三角表示板

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ケースから取り出して展開した状態


三角表示板(さんかくひょうじばん)とは、自動車の緊急停車の際に用いられる停止表示器材の一種で、赤色で三角形の枠状の器具である。三角停止表示板三角停止板とも呼ばれる。道路運送車両法の保安基準では警告反射板または停止表示器材と称される。同種の器材として停止表示灯がある。

概要

自動車が故障・ガス欠などのため、やむなく道路上で駐停車(便宜上、以降「故障車両」と記す)する場合に、後方安全のために設置する器材。赤い反射光の反射板のついた3枚の板を組み立てる事により、正三角形となり、それを故障車両の後方数メートルから数十メートルのところ(後続車両から見やすい位置)に設置する。目的としては、一般道路より多くの危険が伴う高速道路上において、より早く後方を走行している車両に、故障車両の存在を知らせて危険回避してもらう事にある。また、反射板を備えているため、夜間では後続車がヘッドライトを照射することにより、赤く反射するため発見しやすくなっている。

収納・使用方法

普段は付属のハードケースに収納した状態で、トランクスペースに収納されることが一般的である。多くの普通車では、カーペットの下に専用の設置スペースが設けられており、場所をとらない。 使用する際は、ハザードを点滅させ故障車両を路肩に停車し、後方の安全を十分に確認して車外へ出て、安全な場所(ガードレールがあればその外)に退避した後、三角表示板を組み立てて、故障車両の後方(後続車両から見やすい位置)に自立した状態で設置する。 なお、よくこの作業中に後続車に轢かれる事故も多い。


またセダンではトランクリッドの裏面に赤い三角形のパネルを装着する事例がメルセデス・ベンツを中心に見られ、トランクを開けることで三角表示板を掲出することができる。

日本の法令に基づく表示義務

2009年3月現在、日本国内の道路交通法規則上では、高速道路上でやむなく駐停車する場合に、三角表示板または停止表示灯の停止表示器材を設置しなければならない。積載義務でも購入義務でもなく設置義務であるため、仮に車両に積載していない状態で高速道路を走行しても違反とはならない。この義務に違反した場合は「故障車両表示義務違反」となり、点数は1点、反則金は6千円が課せられる[1]

条文

道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準

制度の概要
高速自動車国道等において故障その他の理由により自動車を運転することができなくなったときは、当該自動車等が故障その他の理由により停止しているものであることを表示するために運転者が後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に停止表示器材を置かなければならない
基準[2]
(夜間用停止表示器材)
第九条の十七 令第二十七条の六第一号 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。
イ 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。[3]
ロ 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
ハ 反射光の色は、赤色であること。
ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。
二 灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること[4]

道路交通法 第三節 運転者の義務(故障等の場合の措置)第七十五条の十一

自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という)またはこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない[5]

実際の故障車では低い三角表示板の設置率

高速道路で止まっている故障車のうち、三角表示板をきちんと設置しているのは10台のうち2台くらいである[6]。また一例ではあるが2012年1月から7月末までの兵庫県内の高速道路上の死亡事故では7件8人が亡くなっているが、いずれの場合も三角停止板などの表示器材を置いていなかった。道路交通法違反にあたるといい、兵庫県警は取り締まりを強化するとしている[7]。また、平成24年中に高速道路で故障等により車内へ留まったり路上へ立っていたことにより衝突され死亡した事故49件のうち、三角表示板を設置したケースは1件しかなかったという[8]

規格

国家公安委員会認定品

道路交通法上における停止表示器材の基準に適合することを認定する仕組みが、以下の通り定められている。

道路交通法施行規則 第八章の二 雑則

(安全器材等の型式認定)
第三十九条の六 次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。
一 牽引の用具
二 自転車に備えられる反射器材
三 夜間用停止表示器材
四 昼間用停止表示器材
前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
一 牽引の用具にあつては、第八条の四の基準
二 自転車に備えられる反射器材にあつては、第九条の四の基準
三 夜間用停止表示器材にあつては、第九条の十七の基準
四 昼間用停止表示器材にあつては、第九条の十八の基準

上記規則に従い、国家公安委員会から指定を受けた『日本交通管理技術協会』が法令の基準に適合するかどうか試験審査を行っており、適合した製品には「国家公安委員会認定品」等の記載があるか、TSマークが貼付されている。現在市販されている適合した製品は4製品程度である。

試験審査の内容は、JIS D 5713で定められているものとほぼ同様である。風に対する試験項目があり、これの対応のために製品には1Kg前後の重さがある。

認定の取り消し

国家公安委員会は2015年12月23日に、良栄プラスチック製シグナルエースRE-450(認定番号交F04-2)の認定を取り消した。製品は2004年に認定を受けたが、2008年に行った構造変更以降に製造された製品の表示板の一部の幅が狭く、基準に適合していなかったため[9][10][11]。これを受け、オートバックスセブン、マツダ、スズキでは回収、自主改善を行っている[12][13][14]

EU規格

そのほかに「EU規格適合品」「ECE R27適合」とされる製品が存在する。これは、国際連合欧州経済委員会にて制定されている自動車基準(UN/ECE基準)に適合したものであり、日本はこの基準を相互承認している。各種法令も、この基準に準拠するよう改正されているため、結果的に道路交通法の停止表示器材の基準を満たすものとなっている。[15][16][17]

脚注・出典

  1. 道路交通法施行令 法令データ提供システム
  2. 第二章の六 停止表示器材の基準 法令データ提供システム
  3. 別記様式については、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成26年府令第65号)にて参照できる
  4. 停止表示灯(紫の回転灯)の事を指しているため、イ - ニは割愛。
  5. 第七十五条の十一 法令データ提供システム
  6. 「故障車輌表示義務違反」が招く、あまりにも大きなリスク。:ブリヂストン事故カルテ
  7. 神戸新聞8月6日掲載
  8. 政府インターネットテレビ:いま改めて確認したい!~高速道路緊急時の対処法
  9. 消費者庁リコール情報サイト (株)良栄プラスチックが製造した停止表示板 RE-450 - 注意喚起
  10. 日本経済新聞 車の停止表示板の認定取り消し 新潟メーカー製、国家公安委
  11. 朝日新聞 高速道の停止表示板、強風で飛ぶ恐れ 100万個流通か
  12. 停止表示板「シグナルエースRE-450」商品回収・返金のお知らせ 株式会社オートバックスセブン
  13. 【MAZDA】その他の情報|リコール情報
  14. 停止表示器材(停止表示板)に関わる自主改善の実施について|スズキ
  15. 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成26年府令第65号)
  16. 警察庁「停止表示器材(停止表示板)構造基準について」
  17. 国土交通省「「装置型式指定規則」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について」

関連項目