「活動火山対策特別措置法」の版間の差分
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活動火山対策特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 活火山対策特措法 |
法令番号 | 昭和48年7月24日法律第61号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 活動火山対策 |
関連法令 | 災害対策基本法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
活動火山対策特別措置法(かつどうかざんたいさくとくべつそちほう、昭和48年7月24日法律第61号)とは日本の法律。
概要
火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、避難施設、防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実施を促進する等特別の措置を講じ、当該地域における住民等の生命及び身体の安全並びに住民の生活及び農林漁業、中小企業等の経営の安定を図ることを目的としている。
避難施設緊急整備、降灰除去、火山現象の研究観測体制の整備などを規定している。
法改正
2014年の御嶽山噴火を受け、2015年7月に法改正され新たに「登山者は、火山の噴火等が起こった際に円滑、迅速に避難できるよう、必要な手段を講じるように努めなければならない。」(第11条第2項)という規定が定められた[1]。また、火山周辺の一部の施設については、避難確保計画の作成等が義務づけられることとなった[2]。
脚注
- ↑ “登山者の努力事項ご存知ですか?(制度PR資料)”. 内閣府. . 2016閲覧.
- ↑ “避難確保計画の作成にご協力ください!(制度PR資料)”. 内閣府. . 2016閲覧.
参考文献
関連項目
外部リンク