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{{Law}}
 
{{日本の法令|
 
題名 = 地方自治法|
 
通称 = |
 
番号 = 昭和22年4月17日法律第67号|
 
効力 = 現行法|
 
種類 = [[行政法]]|
 
内容 = [[地方公共団体]]の組織及び運営|
 
関連 = [[日本国憲法]]、[[地方財政法]]、[[地方税法]]、[[公職選挙法]]、[[市町村の合併の特例等に関する法律|市町村合併特例法]]など|
 
リンク = [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html 総務省法令データ提供システム]|
 
ウィキソース=地方自治法
 
|}}
 
'''地方自治法'''(ちほうじちほう)は、[[地方自治]]に関する[[日本]]の[[法律]]である。
 
  
== 概説 ==
+
'''地方自治法'''(ちほうじちほう)
[[日本国憲法第92条]]「[[地方公共団体]]の組織及び運営に関する事項は、[[地方自治]]の本旨に基いて、法律でこれを定める。」に基づき、「地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」([[s:地方自治法 第一編 総則#1|第1条]])日本の法律である。
 
  
[[1947年]][[4月17日]]に公布され、[[日本国憲法]]施行の日(1947年[[5月3日]])に施行された。これに伴い、[[東京都制]]、[[府県制|道府県制]]、[[市制]]及[[町村制]]が廃止され、地方自治法施行の時点で日本国の行政権が及ぶ区域にある、都道府県、市町村は地方自治法による地方自治体となった。
+
昭和22年法律67号。1947年5月3日,[[日本国憲法]]と同時に施行された[[地方自治]]に関する基本法。日本国憲法第8章「地方自治」の本旨に基づき,地方住民の参政権を保障し,地方団体の自治権の育成を目的として制定された。この法律の特色は,都道府県を市町村と同格の[[地方公共団体]]とし,[[知事]][[市町村長]]の公選,[[地方議会]]の権限の拡大,住民の直接請求権([[直接請求]])など,[[団体自治]]および[[住民自治]]を拡充し,中央政府の官僚統制を廃して技術的な助言,勧告にとどめるなど,まったく新しい[[地方制度]]を打ち立てたところにある。だが,制定後まもなく地域社会における封建制の残存,官僚的行政統制の伝統,[[地方財政]]の窮乏などにより本法の趣旨が十分実現できないため改革が論議され,地方自治を確立する方向で重要な改正がなされた(昭和22年法律169号および昭和23年法律179号)。また,特に講和([[対日講和条約]])以後は,占領政策([[対日占領]])の是正と自主体制の建設,行政能率向上などの観点から改革が論議され,第13国会で改正された(昭和27年法律306号)。さらに同国会で成立した[[地方制度調査会]]において,府県の性格,[[行政事務]]の再配分など,本法の重要な部分が再検討された。その後 1995年に[[地方分権推進法]]が制定され,1999年には同法に基づく地方分権推進委員会の勧告を具体化した[[地方分権推進一括法]]の制定などにより地方自治制度の改革がはかられた。
 
 
地方自治法施行時点でアメリカ合衆国の行政権下にあり、日本国の行政権が及ばなかった[[鹿児島県]]の[[十島村]](1952年2月10日適用<ref>{{ws|[[:s:鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令|鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]]}}(昭和27年2月4日政令第13号)</ref>)、[[奄美群島]]の各市町村(1953年12月25日適用<ref>奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和28年11月16日法律第267号)</ref>)、[[東京都]][[小笠原村]](1968年6月26日<ref>小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和43年6月1日法律第83号)</ref>)についても[[本土復帰]]により順次適用されたほか、1972年5月15日、[[沖縄返還|沖縄の本土復帰]]の際、[[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律]]の以下の規定により、[[沖縄県]]は地方自治法に定める県としての存続が定められ、沖縄県の各市町村についても地方自治法が適用された<ref>沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年12月31日法律第129号)</ref>。
 
 
 
{{quotation|
 
(沖縄県の地位)<br/>
 
'''第三条''' 従前の沖縄県は、当然に、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)に定める県として存続するものとする。
 
 
 
(市町村の地位)<br/>
 
'''第七条'''  沖縄の市町村は、地方自治法 の規定による市町村となるものとする。
 
|[[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律]](抜粋)
 
}}
 
 
 
また、[[八郎潟]]を干拓して造った土地において、「[[:s:大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律|大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律]]」の規定による地方自治法の特例として、1964年10月1日に新設自治体「[[大潟村]]」が設置されている<ref>大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 (昭和39年6月18日法律第106号)</ref>。
 
 
 
[[1999年]]7月には[[地方分権]]改革を目指した大がかかりな改正([[2000年]][[4月1日]]施行)が行われ、この改正地方自治法を「新地方自治法」([[松下圭一]])と呼ぶこともある。この改正によって[[機関委任事務]]は廃止され、国と地方の関係は「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係へと変わった。
 
 
 
== 構成 ==
 
=== 第1編 総則(第1条~第4条の2) ===
 
*[[s:地方自治法 第一編 総則#1|第1条]](目的)
 
*[[s:地方自治法 第一編 総則#1の2|第1条の2]](地方公共団体の役割)
 
*[[s:地方自治法 第一編 総則#1の3|第1条の3]](地方公共団体の種類)
 
*:[[普通地方公共団体]]及び[[特別地方公共団体]]とする。(第1項)
 
