ジュネーヴ条約
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赤十字条約 | |
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200px 条約原本 | |
通称・略称 | ジュネーヴ条約 |
署名 | 1864年8月22日(ジュネーヴ) |
効力発生 | 1886年6月5日 |
条約番号 | 明治19年11月16日勅令 |
条文リンク |
官報 法令全書 外務省 (PDF) |
戦地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル条約 | |
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通称・略称 | ジュネーヴ条約、赤十字条約 |
署名 | 1906年7月6日(ジュネーヴ) |
効力発生 | 1908年10月23日 |
寄託者 | スイス連邦政府 |
条約番号 | 明治41年条約第1号 |
条文リンク |
官報 法令全書 外務省(前文-署名 (PDF) 署名-締約国一覧表 (PDF) ) |
戦地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジュネーヴ」条約 | |
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通称・略称 | 赤十字条約 |
署名 | 1929年7月27日(ジュネーヴ) |
効力発生 | 1931年6月19日 |
寄託者 | スイス連邦政府 |
条約番号 | 昭和10年条約第1号(日本について効力発生:1935年6月18日) |
条文リンク |
官報 外務省(前文-第4条 (PDF) 第5-28条 (PDF) 第28条-締約国一覧表 (PDF) ) |
ジュネーヴ条約(ジュネーヴじょうやく、仏: Convention de Genève, 独: Genfer Konvention, 英: Geneva Convention)とは、戦時国際法としての傷病者及び捕虜の待遇改善のための国際条約である。戦地軍隊における傷病者の状態の改善に関する条約、または赤十字条約とも呼ぶ。
広義には、同条約を含めた、戦争犠牲者保護に関する4条約(ジュネーヴ諸条約)のことをいう。
概要
1864年に赤十字国際委員会(ICRC)が「戦争時の捕虜に対する扱いを人道的にする必要がある」として提唱し、スイスのジュネーヴで「傷病者の状態改善に関する第1回赤十字条約」(1864年8月22日のジュネーヴ条約)が締結された。
以後、以下のように改正されている。
- 傷病者の状態改善に関する第1回赤十字条約(1864年)
- 傷病者の状態改善に関する第2回赤十字条約(1906年)
- 傷病者の状態改善に関する第3回赤十字条約(1929年)
また、関連する追加条約として以下が締結されている[1]。
- ジュネーヴ条約の原則を海戦に応用する条約(1899年、1907年改正)
- 俘虜の待遇に関する条約(1929年)
これらは第二次世界大戦後の1949年に全面改正され、ジュネーヴ諸条約(ジュネーヴ4条約、戦争犠牲者保護条約)として整理された。旧条約との関係は以下の通りである[1]。
- ジュネーヴ条約(赤十字条約) → 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第1条約)
- ジュネーヴ条約の原則を海戦に応用する条約 → 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第2条約)
- 俘虜の待遇に関する条約 → 捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第3条約)
- 戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第4条約、新設)
日本との関係
日本は1886年(明治19年)6月5日に最初のジュネーヴ条約に加入している[1]。