「大都市近郊区間 (JR)」の版間の差分

提供: miniwiki
移動先:案内検索
(1版 をインポートしました)
(内容を「{{テンプレート:20180815sk}}」で置換)
(タグ: Replaced)
 
1行目: 1行目:
{{複数の問題
+
{{テンプレート:20180815sk}}
| 出典の明記 = 2016年9月
 
| 独自研究 = 2016年9月
 
| 正確性 = 2016年9月}}
 
'''大都市近郊区間'''(だいとしきんこうくかん)とは、[[JR]]の[[旅客営業規則]](以下「旅規」という)第156条第2号に規定する区間である。東京・大阪・福岡・新潟・仙台の近郊に設定されており、それぞれ'''東京近郊区間'''(とうきょうきんこうくかん)・'''大阪近郊区間'''(おおさかきんこうくかん)・'''福岡近郊区間'''(ふくおかきんこうくかん)・'''新潟近郊区間'''(にいがたきんこうくかん)・'''仙台近郊区間'''(せんだいきんこうくかん)という。東京・大阪・福岡の3つの近郊区間は[[日本国有鉄道]](国鉄)時代から規定されており<ref>交通公社『時刻表』1987年4月号</ref>、新潟および仙台の両近郊区間はJRになってから規定された<ref>[https://www.jreast.co.jp/press/2004_1/20040911.pdf 『新潟近郊区間』の設定等について]東日本旅客鉄道(2014年9月15日)</ref><ref>[https://www.jreast.co.jp/press/2013/20131114.pdf Suica の一部サービスをご利用いただける駅が増えます]東日本旅客鉄道(2013年11月29日)</ref>。
 
 
 
== 目的 ==
 
乗車経路が多数存在する地区における、乗客の利便性向上と発券・改札業務の簡素化を目的とする。[[乗車券]]は、乗客が実際に乗車する経路に従って発売することが原則であるが、大都市圏では、乗車駅から目的駅までの経路が複数あり、どの経路にも多頻度の[[列車]]が運行しているため、一定のエリア内では実際に乗車する列車や経路を自由に選択できるようにすることにより、乗客の利便性向上を図ることとした。また、同様の背景から、実際乗車経路の特定が技術的に困難なため、発券業務・改札業務の簡素化の意味で、JR側にも有意義な制度である。ただし、近年ではICカードの利便性向上に伴う近郊区間の拡大(特に東京近郊区間)が目立っている<ref group="†">新線開業を除き、大阪・福岡近郊区間は20年近く近郊区間の見直しは行われていないが、JR東日本の管轄する大都市近郊区間ではIC乗車券のエリア拡大と共に広がりを続けている。とくに東京近郊区間は、1999年5月時点では東京起点70km程度だったが、2009年3月の拡大でいわき駅、2014年4月の拡大では松本駅も含まれるようになり、東京起点200kmを超える区間も東京近郊区間に含まれるようになっている</ref>。
 
 
 
[[新幹線]]に乗車する場合は、必然的に新幹線専用改札口を入出場するため乗車経路の特定が可能であり、一部では[[在来線]]が大都市近郊区間に含まれていても並行する新幹線が大都市近郊区間に含まれていない区間がある。2018年現在、大都市近郊区間に含まれている新幹線は[[東海道新幹線]]の[[米原駅]] - [[新大阪駅]]間と[[山陽新幹線]]の[[西明石駅]] - [[相生駅 (兵庫県)|相生駅]]間のみであり、いずれも大阪近郊区間である。
 
 
 
== 特例 ==
 
'''大都市近郊区間内各駅相互発着'''の[[普通乗車券]]及び[[回数乗車券]]における特例(以下「'''本特例'''」という)は次のとおり。
 
*有効期間…[[片道乗車券]]にあっては、距離にかかわらず当日限り(旅規第154条)。
 
*[[途中下車]]…普通乗車券にあっては、下車前途無効(旅規第156条第2号。回数乗車券は、元々途中下車ができない)。
 
*[[選択乗車]]…普通乗車券又は回数乗車券にあっては、そのエリア内に限り、[[運賃]]計算に用いた経路(券面表示経路)以外の「他の経路」を、区間変更の手続なく乗車することができる(旅規第157条第2項)。
 
*選択乗車中の途中駅下車
 
**普通乗車券にあっては「区間変更」として取り扱い(旅規第157条第3項)、 実際に乗車した区間の運賃と比較して不足している場合はその差額を支払う必要があるが、多かった場合の払い戻しはない(旅規第249条)。
 
**回数乗車券にあっては「別途乗車」として取り扱い(旅規第247条第1項)、回数乗車券の経路を外れる駅からの運賃を支払って回数乗車券の回収を受けるか、実際に乗車した区間の運賃を支払って回数乗車券の未使用証明を受けることができる([[旅客営業取扱基準規程]](旅程)第158条第2項)。
 
*[[2009年]][[3月14日]]から、東京近郊区間においては[[特定都区市内]]及び[[東京山手線内]]の適用条件について以下の特例が設けられた。
 
**中心駅からの経路が最短でないことにより中心駅からの営業キロが200km超となる東京近郊区間内相互発着の乗車券にあっては、中心駅からの最短経路の営業キロが200km以下になる場合に限り、特定都区市内の適用の有無を旅客が選択することができる(旅程第115条第1項)。
 
**中心駅からの経路が最短でないことにより中心駅からの営業キロが100km超となる東京近郊区間内相互発着の乗車券にあっては、中心駅からの最短経路の営業キロが100km以下になる場合に限り、東京山手線内の適用の有無を旅客が選択することができる(旅程第115条第2項)。
 
 
 
なお、「大都市近郊区間内'''相互発着'''」とは、「経路の全区間が同じ大都市近郊区間のみ」という意味である<ref>旅規第157条第2項「その区間内においては」から。</ref>。また、選択乗車できる「経路」は、仮に[[区間変更]]をしたとして、同じ大都市近郊区間内のみの片道乗車券が発券可能なものに限られる<ref group="†">大型時刻表やJRのサイトなど旅客案内上は「同じ駅を2度通らない」、「経路を重複しない」など一般に分かりやすい表現を用いている。ただ、環状線1周の片道乗車券は発券可能なので、「同じ駅を2度通らない」の中には着駅は含まれないと解すべきである。</ref>。このほか、乗車券に記載される特例は「有効期間当日限り」と「下車前途無効」のみであり、選択乗車については記載されない。
 
 
 
== 運賃計算 ==
 
大都市近郊区間制度は'''乗車券の効力'''(乗車券に含まれる権利)に関する規定であり、運賃計算に関する規定とは無関係である。そのため、[[乗車券]]の発売方法及び運賃計算方法は、大都市近郊区間とそれ以外の区間を区別しない<ref group="†">ただし、[[2009年]][[3月14日]]以降の旅程第115条に該当する場合を除く。</ref>。すなわち、大都市近郊区間とは、運賃計算に用いた経路以外の経路を、区間変更の手続なく乗車しても、それが同じ大都市近郊区間内のみで環状線1周を超えない限り有効とするのが趣旨であり、決して'''最安運賃を強制しない'''のである。
 
 
 
しかしながら、通常は最安運賃の乗車券が発売される。また、市販の大型[[時刻表]]やJRのサイトでは、「運賃計算の特例<ref>[https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/02b.html#5 JRおでかけネット:きっぷについて - 2.乗車券のご案内 運賃計算の特例]</ref>」として解説され、「実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます」、「東京・大阪・福岡・新潟・仙台地区の大都市近郊区間内のみご利用になる場合は、経由情報欄の経路にかかわらず、最も安くなる経路のキロ数と運賃で表示されます」などという表現を用いている<ref group="†">中には、遠回りで運賃計算したほうが合理的な場合もある。例えば、学生が[[湯河原駅]]から[[品川駅]]へ行く場合、通常の[[東海道本線]]経由であれば1660円のところ、[[大船駅]]から[[根岸線]]経由にすれば、[[営業キロ]]が[[東京駅]]から100kmを超えるため、品川駅以遠のどの東京山手線内駅でも下りることができ、さらに[[学生割引|学割]]適用が可能となることから、これを適用すれば1550円と安くなる。この乗車券であっても本特例は付くので、実際の乗車経路は東海道本線経由でもよいし、[[相模線]]、[[横浜線]]または[[南武線]]などを利用して[[中央本線]]経由で東京山手線内に入ってもよい。ただし、本特例が付いているため、100kmを超えているが、[[途中下車]]はできず、有効期間は当日限りである。</ref>。なお、駅に掲出されている運賃表に用いる経路は最安運賃となっており、多くの場合最短経路と一致するが、例外もある<ref group="†">例えば、[[南船橋駅]] - [[千葉駅]]間の最短経路は[[蘇我駅]]経由の20.8kmであり、この場合の運賃は410円となるが、[[西船橋駅]]経由の場合は24.0kmと蘇我駅経由より長いものの、[[電車特定区間]]内であるため運賃は390円と安い。この場合は、西船橋駅経由の390円乗車券で蘇我駅経由を[[選択乗車]]することができる。こうした事例は、同様の形状になっている箇所に数例見られる</ref>。
 