*:普通地方公共団体は、[[都道府県]]及び[[市町村]]とする。(第2項)
 
*:特別地方公共団体は、[[特別区]]、地方公共団体の組合及び[[財産区]]とする。(第3項)
 
*[[s:地方自治法 第一編 総則#2|第2条]](市町村、都道府県、[[自治事務]]、[[法定受託事務]]、基本原則)
 
*[[s:地方自治法 第一編 総則#3|第3条]](地方公共団体の名称)
 
*[[s:地方自治法 第一編 総則#4|第4条]](地方公共団体の事務所)
 
*[[s:地方自治法 第一編 総則#4の2|第4条の2]] ([[休日]])
 
 
 
=== 第2編 普通地方公共団体(第5条~第260条の2) ===
 
==== 第1章 通則(第5条〜第9条の5) ====
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第一章 通則#5|第5条]](普通地方公共団体の区域)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第一章 通則#6|第6条]](都道府県の廃置分合、境界変更)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第一章 通則#6の2|第6条の2]](都道府県の廃置分合の特例)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第一章 通則#7|第7条]](市町村の廃置分合)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第一章 通則#7の2|第7条の2]](従来地方公共団体の区域に属しなかった地域の編入)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第一章 通則#8|第8条]](市及び町の基準、市、町又は村とする処分)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第一章 通則#8の2|第8条の2]](都道府県による市町村の廃置分合等に関する勧告)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第一章 通則#9|第9条]](市町村の境界に関して争論がある場合の対応)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第一章 通則#9の2|第9条の2]](市町村の境界が判明でない場合、争論がない場合の対応)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第一章 通則#9の3|第9条の3]]([[公有水面]]に関する市町村の境界変更)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第一章 通則#9の4|第9条の4]](公有水面の埋立てが行われる場合における措置)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第一章 通則#9の5|第9条の5]](市町村の区域にあらたな土地が生じた場合の対応)
 
==== 第2章 住民(第10条〜第13条の2) ====
 
*[[s:地方自治法 第二編 第二章 住民#10|第10条]]([[住民]]とその[[権利]]と[[義務]])
 
*[[s:地方自治法 第二編 第二章 住民#11|第11条]](住民の[[選挙権]])
 
*[[s:地方自治法 第二編 第二章 住民#12|第12条]](住民の[[条例]]制定・改廃請求権、[[監査]]請求権)
 
*[[s:地方自治法 第二編 第二章 住民#13|第13条]](住民の議会解散請求権、議員・長らの解職請求権)
 
*[[s:地方自治法 第二編 第二章 住民#13の2|第13条の2]] ([[住民基本台帳]])
 
==== 第3章 条例及び規則(第14条〜第16条) ====
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体#14|第14条]] ([[条例]])
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体#15|第15条]] [[規則]])
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体#16|第16条]] (条例に関する議決の送付、条例の公布・施行・署名等、規則の施行・署名等)
 
==== 第4章 選挙(第17条〜第19条) ====
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体#17|第17条]]([[選挙]])
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体#18|第18条]]([[議員]]及び[[長]]に関する選挙権)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体#19|第19条]](議員及び長に関する被選挙権)
 
==== 第5章 直接請求(第74条〜第88条) ====
 
*第1節 条例の制定及び[[監査]]の請求
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第五章 直接請求#74|第74条]](条例の制定又は改廃の請求権等)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第五章 直接請求#74の2|第74条の2]](条例の制定等の請求者に関する署名簿、証明等)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第五章 直接請求#74の3|第74条の3]](条例の制定等の請求者の署名に関する無効等)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第五章 直接請求#74の4|第74条の4]](条例の制定等の請求者の署名に関する罰則)
 
*第2節 [[リコール (地方公共団体)|解散および解職の請求]]
 
==== 第6章 [[地方議会|議会]](第89条〜第138条) ====
 
*第1節 [[組織]]
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#89|第89条]](議会)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#90|第90条]](都道府県議会の議員定数)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#91|第91条]](市町村議会の議員定数)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#92|第92条]](議員の兼職禁止)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#92の2|第92条の2]](議員の当該地方公共団体への請負等の制限)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#93|第93条]](議員の任期)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#94|第94条]](町村総会)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#95|第95条]](準用)
 
*第2節 権限
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#96|第96条]](議会の権限)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#97|第97条]](議会の権限に関する選挙、予算の増額に関する議決)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#98|第98条]](議会の地方公共団体の事務に関する検閲権、検査権、監査請求権等)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#99|第99条]](議会による国会及び関係行政庁への意見書提出権)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#100|第100条]](議会による調査権等・刊行物の送付・図書室の設置等)
 
***[[百条委員会]]
 
***[[政務調査費]](第13項)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#100の2|第100条の2]](有識者による専門的事項の調査)
 
*第3節 招集及び会期
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#101|第101条]](議会の招集)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#102|第102条]](定例会及び臨時会)
 
*第4節 [[議長]]及び副議長
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#103|第103条]](議長及び副議長)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#104|第104条]](議長の権限及び地位)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#105|第105条]](議長の委員会への出席及び発言権)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#105の2|第105条の2]](議会が訴訟の被告となった場合等における議長の代表としての地位)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#106|第106条]](議長を欠いたときの職務代理、仮議長)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#107|第107条]](議長等の選挙の際に議長の職務を行う者がいない場合の取り扱い)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#108|第108条]](議長・副議長の辞職)
 
