「旅券法」の版間の差分

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{{Law}}
 
{{日本の法令
 
|題名=旅券法
 
|通称=
 
|番号=昭和26年11月28日法律第267号
 
|効力=現行法
 
|種類=外事、[[行政法]]
 
|内容=旅券の発給、効力その他旅券に関し必要な事項
 
|関連=旅券法施行令、旅券法施行規則、[[出入国管理及び難民認定法|出入国管理法]]、[[東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律]]
 
|リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO267.html 総務省法令データ提供システム]
 
|}}
 
'''旅券法'''(りょけんほう、[[1951年|昭和26年]][[11月28日]]法律第267号)は、旅券([[パスポート]])の発給、効力その他旅券に関し必要な事項を定めることを目的(同法第1条)とする[[日本]]の[[法律]]である。
 
  
旅券法を根拠に旅券発給を拒否され、裁判となった事件として、[[帆足計事件]]([[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]1958年(昭和33年)9月10日[[大法廷]]判決)がある。この事件では同法13条1項5号(現同7号)が定めた「[[日本国]]の利益又は[[治安|公安]]を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」には旅券の発給をしないことができるという規定が違法ではないと判示する。<!--NOR : 最高裁(第三小法廷)昭和60年01月22日判決=行政判例百選Ⅱ[第四版]№132〔行政手続・理由付記-旅券発給拒否処分〕昭和57年(行ツ)第70号・一般旅券発給拒否処分取消等請求事件破棄自判(控訴棄却)第一審→大阪地方裁判所昭和55年09月09日判決第二審・大阪高等裁判所昭和57年02月25日判決上告人(被控訴人・原告)N被上告人(控訴人・被告) 外務大臣 安倍晋太郎
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'''旅券法'''(りょけんほう、[[1951年|昭和26年]][[11月28日]]法律第267号)
 最高裁判所民事判例集31巻01号0001頁、判例タイムズ549号167頁
 
など、旅券法第13条1項による旅券不発給処分で、国が敗訴する事件が多く、旅券法第13条1項を適用する場合、憲法22条2項の自本的人権を制限するため、その立証責任を国が負うために、元々根拠の薄い処分理由を説明することができず、入口である行政手続法第7条を適用し、何らかの瑕疵を主張し旅券の発給を拒否している。東京地裁では、旅券発給拒否に関する取消を求める事件が相次いでいる。-->
 
  
== 関連項目 ==
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昭和 26年法律 267号。旅券の発給,効力その他旅券に関する必要事項を定める法律。憲法は,外国に移住し,旅行する自由を認めているが,旅券法は,一定の場合 (一定の犯罪で訴追された者,刑を受けている者など) には,旅券発給者である外務大臣または領事官に発給拒否の権限を認め (13条1項1~4の2号) ,さらに外務大臣には「著しくかつ直接に日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に対する発給拒否を認めており (13条1項5号) ,この裁量の是非をめぐって問題となることがある。[[外国人]]の出入国に関しては「出入国管理及び難民認定法」が適用される。
* [[日本国旅券]]
 
* [[パスポート]]
 
  
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[[Category:日本の法律]]
 
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2019/4/28/ (日) 18:12時点における最新版

旅券法(りょけんほう、昭和26年11月28日法律第267号)

昭和 26年法律 267号。旅券の発給,効力その他旅券に関する必要事項を定める法律。憲法は,外国に移住し,旅行する自由を認めているが,旅券法は,一定の場合 (一定の犯罪で訴追された者,刑を受けている者など) には,旅券発給者である外務大臣または領事官に発給拒否の権限を認め (13条1項1~4の2号) ,さらに外務大臣には「著しくかつ直接に日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に対する発給拒否を認めており (13条1項5号) ,この裁量の是非をめぐって問題となることがある。外国人の出入国に関しては「出入国管理及び難民認定法」が適用される。



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