 
 
== 大回り乗車 ==
 
「大回り乗車」とは、[[鉄道ファン]]の間における用語であり、広義には旅規第157条第2項でいう「'''選択乗車'''」のことである。大都市近郊区間における「選択乗車」とは、運賃計算に用いた経路以外の「他の経路」を、区間変更の手続なく乗車することである。{{要出典|範囲=ここでいう「経路」とは、仮に実際乗車経路に区間変更したとして、片道乗車券が発券可能なものに限られ|date=2016年9月}}<ref group="†">{{要出典|範囲=つまり、環状線1周を超えてはならないということ。このため、いわゆる「0の字」や「6の字」の経路は選択できるが、「9の字」、「8の字」などの経路は選択できない。|date=2016年9月}}</ref>、全区間を1つの単位とする<ref group="†">{{要出典|date=2016年9月|範囲=経由駅が異なる2つの「経路」について、部分的に重複があったとしても、これらは別の「他の経路」として扱われる。よって、券面記載経路を外れた時点で、出発駅までさかのぼって「他の経路」を選択して乗車したと扱われる。}}</ref>。
 
 
 
「運賃計算に用いた経路」と「他の経路」とを比較し、「他の経路」の方が距離が長い(または運賃が高い)場合を「大回り乗車」(遠回り乗車)、逆を「小回り乗車」(近回り乗車)ということになるが、最安運賃にして遠回りする方が都合がよい場合が多いため、「選択乗車」といえば「大回り乗車」を指すことが多い。狭義の「大回り乗車」とは、「初乗り運賃区間の乗車券を用いて、できるだけ遠くまで乗り続けること」を指し、その様子がメディアで紹介されることもある<ref>[[2003年]][[11月29日]]の『[[ごめんやす馬場章夫のボラボラわーるど]]』([[MBSラジオ]])や[[2006年]][[11月17日]]の『[[VOICE (ニュース)|Voice]]』(毎日放送テレビ)、[[2007年]][[7月7日]]の『[[FNNスーパーニュースWEEKEND]]』([[フジテレビジョン|フジテレビ]])、[[2008年]][[11月21日]]の『[[ニュースウォッチ9]]』([[NHK総合テレビジョン|NHK]])等で紹介された。</ref>。
 
 
 
なお、「[[初乗り運賃]]区間の乗車券による遠回り乗車」の場合、通常は初乗り運賃区間に発駅は含まれないため、発駅に戻ってくることはできない。しかし、環状線1周の乗車券であっても、本特例が付されている限り選択乗車は可能であるため、初乗り運賃で環状線1周が成立する駅を発駅とする場合は、大回り乗車後に発駅で下車することが可能である<ref group="†">このような駅は、現状では[[神田駅 (東京都)|神田駅]]、[[秋葉原駅]]、[[御茶ノ水駅]](140円)の3駅のみである。</ref><ref group="†">初乗り運賃にこだわらなければ、比較的安い運賃で環状線1周が成立し、大回り乗車後に発駅で下車できる。例:[[東京駅]] - 秋葉原駅 - [[錦糸町駅]] - 東京駅、または[[川崎駅]] - [[鶴見駅]] - [[浜川崎駅]] - [[尻手駅]] - 川崎駅、あるいは[[赤羽駅]] - [[尾久駅]] - [[日暮里駅]] - [[田端駅]] - 赤羽駅の範囲内の駅→220円で環状線1周が成立。</ref>。
 
 
 
大都市近郊区間とは最安運賃を強制する制度ではないため、大都市近郊区間内相互発着であっても、最安経路以外の経路で運賃計算した乗車券を発券することは可能であり、大都市近郊区間内のみの[[最長片道切符]]も理論上存在するが、本特例が付されている以上、券面経路の営業キロにかかわらず、片道乗車券の有効期間は当日限りであり、なおかつ、[[途中下車]]をすることはできない。また、[[定期乗車券]]は本特例の対象外なので、選択乗車はできない<ref group="†">大都市近郊区間とは別の規定により、区間によっては運賃の計算に用いた経路以外の経路を乗車することができる特例はあるものの、その経路は限られており、本特例のように幅広く自由に選択できるわけではない(旅規第69条の[[経路特定区間]]、旅程第153条の他経路乗車)。</ref>。
 
 
 
なお、隣駅までの極端な大回り乗車については、乗車券の効力として結果的に可能となったものである。
 
 
 
JRの一部の担当者は大回り乗車について否定的である。たとえば、1999年にJR西日本営業部は、「大阪近郊区間の拡大は、新快速や快速の運行区間延長に併せて、乗客の利便を考えてのこと。大回り乗車を想定したものではない。推奨できない」と、回答している<ref name="asahi1">「朝日新聞」、1999年2月6日夕刊</ref>。
 
 
 
== 大都市近郊区間と新幹線 ==
 
=== 特例の適用条件と新幹線 ===
 
[[新幹線]]とそれに並行する[[在来線]]とは同一線路として扱うという原則(新在同一視の原則)がある<ref>旅規16条の2</ref>。大都市近郊区間の制度も当初はこの原則に従ったものであった。しかし後に例外的に、並行する新幹線と在来線のうち在来線のみを大都市近郊区間に含め、新幹線を含めないとする区間が設定された。ここでは新幹線と大都市近郊区間との関係を述べる。
 
 
 
==== 1999年まで ====
 
在来線が大都市近郊区間に含まれる場合、それと同一視される並行する新幹線も暗黙のうちに大都市近郊区間に含まれていた。なお、同一視されない場合においては大都市近郊区間から除かれていた<ref group="†">[[1983年]][[10月1日]]時点の国鉄旅規及び[[1999年]][[2月15日]]時点のJR東日本旅規の第156条第2号では「(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。」、「(注)新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、大阪近郊区間には含まれない。」と規定されていた。</ref>。また、[[1996年]]に[[九州旅客鉄道]](JR九州)などが運賃値上げを行ったため[[新下関駅]] - [[博多駅]]間では並行する新幹線と在来線とを原則として同一視しないこととなった。このときから[[山陽新幹線]][[小倉駅 (福岡県)|小倉駅]] - 博多駅間は福岡近郊区間から除かれた<ref group="†">1999年2月15日時点のJR東日本旅規第156条第2号では「(注)新幹線小倉・博多間(小倉駅及び博多駅を除く。)は、福岡近郊区間には含まれない。」と規定されていた。</ref>。
 
*例:「[[東京駅]]から[[長津田駅]]まで(新幹線・新横浜経由)」の普通乗車券は、東京駅 - [[新横浜駅]]間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。
 
*例:「東京駅から[[小田原駅]]まで(新幹線経由)」の普通乗車券は、新在同一視の原則により在来線と同一視されるため、東京駅 - [[平塚駅]]間は大都市近郊区間となるが平塚駅 - 小田原駅間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。
 
*例:「京都駅から[[明石駅]]まで(新幹線・西明石経由)」の普通乗車券は、新大阪駅 - [[新神戸駅]] - 西明石駅間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。
 
 
 
