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法務局(ほうむきょく、英語表記:Legal Affairs Bureau)とは、法務省の地方支分部局の一つ。法務省の事務のうち、登記・戸籍・国籍・供託・公証・司法書士及び土地家屋調査士、人権擁護、法律支援、国の争訟の事務を処理するための地方機関である。
組織
法務省設置法(平成11年法律第93号)第15条に基づき設置される。
高等裁判所及び高等検察庁の管轄ごとに法務局(全国8か所)を置き、法務局が所在しない地方裁判所及び地方検察庁の所在地には地方法務局(全国42か所)を置く。法務局長は、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督する。
法務局と地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、それらの支局を置き、法務局・地方法務局とそれらの支局の所掌事務の一部を分掌させるため、さらに出張所を置く。2008年現在、法務局、地方法務局、支局、出張所あわせて約500カ所。統廃合によりその数は毎年減少している。
なお、日常会話では、地方法務局以下についても単に「法務局」または「登記所」と呼ばれることがある。また、供託を受け入れる施設は「供託所」と呼ばれるが、「供託所」を名乗る施設が設置されているわけではなく、「法務局若ハ地方法務局若ハ此等ノ支局又ハ法務大臣ノ指定スル此等ノ出張所」が供託を受け入れている(供託法第1条)。
現在、不動産登記、供託以外の業務は、法務局、地方法務局又は大規模支局への移管作業が進んでおり、小規模の支局・出張所では商業法人登記を扱わなくなる。
分掌事務
法務省設置法第18条第1項によれば、法務局および地方法務局は、法務省の所掌事務のうち、次の事務と法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務を分掌する(行頭の漢数字は同法第4条の号数)。
- 二十一 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。
- 二十二 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
- 二十三 第一号及び前二号に掲げるもののほか、民事に関すること。
- 二十六 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
- 二十七 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
- 二十八 人権擁護委員に関すること。
- 二十九 人権相談に関すること。
- 三十 総合法律支援に関すること。
- 三十一 国の利害に関係のある争訟に関すること。
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