調理師法
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調理師法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和33年法律第147号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 調理師の資格と業務について |
関連法令 | なし |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
調理師法(ちょうりしほう、昭和33年5月10日法律第147号)とは、調理師全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。昭和33年11月9日に施行された。
構成
第一条(目的)
- この法律は、調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もって国民の食生活の向上に資することを目的とする。
第四条(絶対的欠格事由)
- 第六条第二号に該当し、同条の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、第三条の免許を与えない。
第四条の二(相対的欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。
- 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
- 罰金以上の刑に処せられた者
第五条(調理師名簿、登録及び免許証の交付)
- 都道府県に調理師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
- 免許は、調理師名簿に登録することによつて行う。
- 都道府県知事は、免許を与えたときは、調理師免許証を交付する。
第六条(免許の取消し)
- 都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
- 第四条の二各号のいずれかに該当するに至つたとき。
- その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
第八条(名称の使用制限)
- 調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第八条の二(調理師の設置)
- 多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものの設置者又は営業者は、当該施設又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。