==== 1999年から2004年まで ====
 
1999年に[[東日本旅客鉄道]](JR東日本)が東京近郊区間を拡大し、[[東海道本線]]においては従来は平塚駅までであったものが[[熱海駅]]までとなった。{{要出典|範囲=ところが並行する[[東海旅客鉄道]](JR東海)の[[東海道新幹線]]を東京近郊区間拡大の対象に含めなかったために、新在同一視の原則に対する例外が生じることとなった。|date=2018年1月}}<ref group="†">1999年6月1日から同年7月2日までは、旅客営業規則第156条(2)において、新横浜・熱海間の新幹線経由を除外する条文はない。従って、新在同一視の原則に基づけば、小田原・熱海間は東京近郊区間に所属することになる。</ref><ref>「[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/ryokikaitei_jre_1.htm JR東日本旅規改訂履歴]」(Desktoptetsu、2017年7月22日)</ref>
 
このころから東京駅-熱海駅間については、新在同一視の原則にかかわらず乗車券の経由表示が「新幹線」である場合は近郊区間に含まれないようになった<ref group="†">旅規第156条第2号では「第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。」、「第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。」、「第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。」と規定された。</ref>。
 
*例:「京都駅から西明石駅まで(新幹線経由)」の普通乗車券は、新在同一視の原則にかかわらず、新大阪駅 - 西明石駅間が大都市近郊区間でないので本特例は適用されない。
 
 
 
==== 2004年から ====
 
2004年[[3月13日]]、[[上越新幹線]][[本庄早稲田駅]]の開業により、熊谷駅 - 高崎駅間の駅を発着駅または接続駅とする場合に同区間を別線路として取り扱うことになった。これに伴い、JR東日本は、両毛線経由の乗車券による新幹線経由の選択乗車を排除するため、[[東北新幹線]]と上越新幹線を東京近郊区間から除外し、東海道新幹線東京駅 - 熱海駅間と同様の状態になった<ref>[http://www.jreast.co.jp/press/2003_2/20040107.pdf 本庄早稲田駅開業に伴う運賃・料金計算ルール等の変更について]</ref>。以降、2014年までJR東日本は大都市近郊区間の新設・拡大をたびたび行っているが、それらの区間に新幹線は含まれていない。その結果、大都市近郊区間に含まれる新幹線は米原駅 - 新大阪駅間と西明石駅 - 相生駅間のみになった。
 
 
 
=== 山形新幹線の取り扱い ===
 
2014年[[4月1日]]、仙台近郊区間の新設により、奥羽本線の福島駅-新庄駅間は仙台近郊区間の一部になった。しかし、同区間を走行する特別急行列車は、仙台近郊区間から除外されている<ref name="2014kakudai">「[http://www.jreast.co.jp/press/2013/20131114.pdf Suica の一部サービスをご利用いただける駅が増えます]」(JR東日本、2013年11月29日)</ref>。したがって、山形新幹線を運賃計算経路に含める場合は、大都市近郊区間の特例を受けない。新在同一視の原則が適用される区間以外では、はじめて一部の列車が近郊区間から除外されることになった<ref group="†">山形新幹線は旅規第16条の2において「新幹線」だと規定されていない</ref>。
 
*例:「福島駅から新庄駅まで(奥羽本線経由)」の普通乗車券は、全区間が大都市近郊区間なので本特例が適用される。
 
*例:「福島駅から新庄駅まで(山形新幹線経由)」の普通乗車券は、福島駅-新庄駅間の特別急行列車が仙台近郊区間に含まれていないため、本特例は適用されない。
 
*例:「[[作並駅]]から[[山寺駅]]まで(仙山線経由)」の普通乗車券は、全区間が大都市近郊区間となるので本特例が適用される。このため、「作並(仙山線)仙台(東北本線)福島(奥羽本線)羽前千歳(仙山線)」と経由することが可能である。しかし、福島駅-山形駅間の特別急行列車は近郊区間外なので、同区間の山形新幹線に選択乗車することはできない。
 
 
 
=== 選択乗車と新幹線 ===
 
[[乗車券]]は、原則として、利用者の実際乗車する経路どおりに発売される。すなわち、新幹線に乗車する場合は「新幹線経由」の乗車券を、[[在来線]]のみに乗車する場合は「在来線経由」の乗車券が発売される。
 
 
 
しかしながら、大都市近郊区間制度とは別に、新在同一視の原則(旅客営業規則16条の2)により、在来線経由の乗車券により並行する新幹線を利用できるし、逆に、新幹線経由の乗車券により並行する在来線を利用できる。つまり、新幹線とそれに並行する在来線については、乗車券の券面記載経路(在来線経由または新幹線経由)にかかわらず、実際乗車した列車が在来線か新幹線かは区別しないのである。したがって、新幹線[[特別急行券|特急券]]とは別に乗車券を購入する際、それが在来線経由の乗車券であっても、当該新幹線に乗車できる。
 
 
 
ところが、本特例では一部の新幹線が「第16条の2の規定(新在同一視の原則)にかかわらず」大都市近郊区間から除外されているため、券面経路に並行する新幹線に乗車できるかどうか、乗車できる場合、その前後の選択乗車は可能かどうか、が難解であるが、整理すると次のとおりとなる(なお、該当する区間は、東京近郊区間及び新潟近郊区間に並行するすべての新幹線と、大阪近郊区間の新大阪駅-西明石駅間に並行する山陽新幹線の同区間である。以下この節では「新幹線」はこれらの区間を指し、米原駅-新大阪駅間と西明石駅-相生駅間(いずれも大阪近郊区間)及び小倉駅-博多駅間(原則として新在同一視しない)はこの節の対象外とする)。
 
 
 
#券面に一部でも「新幹線経由」が含まれている場合は、本特例なしの通常の乗車券となる
 
#選択乗車できる「他の経路」には、新幹線は含まれない
 
 
 
「第16条の2の規定にかかわらず」同一の線路とみなさないのは、乗車券の効力としての有効期間、途中下車、選択乗車と、区間変更の取扱いだけであり、それ以外は同一の線路とみなされることに変わりはない。仮に実際乗車経路に区間変更したとしても、原乗車券の券面経路に並行する新幹線である限り「新幹線経由」にする必要はなく、有効期間、途中下車、選択乗車、区間変更の取扱いは変わらない。要するに、「第16条の2の規定にかかわらず」がない場合、新幹線で選択乗車(タダ乗り)することが可能になるところ、これを排除するのが目的なのであり、券面経路に並行する新幹線には乗車できるし、その前後の選択乗車も可能なのである。同様の趣旨の規定は、旅規第160条第2項にもある。
 
 
 
なお、「券面に一部でも『新幹線経由』が含まれている場合は、特例なしの通常の乗車券となる」ことについて、例えば、全線在来線経由の乗車券では本特例が付くため、100km超であっても[[途中下車]]ができないところ、[[上野駅]]・[[大宮駅 (埼玉県)|大宮駅]]間や、[[品川駅]]・[[小田原駅]]間などをあえて新幹線経由にすれば本特例は付かないため、その乗車券を用いて実際は全線在来線を利用したとしても、途中下車が結果的に可能となる。<!--なお[[東京駅]]・上野駅間や東京駅・品川駅間のように[[電車大環状線|旅規第70条により指定された区間]]を通過する場合は、「経路を指定しない区間」ということになり、経路を指定する余地はなくなる。▲しかしながら、在来線経由か新幹線経由かを決定しないと乗車券の効力に本特例を付けるか否かが確定しないこともあり▲、現実には、全区間を在来線経由とみなして本特例を付与した乗車券と、この区間を新幹線経由とみなして(券面に「新幹線」と表示して)本特例を付与しない乗車券とが区別されて発券されている。⇒★旅規第160条第1項には「その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず」とありますし、同条第2項では新幹線で迂回乗車することを排除していますので、本特例を付けるかどうかを区別するために経由を表示しているとは思えないのですが。-->
 
 
 
== 乗車カードとの関連 ==
 
大都市近郊区間の特例は、運賃計算に用いた経路以外の経路を[[選択乗車]]できる代わりに、距離にかかわらず有効期間は当日限りで[[途中下車]]を認めない制度である。ただ、実務上は、(選択乗車に関しては)実際の乗車経路にかかわらず最安運賃を適用する制度にほぼ等しい。
 
 
 