*第5節 [[地方議会|委員会]]
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#109|第109条]](常任委員会)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#109の2|第109条の2]](議会運営委員会)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#110|第110条]](特別委員会)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#111|第111条]](委員会に関する規定)
 
*第6節 会議
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#112|第112条]](議員の議案提出権等)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#113|第113条]](会議開催の要件)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#114|第114条]](議員による会議開催請求権、開催の義務)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#115|第115条]](議会の公開の原則、秘密会)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#115の2|第115条の2]](議案の修正動議)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#116|第116条]](議事の採決)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#117|第117条]](議員の除斥事由)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#118|第118条]](議会の選挙に関する規定)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#119|第119条]](未議決事件の後の議会への不継続)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#120|第120条]](会議規則)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#121|第121条]](執行機関の長等の議会への出席義務)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#122|第122条]](長による議会への説明書提出義務)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#123|第123条]](会議録)
 
*第7節 [[請願権|請願]]
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#124|第124条]](請願の際の請願書提出義務)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#125|第125条]](議会による執行機関の長等に対する請願書の送付等)
 
*第8節 [[議員]]の辞職及び資格の決定
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#126|第126条]](議員の辞職)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#127|第127条]](議員の失職並びに議会の決定等)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#128|第128条]](議員の失職に関する解除条件)
 
*第9節 紀律
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#129|第129条]](規則違反等のある議員に対する措置)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#130|第130条]](妨害等を行う傍聴人に対する措置)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#131|第131条]](妨害等がある場合における議員の議長に対する注意喚起)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#132|第132条]](会議又は委員会における無礼及び他人の私生活に関する議論の禁止)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#133|第133条]](会議又は委員会において侮辱があった場合の処分請求)
 
*第10節 懲罰
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#134|第134条]](議員に対する懲罰)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#135|第135条]](懲罰の内容、発議要件、除名の成立要件)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#136|第136条]](懲罰された議員が再当選した場合における拒否の不可)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#137|第137条]](懲罰が可能な場合)
 
*第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第六章 議会#138|第138条]](議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員)
 
==== 第7章 執行機関(第138条の2~第202条の9) ====
 
*[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#第一節 通則|第1節]] 通則
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第七章 執行機関#138の2|第138条の2]](事務を誠実に管理し執行する義務)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第七章 執行機関#138の3|第138条の3]](執行機関の組織、連絡や調整等の義務)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第七章 執行機関#138の4|第138条の4]](委員会等、委員会等の規則等)
 
*[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#第二節 普通地方公共団体の長|第2節]] 普通地方公共団体の長
 
**第1款 地位
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#139|第139条]]([[都道府県知事|知事]][[市町村長]]
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#140|第140条]](長の任期)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#141|第141条]](長の兼職禁止)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#142|第142条]](長による当該普通地方公共団体の請負等の禁止)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#143|第143条]](長が被選挙権を有しなくなった場合)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#144|第144条]](長の失職に関する停止)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#145|第145条]](長の退職)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#146|第146条]] ※削除
 
**第2款 権限
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#147|第147条]](長の地位)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#148|第148条]](長による事務の管理及び執行権)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#149|第149条]](長の事務の概要)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#150|第150条]]~[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#151|第151条]] ※削除
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#152|第152条]](長の職務代理)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#153|第153条]](長の事務の委任、代理)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#154|第154条]](長の補助機関の職員に対する指揮監督権)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#154の2|第154条の2]](長の管理下の処分に法令違反があった場合における長の取消権等)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#155|第155条]](支庁、地方事務所、支所又は出張所)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#156|第156条]](保健所、警察署等の設置)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#157|第157条]](区域内の公共的団体等に対する長の指揮監督権)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#158|第158条]](事務分掌、内部組織の編成)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#159|第159条]](長の事務の引継ぎ)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#160|第160条]] ※削除
 
**第3款 補助機関
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#161|第161条]]([[副知事 (日本)|副知事]]、[[副市町村長]]の設置及び定数)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#162|第162条]](副知事、副市町村長の選任)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#163|第163条]](副知事、副市町村長の任期、解職)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#164|第164条]](副知事、副市町村長の就任要件及び失職)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#165|第165条]](副知事、副市町村長の退職)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#166|第166条]](副知事、副市町村長の兼職禁止、兼職禁止等に関する長の規定の準用等)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#167|第167条]](副知事、副市町村長の職務の内容、権限、長より事務委任があった場合に必要な措置)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#168|第168条]]([[会計管理者]])
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#169|第169条]](会計管理者の除斥事由)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#170|第170条]](会計管理者の事務の概要、会計管理者に事故があった場合の措置)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#171|第171条]](出納員その他の会計職員等)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#172|第172条]](職員、長による職員の任免権、職員定数、地方公務員法)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#173|第173条]] ※削除
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#174|第174条]](専門委員)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#175|第175条]](支庁、地方事務所等の長)
 
**第4款 議会との関係
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#176|第176条]](議会による条例制定等や予算の議決に対する長による再議)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#177|第177条]](議会の議決の内容に収入又は支出に関し執行できないものがある場合における長による再議の義務)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#178|第178条]](長に対する不信任、議会の解散、長の失職)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#179|第179条]](議会不成立、議会招集の暇がない等の場合における[[専決処分]])
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#180|第180条]](軽易な事項に関する専決処分)
 
