IMF8条国

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Article 8 nation of IMF

国際通貨基金 IMF協定第8条に規定する加盟国の一般的義務の履行を受諾している国。第8条では,(1) 経常的支払いに対する制限の撤廃,(2) 複数為替相場制度のような差別的通貨措置の回避,(3) 他の加盟国保有の自国通貨に対する交換性の付与を規定しており,加盟国間の経常取引に関する多角的支払制度の確立と,為替制限の撤廃を目標としている。日本は 1964年4月に 14条国から8条国に移行した。