一方、ストアードフェア式の[[乗車カード]]を使用する場合には、その性質上、乗車券等により乗車経路を指定することができないため、ほとんどのICカード式・磁気カード式乗車券で、最安経路による運賃を強制するとともに、複数日にわたる有効期間や途中下車を認めない扱いになっている。また規定上は、同一のカード取扱エリア内であり、かつ環状線1周にならない場合に限られている<ref>[http://www.jreast.co.jp/suica/rule/index.html 東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則]第27条等</ref>。
 
 
 
このように、大都市近郊区間とストアードフェア式の乗車カードとは、運賃計算の実務上の考え方は似ているが別の制度であり、相互に関係はない。そのため、例えば大都市近郊区間のエリアと、乗車カードが利用可能な取扱エリアは、必ずしも一致しないことがある。
 
 
 
よって、乗車カードの取扱エリア内の相互発着であり、かつ大都市近郊区間の外から発着するような場合には、乗車カードの場合と、通常の乗車券の場合とで運賃が異なる事象が起きる(例:[[久留米駅]] - [[新飯塚駅]]間の場合、普通片道乗車券では1470円だが、乗車カード利用では940円となる。普通乗車券・回数乗車券は、[[筑豊本線|原田線]]経由の指定をしない限り博多駅経由で運賃計算されるため<ref group="†">なお原田線経由の指定をした乗車券で博多駅経由で乗車はできない。</ref>)。
 
 
 
このように運賃面で、乗車カードと通常の乗車券とで、顧客間の不公平を生じさせてしまうため、乗車カードの取扱エリアと大都市近郊区間のエリアを一致させることで、異なる制度間における整合性を図る動きもある{{要出典|date=2010年9月}}。
 
 
 
ただし2016年現在、乗車カードの取扱エリアである[[Kitaca|札幌エリア]]、[[TOICA|名古屋エリア]]、岡山・広島エリア等では大都市近郊区間は設定されておらず、[[ICOCA|大阪エリア]]、[[SUGOCA|福岡エリア]]でも乗車カードの取扱エリアと大都市近郊区間は一致していない。
 
 
 
== 近郊区間一覧 ==
 
 
 
=== 東京近郊区間 ===
 
[[File:JREast-AroundTokyo.png|thumb|東京近郊区間路線図]]
 
'''東京近郊区間'''はJR東日本の以下の区間である<ref>[http://www.jreast.co.jp/map/pdf/map_tokyo.pdf 参考-JR東日本路線ネットワーク]</ref>([[新幹線]]を含まない)。東京を中心として関東1都6県にとどまらず[[静岡県]]、[[長野県]]、[[山梨県]]、[[福島県]]の各一部地域にまで広がる。<br>[[千葉県]]はJR線全駅、[[東京都]]・[[神奈川県]]・山梨県・静岡県・[[埼玉県]]はJR東日本在来線全駅<ref group="†">神奈川県(御殿場線「全線」)・山梨県(身延線「全線」)・静岡県(熱海駅-伊東駅以外)・長野県(中央西線「[[塩尻駅]]-[[田立駅]]」・飯田線「[[辰野駅]]-[[中井侍駅]]」)はJR東海、大糸線([[中土駅]]・[[北小谷駅]])はJR西日本。<br>東京都・神奈川県・静岡県は東海道新幹線、群馬県は[[湯檜曽駅]]・[[土合駅]]、栃木県は[[高久駅]]・[[黒田原駅]]・[[豊原駅]]、茨城県は[[下野宮駅]]、長野県は大糸線([[北松本駅]]-[[南小谷駅]])、篠ノ井線([[田沢駅]]-[[長野駅]])、小海線([[信濃川上駅]]-[[小諸駅]])、[[飯山線]]([[豊野駅]]-[[森宮野原駅]])が含まれていない。</ref>。
 
 
 
* [[東海道本線]]:東京駅 - 熱海駅([[東海道線 (JR東日本)|JR東日本東海道本線]]全線)、[[品川駅]] - [[新川崎駅]] - [[鶴見駅]](路線案内上は[[横須賀線]])
 
* [[山手線]]:品川駅 - [[新宿駅]] - [[田端駅]](全線)
 
* [[赤羽線]]:[[池袋駅]] - [[赤羽駅]](全線)(路線案内上は[[埼京線]])
 
* [[南武線]]:[[川崎駅]] - [[立川駅]]、[[尻手駅]] - [[浜川崎駅]](全線)
 
* [[鶴見線]]:鶴見駅 - [[扇町駅 (神奈川県)|扇町駅]]、[[浅野駅]] - [[海芝浦駅]]、[[武蔵白石駅]] - [[大川駅]](全線)
 
* [[武蔵野線]]:[[府中本町駅]] - [[西船橋駅]](全線)
 
* [[横浜線]]:[[東神奈川駅]] - [[八王子駅]](全線)
 
* [[根岸線]]:[[横浜駅]] - [[大船駅]](全線)
 
* 横須賀線:大船駅 - [[久里浜駅]](全線)
 
* [[相模線]]:[[茅ヶ崎駅]] - [[橋本駅 (神奈川県)|橋本駅]](全線)
 
* [[伊東線]]:熱海駅 - [[伊東駅]](全線)
 
* [[中央本線]]:[[神田駅 (東京都)|神田駅]] - [[代々木駅]]、新宿駅 - [[塩尻駅]]、[[岡谷駅]] - [[辰野駅]] - 塩尻駅(JR東日本中央本線全線)
 
* [[青梅線]]:立川駅 - [[奥多摩駅]](全線)
 
* [[五日市線]]:[[拝島駅]] - [[武蔵五日市駅]](全線)
 
* [[八高線]]:八王子駅 - [[倉賀野駅]](全線)
 
* [[東北本線]]:東京駅 - [[黒磯駅]](宇都宮線)、[[日暮里駅]] - [[尾久駅]] - 赤羽駅、赤羽駅 - [[武蔵浦和駅]] - 大宮駅(路線案内上は埼京線)
 
* [[常磐線]]:日暮里駅 - [[いわき駅]](全区間の約60%)
 
* [[川越線]]:大宮駅 - [[高麗川駅]](全線)
 
* [[高崎線]]:大宮駅 - 高崎駅(全線)
 
* [[上越線]]:高崎駅 - [[水上駅]]
 
* [[両毛線]]:[[新前橋駅]] - [[小山駅]](全線)
 
* [[水戸線]]:小山駅 - [[友部駅]](全線)
 
* [[日光線]]:[[宇都宮駅]] - [[日光駅]](全線)
 
* [[烏山線]]:[[宝積寺駅]] - [[烏山駅]](全線)
 
* [[信越本線]]:高崎駅 - [[横川駅_(群馬県)|横川駅]](群馬県内全線)
 
* [[総武本線]]:東京駅 - [[銚子駅]]、[[御茶ノ水駅]] - [[錦糸町駅]](全線)
 
* [[京葉線]]:東京駅 - [[蘇我駅]]、[[市川塩浜駅]] - 西船橋駅、西船橋駅 - [[南船橋駅]](全線)
 
* [[外房線]]:[[千葉駅]] - [[安房鴨川駅]](全線)
 
* [[内房線]]:蘇我駅 - 安房鴨川駅(全線)
 
* [[成田線]]:[[佐倉駅]] - [[松岸駅]]、成田駅 - [[我孫子駅 (千葉県)|我孫子駅]]、成田駅 - [[成田空港駅]](全線)
 
* [[鹿島線]]:[[香取駅]] - [[鹿島サッカースタジアム駅]](全線)
 
* [[久留里線]]:[[木更津駅]] - [[上総亀山駅]](全線)
 
* [[東金線]]:[[大網駅]] - 成東駅(全線)
 
* [[篠ノ井線]]:塩尻駅 - [[松本駅]]
 
* [[小海線]]:[[小淵沢駅]] - [[野辺山駅]]
 
* [[水郡線]]:[[水戸駅]] - [[常陸大子駅]]、[[上菅谷駅]] - [[常陸太田駅]]
 
* [[吾妻線]] : [[渋川駅]] - [[大前駅]](全線)
 
 
 
==== 車内路線図 ====
 
* [[2008年]][[3月14日]]までの車内掲示板路線図では「東京近郊路線図」という名称だったが、2008年[[3月15日]]の改正からは「路線ネットワーク」という名称が用いられている。
 
