海難審判所

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かいなんしんぱんしょ、英語:Japan Marine Accident Tribunal、略称:JMAT

海難の調査および審判を行なう国の行政機関。2008年海難審判庁を再編し,国土交通省特別の機関として設置された。海難審判法(昭和22年法律135号)に基づき,職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士,小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行なうための海難の調査および審判を行なうことを任務とする。海難審判庁が行なっていた事故原因の究明については運輸安全委員会に移管された。地方海難審判庁と高等海難審判庁による二審制を一審制に改め,海難審判所(東京都)が重大な海難を,地方海難審判所が各管轄区域で発生した重大事件以外の海難を取り扱う。地方海難審判所は北海道函館市,宮城県仙台市,神奈川県横浜市,兵庫県神戸市,広島県広島市,福岡県北九州市(門司),長崎県長崎市の 7ヵ所に置かれ,門司地方海難審判所の支所が沖縄県那覇市に設けられている。海難審判所には審判官および,審判の請求や海難の調査などを司る理事官が置かれ,いずれも必要な法律および海事に関する知識経験を有する者として政令で定める者のなかから国土交通大臣が任命。各海難審判所の所長は審判官をもってあてられる。海難審判所では 3人の審判官で構成する合議体で,地方海難審判所では 1人の審判官により審判が行なわれる。海難が海技士,小型船舶操縦士または水先人の職務上の故意または過失によって発生したものであるときは,裁決をもってこれを懲戒しなければならないとされている。裁決に不服がある場合,東京高等裁判所に裁決取消を求める訴えを提起することができる。

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