**第5款 他の執行機関との関係
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#180の2|第180条の2]](長の事務の委員会等への委任、補助執行)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#180の3|第180条の3]](長の職員と委員会等の職員との兼職、従事等)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#180の4|第180条の4]](長による委員会等の職員の定数又は身分取扱に関する勧告)
 
*第3節 [[行政委員会|委員会]]および委員
 
**第1款 通則
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#180の5|第180条の5]](置かれるべき委員会、組織、委員の就任の制限等)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#180の6|第180条の6]](委員の権限の制限)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#180の7|第180条の7]](委員の事務に関する長の補助機関の職員への委任等)
 
**第2款 [[教育委員会]]
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#180の8|第180条の8]](教育委員会の職務内容)
 
**第3款 [[公安委員会]]
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#180の9|第180条の9]](公安委員会、職員)
 
**第4款 [[選挙管理委員会]]
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#181|第181条]](選挙管理委員会、委員定数)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#182|第182条]](選挙管理委員会の委員の選挙等)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#183|第183条]](選挙管理委員会の委員の任期)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#184|第184条]](選挙管理委員会の委員の失職)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#184の2|第184条の2]](選挙管理委員会の委員の罷免)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#185|第185条]](選挙管理委員会の委員の退職)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#185の2|第185条の2]](選挙管理委員会の委員の守秘義務)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#186|第186条]](選挙管理委員会の事務の管理)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#187|第187条]](選挙管理委員会の委員長の選挙、地位、職務代理)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#188|第188条]](選挙管理委員会の招集)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#189|第189条]](選挙管理委員会の会議)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#190|第190条]](選挙管理委員会の採決)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#191|第191条]](選挙管理委員会の書記長、書記その他職員)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#192|第192条]](訴訟提起された場合における選挙管理委員会の地位)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#193|第193条]](議員や他の委員会の委員に関する兼業禁止等の規定の準用)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#194|第194条]](選挙管理委員会の必要事項に関する委員会による規定)
 
**第5款 [[監査委員]]
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#195|第195条]](監査委員とその定数)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#196|第196条]](監査委員の選任、方法)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#197|第197条]](監査委員の任期)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#197の2|第197条の2]](監査委員の罷免)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#198|第198条]](監査委員の退職)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#198の2|第198条の2]](監査委員の就任に関する除斥事由)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#198の3|第198条の3]](監査委員のあるべき態度、守秘義務)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#199|第199条]](監査委員による監査)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#199の2|第199条の2]](監査委員の監査に関する除斥事由)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#199の3|第199条の3]](代表監査委員)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#200|第200条]](監査委員事務局、書記長、書記等)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#201|第201条]](議員や他の委員会の委員に関する兼業禁止等の規定の準用)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#202|第202条]](監査委員の必要事項に関する条例による規定)
 
**第6款 [[人事委員会]]、[[公平委員会]]、[[労働委員会]]、[[農業委員会]]その他の委員会
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#202の2|第202条の2]](人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会、[[収用委員会]])
 
**第7款 附属機関
 
***[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#202の3|第202条の3]](附属機関)
 
*第4節 [[地域自治区]]
 
**[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#202の4|第202条の4]](地域自治区の設置)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#202の5|第202条の5]](地域協議会の設置及び構成員)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#202の6|第202条の6]](地域協議会の会長及び副会長)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#202の7|第202条の7]](地域協議会の権限)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#202の8|第202条の8]](地域協議会の組織及び運営)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#202の9|第202条の9]](政令への委任)
 
==== 第8章 [[給与]]その他の給付(第203条~第207条) ====
 
*[[s:地方自治法 第二編 第八章 給与その他の給付#203|第203条]](議員報酬、議員の費用弁償及び期末手当)
 
*[[s:地方自治法 第二編 第八章 給与その他の給付#203の2|第203条の2]](非常勤の委員会の委員等への報酬、費用弁償)
 
*[[s:地方自治法 第二編 第八章 給与その他の給付#204|第204条]](長、常勤の職員、常勤の委員等、短期間勤務職員への給料及び旅費、職員への手当)
 
*[[s:地方自治法 第二編 第八章 給与その他の給付#204の2|第204条の2]](法律又は条例に基づかない給与その他の給付の支給の禁止)
 
*[[s:地方自治法 第二編 第八章 給与その他の給付#205|第205条]](退職年金、退職一時金)
 
*[[s:地方自治法 第二編 第八章 給与その他の給付#206|第206条]](給与その他給付に関する不服申立て)
 
*[[s:地方自治法 第二編 第八章 給与その他の給付#207|第207条]](普通地方公共団体による費用弁償の義務)
 
 
 
==== 第9章 [[財政|財務]](第208条~第243条の5) ====
 
*第1節 [[会計年度]]及び[[会計]]の区分
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#208|第208条]]([[会計]]年度及びその独立の原則)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#209|第209条]](会計の区分)
 
