政令指定都市

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政令指定都市(せいれいしていとし)

地方自治法の「大都市に関する特例」252条の19で規定された,政令で指定する人口 50万以上の市。人口と産業の集中する大都市は,普通の小都市とは,事務の質,量や処理能力において異なるので,処理事務の拡大,行政監督の緩和または二重監督の排除,自治組織(行政区である区)の新設,の 3点について特例が認められている。2012年の時点で,大阪市名古屋市京都市横浜市神戸市北九州市札幌市川崎市福岡市広島市仙台市千葉市さいたま市静岡市堺市新潟市浜松市岡山市相模原市熊本市の 20市が指定されている。




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