盗撮

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ファイル:Slovakia Bratislava 146.JPG
街角で身を潜めながらカメラを構える男の鋳像(スロバキアブラチスラバ

盗撮(とうさつ)とは、被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに撮影を行うこと。あるいは撮影を禁じられた美術品などでの撮影や、映画館などで上映中の映画をビデオカメラなどで撮影すること。隠し撮りとも言う。

日本における盗撮

更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所やスカート内の卑猥目的の盗撮行為が発生している。女性が協力者となり公衆浴場などでの隠し撮りを行い逮捕される事例もある[1]。スカート内の盗撮は階段・エスカレーターなどで発生しており、階段・エスカレーターでの盗撮は上りでの発生が多いが、下りエスカレーターでは下に目が行き後ろが無防備になりがちな上、靴に小型カメラを仕込んで撮る場合、つま先を少し前に出すだけで撮影できるだけでなく被写体の位置が近くなるため、あえて下りエスカレーターで犯行に及ぶ者もいる[2]

猥褻行為以外の例では、2003年以降に、ゴルフ場健康ランド銭湯の貴重品ロッカーの暗証番号を設定する操作パネルを撮影するように小型隠しカメラを取り付け、記録した暗証番号でロッカーを開けて客の貴重品を盗む事件が発生した。またその番号を記録し、盗み出した財布などに入っているキャッシュカードクレジットカードから、暗証番号としてこの番号を入力し現金などを騙し取る試みも行われたとの報道もあった。多くの人間が、複数のカードの暗証番号を同じにして使っている心理を突いた犯行である。

2005年には、銀行などの金融機関現金自動預け払い機(ATM)の上部に小型隠しカメラを取り付け、キャッシュカードに記載された口座番号や、操作パネルで入力する暗証番号を撮影、記録したうえでキャッシュカードやクレジットカードを偽造し、現金が引き出される被害が発生した。いずれも無線式カメラで、別の場所で映像を記録していたもの。

法律・条例

地方自治体迷惑防止条例により、公共の場所[注 1]や公共の乗物[注 2](一部の自治体では「公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所[注 3]」も対象)において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影(一部の自治体では「撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」や「写真機その他の機器で透視する方法」も対象)」について正当な理由なく人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせる場合は刑事罰規定で取り締まりの対象となっている。但し、大衆浴場やトイレ内といった公共施設内での盗撮の場合、より罪の重い建造物侵入罪で罰せられるのが慣例である。

2014年4月12日までの迷惑防止条例は公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所に該当しない場合は公共の場所又は公共の乗物でしか卑猥目的の盗撮を取り締まる事は出来なかった[注 4]が、京都府では2014年3月25日に迷惑防止条例を改正して「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影」について「公共の場所若しくは公共の乗物」だけでなく「公衆の目に触れるような場所[注 5]」も追加し、4月13日に施行された。

一方で、盗撮行為に対して各都道府県で適用される規制にバラつきがあり、16の県において、例えば鉄道車両内での隠し撮りは違法となっても、トイレだと立件できないなどの事例が生じていることが明らかになっている[3]。また、迷惑防止条例は、上空を都道府県間を越えて高速で移動する旅客飛行機内で卑猥目的の盗撮する行為の場合(例として日本航空1402便客室乗務員スカート内盗撮事件)において、どの都道府県の自治体の迷惑防止条例を適用するかが不明確となるため起訴しづらいという問題点がある。

1999年に児童ポルノ禁止法が成立して以降は、18歳未満の児童を卑猥な対象として提供目的で盗撮する行為については「性欲を興奮させ又は刺激させ、衣服の全部又は一部を着けない18歳未満児童の姿態」と定義する児童ポルノの製造に該当するとして、児童ポルノ禁止法違反で刑事罰の対象となっている。2014年6月18日には「ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写すること」に該当すれば、提供目的に該当しなくても18歳未満の児童を卑猥な対象として盗撮する行為を児童ポルノ製造として、児童ポルノ禁止法違反で刑事罰の対象となるように法改正が行われ、7月15日に施行された。また、18歳以上でもわいせつな画像に抵触してインターネット上で有償で頒布する目的で盗撮記録を保管していれば、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪で摘発されることもある[4]

