「立法」の版間の差分
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立法(りっぽう、英: legislation)とは、形式的意味においては議会の議決を経て法律を定立することをいうが、実質的意味においては法規という特定の内容の法規範を定立する国家作用のことをいい、行政・司法と並ぶ国家作用の一つである。この国家作用を行う権能を立法権という。
法規の意義
立法の対象となる法規の捉え方については、その概念が議会制度の発達により変化したこともあり、一義的に決まるものではないが、概ね狭義説と広義説の立場に分かれ、それぞれ以下のように考えられている(ただし、より厳密には他の学説も存在するため、興味のある向きは専門書参照。)
狭義説
この考え方は、19世紀の議会勢力が弱体であったころの立憲君主制の下で採用された見解である。一般的・抽象的な法規範のうち、国民の利益に最も関係のある「自由と財産」に関する権限だけを君主から奪い議会に留保するという考え方によるものである。大日本帝国憲法下における通説的な見解でもある。この考え方によると、国家組織を定める一般的な法規範などは立法の範疇に入らない。
広義説
およそ一般的・抽象的な法規範または命題をすべて含むとする説。
この考え方は、議会制民主主義の発展に伴い、前者の考え方では議会の守備範囲が狭すぎるという問題意識から採用されるに至った見解である。「一般的・抽象的」とは、不特定多数の人・場合・事件に適用される法規範であることを意味する。日本国憲法下で通説化した。
立法権の帰属
近代以後は、実質的意味における立法については議会の関与を必要とするのが一般的である。
日本においても、日本国憲法下では、国会は唯一の立法機関であるとされている(同憲法41条)。
- 国会中心立法の原則
- 国会による立法以外の実質的意味における立法は、憲法の特別の定めがある場合を除いて許されないという原則。例外として、両議院の規則制定権に基づく議院規則(同憲法58条第2項)や最高裁判所の規則制定権に基づく最高裁判所規則(同憲法77条)がある。
- 国会単独立法の原則
主な国の立法過程
アメリカ
- 【下院先議】第1議会に法案提出→(小委員会審査)→委員会審査(公聴会・逐条審議・審査報告)[注釈 1]→本会議での審議(全院委員会〈第2議会〉へ移行→最終評決〈第3議会〉→上院での審議
- 【上院先議】法案提出(第1議会・第2議会)→(小委員会審査)→委員会審査(公聴会・逐条審議・審査報告→本会議での審議(最終評決(第3議会))→下院での審議→(以下同じ)
イギリス
- 【下院(庶民院)先議】第1議会→第2議会→委員会審査(通常は公法案委員会・早急時は全院委員会・特別委員会)→報告段階→第3議会[注釈 2]→上院での審議→国王の裁可→交付
- 【上院(貴族院)先議】第1議会→第2議会→委員会審査(通常は全院委員会)→報告段階→第3議会[2]→下院での審議→国王の裁可→交付
ドイツ
- 政府→上院(連邦参議院)→政府→下院(ドイツ連邦議会)への法案提出→第1議会→委員会審査→第2議会・第3議会→上院での審議
- →同意法案
- 同意→大統領の認証→交付
- 上院による両院協議会の招集要求→両院協議会
- 修正→下院→上院→同意→大統領の認証→交付
- 修正なし→上院→同意→大統領の認証→交付
- →異議法案
- 承認→大統領の認証→交付
- 上院による両院協議会の招集要求→両院協議会
- 修正→下院→上院→承認→大統領の認証→交付
- 修正なし→上院
- 承認→大統領の認証→交付
- 異議→下院→異議の却下→大統領の認証→交付
- →同意法案
- 下院議員→下院への法案提出→(以下同じ)
- 上院→政府→下院への法案提出→(以下同じ)