「地方知行」の版間の差分

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'''地方知行'''(じがたちぎょう)とは、[[江戸時代]]に[[征夷大将軍|将軍]]あるいは[[藩主|大名]]が家臣に対して[[禄]]として与える[[知行]]を、[[所領]](地方と呼ばれる土地)及びそこの付随する[[百姓]]の形で与え、支配させること。将軍が大名に土地を与える場合には特に'''大名知行'''(だいみょうちぎょう)と呼ばれている。
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'''地方知行'''(じがたちぎょう)
 
 
ここにおける地方知行の解説に大名知行は含めないが、必要に応じて大名知行の例についても言及するものとする。
 
 
 
== 概要 ==
 
一般的に地方知行をするのは上中級の[[江戸幕府|幕府]][[旗本]]及び[[御家人]]、諸大名の上級家臣である。
 
 
 
知行のため給付された土地を'''知行地'''(ちぎょうち)もしくは'''給所'''(きゅうしょ)と呼んだ。大名知行地は'''領分'''(りょうぶん)と呼び、将軍の家臣である大名は'''領主'''(りょうしゅ)と呼ばれていた。それに対し、旗本知行地は'''知行所'''(ちぎょうしょ)と呼んだ。さらに幕府御家人の場合は、格上である旗本の知行地である給所と区別する意味で'''給地'''(きゅうち)と呼称させた。これらは、[[石高]]単位で与えられたので、実際の行政単位と合致しないことも多く、さらには、1集落を複数の地頭で分割する[[相給]]が行われることも珍しくなかった。
 
 
 
彼らは[[地頭]]と呼ばれたが、[[中世]]の地頭とは異なり、職務上の必要による例外を除いては、[[城下町]](旗本・御家人の場合は[[江戸]])に在住する義務を負っていた(例外として、[[仙台藩]]では各家臣が[[仙台城下町]]と知行地との間を[[参勤交代]]していた)。
 
 
 
また、旗本や大藩の上級家臣の中には独自の法制(地頭法)を持つ者もいたが、[[徴税権]]・[[司法権]]、その他の行政権などの所領に対する支配権([[知行権]])の行使は主君である将軍・大名によって規制されるのが一般的であり、時代が進むにつれてその傾向が強くなった(もっとも、所属する主家の方針や地頭である家臣の方針によってその強弱に格差があった)。
 
 
 
これに対し、所領ではなく[[蔵米]]の形で与える知行を[[蔵米知行]]と呼ぶ(なお、大名知行の場合、一部が蔵米知行である場合は存在したが、知行全てが蔵米支給であった大名は存在しなかった)。
 
 
 
[[明治維新]]後の[[版籍奉還]]によって、大名知行を含めた全ての地方知行は蔵米知行に一元化されることとなった。
 
 
 
== 地方召上と地方直 ==
 
将軍や大名が家臣の知行を地方知行から蔵米知行に改めることを「'''地方召上'''(じかためしあげ)」と呼び、逆に蔵米知行から地方知行に改めることを「'''地方直'''(じかたなおし)」と呼んだ。伝統的に[[武士]]階層は土地(地方)をもって所領を与えられることを望んだことから、地方召上に懲罰的要素を含む場合や反対に地方直に[[恩賞]]的要素を含む場合もあった。
 
 
 
江戸時代初期には諸藩においては地方知行を行う例が多く蔵米知行は下級家臣に限られていたが、次第に大名の支配権力と財政基盤の強化のために上級家臣に対しても地方召上を行って蔵米知行に変更されることが多くなった。[[元禄]]時代に書かれたと考えられている諸藩諸侯の解説書『[[土芥寇讎記]]』によれば、当時243あった藩のうち地方知行が行われていたのは[[外様大名]]系の大藩を中心とした39藩に過ぎなかったという。ただし、前述のように地方召上には懲罰的な意味合いを持つ場合もあったために、移行の際の不手際が[[お家騒動]]に発展する可能性もあった。
 
 
 