映画館において新作映画作品を盗撮することは、知的財産権の観点から映画の盗撮の防止に関する法律違反で刑事罰の対象となっている。

法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される。一方で監視カメラなど「犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合」において、被撮影者の許諾なく、あらかじめ証拠保全の手段・方法をとっておく必要性があり、社会通念に照らして相当と認められる方法で行われる場合、証拠能力は認められるとするのが判例の立場である(山谷監視カメラ事件)。

報道機関が報道内容として後ろ姿やトルソフレーミングで街なかや海岸などでの人物映像を利用することがあり、このような場合は公の報道の利益を考量したうえでの相当に慎重な画像利用が原則(相当性の法理[5])であり、気象報道や事件報道などの際に、海岸や街中でのスナップなどは被写体の承諾を特に取り付けることは一般に行われない。バラエティー番組などで芸能人の楽屋や打ち合わせ現場などに隠しカメラを設置し、芸能人の癖などを撮影するものがあるが、これは企画演出されたものであれ過渡的に不法行為に及ぶものであれ[6]民事上の肖像権(及びプライバシー権)の範囲であり、他の違法性に抵触しない場合、許容されたものを放映されているものと見られる。公益性の高いニュース報道などにおける隠し撮りや隠しマイクについては[7]、通常の取材では認められず「身分を隠しての取材」と同様に慎重な運用が必要と見られる。この場合も公然の取材では映像等が得られず、映像や音声なしでは報道目的が達成できず、報道目的が公益にかなう場合は許される場合もあり、特に非合法・反社会的対象への取材の場合には例外もあり得るとのガイドラインを規定するメディアも存在する[8]

テレビ番組などで、素人参加企画や街角どっきり企画などが成立しにくくなっている事情に、肖像権の取り扱いの厳格化(適正化)が影響しているとの指摘がある[9]

判例等

  • 2008年11月10日の最高裁判所は迷惑防止条例の「卑わいな言動」を「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義した上で、2006年に北海道旭川市のショッピングセンターで女性(当時27歳)の後ろを執拗に付け狙い、カメラ付き携帯電話ズボンを着用した同女性の臀部を背後から1~3メートルと至近距離から11回気づかれずに撮影した盗撮行為について、「公共の場所で正当な理由なく被害者を著しく羞恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に該当するとして有罪を維持する判決[注 6]が出され、下着や裸体ではなく着衣の姿の盗撮を含む撮影行為であっても迷惑防止条例が禁止する「卑わいな言動」として取り締まりが可能となる判例が出た。これにより全国各地の海水浴場で水着姿の無断撮影が「卑わいな言動」とされ迷惑防止条例で取り締まる根拠とされていると弁護士による指摘がある[10]。また、後ろ姿を盗撮して逮捕起訴されたケースもある[11]
  • 2017年1月に宮城県仙台市宮城野区内の駅のホームで女子高生のスカート内を携帯電話で盗撮したとして、宮城県迷惑防止条例違反の罪で起訴されたコンビニ店員の男は、携帯電話に盗撮が疑われる写真や動画は保存されていなかったが、防犯カメラの映像や目撃証言を証拠として起訴され、同年6月16日、仙台地方裁判所懲役1年の実刑判決を受けた。なお、弁護側は「検察側が主張する犯行状況と防犯カメラの映像が一致しない」、「シャッター音を巡る目撃証言が変遷した」として無罪を主張しており、控訴する方針である[12]
  • 2014年7月に大阪市で恐喝する口実を握るために女性がミニスカートにハイヒールを履いて前屈みを繰り返す行為をしてスカート内を盗撮された事件では、女性が盗撮されることを承知で行動していたため「著しく羞恥させ又は不安を覚えさせる場合」ではないとして盗撮者は迷惑防止条例違反には該当しないとして立件されなかった[13][14]
  • 2013年10月から2014年3月にかけて盗撮に使用されると知りながら京都市左京区の会社員の男ら3人に小型カメラが仕込まれた盗撮用運動靴を販売して盗撮行為にカメラを仕込んだ盗撮用運動靴をインターネットで販売したことで盗撮するのを助長したとして、2014年7月に迷惑防止条例違反(盗撮)幇助の罪で盗撮用運動靴の販売業者の社長と従業員が逮捕された[15]。販売業者を盗撮幇助容疑で摘発したのは全国初である[16]。サイトでは 「盗撮禁止」の文字があったものの約20秒間のサンプル映像で女性のスカートの中の盗撮を露骨にイメージさせる宣伝をしていたことが盗撮を幇助していると立証するための重要な証拠となって2人が罪を認め、京都簡裁から社長に罰金50万円、従業員に罰金20万円の略式命令が出た[16]。さらに京都府警は盗撮靴型カメラの所持を禁止する法律はないものの盗撮を助長するとして京都府在住の盗撮用運動靴の購入者36人に戸別訪問をして盗撮用運動靴の任意提出を求め、すでに破棄したなどと回答した購入者を除く20人から23足の任意提出がされ、購入者に廃棄依頼書に記入させた上で回収した盗撮用運動靴を廃棄した[17]
  • 2010年4月から2013年12月にかけて宮崎県における5件の性的暴行(強姦罪・強制わいせつ罪)に絡んで盗撮をしていた事件では、弁護人が告訴を取り下げれば盗撮ビデオを処分すると被害者側に持ちかけた際に盗撮ビデオが当局に押収された後の刑事裁判では弁護側はビデオについて「客とのトラブルに備えて撮影したもの」で犯罪[注 7]とは無関係で没収できないと主張したが、2018年6月26日に最高裁は「隠し撮りを被害者に知らせて処罰を求めることを断念させて刑事責任を免れようとしたと認められ、ビデオは犯罪のために使われたと言える」として没収可能との判断を示した[18]
  • 街の人肖像権侵害事件(東京地裁平成17年9月27日)では、財団法人「日本ファッション協会」がウェブサイトに被写体の原告の一般人の女性に無断で掲載した写真について330万円の賠償を求めた訴訟が提起され、「無断掲載は肖像権の侵害」として慰謝料など35万円の支払いを被告側が命じられた。

