ポイ捨て

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「ポイ捨て」などと呼ばれ犯罪意識が低い場合があるが、不法投棄に該当する犯罪行為であり、他人に費用を押し付ける深刻な問題であるため、被害の大きな沿道などでは警告する看板等が各所に掲出されている。

ポイ捨て(ポイすて)とは、ごみの不適切な処理方法の一つで、対象物が小さい場合の俗称である。

シンガポールタイ王国では違法行為として罰金刑の対象となる。日本においても各種法令(廃棄物処理法軽犯罪法など)に抵触する違法行為である[1]。また、ごみ等の路上投棄が多いことから、ポイ捨てを禁止する条例を定めた自治体がある。

概要

植え込みに捨てられたペットボトル
側溝にポイ捨てされた紙巻きたばこの吸殻
啓蒙キャンペーン (江東区

ポイ捨てされるものとしては、チューインガムたばこの吸殻、空きペットボトルレジ袋などの使い捨て容器類、包装紙や新聞雑誌・集合住宅の郵便受けにポスティングされるチラシなどの類・食べ残した食品などがある。

「ポイ捨て」と軽い言葉で表現される傾向があるが、火災漂流・漂着ごみ野生動物の殺傷など他の社会問題の要因ともなっている。集合住宅にポスティングされるチラシの散乱においては、ポスティングそのものを諸悪の根源とするポイ捨てを弁護するような声がある。

対象物がタバコの吸殻のように小さいものでも、海のごみのうち約四分の一がタバコの吸殻で最多であったように海洋汚染の原因ともなる[2]

日本における犯罪・違反

条例違反

たばこ問題に関連し、歩きタバコ禁止条例とともにポイ捨て禁止条例が制定される自治体もあり、ポイ捨て行為に罰則を課している。

条例違反の摘発事例

道路交通法違反

交通の障害を来す行為については道路交通法により取締が行われる[1]

  • 道路交通法第76条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
    • 第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
      • 第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
      • 第5号 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
— 平成23年6月24日法律第74号による最終改正

道路交通法違反の摘発事例

軽犯罪法違反

ポイ捨ては軽犯罪法違反により罰せられる[1]。たばこの吸殻等を側溝や路上へ投棄することは、軽犯罪法違反になる。

  • 軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
    • 第25号 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
    • 第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
— 昭和48年10月1日法律第105号による最終改正

廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反

廃棄物の処理及び清掃に関する法律はポイ捨て行為を罰する法律である[1]

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条
    • 第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
      • 第14号 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
    • 第2項 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
— 平成23年12月14日法律第122号による最終改正

参考文献

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 ポイ捨て行為は法律で罰せられます - 千葉県浦安市
  2. 東京新聞「米国の環境保護団体オーシャン・コンサーバンシー調査」2007年8月4日夕刊
  3. 横浜市の路上喫煙禁止条例、1カ月で罰則適用734件(日本経済新聞、2008年02月22日)

関連項目

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