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'''致仕'''(ちし/ちじ・'''致事''')とは、[[官職]]を退いて[[引退]]すること。君主に預けた身体の返却を願うと言う意味により、俗に「骸骨を乞う」とも称した。
 
  
== 概要 ==
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'''致仕'''(ちし/ちじ・'''致事''')
[[日本]]の[[律令法]]では数え年の70歳以上になった[[官人]]は致仕を申し出ることが出来た(これに対して70歳を待たず病気その他で官を退く事を'''辞官'''(じかん)と称した)。五位以上の[[貴族]]は[[天皇]]に[[上表]]を提出してその許可を得、六位以下の[[官人]]は[[太政官]]に届け出て、[[太政官]]から[[天皇]]に奏聞された。[[判任]]以下の者は太政官と[[式部省]]で手続が行われた。致仕が認められると、[[位田]]・[[位封]]・[[位禄]]は在任中のまま、[[職封]]・[[職分田|職田]]は致仕前の半分が支給され、[[季禄]]は支給されなかった。また、何らかの事情で致仕者が参内をした場合には現職時代の職と同一の[[官職]]に就いた者の前が充てられた。また、致仕した者が都か[[畿内]]に居住する場合には[[内舎人]]が派遣されて見舞いを受けることもあった。ただし、全ての者が直ちに致仕が認められた訳ではない。[[吉備真備]]は70歳で致仕の上奏前に造東大寺司長官に任じられ、[[右大臣]]を経て77歳になって致仕を認められ、同じく右大臣に至った[[大中臣清麻呂]]は3度目の[[上奏]]で致仕が許されて81歳で致仕が認められた。
 
  
[[江戸時代]]にはこの例に倣い、[[大名]]が[[藩主]]の地位を退いて子供に[[家督]]を譲る場合を「致仕」と称した。致仕には大名自身の高齢・病気によるものと[[江戸幕府]]から処罰を受けて[[隠居]]を迫られた場合に分けることができる(例:[[安政の大獄]]など)。大部分が前者のケースであり、致仕後に後を継いだ新藩主から生活費となる金米が与えられた。また幕府の意向を受けて、[[所領]]の一部が分与されたり、極めて稀ではあるが特に功績が大きい者に対しては別途幕府より[[隠居料]]が支給され、没後に子孫に継承される場合もあり得た(実質的な加増)。前者の理由で退いた者は致仕後は趣味に勤しんだり、新藩主の藩政の後ろ盾になったりした。
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1 官職を退くこと。また、退官して隠居すること。
 
 
 
 
== 参考文献 ==
 
* 野村忠夫「致仕」(『国史大辞典 9』([[吉川弘文館]]、[[1988年]]) ISBN 978-4-642-00509-8)
 
* 野村忠夫/上野秀治「致仕」(『日本史大事典 4』([[平凡社]]、[[1993年]]) ISBN 978-4-582-13104-8)
 
* 藤木邦彦「致仕」(『平安時代史事典』([[角川書店]]、[[1994年]]) ISBN 978-4-040-31700-7)
 
* 高田淳/笠谷和比古「致仕」(『日本歴史大事典 2』([[小学館]]、[[2000年]]) ISBN 978-4-09-523002-3)
 
  
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2 《古く、中国で、70歳になると退官を許されたところから》70歳の異称。
  
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[[Category:日本の律令制]]
 
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[[Category:日本の制度史]]
 
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致仕(ちし/ちじ・致事

1 官職を退くこと。また、退官して隠居すること。

2 《古く、中国で、70歳になると退官を許されたところから》70歳の異称。



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