芸能人の権利の制限と商用における権利

有名人はもともと自己の氏名や肖像が大衆の前に公開されることを包括的に許諾したものであって、右のような人格的利益の保護は大幅に制限されると解し得る余地がある。よって俳優等が自己の氏名や肖像の権限なき使用により精神的苦痛を被ったことを理由として損害賠償を求め得るのは、その使用方法、態様、目的等からみて、彼の俳優等としての評価、名声、印象等を毀損若しくは低下させるような場合、その他特段の事情が存する場合(例えば、自己の氏名や肖像を商品宣伝に利用させないことを信念としているような場合)に限定されるものというべきである。その一方で俳優等の氏名や肖像を商品等の宣伝に利用することにより、俳優等の社会的評価、名声、印象等が、その商品の宣伝、販売促進に望ましい効果を収め得る場合があるのであって、これを俳優等の側からみれば、俳優等は、自らかち得た名声の故に、自己の氏名や肖像を対価を得て第三者に専属的に利用させうる利益を有しているのである。ここでは、氏名や肖像が人格的利益とは異質の、独立した経済的利益を有することになり(右利益は、当然に不法行為法によって保護されるべき利益である。)、俳優等は、その氏名や肖像の権限なき使用によって精神的苦痛を被らない場合でも、右経済的利益の侵害を理由として法的救済を受けられる場合が多いといわなければならない[19]

ドキュメンタリーの撮影手法としての隠し撮り

ドキュメンタリーにおいては、軍事政権などは盗撮でしか撮影しえないため、社会に見せる公共性を伴う映像撮影の為に、隠し撮りに対して一概に否定出来ない[20]

何かと非難の多い『ザ・コーヴ』の「イルカ漁シーン」自体も、フリージャーナリスト綿井健陽は、社会に見せる公共性があり、隠し撮り以外で撮れないだろうとしている。また、映画監督森達也は、ドキュメンタリーは盗撮の要素を否定してはありえない、通常の報道においても、群集を撮影するのに一々説明しない手前、盗撮的な要素は入るものであるという見方もある[21]