*第2節 [[予算]]
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#210|第210条]](総計予算主義の原則)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#211|第211条]]([[予算]]の調製及び議決)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#212|第212条]]([[継続費]])
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#213|第213条]]([[繰越明許費]])
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#214|第214条]]([[債務負担行為]])
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#215|第215条]](予算の内容)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#216|第216条]](歳入歳出予算の区分)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#217|第217条]]([[予備費]])
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#218|第218条]]([[補正予算]]、[[暫定予算]]等)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#219|第219条]](予算の送付、報告及び公表)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#220|第220条]](予算の執行及び事故繰越し)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#221|第221条]](予算の執行に関する長の調査権等)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#222|第222条]](予算を伴う条例、規則等についての制限)
 
*第3節 [[収入]]
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#223|第223条]]([[地方税]])
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#224|第224条]]([[分担金]])
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#225|第225条]]([[使用料]])
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#226|第226条]](旧慣使用の使用料及び加入金)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#227|第227条]]([[手数料]])
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#228|第228条]](分担金等に関する規制及び罰則)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#229|第229条]](分担金等の徴収に関する処分についての不服申立て)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#230|第230条]]([[地方債]])
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#231|第231条]](歳入の収入の方法)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#231の2|第231条の2]]([[証紙]]による収入の方法等)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#231の3|第231条の3]]([[督促]]、[[滞納処分]]等)
 
*第4節 [[支出]]
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#232|第232条]]([[経費]]の支弁等)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#232の2|第232条の2]]([[寄附]]又は[[補助]])
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#232の3|第232条の3]]([[支出負担行為]])
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#232の4|第232条の4]](支出の方法)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#232の5|第232条の5]](支出の方法)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#232の6|第232条の6]]([[小切手]]の振出し及び公金振替書の交付)
 
*第5節 [[決算]]
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#233|第233条]](決算)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#233の2|第233条の2]](歳計剰余金の処分)
 
*第6節 [[契約]]
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#234|第234条]](契約の締結)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#234の2|第234条の2]](契約の履行の確保)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#234の3|第234条の3]](長期継続契約)
 
*第7節 [[現金]]及び[[有価証券]]
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#235|第235条]](金融機関の指定)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#235の2|第235条の2]](現金出納の検査及び公金の収納等の監査)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#235の3|第235条の3]](一時借入金)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#235の4|第235条の4]](現金及び有価証券の保管)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#235の5|第235条の5]]([[出納]]の閉鎖)
 
*第8節 [[時効]]
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#236|第236条]](金銭債権の[[消滅時効]])
 
::普通地方公共団体にとっての金銭債権も金銭債務も、5年の消滅時効(第1項)。
 
::法律に特別の定めがない限り、時効の援用は不要で、時効の放棄はできない(第2項)。
 
::消滅時効の中断、停止その他の事項につき、適用すべき法律がないときは民法の規定を準用(第3項)。
 
::普通地方公共団体の行う納入通知と督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する(第4項)。
 
*第9節 [[財産]]
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#237|第237条]](財産の管理及び処分)
 
**第1款 [[公有財産]]
 
***[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#238|第238条]](公有財産の範囲及び分類)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#238の2|第238条の2]](公有財産に関する長の総合調整権)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#238の3|第238条の3]](職員の行為の制限)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#238の4|第238条の4]]([[行政財産]]の管理及び処分)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#238の5|第238条の5]]([[普通財産]]の管理及び処分)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#238の6|第238条の6]](旧慣による公有財産の使用)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#238の7|第238条の7]](行政財産を使用する権利に関する処分についての不服申立て)
 
**第2款 物品
 
***[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#239|第239条]](物品)
 
**第3款 [[債権]]
 
***[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#240|第240条]](債権)
 
**第4款 [[基金]]  
 
***[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#241|第241条]](基金)
 
*第10節 [[住民監査請求|住民による監査請求]]および[[住民訴訟|訴訟]]
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#242|第242条]](住民監査請求)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#242の2|第242条の2]](住民訴訟)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#242の3|第242条の3]](訴訟の提起)
 
*第11節 雑則
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#243|第243条]](私人の公金取扱いの制限)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#243の2|第243条の2]](職員の賠償責任)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#243の3|第243条の3]](財政状況の公表等)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#243の4|第243条の4]](普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#243の4|第243条の5]](政令への委任)
 
 
 
==== 第10章 公の施設(第244条~第244条の4) ====
 
*[[s:地方自治法 第二編 第十章 公の施設#244|第244条]](公の施設)
 
*[[s:地方自治法 第二編 第十章 公の施設#244の2|第244条の2]](公の施設の設置、管理および廃止)
 
**:必要があると認めるときは、条例の定めにより[[指定管理者]]に管理を行わせることができる。(第3項)
 
*[[s:地方自治法 第二編 第十章 公の施設#244の3|第244条の3]](公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)
 
*[[s:地方自治法 第二編 第十章 公の施設#244の4|第244条の4]](公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)
 
 
 
==== 第11章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係(第245条~第252条の18の2) ====
 
*第1節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
 
**第1款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#245|第245条]]([[関与]]の意義)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#245の2|第245条の2]](関与の法定主義)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#245の3|第245条の3]](関与の基本原則)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#245の4|第245条の4]](技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#245の5|第245条の5]](是正の要求)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#245の6|第245条の6]](是正の勧告)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#245の7|第245条の7]](是正の指示)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#245の8|第245条の8]](代執行等)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#245の9|第245条の9]](処理基準)
 
