幹線道路の沿道の整備に関する法律
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幹線道路の沿道の整備に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 沿道法、沿道整備法 |
法令番号 | 昭和55年法律第34号 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定等 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
幹線道路の沿道の整備に関する法律(かんせんどうろのえんどうのせいびにかんするほうりつ)は、幹線道路沿線の整備について定める日本の法律である。
構成
- 第1章 - 総則(第1条 - 第4条)
- 第2章 - 沿道整備道路の指定等(第5条 - 第8条)
- 第3章 - 沿道地区計画(第9条 - 第10条)
- 第3章の2 - 沿道整備権利移転等促進計画(第10条の2 - 第10条の8)
- 第4章 - 沿道整備促進のための助成等(第11条 - 第13条)
- 第4章の2 - 沿道整備推進機構(第13条の2 - 第13条の6)
- 第5章 - 雑則(第14条 - 第16条)
- 第6章 - 罰則(第17条・第18条)
沿道整備道路
都道府県知事は国土交通大臣に協議し、その同意を得て沿道整備道路を指定でき、また都市計画に沿道地区計画を定められる。指定されている道路は次の通りである[1]。
出典等
外部リンク
- 法律第三十四号(昭五五・五・一) ◎幹線道路の沿道の整備に関する法律(衆議院:成立当初の法)