脚注

注釈

  1. 多くの自治体では「道路、公園、広場、駅、空港、埠頭、興行場その他の公共の場所」と列挙している。
  2. 多くの自治体では「汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物」と列挙している。
  3. 条例では「公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室」と列挙されている。
  4. 奈良県警察の警察官が救急車内で女性の下着を盗撮したが、「救急車内は公共の場所では無い」という理由から立件されなかった。2008年2月、三重県警察巡査がトイレにビデオカメラを設置して盗撮したことが発覚した際には、「飲食店のトイレは迷惑防止条例適用の条件となる『公共の場所』には入らない」(本部生活環境課)との見解が示され、罪が軽い軽犯罪法が適用された。
  5. 京都府警は「屋内、屋外を問わず、多数の人が集まったり、利用したりできる場所」を意味するとしている。
  6. なお、最高裁判所第三小法廷では4人の裁判官の多数意見の有罪判決に対し、裁判官 田原睦夫 氏の反対意見として「卑わいな言動は迷惑防止条例の他条項に定める行為に匹敵する内容の卑わい性が認められなければならない」「被害者たる女性のズボンをはいた臀部は、同人が通行している周辺の何人もが視ることができる状態にあり、その点では他条項「衣服等で覆われている部分をのぞき見」行為とは全く質的に異なる性質である」として、被告人の行為は「卑わいな言動」にあたらず無罪として反対意見が判決文末尾にかなりの長文をもって掲載されている。
  7. 盗撮場所は公共の場所ではないため迷惑防止条例が適用できず、被写体が18歳未満ではないため児童ポルノ禁止法違反も適用できなかった。

出典

  1. 「公衆浴場の女湯を盗撮、20歳の女子学生逮捕」岐阜新聞 2008年9月2日
  2. 警察アラカルトNo.73「盗撮注意!エスカレーターは下りも危険?!」 (PDF)”. 長野県 (2017年8月30日). . 2018閲覧.
  3. 盗撮規制 都道府県に差 スマホ普及で事件増、条例改正の動き 毎日新聞 2016年1月22日
  4. 芸能人も被害? 「盗撮サイト」の実態、暴力団が「シノギ」に利用か 産経新聞 2016年10月28日
  5. たとえば「報道の自由と名誉保護との調和」坪井明典(日本弁護士連合会「自由と正義」2005.9)[1]
  6. 「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」最高裁昭和44年12月24日大法廷判決・最高裁判所刑事判例集23巻12号1625頁
  7. 「関西テレビ放送番組制作ガイドライン」[2]63-64頁
  8. 関西テレビ放送番組制作ガイドライン63-64頁
  9. 「一般人を巻き込むドッキリ企画は100%無理? 素人参加番組が減った裏事情」ネタりか:日刊サイゾー[3][4]2010/10/13 11:48配信
  10. 「海で水着の女性を撮影したいです。盗撮になりますか?」 刑事弁護のエキスパート:銀座エキチカ法律事務所 弁護士 石川雅巳 [5]
  11. “千葉県警警部 女性の後ろ姿をスマホ撮影でストレス解消”. 毎日新聞 (毎日新聞社). (2017年8月5日). https://mainichi.jp/articles/20170805/k00/00e/040/302000c . 2017閲覧. 
  12. “<仙台地裁切り付け>実刑判決に不満か”. 河北新報. (2017年6月18日). オリジナル2017年6月19日時点によるアーカイブ。. http://archive.is/lrPGl . 2017閲覧. 
  13. ミニスカの妻をおとりに…、「盗撮」男性恐喝の疑いで3人逮捕 日本経済新聞 2014年9月11日
  14. ミニスカ女、前かがみで誘惑…盗撮に当たらず 読売新聞 2014年9月19日
  15. 盗撮靴型カメラ販売疑い、京都府警逮捕 「ほう助」全国初 京都新聞 2014年7月1日
  16. 16.0 16.1 靴カメラ「盗撮禁止!」謳うもサンプル動画は女性のスカートの中…全国に売り捌かれた2500足はどこに 産経新聞 2014年8月25日
  17. 盗撮靴:京都府警が購入者を戸別訪問、任意提出求める 毎日新聞 2014年9月17日
  18. “宮崎・性犯罪事件 盗撮ビデオの没収可能確定へ 最高裁”. 毎日新聞 (毎日新聞社). (2018年6月28日). https://mainichi.jp/articles/20180629/k00/00m/040/136000c . 2018閲覧. 
  19. [マークレスター事件判決 http://www.translan.com/practice03-03e.html]
  20. 『創』2010年9・10月号「映画「ザ・コーヴ」とドキュメンタリーを論ず」 ASIN B003XNGJOW
  21. 『創』2010年6月号「上映禁止が懸念されるドキュメンタリー映画「ザ・コーヴ」を論じる!」ASIN B003IK408C 綿井は撮影手法として肯定してはいるが、『ザ・コーヴ』の製作者の被写体となった漁師たちに対する傲慢さは批判している。

関連項目