* [[2009年]]3月14日のダイヤ改正により、東京近郊区間は拡大されたが、以前のエリアのみの路線図を掲載している(同日開業した[[西府駅]]と[[西大宮駅]]は掲載)。
 
 
 
=== 大阪近郊区間 ===
 
[[ファイル:Osaka Suburban Area.gif|thumb|right|300px|大阪近郊区間略図]]
 
'''大阪近郊区間'''はJR東海とJR西日本にまたがる以下の区間である。[[山陽新幹線]]の[[新大阪駅]] - [[西明石駅]]間は含まない。<br>なお[[大阪府]]・[[奈良県]]に属するJRの駅はすべて対象である<ref group="†">その他の[[関西地方]]にある府県では、京都府(北近畿地区・京丹後地区)、兵庫県(県北部(日本海側)の山陰本線・[[播但線]]・[[姫新線]]・山陽本線と赤穂線の[[岡山県]]境付近)、和歌山県(南紀州地区・[[紀勢本線]]の1本道)、滋賀県(JR東海管内「[[醒ヶ井駅]]・[[近江長岡駅]]・[[柏原駅 (滋賀県)|柏原駅]]」)がエリア外である。逆に関西地方には含まれないが[[近畿地方]]には含まれる[[三重県]]では関西本線の柘植駅(草津線利用も含む) - [[島ヶ原駅]]のみが区間内となる。</ref>。
 
 
 
* [[東海道本線]]:[[米原駅]] - [[神戸駅 (兵庫県)|神戸駅]](JR西日本管内全域)
 
* [[東海道新幹線]]:米原駅 - 新大阪駅<ref group="†">この区間のみJR東海、他路線は全てJR西日本所属。</ref>
 
* [[湖西線]]:[[山科駅]] - 近江塩津駅(全線)
 
* [[おおさか東線]]:[[放出駅]] - [[久宝寺駅]](全線)
 
* [[大阪環状線]]:[[天王寺駅]] - [[大阪駅]] - [[新今宮駅]](全線)
 
* [[桜島線]]:[[西九条駅]] - [[桜島駅]](全線)
 
* [[JR東西線]]:[[京橋駅 (大阪府)|京橋駅]] - [[尼崎駅 (JR西日本)|尼崎駅]](全線)
 
* [[福知山線]]:尼崎駅 - [[谷川駅]]
 
* [[北陸本線]]:米原駅 - [[近江塩津駅]]
 
* [[山陽本線]]
 
** 本線([[JR神戸線]]含む):神戸駅 - [[相生駅 (兵庫県)|相生駅]]
 
** [[和田岬線]]:[[兵庫駅]] - [[和田岬駅]]
 
* 山陽新幹線:西明石駅 - 相生駅
 
* [[加古川線]]:[[加古川駅]] - 谷川駅(全線)
 
* [[赤穂線]]:相生駅 - [[播州赤穂駅]]
 
* [[山陰本線]]:[[京都駅]] - [[園部駅]]
 
* [[関西本線]]:[[柘植駅]] - [[JR難波駅]]
 
* [[草津線]]:柘植駅 - [[草津駅 (滋賀県)|草津駅]](全線)
 
* [[奈良線]]:京都駅 - [[木津駅 (京都府)|木津駅]](全線)
 
* [[桜井線]]:[[奈良駅]] - [[高田駅 (奈良県)|高田駅]](全線)
 
* [[片町線]]:木津駅 - 京橋駅(全線)
 
* [[和歌山線]]:[[王寺駅]] - [[和歌山駅]](全線)
 
* [[阪和線]](全線)
 
** 本線:天王寺駅 - 和歌山駅
 
** 羽衣線:[[鳳駅]] - [[東羽衣駅]]
 
* [[関西空港線]]:[[日根野駅]] - [[関西空港駅]](全線)
 
 
 
=== 福岡近郊区間 ===
 
[[画像:FukuokaSuburbanArea.png|thumb|right|250px|福岡近郊区間略図]]
 
'''福岡近郊区間'''はJR西日本とJR九州にまたがる以下の区間である。[[山陽新幹線]]・[[九州新幹線 (鹿児島ルート)|九州新幹線]]は含まない。
 
 
 
* [[鹿児島本線]]:[[門司港駅]] - [[鳥栖駅]]
 
* [[香椎線]]:[[西戸崎駅]] - [[宇美駅]](全線)
 
* [[篠栗線]]:[[吉塚駅]] - [[桂川駅 (福岡県)|桂川駅]](全線)
 
* [[博多南線]]:[[博多駅]] - [[博多南駅]](全線)<ref group="†">この区間のみJR西日本、他路線は全てJR九州所属。</ref>
 
* [[日豊本線]]:[[小倉駅 (福岡県)|小倉駅]] - [[行橋駅]]
 
* [[日田彦山線]]:[[城野駅 (JR九州)|城野駅]] - [[今山駅]]
 
* [[筑豊本線]]:[[若松駅]] - [[原田駅 (福岡県)|原田駅]](全線)
 
* [[後藤寺線]]:[[新飯塚駅]] - [[田川後藤寺駅]](全線)
 
 
 
=== 新潟近郊区間 ===
 
[[File:新潟近郊区間.png|thumb|right|300px|新潟近郊区間略図]]
 
'''新潟近郊区間'''はJR東日本の以下の区間である。[[上越新幹線]]は含まない。
 
* [[磐越西線]]:[[五泉駅]] - [[新津駅]]
 
* [[羽越本線]]:新津駅 - [[村上駅 (新潟県)|村上駅]]
 
* [[白新線]]:[[新潟駅]] - [[新発田駅]](全線)
 
* [[信越本線]]:[[直江津駅]] - 新潟駅(新潟県内全線)
 
* [[越後線]]:[[柏崎駅]] - 新潟駅(全線)
 
* [[弥彦線]]:[[弥彦駅]] - [[東三条駅]](全線)
 
* [[上越線]]:[[小千谷駅]] - [[宮内駅 (新潟県)|宮内駅]]
 
 
 
※現在[[新潟県]]のみの展開であるが、新潟県内のJR東日本在来線では、[[只見線]]([[小出駅]]-[[大白川駅]])、[[飯山線]]([[越後川口駅]]-[[足滝駅]])、[[米坂線]]([[坂町駅]]-[[越後金丸駅]])、羽越本線([[間島駅]]-[[府屋駅]])、磐越西線([[豊実駅]]-[[猿和田駅]])、上越線([[越後川口駅]]-[[土樽駅]])が組み込まれていない。<br>[[大糸線]]([[糸魚川駅]]-[[平岩駅]])はJR西日本である。
 
 
 
=== 仙台近郊区間 ===
 
[[ファイル:仙台近郊区間の路線図(2016年).png|thumb|right|215px|仙台近郊区間略図]]
 
'''仙台近郊区間'''はJR東日本の以下の区間である。[[東北新幹線]]・[[山形新幹線]]<ref group="†">旅規第156条では、仙台近郊区間の範囲について、「奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。」と規定されている</ref>は含まない。
 
 
 
* [[東北本線]]
 
** 本線:[[矢吹駅]] - [[平泉駅]]
 
** [[利府線|利府支線]]:[[岩切駅]] - [[利府駅]]
 
** 仙石線・東北本線接続線([[仙石東北ライン]]):[[松島駅]] - [[高城町駅]]
 
* [[常磐線]]:[[原ノ町駅]] - [[岩沼駅]]
 
* [[仙山線]]:[[仙台駅]] - [[羽前千歳駅]](全線)
 
* [[仙石線]]:[[あおば通駅]] - [[石巻駅]](全線)
 
* [[石巻線]]:[[小牛田駅]] -  [[女川駅]](全線)
 
* [[磐越東線]]:[[船引駅]] - [[郡山駅 (福島県)|郡山駅]]
 
* [[磐越西線]]:郡山駅 - [[喜多方駅]]
 
* [[奥羽本線]]([[山形線]]): [[福島駅 (福島県)|福島駅]] - [[新庄駅]](同区間の特別急行列車([[山形新幹線]])に乗車する場合は除く)
 
* [[左沢線]]:[[北山形駅]] - [[左沢駅]](全線)
 
* [[陸羽東線]]:小牛田駅 - 新庄駅(全線)
 