**第2款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#246|第246条]](普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#247|第247条]](助言等の方式等)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#248|第248条]](資料の提出の要求等の方式)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#249|第249条]](是正の要求等の方式)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250|第250条]](協議の方式)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の2|第250条の2]]([[許認可]]等の基準)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の3|第250条の3]](許認可等の[[標準処理期間]])
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の4|第250条の4]](許認可等の取消し等の方式)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の5|第250条の5]]([[届出]])
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の6|第250条の6]](国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式)
 
*第2節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
 
**第1款 [[国地方係争処理委員会]]
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の7|第250条の7]](設置及び権限)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の8|第250条の8]](組織)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の9|第250条の9]](委員)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の10|第250条の10]](委員長)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の11|第250条の11]](会議)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の12|第250条の12]](政令への委任)
 
**第2款 国地方係争処理委員会による審査の手続
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の13|第250条の13]](国の関与に関する審査の申出)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の14|第250条の14]](審査及び勧告)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の15|第250条の15]](関係行政機関の参加)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の16|第250条の16]](証拠調べ)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の17|第250条の17]](国の関与に関する審査の申出の取下げ)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の18|第250条の18]](国の行政庁の措置等)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の19|第250条の19]](調停)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#250の20|第250条の20]](政令への委任)
 
**第3款 [[自治紛争処理委員]]
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#251|第251条]](自治紛争処理委員)
 
**第4款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#251の2|第251条の2]](調停)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#251の3|第251条の3]](審査及び勧告)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#251の4|第251条の4]](政令への委任)
 
**第5款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#251の5|第251条の5]](国の関与に関する訴えの提起)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#251の6|第251条の6]](都道府県の関与に関する訴えの提起)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#251の7|第251条の7]](普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252|第252条]](市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)
 
*第3節 普通地方公共団体相互間の協力
 
**第1款 連携協約
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の2|第252条の2]](連携協約)
 
**第2款 協議会
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の2の2|第252条の2の2]](協議会の設置)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の3|第252条の3]](協議会の組織)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の4|第252条の4]](協議会の規約)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の5|第252条の5]](協議会の事務の管理及び執行の効力)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の6|第252条の6]](協議会の組織の変更及び廃止)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の6の2|第252条の6の2]](脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例)
 
**第3款 機関等の共同設置
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の7|第252条の7]](機関等の共同設置)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の7の2|第252条の7の2]](脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の8|第252条の8]](機関の共同設置に関する規約)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の9|第252条の9]](共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の10|第252条の10]](共同設置する機関の委員等の解職請求)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の11|第252条の11]](共同設置する機関の補助職員等)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の12|第252条の12]](共同設置する機関に対する法令の適用)共同設置する機関の補助職員等)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の13|第252条の13]](議会事務局等の共同設置に関する準用規定)
 
**第4款 機関等の共同設置
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の14|第252条の14]](事務の委託)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の15|第252条の15]](事務の委託の規約)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の16|第252条の16]](事務の委託の効果)
 
**第5款 事務の代替執行
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の16の2|第252条の16の2]](事務の代替執行)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の16の3|第252条の16の3]](事務の代替執行の規約)
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の16の4|第252条の16の4]](代替執行事務の管理及び執行の効力)
 
**第6款 職員の派遣
 
***[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の17|第252条の17]](職員の派遣)
 
*第4節 条例による事務処理の特例
 
**[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の17の2|第252条の17の2]](条例による事務処理の特例)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の17の3|第252条の17の3]](条例による事務処理の特例の効果)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の17の4|第252条の17の4]](是正の要求等の特則)
 
*第5節 雑則
 
**[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の17の5|第252条の17の5]](組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の17の6|第252条の17の6]](財務に係る実地検査)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の17の7|第252条の17の7]](市町村に関する調査)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の17の8|第252条の17の8]](長の臨時代理者)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の17の9|第252条の17の9]](臨時選挙管理委員)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の17の10|第252条の17の10]](臨時選挙管理委員の給与)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の18|第252条の18]](在職期間の通算)
 
**[[s:地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係#252の18の2|第252条の18の2]](職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算)
 
==== 第12章 大都市等に関する特例(第252条の19~第252条の26の7) ====
 
*第1節 [[大都市]]に関する特例
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十二章 大都市等に関する特例#252の19|第252条の19]]([[指定都市]]の権能)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十二章 大都市等に関する特例#252の20|第252条の20]]([[区 (行政区画)|区]]の設置)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十二章 大都市等に関する特例#252の21|第252条の21]](政令への委任)
 
*第2節 [[中核市]]に関する特例
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十二章 大都市等に関する特例#252の22|第252条の22]](中核市の権能)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十二章 大都市等に関する特例#252の23|第252条の23]] ※ 削除
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十二章 大都市等に関する特例#252の24|第252条の24]](中核市の指定に係る手続)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十二章 大都市等に関する特例#252の25|第252条の25]](政令への委任)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十二章 大都市等に関する特例#252の26|第252条の26]](指定都市の指定があつた場合の取扱い)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十二章 大都市等に関する特例#252の26の2|第252条の26の2]](中核市の指定に係る手続の特例)
 
 
 
