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[[File:Mental_patient_health_welfare_notebook_in_Japan_1.jpg|200px|thumb|手帳カバー([[徳島県]])]]
 
'''精神障害者保健福祉手帳'''(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)は、[[1995年]]([[平成]]7年)に改正された[[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律]](精神保健福祉法)第45条に規定された[[精神障害者]]に対する[[手帳]]制度である。表紙の記載から、『'''[[障害者手帳]]'''』と呼ばれる場合、広義の「障害者手帳」の各種のうち、これのみを指す場合がある。
 
  
== 概要 ==
+
'''精神障害者保健福祉手帳'''(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)
[[1995年]](平成7年)の[[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律]]の改正で同法第45条に規定された[[障害者手帳]]である。[[精神障害者]]が一定の精神障害の状態であることを証する手段となり、各方面の協力を得て各種支援策を講じやすくすることにより、精神障害者の自立と[[社会参加]]の促進を図ることを目的としている<ref>発達障害情報センター「[http://www.rehab.go.jp/ddis/%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%81%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%96%E3%81%BE%E3%81%AA%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%83%BB%E6%96%BD%E7%AD%96/%E5%8F%82%E8%80%83/ 発達障害者を支える、さまざまな制度、施策>参考]」 [[国立障害者リハビリテーションセンター]] 2010年10月2日閲覧</ref>。[[発達障害|発達障害者]]に対しては、ICD-10([[疾病及び関連保健問題の国際統計分類]])の「[[ICD-10 第5章:精神と行動の障害|第5章:精神と行動の障害]](F00-F99)」に含まれるため、知的障害を伴わない場合で基準を満たせば交付されることとなっている。
 
  
本手帳制度の施行により、[[障害者基本法]]第2条に規定された障害者([[身体障害]]・[[知的障害]]・[[精神障害]]([[発達障害]]を含む。)があり日常生活に制限を受ける者)に手帳制度が整った。
+
 精神障害の状態にあると認定された人に都道府県知事から交付される手帳。なんらかの精神疾患のために、長期にわたり日常生活や社会生活において制約がある人を対象とする。「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(昭和25年法律第123号)に基づく。精神障害者からの市町村への申請を受けて、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターが審査を行う。1995年(平成7)の法改正により手帳制度が創設された。認定対象はすべての精神疾患で、統合失調症、うつ病やそううつ病、てんかん、薬物やアルコールによる急性中毒およびその依存症、高次脳機能障害、自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障害などの発達障害、ストレス関連の障害などがその代表的なものである。これらの障害の状態に応じ、1級から3級までの障害等級がある。手帳の有効期限は2年で、2年ごとに診断書を提出し、等級認定を受ける。
  
[[身体障害者手帳]]・[[療育手帳]]と異なり、手帳には2年の有効期限がある。2年ごとに医師の診断書とともに申請をし、手帳を更新する。診断書に基づき、診断書が書かれた時点での申請した当事者の能力障害、機能障害(精神疾患)の状態を[[精神保健福祉センター]]が判断し、手帳の支給・不支給ならびに、支給の場合は等級が決定される。更新した場合は、期限が切れる旧手帳は返納し新しい手帳が支給される。不支給や、支給された場合でも等級に不服がある場合は、期日以内であれば再申請や不服申し立てができる。申請をしたからといって、自動的に手帳が支給されるわけではなく、新規申請の場合も、手帳を更新する場合も、必ず審査を受ける。
+
 精神障害者保健福祉手帳は福祉関係のサービスの利用資格を示す証票であり、保有者は障害等級に応じて国や地方、企業、団体などによる支援策が受けられる。たとえば、NHK受信料の減免、税金の控除や減免などのほか、地域により公共料金や交通運賃、携帯電話料金などの割引がある。
  
この手帳を持っていることにより、後述のような各種サービスや就労支援を受けられる。就労している場合は、[[年末調整]]や[[確定申告]]により、[[所得税]]・[[住民税]]の障害者控除の対象となる。また、精神障害者保健福祉手帳を所持している当事者を雇用した企業やその他法人へ、[[日本国政府]]からの[[補助金]]支給などの措置も行われている。
+
 2013年(平成25)、厚生労働省は2014年から精神障害者保健福祉手帳の性別記載欄を削除する方針を示した。性同一性障害の人への配慮を示したもので、このような証明書では初の事例となる。また同省では、2018年4月から、企業に対してこの手帳をもつ人の雇用を義務づけることを目ざしており、障害者雇用促進法の改正が議論されている。
 
