「停車帯」の版間の差分
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停車帯(ていしゃたい)は、道路構造令で定められた日本における道路の設計に関する用語で、主に都市部の道路で駐停車の多い区間において、「主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分」(道路構造令第2条第14号)を指す。
概要
道路構造令第9条では、原則として停車帯の幅員を2.5メートルと定め、例外として1.5メートルに縮小することが認められている。停車帯として設計されたものも、道路交通法上の車両通行帯として運用され、特に自転車や原動機付自転車といった緩速車両のための車線として利用される場合がある。
交差点付近では、直進する緩速車両と左折する自動車との事故(いわゆる“左巻き込み”)を防止するために両者の並進を防ぎ、また右左折する交通の処理能力を高めるという観点から、停車帯を削り右左折用の車線にスペースを転用することが望ましいとされる[1]。
今後
2003年に社会資本整備審議会の小委員会は、今後都市内の「トラフィック機能重視道路(自動車交通を円滑に流すための道路)」には原則として停車帯を設けないとする方向を打ち出している[2]。また、福島市には1.5メートル幅の停車帯を自転車専用通行帯に転用した事例がある[3]。
脚注
- ↑ 交通工学研究会編集発行『路面標示設置の手引』改訂第4版、2004 ISBN 490599005X
- ↑ 社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会都市交通・市街地整備小委員会『良好な市街地及び便利で快適な都市交通をいかに実現・運営すべきか とりまとめ』2003年4月14日
- ↑ 古倉宗治 『自転車利用促進のためのソフト施策 : 欧米先進国に学ぶ環境・健康の街づくり』 ぎょうせい、2006年、152頁。ISBN 4324080070。