領海等における外国船舶の航行に関する法律
提供: miniwiki
領海等における外国船舶の航行に関する法律 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 領海外国船舶航行法 |
法令番号 | 平成20年6月11日法律第64号 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 日本の領海等における外国船舶の航行方法 |
関連法令 | 入国管理法、領海法、船舶法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
領海等における外国船舶の航行に関する法律(りょうかいとうにおけるがいこくせんぱくのこうこうにかんするほうりつ)とは日本の法律[1]。
概要
日本の領海等における外国船舶の航行方法や外国船舶の航行の規制に関する措置を規定している。一定条件において日本政府は外国船舶に対して「立入検査」や「退去命令」をすることができ、検査や命令に背いた場合には刑事罰を課すことが規定されている。
脚注
- ↑ 平成20年6月11日法律第64号