==== 第13章 [[外部監査契約]]に基づく[[監査]](第252条の27~第252条の46) ====
 
*第1節 通則
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の27|第252条の27]](外部監査契約)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の28|第252条の28]](外部監査契約を締結できる者)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の29|第252条の29]](特定の事件についての監査の制限)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の30|第252条の30]](監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の31|第252条の31]](監査の実施に伴う外部監査人の義務)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の32|第252条の32]](外部監査人の監査の事務の補助)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の33|第252条の33]](外部監査人の監査への協力)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の34|第252条の34]](議会による説明の要求又は意見の陳述)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の35|第252条の35]](外部監査契約の解除)
 
*第2節 包括外部監査契約に基づく監査
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の36|第252条の36]](包括外部監査契約の締結)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の37|第252条の37]](包括外部監査人の監査)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の38|第252条の38]](包括外部監査人からの意見聴取、意見提出等)
 
*第3節 個別外部監査契約に基づく監査
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の39|第252条の39]](第七十五条の規定による監査の特例)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の40|第252条の40]](第九十八条第二項の規定による監査の特例)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の41|第252条の41]](第百九十九条第六項の規定による監査の特例)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の42|第252条の42]](第百九十九条第七項の規定による監査の特例)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の43|第252条の43]](住民監査請求等の特例)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の44|第252条の44]](個別外部監査契約の解除)
 
*第4節 雑則
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の45|第252条の45]](一部事務組合等に関する特例)
 
**[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十三章 外部監査契約に基づく監査#252の46|第252条の46]](政令への委任)
 
==== 第14章 補則(第253条~第263条の3) ====
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#253|第253条]](市町村に関する事件の権限に関する関係都道府県知事の協議)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#254|第254条]](人口の計算の根拠)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#255|第255条]](政令への委任)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#255の2|第255条の2]]([[行政不服審査法]]による[[審査請求]])
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#255の3|第255条の3]](過料)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#255の4|第255条の4]](都道府県知事への審決の申請)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#255の5|第255条の5]](審決)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#256|第256条]](市町村の境界確定、直接請求の署名簿の署名等の効力に関する争訟)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#257|第257条]](裁決に関する期間の厳守及び裁決がなかった場合の取扱い)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#258|第258条]](準用)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#259|第259条]](郡)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260|第260条]]([[町字|市町村の区域内の町又は字]])
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の2|第260条の2]]([[地縁]]による団体とその認可、位置付け、税制上の取扱い等)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の3|第260条の3]](認可地縁団体の規約)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の4|第260条の4]](認可地縁団体の財産目録及び構成員名簿)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の5|第260条の5]](認可地縁団体の代表)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の6|第260条の6]](認可地縁団体の代表の地位)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の7|第260条の7]](認可地縁団体の代表権の制限に関する対抗要件)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の8|第260条の8]](認可地縁団体の代表者による委任)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の9|第260条の9]](認可地縁団体の仮代表者の選任)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の10|第260条の10]](認可地縁団体の代表者の特別代理人の選任)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の11|第260条の11]](認可地縁団体の監事)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の12|第260条の12]](認可地縁団体の監事の職務)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の13|第260条の13]](認可地縁団体の通常総会の開催義務)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の14|第260条の14]](認可地縁団体の臨時総会)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の15|第260条の15]](認可地縁団体の総会の招集通知)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の16|第260条の16]](認可地縁団体の事務が総会の決議によることの原則)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の17|第260条の17]](認可地縁団体の総会にて決議できる事項に関する原則)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の18|第260条の18]](認可地縁団体の総会における表決)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の19|第260条の19]](認可地縁団体の総会における表決権の制限)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の20|第260条の20]](認可地縁団体の解散)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の21|第260条の21]](認可地縁団体の解散の要件)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の22|第260条の22]](認可地縁団体の破産手続開始)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の23|第260条の23]](解散した認可地縁団体の存続期間)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の24|第260条の24]](解散した認可地縁団体の清算人の選任)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の25|第260条の25]](解散した認可地縁団体の清算人の職権による選任)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の26|第260条の26]](解散した認可地縁団体の清算人の解任)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の27|第260条の27]](解散した認可地縁団体の清算人の職務)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の28|第260条の28]](解散した認可地縁団体の債権者に対する催告)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の29|第260条の29]](解散した認可地縁団体に対する債権者の請求範囲)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の30|第260条の30]](解散した解散した認可地縁団体に対する債権者の請求範囲)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の31|第260条の31]](解散した認可地縁団体の残余財産の帰属)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の32|第260条の32]](認可地縁団体の解散及び清算に対する裁判所の監督権)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の33|第260条の33]](解散した認可地縁団体の清算結了)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の34|第260条の34]](解散した認可地縁団体に関する排他管轄)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の35|第260条の35]](解散した認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対する不服申立ての制限)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の36|第260条の36]](解散した認可地縁団体の清算人の報酬)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の37|第260条の37]](解散した認可地縁団体の検査役)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の38|第260条の38]](認可地縁団体の所有不動産に関する事項)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の39|第260条の39]](認可地縁団体の所有不動産に関する所有権保存・移転登記)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#260の40|第260条の40]](認可地縁団体の代表者又は清算人に対する過料)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#261|第261条]](地方自治特別法の制定手続きと[[住民投票]])
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#262|第262条]]([[公職選挙法]]の準用)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#263|第263条]](地方公営企業)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#263の2|第263条の2]](全国的な公益的法人との相互救済事業)
 
*[[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#263の3|第263条の3]](知事若しくは都道府県議会議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長による全国的連合組織)
 
**[[地方六団体]]の根拠条文。  
 
 
 