2014年4月1日より実施。当初は[[東日本大震災]]の影響による不通区間が含まれていたが、2016年12月までに近郊区間内の不通区間は全て解消されている。福島 - 新庄間([[ミニ新幹線|新在直通]])は、利用する列車によって、同一の経路であっても近郊区間の制度が適用される場合とされない場合が出てくる初のケースとなる。
 
 
 
現在は[[宮城県]]・[[福島県]]・[[山形県]]・[[岩手県]]で展開しているが、県内全駅対象の県はない。
 
 
 
== 大都市近郊区間と他の運賃制度の特例 ==
 
大都市近郊区間内には、別の運賃制度特例も適用される区間がある。
 
=== 分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例 ===
 
大都市近郊区間内には、旅程第151条に定める[[区間外乗車#分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例|分岐駅通過の特例]]が適用される区間が存在する。このため、旅規第157条第2項で定める選択乗車(大回り乗車)中であっても、列車が左側の駅を通過するため左側の駅と右側の駅との間を折り返し乗車する場合は、当該区間内において途中下車をしない限り、旅客は別運賃を要さずに、当該区間の区間外乗車をすることができる。区間外乗車ができる区間は次の区間である(旅程第151条の3)。
 
 
 
*東京近郊区間
 
**宝積寺駅・宇都宮駅間 <ref name="2011nasi">2011年現行の旅程には記載なしだが、その後の旅規第157条の改正に伴い設定されたものだと推察される</ref>
 
**神田駅・東京駅間
 
**代々木駅・新宿駅間
 
**新前橋駅・高崎駅間
 
**倉賀野駅・高崎駅間
 
**東神奈川駅・横浜駅間
 
**塩尻駅・松本駅間<ref name="2011nasi"/>
 
 
 
*大阪近郊区間
 
**山科駅・京都駅間
 
**新大阪駅・大阪駅間
 
**大阪駅・新大阪駅間
 
**尼崎駅・大阪駅間
 
   ※近江塩津駅・[[敦賀駅]]間は含まれない。敦賀駅が大阪近郊区間外であるため。
 
 
 
*福岡近郊区間
 
**西小倉駅・小倉駅間
 
**吉塚駅・博多駅間
 
**城野駅・小倉駅間
 
 
 
*新潟近郊区間
 
**宮内駅・長岡駅間<ref name="2011nasi"/>
 
 
 
*仙台近郊区間
 
**羽前千歳駅・山形駅間 <ref name="2011nasi"/>
 
**北山形駅・山形駅間 <ref name="2011nasi"/>
 
 
 
=== 特定の分岐区間に対する区間外乗車の取扱いの特例 ===
 
大都市近郊区間内には、旅程第149条に定める[[区間外乗車#特定の分岐区間に対する区間外乗車|特定の分岐区間に対する区間外乗車]]が適用される区間が存在する。このため、旅規第157条第2項で定める選択乗車(大回り乗車)中であっても、旅客は別運賃を要さずに、当該区間の区間外乗車をすることができる(旅程第149条)。区間外乗車ができる区間は次の区間である。
 
*東京近郊区間
 
**[[西日暮里駅]]以遠(田端方面)の各駅と[[三河島駅]]以遠(南千住方面)の各駅との相互間(日暮里駅・東京駅間)
 
   ※上記「西日暮里以遠」には、[[赤羽駅]]以遠から[[尾久駅]]を経由して[[上野駅]]方面へ乗車する場合も含む。
 
**日暮里駅、鴬谷駅又は西日暮里駅以遠(田端駅方面)若しくは三河島駅以遠(南千住駅方面)の各駅と、尾久駅との相互間(日暮里駅・上野駅間、鴬谷駅・上野駅間)
 
**[[西大井駅]]以遠([[武蔵小杉駅]]方面)の各駅と品川駅以遠(田町駅方面)の各駅との相互間(品川駅・大崎駅間)
 
**鶴見駅、[[新子安駅]]、東神奈川駅又は川崎駅以遠([[蒲田駅]]又は尻手駅方面)、[[国道駅]]以遠([[鶴見小野駅]]方面)若しくは[[大口駅]]以遠(菊名駅方面)の各駅と、新川崎駅、西大井駅又は武蔵小杉駅以遠([[武蔵中原駅]]又は[[向河原駅]]方面)の各駅との相互間(鶴見駅・横浜駅間、新子安駅・横浜駅間、東神奈川駅・横浜駅間)
 
**武蔵白石駅又は浜川崎以遠([[川崎新町駅]]又は[[昭和駅]]方面)の各駅と、大川駅との相互間(武蔵白石駅・[[安善駅]]間)
 
 
 
*大阪近郊区間
 
**今宮駅又は[[芦原橋駅]]以遠(大正駅方面)の各駅と、JR難波駅との相互間(今宮駅・新今宮駅間)
 
 
 
*福岡近郊区間
 
**[[折尾駅]]以遠([[水巻駅]]方面)の各駅と[[東水巻駅]]以遠([[中間駅]]方面)の各駅と、[[黒崎駅]]以遠([[八幡駅 (福岡県)|八幡駅]]方面)の各駅と東水巻駅以遠(中間駅方面)の各駅に直通する列車に乗車する場合は、折尾駅・黒崎駅間についての区間外乗車ができる
 
 
 
*仙台近郊区間
 
**松島駅または[[愛宕駅 (宮城県)|愛宕駅]]以遠([[品井沼駅]]方面)の各駅と高城町駅以遠([[松島海岸駅]]または[[手樽駅]]方面)の各駅との相互間([[塩釜駅]]・松島駅間)
 
 
 
=== 東京付近の特定区間を通過する場合の特例 ===
 
東京近郊区間内には、旅規第159条に基づき、[[電車大環状線|東京付近の特定区間を通過する場合の特例]]が存在し、本特例により発売された乗車券であっても適用される。ただし、159条の規定は本特例に実務上影響しない。先述のように新幹線経由の乗車券で本特例を回避する場合には、当然に旅規157条第2項の選択乗車は出来なくなるが、旅規第159条が適用される乗車券であれば引き続きう回乗車は効力を持つ。
 
 
 
== 大都市近郊区間と連絡運輸 ==
 
[[連絡運輸]]の乗車券の場合でも、JR線区間内が大都市近郊区間相互発着であれば、原則として本特例が適用される(旅客連絡運輸規則(連規)第75条)。
 
 
 
このため、運賃計算のキロ程にかかわらず、有効期間は1日間となり、JR線区間内は途中下車はできないが<ref group="†">会社線区間は各会社の運送約款に基づく。しかし、JR線が大都市近郊区間相互発着の連絡運輸の場合、大半は会社線も途中下車を禁止している(東武鉄道旅客営業取扱基準規程第142条など)</ref>、連絡接続駅では下車することができる(連規第76条(3)および第77条)。
 
各大都市近郊区間と接する会社線は次のとおりである。
 
===  東京近郊区間 ===
 
* [[秩父鉄道]]株式会社線
 
* [[わたらせ渓谷鐵道]]株式会社線
 
* [[ひたちなか海浜鉄道]]株式会社線
 
* [[関東鉄道]]株式会社線
 
* [[真岡鐵道]]株式会社線
 
* [[銚子電気鉄道]]株式会社線
 
* [[鹿島臨海鉄道]]株式会社線
 
* [[小湊鉄道]]株式会社線
 
* [[東葉高速鉄道]]株式会社線
 
* [[新京成電鉄]]株式会社線
 
* [[東武鉄道]]株式会社線
 
* [[京成電鉄]]株式会社線
 
* [[西武鉄道]]株式会社線
 
* [[東京地下鉄]]株式会社線
 
* [[東京臨海高速鉄道]]株式会社線
 
* [[東京モノレール]]株式会社線
 
* [[小田急電鉄]]株式会社線
 
* [[京王電鉄]]株式会社線
 
* [[東京急行電鉄]]株式会社線
 
* [[京浜急行電鉄]]株式会社線
 
* [[相模鉄道]]株式会社線
 
* [[箱根登山鉄道]]株式会社線
 
* [[伊豆急行]]株式会社線
 
* [[富士急行]]株式会社線
 
* [[アルピコ交通]]株式会社線
 
* [[伊豆箱根鉄道]]株式会社線
 
 
 
