株主総会

提供: miniwiki
移動先:案内検索

株主によって構成される,会社の意思を決定する株式会社の必要機関。決算期ごとに開催を必要とする定時総会と,必要のあるときに随時開催される臨時総会とがある。取締役会の非設置会社において株主総会は,会社のあらゆる事項を決定できる最高機関である(会社法295条1項)が,取締役会設置会社の株主総会では,会社法に規定される事項および定款で定めた事項にかぎり決議できる(295条2項)。株主総会の決議を要する事項について,取締役など株主総会以外の機関が決定できることを内容とする定款の定めは無効である(295条3項)