=== 第3編 特別地方公共団体(第281条~第319条) ===
 
*第1章 削除<ref>[[特別市]]についての条項があったが1956年の改正で削除された。</ref>
 
*[[s:地方自治法 第三編 特別地方公共団体#2|第2章]] [[特別区]]
 
**[[s:地方自治法 第三編 特別地方公共団体#281|第281条]](特別区)
 
**[[s:地方自治法 第三編 特別地方公共団体#281の2|第281条の2]](都と特別区との役割分担の原則)
 
**[[s:地方自治法 第三編 特別地方公共団体#281の3|第281条の3]](特別区の廃置分合又は境界変更)
 
**[[s:地方自治法 第三編 特別地方公共団体#281の4|第281条の4]](市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合等)
 
**[[s:地方自治法 第三編 特別地方公共団体#281の5|第281条の5]](読替)
 
**[[s:地方自治法 第三編 特別地方公共団体#281の6|第281条の6]](特別区の議会の議員の定数)
 
**[[s:地方自治法 第三編 特別地方公共団体#281の7|第281条の7]](都と特別区及び特別区相互の間の調整)
 
**[[s:地方自治法 第三編 特別地方公共団体#282|第282条]](特別区財政調整交付金)
 
**[[s:地方自治法 第三編 特別地方公共団体#282の2|第282条の2]](都区協議会)
 
**[[s:地方自治法 第三編 特別地方公共団体#282の3|第282条の3]](市に関する規定の適用)
 
*[[s:地方自治法 第三編 特別地方公共団体#3|第3章]] 地方公共団体の組合
 
**第1節 総則
 
**第2節 [[一部事務組合]]
 
**第3節 [[広域連合]]
 
**第4節 雑則
 
*[[s:地方自治法 第三編 特別地方公共団体#4|第4章]] [[財産区]]
 
 
 
=== 第4編 補則 ===
 
 
 
== 関連項目 ==
 
{{Wikisource|地方自治法|地方自治法}}
 
{{Wikinews|自治法60周年記念貨幣、京都と島根版の図柄を決定 - 日本・財務省}}
 
* [[日本国憲法]][[日本国憲法第8章|「第8章 地方自治」]]
 
** [[日本国憲法第92条|第92条]] - 地方自治の基本原則
 
** [[日本国憲法第93条|第93条]] - 地方公共団体の機関、その直接選挙
 
** [[日本国憲法第94条|第94条]] - 地方公共団体の権能
 
** [[日本国憲法第95条|第95条]] - 特別法の住民投票
 
* [[市町村自治法]] - [[琉球政府]]管轄下の[[地方公共団体]]の組織・権能・運営等について、[[立法院 (琉球)|立法院]]が制定した法律
 
*[[日本における外国人参政権]] - 本法は、地方参政権について国籍条項を設けているが、その合憲性が最高裁まで争われた。
 
<!-- 関連として特記する根拠について説明が無いのでコメントアウト *[[私立学校振興助成法]] -->
 
 
 
== 脚注 ==
 
<references />
 
 
 
== 外部リンク ==
 
* [http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 法令データ提供システム] - [[総務省]]行政管理局提供
 
** [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html 地方自治法](昭和22年4月17日法律第67号)
 
** [http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22SE016&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 地方自治法施行令](昭和22年5月3日政令第16号)
 
** [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00201000029.html 地方自治法施行規則](昭和22年5月3日内務省令第29号)
 
** [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22SE019.html 地方自治法施行規程](昭和22年5月3日政令第19号)
 
** [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE254.html 地方自治法252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令](昭和31年7月31日政令第254号)
 
** [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE408.html 地方自治法252条の22第1項の中核市の指定に関する政令](平成7年12月8日政令第408号)
 
** [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE417.html 地方自治法252条の26の3第1項の特例市の指定に関する政令](平成12年8月30日政令第417号)
 
 
 
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2018/12/22/ (土) 22:10時点における最新版

地方自治法(ちほうじちほう)

昭和22年法律67号。1947年5月3日,日本国憲法と同時に施行された地方自治に関する基本法。日本国憲法第8章「地方自治」の本旨に基づき,地方住民の参政権を保障し,地方団体の自治権の育成を目的として制定された。この法律の特色は,都道府県を市町村と同格の地方公共団体とし,知事市町村長の公選,地方議会の権限の拡大,住民の直接請求権(直接請求)など,団体自治および住民自治を拡充し,中央政府の官僚統制を廃して技術的な助言,勧告にとどめるなど,まったく新しい地方制度を打ち立てたところにある。だが,制定後まもなく地域社会における封建制の残存,官僚的行政統制の伝統,地方財政の窮乏などにより本法の趣旨が十分実現できないため改革が論議され,地方自治を確立する方向で重要な改正がなされた(昭和22年法律169号および昭和23年法律179号)。また,特に講和(対日講和条約)以後は,占領政策(対日占領)の是正と自主体制の建設,行政能率向上などの観点から改革が論議され,第13国会で改正された(昭和27年法律306号)。さらに同国会で成立した地方制度調査会において,府県の性格,行政事務の再配分など,本法の重要な部分が再検討された。その後 1995年に地方分権推進法が制定され,1999年には同法に基づく地方分権推進委員会の勧告を具体化した地方分権推進一括法の制定などにより地方自治制度の改革がはかられた。



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