===  大阪近郊区間 ===
 
* [[近江鉄道]]株式会社 本線、八日市線
 
* [[京阪電気鉄道]]株式会社 中之島線、京阪本線、鴨東線、交野線、宇治線
 
* [[阪急電鉄]]株式会社 神戸本線、今津線、宝塚本線、箕面線
 
* [[近畿日本鉄道]]株式会社線
 
* [[神戸電気鉄道]]株式会社 有馬線、三田線、粟生線
 
* [[阪神電気鉄道]]株式会社 本線、阪神なんば線
 
* [[南海電気鉄道]]株式会社 南海本線、高師浜線、加太線、和歌山港線、高野線、鋼索線
 
* [[信楽高原鐵道]]株式会社線
 
 
 
===  福岡近郊区間 ===
 
* [[福岡市交通局]]高速鉄道線
 
* [[平成筑豊鉄道]]株式会社線
 
 
 
===  新潟近郊区間 ===
 
* [[北越急行]]株式会社線
 
* [[えちごトキめき鉄道]]株式会社線
 
 
 
===  仙台近郊区間 ===
 
* [[仙台空港鉄道]]株式会社線
 
* [[阿武隈急行]]鉄道株式会社線
 
* [[山形鉄道]]株式会社線
 
 
 
このようにJR線区間が大都市近郊区間相互発着となる連絡運輸の場合、本特例が適用される(通過連絡運輸の場合も同様)。ただし、自動車線との連絡運輸の場合は、本特例は適用されない(連規第75条(1)イ(イ))。
 
 
 
== 歴史 ==
 
{{節stub}}<!--制度の発足、変更の年月日などが求められる-->
 
*[[1951年]] - 国鉄が切符販売の合理化、旅客の利便性などのために、鉄道網の入り組む東京、大阪の都市圏で特例を設ける<ref name="asahi1"/><ref>「読売新聞」大阪版、1998年10月31日夕刊</ref>。当時は'''電車区間'''と呼ばれていた<ref>[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/ryoki1952.htm 日本国有鉄道旅客及び荷物運送規則(旅客編) 1952年1月1日現行]」(Desktoptetsu、2010年)</ref>。
 
*[[1958年]]頃 - '''電車区間'''を'''電車特定区間'''に名称変更<ref>[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/ryoki1958.htm 「日本国有鉄道旅客及び荷物運送規則1958年10月1日施行]」(Desktoptetsu、2012年)</ref>
 
*[[1969年]][[5月10日]] - 旅客営業規則に'''電車特定区間'''の選択乗車が明記される<ref name="ryokihensen">「[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/ryokikaitei_jnr_1.htm 国鉄旅規改訂履歴1958-1987]」(Desktoptetsu、2013年6月8日)</ref>
 
*[[1973年]]
 
**[[4月1日]] - '''東京近郊区間'''・'''大阪近郊区間'''を新設(従来の'''電車特定区間'''を'''大都市近郊区間'''に名称変更<ref name="ryokihensen"/>)
 
***'''東京近郊区間''' 東海道本線:東京-平塚、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線:東京-大月、青梅線、五日市線、八高線:八王子-高麗川、東北本線:東京-小山・日暮里-尾久-赤羽、山手線、赤羽線、常磐線:日暮里-土浦、 川越線、高崎線:大宮-熊谷、総武本線:東京-成東・錦糸町-御茶ノ水、外房線:千葉-茂原、内房線:千葉-木更津
 
***'''大阪近郊区間''' 東海道本線:京都-神戸、東海道新幹線:京都-新大阪<ref group="†">同区間は、旅規第16条の2(新在同一視の原則)に基づき、大阪近郊区間に含まれると解釈できる</ref>、<!--東海道新幹線:京都-新大阪、-->山陽本線:神戸-西明石、片町線:長尾-片町、大阪環状線、桜島線、関西本線:新今宮-天王寺、阪和線
 
**[[10月1日]] - 大阪近郊区間を拡大(関西本線:木津-湊町、奈良線、桜井線、片町線:木津-長尾、和歌山線:王寺-高田)
 
*[[1974年]]4月1日 - '''福岡近郊区間'''新設
 
**'''福岡近郊区間''' 鹿児島本線:門司港-鳥栖、[[室木線]]、香椎線、篠栗線、[[勝田線]]、[[甘木鉄道甘木線|甘木線]]、日豊本線:小倉-行橋、日田彦山線:城野-今山、[[添田線]]、[[平成筑豊鉄道田川線|田川線]]、筑豊本線、[[香月線]]、[[平成筑豊鉄道伊田線|伊田線]]、[[平成筑豊鉄道糸田線|糸田線]]、[[宮田線]]、後藤寺線、[[漆生線]]、[[上山田線]]
 
*[[1975年]][[3月10日]] -  山陽新幹線:[[岡山駅|岡山]]-博多が延伸開業。開業した山陽新幹線の一部区間は、新幹線と在来線(山陽本線・鹿児島本線)が同一の線路とみなされるようになる。この結果、小倉-博多(山陽新幹線)は福岡近郊区間の一部になる(山陽新幹線:小倉-博多)。
 
*[[1978年]]
 
**[[7月8日]] - 国鉄が旅規第156条を改正し、新在同一視の原則から外れる区間が大都市近郊区間に含まれないことを明文化する<ref name="ryokihensen"/>(東海道新幹線:東京-新横浜、山陽新幹線:新大阪-西明石)。
 
**[[10月2日]] - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(武蔵野線:新松戸-西船橋)
 
*[[1982年]]
 
**[[6月23日]] - 東北新幹線:大宮-[[盛岡駅|盛岡]]が開業。東北新幹線の一部区間は、新幹線と在来線(東北本線)が同一の線路とみなされるようになる。この結果、大宮-小山(東北新幹線)は東京近郊区間の一部になる(東北新幹線:大宮-小山)。
 
**[[11月15日]] - 上越新幹線:大宮-新潟が開業。上越新幹線の一部区間は、新幹線と在来線(高崎線・上越線)が同一の線路とみなされるようになる。この結果、大宮-熊谷(上越新幹線)は東京近郊区間の一部になる(上越新幹線:大宮-熊谷)。
 
*[[1985年]]
 
**[[3月14日]] - 東北新幹線:上野-大宮が開業。同区間は新幹線と在来線(東北本線)が同一の線路とみなされるようになる。この結果、上野-大宮(東北新幹線)は東京近郊区間の一部になる(東北新幹線:上野-大宮)。
 
**4月1日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(室木線、勝田線、添田線、香月線)
 
**[[4月20日]] - 東海道本線の[[新川崎駅|新川崎]]経由(通称:品鶴線)を東京近郊区間に編入(東海道本線:品川-新川崎-鶴見)
 
**[[9月30日]] - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(東北本線:赤羽-武蔵浦和-大宮)
 
*[[1986年]][[3月3日]] - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(京葉線:西船橋-千葉港)
 
**4月1日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(甘木線、漆生線)
 
*[[1988年]]
 
**[[9月1日]] - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(上山田線)
 
**[[12月1日]] - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(京葉線:新木場-南船橋・千葉みなと-蘇我・市川塩浜-西船橋)
 
*[[1989年]]
 
**10月1日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(田川線、伊田線、糸田線)
 
**[[12月23日]] - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(宮田線)
 
*[[1990年]]4月1日 - 新線開業に伴い福岡近郊区間拡大(博多南線)
 
*[[1991年]]
 
**[[3月19日]] - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(成田線:成田-成田空港)
 
**[[6月20日]] - 東北新幹線:東京-上野が開業。同区間は新幹線と在来線(東北本線)が同一の線路とみなされるようになる。この結果、東京-上野(東北新幹線)は東京近郊区間の一部になる(東北新幹線:東京-上野)。
 
*[[1996年]] - JR九州の運賃変更に伴い福岡近郊区間縮小
 
**新下関駅-博多駅間は新幹線と在来線とを原則として同一視しない(山陽新幹線:小倉-博多)
 
*[[1997年]][[3月8日]] - 大阪近郊区間内で一部路線廃止(片町線:片町-京橋)および新線開業(JR東西線)、合わせて大阪近郊区間拡大(福知山線:尼崎-宝塚)
 
