罰金

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Geldstrafe

一定額の金銭を国庫に納付すべきことを内容とする財産刑をいう (刑法9)

日本ではその金額は1万円以上 (15条) とされている。罰金を完納しえない者は,1日以上2年以下の期間内,労役場に留置される (刑法 18条1項) 。

罰金は,比較的軽微な犯罪に対応する刑罰として重要な機能を果し,短期自由刑の代替的機能を有する制度としての刑事政策的意義も重視される。