 
精神状態が快方に向かった場合など、諸事情で更新申請をしない場合、申請をしても不支給の認定を受けた場合は、手帳は自治体へ速やかに返還することとなり、有効期限後は効力を失う。手帳が失効した場合は、都道府県知事が記載する精神障害者保健福祉手帳交付台帳から個人記録は削除される。すなわち、障害者としての公式な認定は無くなる。
 
 
 
手帳は他人へ貸与ならびに譲渡できない。
 
 
 
都道府県知事には、あらかじめ指定された医師の診断に基づいて、精神障害の状態にないと判断した場合は手帳の返還を命令できる権限がある<ref>精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十五条の二</ref>。また、申請を受け、精神障害と認定せず、手帳を支給しない場合は都道府県知事は申請者に理由を通知する義務がある<ref>精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第四十五条</ref>。
 
 
 
== 様式 ==
 
手帳の表紙には「[[障害者手帳]]」とのみ表示され、表紙を見ただけでは、[[精神障害者]]の手帳であることが分からないようになっている<ref group="注">他の2手帳ではそれぞれ「[[身体障害者手帳]]」(身体障害者)・「[[療育手帳]]」(知的障害者)と表紙に記載があり、これらの状況から「障害者手帳」が精神障害の手帳であると憶測される場合もありうる。</ref>。これは被交付者の[[プライバシー]]に配慮したもので、他の[[障害者]]よりも深刻な[[偏見]]を鑑みたものである。上記のように手帳には[[証明写真]]が貼付される。これは[[2006年]]([[平成]]18年)[[10月1日]]申請分から改訂されたもので<ref group="注">法律の施行前に[[厚生省]]の方針では手帳に写真を貼付する予定であったが、一部精神障害者団体が社会的偏見が大きく紛失や手帳提示をしたことにより、[[差別]]等の不利益を得る可能性が大きいと反対したため、写真の貼付を2006年まで見合わせた経緯がある。</ref>、当初は既存の2制度と異なり[[顔]]写真が手帳に載せなかった。更新義務のない[[身体障害者手帳]]と異なり、発行後2年毎の手帳有効期限が定められているため、写真の添付されていない旧様式の手帳は、2006年以降に更新すると写真添付の新様式に更新された<ref group="注">ただし、[[都道府県]]や[[政令指定都市]]によっては『本人都合により写真添付なし』が認められる場合がある。これによる本人の[[身分証明書]]としては使えなくなるデメリットも当然ながら発生することになる。証明写真を載せないことを選んだ場合は、手帳所持者としての[[プライバシー]]は守られるものの、本来得られるサービスが[[本人確認]]が出来ないため、拒否される場合がある。</ref>。
 
 
 
== 対象疾患 ==
 
[[厚生省]](現・[[厚生労働省]])保健医療局長通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」の「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準の説明」によると下記の疾患が対象である。
 
* [[統合失調症]]
 
* [[双極性障害|躁鬱病]]
 
* [[非定型精神病]]
 
* [[てんかん]]
 
* [[精神病|中毒精神病]]([[有機溶剤]]などの産業化合物、[[酒|アルコール]]などの[[嗜好品]]、[[麻薬]]、[[覚醒剤]]、[[コカイン]]、[[向精神薬]]などの[[医薬品]])
 
* [[精神病|器質精神病]]([[知的障害|精神遅滞]]を除く)
 
* その他の精神疾患(発達障害を含み、[[知的障害|精神遅滞]]を伴うものを除く)
 
:※その他の精神疾患には[[疾病及び関連保健問題の国際統計分類|ICD-10]]に従えば神経症性障害、ストレス関連障害、成人の人格および行動の障害、[[摂食障害|食行動異常]]や[[睡眠障害]]を含む生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群、[[発達障害|心理的発達の障害]]、[[発達障害|小児(児童)期および青年期に生じる行動および情緒の障害]]など(分類は[[精神疾患#精神疾患]]の項を参照)。
 
 
 
== 交付手続き ==
 
=== 概要 ===
 
申請窓口は居住地の区市町村で、本人または本人の意思のもと家族が申請する。窓口にある申請書に記入し、所定の書式(A3用紙1枚)の[[診断書]]の添付が必要。[[精神保健指定医]]その他精神障害の診断又は治療に従事する医師による診断書の日付は、精神障害に係る初診日から6カ月を経過している必要がある。更新の場合、有効期限の3か月前から申請可能。審査を行い、等級が決定されれば精神障害者保健福祉手帳を、等級に非該当となった場合は、不承認通知書が都道府県[[知事]]から交付される。有効期間は、原則として2年。
 
 
 
=== 等級 ===
 
「[[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令]]」<ref>[http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325CO0000000155&openerCode=1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令] e-Gov</ref>によって、精神障害の状態は、下欄に規定する障害等級に該当する程度のものとされ、重い順に1級・2級・3級と決められており、手帳の等級によって受けられる福祉サービスに差がある。
 
 
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
!障害等級
 
!精神障害の状態
 
|-
 
!一級
 
| 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 
|-
 
!二級
 
| 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
 
|-
 
!三級
 
| 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
 
|}
 
 
 
本手帳の1級は[[障害年金|障害基礎年金]]の1級に、2級は障害基礎年金の2級にほぼ比例する。3級については障害厚生年金の3級よりも幅が広い。もっとも本手帳と障害基礎年金は別の制度であり、本手帳の等級が1級であるから障害基礎年金は確実に1級と認定される保証はない(障害基礎年金の判定業務は[[日本年金機構]](旧[[社会保険庁]])が行う)。[[障害年金]]の受給者は、医者の診断書の代わりに年金証書を提示することで年金と同じ等級の手帳の交付を受けられる<ref>年金証書などの写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務について 平成7年9月28日 厚生労働省通知</ref>。
 
 
 
=== 判定 ===
 
判定業務は各地域の[[精神保健福祉センター]](地域によっては名称を精神医療センターとしているところもある)が行う<ref>[http://www.acplan.jp/mhwc/center.html 「精神保健福祉センター運営要領について 厚生省保健医療局長通知」]  精神保健福祉センター長会 2010年3月7日閲覧</ref>。判定基準は、平成7年9月12日健医発第1133号厚生省保健医療局長通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」<ref>{{PDFlink|[http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000075346.pdf 手帳制度及び就労支援に関する資料]}} 厚生労働省年金局専門家検討会(第1回)参考資料2(平成27年2月19日)</ref>の中に書かれている「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」による。判定材料は申請時に提出された診断書をよりどころにしている<ref name="dinf200412">[http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n281/n281013.html 「認定する立場から-精神障害者の認定をめぐる諸問題」]築島健 2015年8月4日閲覧</ref>。判定基準は「精神疾患(機能障害)の状態」と「能力障害の状態」の各指標で構成されている。
 
 
 
== 扶助・優遇・支援の内容 ==
 
等級や各発行自治体により異なるが、共通して下記の福祉施策が実施されている。
 
* [[日本の租税|租税]]関連。[[確定申告]]にて申告する必要有り。
 
** [[所得税]]控除 - 1級は[[所得税法]]上の特別障害者となり、控除額が加算される。
 
** [[住民税]]控除
 
** [[相続税]]控除
 
** [[贈与税]]の非課税(1級所持者・6000万円まで)
 
** 障害者控除(1級・40万円。2級3級・27万円)
 
** [[配偶者控除]]及び[[扶養控除]](1級のみ)
 
** [[個人事業税]]減免
 
** [[自動車税]]・[[軽自動車税]]・[[自動車取得税]]減免(1級のみ)
 
** [[預金]][[利子所得]]等への非課税適用(マル優・要申請・合計350万円まで){{main|少額貯蓄非課税制度}}
 
** [[日本国債]]や[[地方債]]等の利子非課税制度(特別マル優・要申請・合計350万円まで)
 
* [[自立支援医療(精神通院医療)|自立支援医療費]]給付手続きの簡素化([[地方公共団体]]によっては簡素化の対象外の場合がある)
 
* [[生活保護]]障害者加算(2級以上)
 
* [[ふれあい案内|NTT番号案内料金]]の免除(104番における[[電話番号案内]]料金の免除。要申請)
 
* 駐車禁止除外指定車標章の交付(1級のみ・住所所轄の[[警察署]]の交通課にて申請)
 
 
 
自治体における福祉サービスは、自治体運営交通機関の運賃減免<ref>[http://subway.city.fukuoka.lg.jp/fare/waribiki.html 料金割引/福岡市交通局]</ref><ref group="注">切符やプリペイドカードを購入して利用したり[[はやかけん]]などの[[乗車カード#日本のIC乗車券|IC乗車券]]に障害者割引の設定をして改札機を利用したり窓口・バス車内などで手帳(自治体によっては[[福祉乗車証]]が交付される)を提示して料金精算や乗越精算を行ったりする。[[東京都]]在住で東京都発行の精神障害者保健福祉手帳所持者は[[都営地下鉄]]・[[都営バス]]・[[日暮里舎人ライナー]]の無料乗車券が定期券発売所等で申請の上、支給される。[[大阪市営交通]]では大阪市内在住の障害者手帳1級所持者には申請の上介護人付無料乗車証を、2級には単独用無料乗車証を、3級には乗車料金割引証(5割引)をそれぞれ交付している。[[千葉都市モノレール]]には割引制度[http://www.chiba-monorail.co.jp/1_take/seishinsyogaisya-waribiki.html 「精神障害者に対する運賃割引制度」]がある。</ref>・公共施設等の利用料減免<ref>[http://museum.city.fukuoka.jp/jc/jc_fr3_104.html 福岡市博物館 館案内]</ref>・地方公共団体運営の[[公営住宅]]への入居優先などがある。
 
 
 
民間事業者にあっては、[[日本における携帯電話|携帯電話]]料金([[携帯電話料金の障害者割引]]を参照)・[[映画館]]や[[劇場]]の入場料金<ref>[http://www.tohotheater.jp/theater/056/price.html 料金・割引サービス表/天神東宝]</ref>・テーマパークや遊園地の利用料金<ref>[http://www.huistenbosch.co.jp/guide/service/care.html#CARE07 障がい者割引制度/ハウステンボスリゾート]</ref>などに割引制度が存在する。法律第45条第2項の規定により「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に対する割引」が規定されたため[[日本放送協会|NHK]]では[[NHK受信料|受信料]]の免除が設けられている(1級若しくは2級以下で市県民税非課税世帯)。自治体におけるサービスは、等級によって免除・割引率が違う場合もあるが、民間福祉サービスにおいては、概ね等級における変化はない。
 
 
 
手帳を提示することにより受けられる優遇対象は、公共の施設・制度を主としたもので、実質的な優遇内容は被交付者が居住する地域の施設・制度の整備度合いに依存する。制度の適用範囲に自治体間で相違があることから、他地域へ転居した場合など、他の自治体発行手帳では利用できないサービスも存在する。
 
 
 
これまで精神障害者は、[[法定雇用率]]の対象とされていなかったが、[[2006年]]([[平成]]18年)[[4月1日]]の[[障害者自立支援法]]施行に伴い、精神障害者保健福祉手帳所持者については、法定雇用率の対象とされるようになり、[[2012年]]([[平成]]24年)には、雇用の義務付けの方針が[[厚生労働省]]内で定まった<ref>【朝日】2012年6月4日[http://www.asahi.com/job/news/TKY201206130859.html 「精神障害者の雇用義務化へ 厚労省方針、社会進出促す」]</ref>。
 
 
 
=== 交通機関の割引 ===
 
鉄道事業者においては、[[JR]]・[[大手私鉄]]など、身体障害者・知的障害者(身体障害者手帳や療育手帳を所持する精神・発達障害者を含む)に対しては割引を行ってる事例が大半であるが、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳のみの所持者及び手帳非所持者)に対しては後述の西鉄を除く大手私鉄では割引を行っていない上、他の事業者は地域によって導入に差が出ている<ref>[http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=98901 鉄道・バスの障害者割引 「精神障害」置き去り ] - 読売新聞、2014年5月26日</ref>。
 
 
 
2017年4月1日からは、大手私鉄では初めて[[西日本鉄道]]が[[筑豊電気鉄道]]や[[西鉄バス]](系列会社も含む)とともに精神障害者割引を導入<ref>{{PDFlink|[http://www.nishitetsu.co.jp/release/2017/16_126.pdf 精神障がい者割引の導入について]}} - 西日本鉄道、2017年2月24日</ref>し、同日[[福岡県]]に路線網を持つ[[JR九州バス]]<ref>[http://www.jrkbus.co.jp/pdf/20160323_seisinnsyougaisya_annnai.pdf 精神障がい者割引の導入について(お知らせ] - JR九州バス公式サイト、2017年4月4日閲覧。</ref>や[[昭和自動車|昭和バス]]([[佐賀県]]内では導入済み)<ref>[http://www.showa-bus.jp/teikiken06.html 障がい者割引] - 昭和自動車</ref>・[[堀川バス]]<ref>{{PDFlink|[http://www.horikawabus.jp/info/waribiki-17.4.1.pdf 障害者割引の案内]}} - 堀川バス公式サイト、2017年4月4日閲覧。</ref>、[[福岡市交通局]](福岡市地下鉄)<ref group="注">福岡市交通局は、2017年3月までは福岡市在住の[[福祉乗車証|福岡市高速鉄道福祉乗車証・福祉割引証]]所持者(精神障害者保健福祉手帳所持者は、[[保健所]]で手続きが必要だった)のみに制限されていた。身体・療育の手帳所持者は従前より居住地の制限等はなく割引の適応対象となっていた。</ref>も西鉄と同様に割引制度を開始している。一方、中小私鉄や[[第三セクター鉄道]]=例として近年開業した新幹線/在来線分離第三セクターの大半、[[富山地方鉄道]]、[[三陸鉄道]]、[[松浦鉄道]]、[[熊本電気鉄道|熊本電鉄]]など徐々に対象とする事業者が増えている。
 
 
 
バスに関しては、2012年7月31日に改定された「一般乗合旅客自動車運輸事業標準輸送約款」24条に「精神保健及び精神障害者福祉に関する運賃を割引する」旨明記された。<ref>{{PDFlink|[http://www.mlit.go.jp/common/001046492.pdf 一般乗合旅客自動車運輸事業標準輸送約款]}}</ref>但し、運賃自体は各運輸局に届け出た上限運賃に則るものに従うため、罰則規定は無い。
 
 
 
精神障害者全体への割引制度がないが、その市の市民である精神障害者(精神障害者手帳所持者・療育手帳や身体者手帳の場合は条件が異なる)に対しては[[福祉乗車証|何らかの証明書]]などを交付し、運賃を無料あるいは割引とする例もある(例:[[京都市交通局]]<ref>{{PDFlink|[http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/cmsfiles/contents/0000020/20388/2804hukushi.pdf 福祉割引一覧表]}} - 京都市交通局</ref>、[[北九州市交通局]]<ref>[http://www.city.kitakyushu.lg.jp/koutsuu/file_0018.html 福祉優待乗車証 - 北九州市]</ref>)。
 
 
 
地域独自の[[ICカード乗車券|ICカード]]では自動的に割引運賃を引き去る機能のある障害者用カードを発行するものがあり、精神障害者保健福祉手帳を提示することで購入できる。[[交通系ICカード全国相互利用サービス]]加盟のICカードについては、中京圏各社で導入されている「[[manaca]]」と[[西日本鉄道]]などで導入されている「[[nimoca]]」、[[福岡市交通局]]の「はやかけん」<ref>[http://subway.city.fukuoka.lg.jp/hayakaken/what/kind.php#kind05 割引「はやかけん」について] 福岡市地下鉄ICカードはやかけん</ref>では精神障害者保健福祉手帳の提示で購入できる障害者用カードがあるが、いずれも導入各社の障害者割引制度との関係で、利用できる事業者は限定される。
 
 
 
都市間高速バスの割引は、他交通機関と比較した考えになったり、行政の助成外となるため、[[加越能バス]]の[[名古屋駅|名古屋]]=[[高岡駅|高岡]]([[氷見駅|氷見]])線、同社と[[北陸鉄道|北陸鉄道バス]]の[[金沢市|金沢]]=[[砺波市|砺波]]・高岡線<ref>[http://www.kaetsunou.co.jp/highway/kanazawa/ 高速バス 金沢線]加越能バス株式会社</ref>、[[オー・ティー・ビー|オリオンバス]]、[[東京バス|東京バスグループ]]、[[平和交通 (千葉県)|平和交通]]及び[[JRバス関東]]の「THE アクセス成田<ref group="注">なお、この路線のみJRバス関東が精神障害者割引を行っているのは、[[平和交通 (千葉県)|平和交通]]の路線に後から参入したので、制度を合わせたためである。そのためJRバス関東では、この路線以外の一般路線バスを含めた全路線で割引を行っていない。</ref>」などごく一部に限られている。
 
 
 
また、鹿児島県の[[いわさきコーポレーション]](1級=介護者を含む、2級=本人のみ、3級=対象外)等のように、等級別で割引に差異があるため同社と共同運行している[[鹿児島空港]]=市内便など共通運行の場合乗車事業者([[南国交通]]・[[鹿児島市営バス]])によって扱いが異なる場合もある。
 
 
 
なお、[[相模原市]]・[[堺市]]以外の政令指定都市では、[[静岡市]]や[[広島市]]などで手帳発行自治体に問わず一律の割引措置を行うか、在住者に自治体内の無料(割引)パスの交付、或いは双方の措置をとっている。また[[名古屋市]]においては、手帳所持の市民に市営交通無料パスを配布した上、2015年10月1日から[[名鉄バス]]、2016年4月1日から[[千葉市]]([[モノレール]]・県内のJRバス関東以外の一般バス)に続き、市内で完結する全ての交通機関([[名古屋市営地下鉄|地下鉄]]・[[名古屋市営バス|市バス]]・[[名古屋ガイドウェイバスガイドウェイバス志段味線|ゆとりーとライン]]・[[名古屋臨海高速鉄道西名古屋港線|あおなみ線]])で全都道府県・全等級の精神障害者保健福祉手帳所持者に対して半額割引を行っている<ref>[http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/shiori/social/koueikoutu.html 公営交通料金の減免] ウェルネットなごや</ref>。
 
 
 
船舶運賃については、[[名門大洋フェリー]]、[[阪九フェリー]]、[[四国開発フェリー|四国オレンジフェリー(東予~大阪)]]、[[フェリーさんふらわあ]]などの中長距離フェリー事業者が2等船室相当額に対して割引を行う事例がみられるほか、短距離の航路(市営船含む)も割引が実施されている地域がある。
 
 
 
[[東海旅客鉄道]](JR東海)では、平成20年度に[[国土交通省]]が行った業務監査において、「福祉割引(障害者割引)は[[日本国政府]]の福祉政策の一環として行政の費用負担で行われるべき」と回答した<ref>{{PDFlink|[http://www.mlit.go.jp/common/000039845.pdf 東海旅客鉄道株式会社に対する業務監査の実施結果]}} p.3 国土交通省</ref>。
 
 
 
航空運賃<ref>[http://www.jal.co.jp/dom/rates/rule/r_shougaisha.html JAL国内線 - 身体障がい者割引]</ref><ref>[http://www.ana.co.jp/dom/fare/guide/hf.html 身体障がい者割引│航空券│ANA国内線]</ref>および[[ネクスコ|NEXCO]]管轄の[[高速道路]]・[[有料道路]]<ref>[http://www.w-nexco.co.jp/etc/handicapped/ NEXCO西日本 障害者割引]</ref>、[[都市高速道路|都市高速]]などの地方道路公社の多く<ref>[http://www.fk-tosikou.or.jp/etc/syougaisya/etc_syougauisya.shtml 福岡北九州高速道路公社 障害者割引について]</ref>でも精神障害者向けの割引は行われていない<ref group="注">ただし、[http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15200/mhc/tetyo.html 山口県 健康増進課]の様に通行料金の割引を行う場合もある。</ref>。
 
 
 
上記の問題に対し、国が主体となって3障害一律の割引を行なうために動くべく、2016年3月頃から各地の[[都道府県議会]]で「[[障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律|障害者差別防止法]]に基き、精神障害者に対しても同一の交通機関の割引を行う」決議が全会一致でなされている<ref>公共交通運賃 精神障害者割引進まず 九州 バス、鉄道 4割未導入 2015年6月4日 [http://www.nishinippon.co.jp/feature/life_topics/article/173368 西日本新聞]、2016年10月25日閲覧</ref><ref>県議会精神障害者の運賃割引意見書を可決/鹿児島 2016年3月24日[http://mainichi.jp/articles/20160324/ddl/k46/010/314000c 毎日新聞]、2016年10月25日閲覧</ref><ref>精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引の適用を求める意見書、2016年6月15日、[http://www.gikai.metro.tokyo.jp/bill/2016/2-1.html 東京都議会議事録]</ref>。
 
 
 
なお[[療育手帳]]では、[[全日本手をつなぐ育成会]]等、関係諸団体の運動の結果、[[JR]]運賃や鉄道料金の割引制度が設けられた<ref>[http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n281/n281008.html 当事者からの意見-知的障害の立場から「知的障害」と認定されるまでの問題点] 北沢清司 「ノーマライゼーション 障害者の福祉」2004年12月号 [[日本障害者リハビリテーション協会]] 2010年9月30日閲覧</ref>。
 
 
 
== 発達障害者・知的障害者の手帳取得 ==
 
厚生労働省は従来より[[発達障害]]は精神障害の範疇としていた<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054_2/shiryo/1285452.htm 特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議高等学校WG(第6回)議事要旨] 平成21年7月24日 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 2009年12月26日閲覧</ref>。同省の通知では申請用診断書に発達障害に当たる[[ICD-10]]カテゴリーF80-F89、F90-F98の記入が可能である<ref>精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係通知の改正について 障発第0329008号 平成14年3月29日 厚生労働省 2009年12月26日閲覧</ref>。
 
 
 
参考までに[[都道府県]]または[[政令指定都市]]によっては[[知的障害者]]向けの障害者手帳である[[療育手帳]]の取得が可能な場合がある。日本では発達障害専門の障害者手帳はない<ref>[http://www.soumu.go.jp/main_content/000081476.pdf 発達障がい者に対する療育手帳の交付について(概要)] 平成22年9月13日 [[総務省]]行政評価局 2011年6月13日閲覧</ref>。
 
 
 
手帳自体にはIQ検査の診断から、50~69程度と生活年齢の遅れで、軽度の知的障害がみられる場合も多い。最近では知的障害者に配慮した福祉サービスも行われてる。
 
療育手帳とは違い合併症が見られる傾向は少ない方で、3級の登録が特に多い。重心化したものでは対象外である<ref group="注">精神障害者保健福祉手帳に関しては、IQ50~69ではおおむね3級程度で、49以下の場合では原則不可とされる。</ref>。
 
 
 
手帳取得後は更新が必要である。たとえば精神障害者福祉手帳は等級に関わらず更新は2年に1回、2018年時点で手帳更新に必要な診断書を[[精神科]]クリニックに通い、[[精神科医]]に書いてもらい該当する施設に精神障害者福祉手帳と写真と共に提出する。
 
 
 
== 交付台帳の整備 ==
 
都道府県知事は精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備えて、手帳の交付に関する事項を記載する義務がある。精神障害者保健福祉手帳を返還をするか死亡した場合、記載された事項は削除される<ref>精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第七条 厚生労働省</ref>。記載される個人情報は精神障害者の氏名、性別、住所及び生年月日、障害等級、精神障害者保健福祉手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限、精神障害者保健福祉手帳の再交付をしたときは、その年月日及び理由である<ref>精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第二十六条 厚生労働省</ref>。
 
 
 
== 制度の諸問題 ==
 
=== 制定時の問題 ===
 
一部の精神障害者患者会が、当時の大きな圧力団体である[[全国精神障害者家族会連合会]]および全国精神障害者団体連合会が、[[厚生省]]に要望して強引に制定したとの証言がある。また病者総番号制、結局精神病者分断(行政に都合の良い精神病者と都合の悪い精神病者を分けるだけ)と批難している<ref>キーサン革命宣言―精神病者のセーカツとカクメイ 江端一起 アットワークス 2013年 ISBN 9784939042881 p18</ref>。
 
 
 
=== 認定条件 ===
 
認定条件は[[日本国政府]]が示した「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」によりつつも都道府県、政令指定都市で幅広い裁量があるため、[[行政行為]]としての信頼性と安定性を損なっている、障害者施策の推進に手帳が役に立っていない(実質[[生活保護]]の障害加算の決定程度)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律には、[[身体障害者福祉法]]第15条に定めている指定医制度のような制度がなく、[[精神科医]]でなく事実上知識が浅くても、手帳申請用の診断書が書けてしまい、その診断書によって正しい判定がされず、精神障害者の権利侵害につながるなどが指摘されている<ref name="dinf200412" />。
 
 
 
=== 税金関係 ===
 
精神障害者保健福祉手帳を持っていることにより、[[所得税]]や[[住民税]]などの控除を受けていた労働者が、何らかの理由で手帳が失効した場合、[[日本の租税|税金]]負担が一般と全く同じになり、生活が圧迫される。
 
 
 
=== 判定基準 ===
 
精神障害者保健福祉手帳の判定の基準が、未だに旧式の[[国際障害分類]](ICIDH)に則っていることに対して、批判がある<ref name="dinf200412" />。障害については、[[21世紀]]を迎えた現在では、[[国際生活機能分類]](ICF)の基準が広まっているからである。
 
 
 
== 不正事件 ==
 
[[2009年]]([[平成]]21年)に、[[神奈川県]]にて[[携帯電話料金の障害者割引]]目的での手帳[[偽造]]事件が発覚している<ref>{{cite press release
 
| title = 神奈川県精神障害者保健福祉手帳の偽造について
 
| publisher = [[神奈川県]]
 
| date = 2009年2月3日
 
| url = http://www.pref.kanagawa.jp/press/0902/013/index.html
 
| accessdate = 2010年3月27日
 
}}</ref><ref>{{cite news
 
| url = http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/kanagawa/090203/kng0902032128009-n1.htm
 
| title = 偽造障害者福祉手帳で、携帯電話利用料割引申し込み
 
| newspaper = msn産経ニュース
 
|publisher = [[産経新聞社]]
 
| date = 2009-02-03
 
| accessdate = 2010-03-27
 
}}</ref>。[[2014年]](平成26年)には、受け取る[[障害年金]]の額を上げようと目論んで、医師の[[診断書]]を偽造する事件が発覚した<ref>{{Cite news|url=http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140901/waf14090117370025-n1.htm|title=「障害基礎年金、1万円あがると思った」… 医師の診断書偽造の女、追送検 大阪府警|publisher=産経新聞|date=2014年9月1日|accessdate=2014年9月8日}}</ref>。
 
 
 
== 通院医療費公費負担制度との関係 ==
 
[[障害者自立支援法]]が施行される前まで、[[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律]](精神保健福祉法)第32条により[[精神科]]通院[[医療費]]の一部を[[公金]]にて負担した制度があった。この制度の申請時にこの手帳が交付されている者は医師の[[診断書]]が不要であった<ref>精神保健福祉法詳解第二版 精神保健福祉研究会 中央法規出版 2002年 ISBN 9784805844311 p234</ref>。
 
 
 
== 脚注 ==
 
=== 注釈 ===
 
<references group="注" />
 
=== 出典 ===
 
{{reflist|2}}
 
 
 
== 参考文献 ==
 
* 精神保健福祉法詳解第二版 [[精神保健福祉研究会]] [[中央法規出版]]
 
 
 
== 関連項目 ==
 
*[[障害者手帳]]
 
*[[精神障害者]]
 
*[[障害者自立支援法]]
 
 
 
== 外部リンク ==
 
*[http://mental.mls-j.com/ 全国精神障がい者地域生活支援センター福祉制度の手引き]
 
*[http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/tetuzuki/techo.files/tetyou_hanteikijyun.pdf 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準(pdf)] - [[東京都]]保健福祉局
 
*[http://fukushi.webcrow.jp/ 精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービス](割引等一覧サイト)
 
  
 
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2018/9/29/ (土) 23:56時点における最新版

精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)

 精神障害の状態にあると認定された人に都道府県知事から交付される手帳。なんらかの精神疾患のために、長期にわたり日常生活や社会生活において制約がある人を対象とする。「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(昭和25年法律第123号)に基づく。精神障害者からの市町村への申請を受けて、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターが審査を行う。1995年(平成7)の法改正により手帳制度が創設された。認定対象はすべての精神疾患で、統合失調症、うつ病やそううつ病、てんかん、薬物やアルコールによる急性中毒およびその依存症、高次脳機能障害、自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障害などの発達障害、ストレス関連の障害などがその代表的なものである。これらの障害の状態に応じ、1級から3級までの障害等級がある。手帳の有効期限は2年で、2年ごとに診断書を提出し、等級認定を受ける。

 精神障害者保健福祉手帳は福祉関係のサービスの利用資格を示す証票であり、保有者は障害等級に応じて国や地方、企業、団体などによる支援策が受けられる。たとえば、NHK受信料の減免、税金の控除や減免などのほか、地域により公共料金や交通運賃、携帯電話料金などの割引がある。

 2013年(平成25)、厚生労働省は2014年から精神障害者保健福祉手帳の性別記載欄を削除する方針を示した。性同一性障害の人への配慮を示したもので、このような証明書では初の事例となる。また同省では、2018年4月から、企業に対してこの手帳をもつ人の雇用を義務づけることを目ざしており、障害者雇用促進法の改正が議論されている。




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