これに対して比較的余裕があった幕府では、地方直を行って旗本の知行を蔵米知行から地方知行に改めることでこれまでの働きに対する恩賞とし、旗本たちの歓心を買うとともに将軍への忠誠を高めようとした。
 
 
 
[[徳川家康]]の[[関東地方|関東]]移封後に伴う[[天正]]19年(1591年)の所領の再配分と[[関ヶ原の戦い]]と[[大坂の役]]の両戦後に行った[[親藩]]・[[譜代大名]]及び旗本に対する広範囲の加増・転封も地方直としての側面を持つが、幕府が地方直を目的として大規模に行ったものとしては、[[寛永]]10年(1633年)と[[元禄]]10年(1697年)に行った[[元禄地方直]]の2例がある。
 
 
 
== 地方知行の性格 ==
 
地方知行の性格については[[歴史学者]]の間でも意見が分かれるが、大きく分けると、土地で知行を与える行為を中世のものとみなし、地方知行を中世の制度の名残として次第にそこから脱却して[[近世]]的な蔵米知行に移行していった考える説と、大名知行がその知行の全部あるいは一部分を必ず土地をもって与えていることから地方知行を近世[[幕藩体制]]の根幹とみなして蔵米知行はそれを補うものに過ぎないとする説の2つがある。
 
 
 
== 商場知行制 ==
 
なお、諸藩のうち[[松前藩]]のみは一部の例外を除き大半が米の収穫のない土地を領有していたため、中級から上級の家臣に対して[[蝦夷地]]の特定の区域を「[[商場]](あきないば)」と称して現地の[[蝦夷]]([[アイヌ]])との交易権を割り当て地方にかわる知行として与えていた。これを'''商場知行制'''(あきないばちぎょうせい)と呼ぶ。商場はおおむね蝦夷の人々の漁猟圏(イオル)にあわせ区分されており、知行主は年に一、二度、商船を送って交易し、入手した産品を[[松前城]]下の商人達へ売却し収入を得ていた。時代がすすむと商人に手数料を支払い交易を委ねるように変わっていった。これは[[18世紀]]初頭に[[場所請負制]]に移行することとなる。
 
 
 
なお、下級藩士に対しては他藩と同様蔵米知行であった。
 
 
 
==関連項目==
 
*[[幕藩体制]]
 
*[[武家領]]
 
*[[天領]]
 
*[[藩]]
 
  
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鎌倉~江戸時代初期における武士階級の主従関係の経済的基礎をなした土地,人民の直接支配権。地方知行は,荘園制のもとで起った土地の占有 (下地の知行) ,貢租の徴収 (所当の知行) ,および農民の行政 (百姓の仕置) とを全面的に兼ねる権利であった。しかし城下町の成立,[[兵農分離]]の進行,大名家臣団の形成に伴い大名の土地領有権と農民の土地所持権への2分化の過程で名目化し,大名家臣の俸禄受給権を[[知行]]と呼ぶようになった。江戸時代にはなお旗本領が[[知行所]]と呼ばれ,比較的本来の形を保っていた。大名家臣の場合は,上級のものに地方知行が残され,または復活されるところもあったが,一般には蔵米知行 ([[俸禄制度]] ) が普及していた。
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[[Category:江戸時代]]
 
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[[Category:日本の経済史]]
 
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地方知行(じがたちぎょう)

鎌倉~江戸時代初期における武士階級の主従関係の経済的基礎をなした土地,人民の直接支配権。地方知行は,荘園制のもとで起った土地の占有 (下地の知行) ,貢租の徴収 (所当の知行) ,および農民の行政 (百姓の仕置) とを全面的に兼ねる権利であった。しかし城下町の成立,兵農分離の進行,大名家臣団の形成に伴い大名の土地領有権と農民の土地所持権への2分化の過程で名目化し,大名家臣の俸禄受給権を知行と呼ぶようになった。江戸時代にはなお旗本領が知行所と呼ばれ,比較的本来の形を保っていた。大名家臣の場合は,上級のものに地方知行が残され,または復活されるところもあったが,一般には蔵米知行 (俸禄制度 ) が普及していた。



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