*[[1998年]]12月1日 - [[Jスルーカード]]の導入に合わせて大阪近郊区間を拡大<ref>{{Cite journal|和書 |journal = [[鉄道ジャーナル]] |date = 1999-2 |volume = 33 |issue = 2 |page = 90 |publisher = [[鉄道ジャーナル社]] }}</ref>
 
**'''大阪近郊区間''' 東海道本線および東海道新幹線:米原-京都、湖西線、福知山線:宝塚-谷川、北陸本線:米原-近江塩津、山陽本線および山陽新幹線:西明石-相生、山陽本線:兵庫-和田岬、加古川線、赤穂線:相生-播州赤穂、山陰本線:京都-園部、関西本線:柘植-木津、草津線、和歌山線:高田-和歌山
 
*[[1999年]]
 
**[[6月1日]] - [[イオカード]]利用エリア拡大に伴い東京近郊区間を東京起点70km圏程度から東京起点100km圏程度に拡大(東海道本線:平塚-熱海、東海道新幹線:小田原-熱海<ref group="†">99年6月1日現行の旅規第156条(2)では、「(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。」と規定されている。他方、新在同一視の原則が適用される東海道新幹線:小田原-熱海は、東京近郊区間から除外していないと解釈することができる</ref>、八高線:高麗川-倉賀野、東北本線および東北新幹線:小山-宇都宮、常磐線:土浦-勝田、高崎線および上越新幹線:熊谷-高崎、上越線:高崎-新前橋、両毛線、水戸線、内房線:木更津-君津)<ref>「[http://www.jreast.co.jp/press/1998_2/19990105/ 営業制度の変更等について]」(JR東日本、1999年1月20日)</ref><ref>{{Cite journal|和書 |journal = [[鉄道ジャーナル]] |date = 1999-4 |volume = 33 |issue = 5 |page = 87 |publisher = [[鉄道ジャーナル社]] }}</ref>
 
**[[7月2日]] - JRが旅規第156条(2)を改正し、旅規第16条の2の規定にかかわらず、新在同一視の原則から外れる区間が大都市近郊区間に含まれないことを明文化する。さらに新在同一視である、東海道新幹線:小田原-熱海も、東京近郊区間から除外される<ref group="†">東海道新幹線:東京-熱海、山陽新幹線:新大阪-西明石・小倉-博多を経由する乗車券は、大都市近郊区間相互発着ではないことが明確になる</ref><ref>「[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/ryokikaitei_jre_1.htm JR東日本旅規改訂履歴]」(Desktoptetsu、2016年3月7日)</ref>。これにより、東京近郊区間縮小(東海道新幹線:小田原-熱海)
 
*[[2003年]]
 
**[[10月1日]] - 東海道新幹線:品川駅が開業。東京-品川は新幹線と在来線が同一の線路とみなされるようになる。しかし、JRは旅規第156条(2)の改正を行わなかったため、東海道新幹線:東京-品川は東京近郊区間に含まれなかった。
 
*[[2004年]]
 
**[[3月13日]] - [[本庄早稲田駅]]開業に伴い東京近郊区間縮小(東北新幹線:東京-宇都宮、上越新幹線:大宮-高崎)<ref>「[http://www.jreast.co.jp/press/2003_2/20040107.pdf 本庄早稲田駅開業に伴う運賃・料金計算ルール等の変更について]」(JR東日本、2004年1月16日)</ref>。これにより、東京近郊区間から新幹線区間が消滅する。
 
**[[10月16日]] - [[Suica]]利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(伊東線、中央本線:大月-韮崎、東北本線:宇都宮-黒磯、常磐線:勝田-日立、上越線:新前橋-渋川、外房線:茂原-大原)<ref>「[http://www.jreast.co.jp/press/2004_1/20040807.pdf 首都圏でSuicaをご利用いただけるエリアが広がります]」(JR東日本、2004年8月23日)</ref>
 
**[[11月27日]] - 自動改札機導入に伴い'''新潟近郊区間'''新設
 
***'''新潟近郊区間''' 羽越本線:新津-新発田、白新線、信越本線:東三条-新潟、越後線:吉田-新潟、弥彦線<ref>「[http://www.jreast.co.jp/press/2004_1/20040911.pdf 『新潟近郊区間』の設定等について]」(JR東日本、2004年9月15日)</ref>
 
*[[2008年]][[3月15日]] - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(日光線、常磐線:日立-高萩)、新潟近郊区間拡大(磐越西線:五泉-新津、信越本線:長岡-東三条)<ref>「[http://www.jreast.co.jp/press/2007_2/20071214.pdf 2008年3月 Suica がますます便利になります]」(JR東日本、2007年12月21日)</ref>、大阪近郊区間内で新線開業(おおさか東線)
 
*[[2009年]][[3月14日]] - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(常磐線:高萩-いわき、上越線:渋川-水上、烏山線、信越本線:高崎-横川、総武本線:成東-銚子、外房線:大原-安房鴨川、内房線:君津-安房鴨川、成田線:成田-松岸、鹿島線、久留里線)<ref>「[http://www.jreast.co.jp/press/2008/20081218.pdf Suicaをご利用いただけるエリアが広がります。]」(JR東日本、2008年12月22日)</ref>
 
*[[2014年]]
 
**[[4月1日]] - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(中央本線:韮崎-塩尻・岡谷-辰野-塩尻、小海線:小淵沢-野辺山、篠ノ井線:塩尻-松本、水郡線:水戸-常陸大子・上菅谷-常陸太田)、新潟近郊区間拡大(上越線:小千谷-宮内、羽越本線:新発田-村上、信越本線:直江津-長岡、越後線:柏崎-吉田)、'''仙台近郊区間'''新設。<ref name="2014kakudai"/>
 
***'''仙台近郊区間''' 東北本線:矢吹-平泉・岩切-利府(郡山-一ノ関の東北新幹線は含まない)、常磐線:原ノ町-岩沼、仙山線、仙石線、石巻線、磐越東線:船引-郡山、磐越西線:郡山-喜多方、奥羽本線:福島-新庄(同区間の特別急行列車は含まない)、左沢線、陸羽東線
 
**[[10月1日]] - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(吾妻線:渋川-大前)<ref>「[http://www.jreast.co.jp/press/2014/20140513.pdf 吾妻線に Suica の一部サービスをご利用いただける駅が増えます]」(JR東日本、2014年5月13日)</ref>
 
*[[2015年]]
 
**[[3月14日]] - 仙台近郊区間内で、開業予定新線の営業キロを運賃計算上で設定([[仙石東北ライン|東北本線:松島-高城町]])<ref>{{PDFlink|[http://www.jr-sendai.com/wp-content/uploads/2015/01/ishinomaki_senseki.pdf 石巻線および仙石線の全線運転再開と仙石東北ライン開業に伴う営業キロの変更及び運賃の適用等について]}} 東日本旅客鉄道 仙台支社(2015年1月29日)</ref>
 
 
 
== 脚注 ==
 
{{脚注ヘルプ}}
 
 
 
=== 注釈 ===
 
{{Reflist|group="†"}}
 
 
 
=== 出典 ===
 
{{Reflist|2}}
 
 
 
== 関連項目 ==
 
*[[電車特定区間]]…いわゆる近距離電車。一部[[時刻表]]で、「東京(大阪)近郊区間」と表記されていることもある。
 
*[[列車特定区間]]
 
*[[経路特定区間]]
 
*[[特定都区市内]]…[札][仙][区][山][浜][名][京][阪][神][広][九][福]
 
*[[国電]]・[[E電]]
 
*[[アーバンネットワーク]]
 
*[[電車大環状線]]
 
*[[シティ電車]]
 
 
 
== 外部リンク ==
 
*[http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html JR東日本:きっぷに関するご案内 運賃計算の特例](簡略化した5つの区間の路線図が掲載されている)
 
*[http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/02.html JR東日本:旅客営業規則第156条](他のJRでも同文)
 
*[http://www.desktoptetsu.com/ryokihensen.htm JR旅客制度特例の変遷]
 
 
 
{{DEFAULTSORT:たいとしきんこうくかん}}
 
[[Category:鉄道運賃と切符]]
 

2018/9/1/ (土) 21:26時点における最新版



楽天市場検索: