たばこ税

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たばこ税(たばこぜい, Tobacco Tax)とは、タバコに課税される個別消費税である。以下付記がない限り、日本のたばこ税について述べる。

各国の税率

各国のたばこ税, および付加価値税(2014年)[1]
紙巻たばこ
(1000本あたりUSD)
葉巻たばこ
(1000本あたりUSD)
手巻きたばこ
(1000グラムあたりUSD)
付加価値税
(%)
オーストラリア 388 - 485 10
オーストリー 46 0 0 20
ベルギー 31 0 32 21
カナダ 83 18 103 5.0/13.0/14.0/15.0
チェコ共和国 61 69 92 21
デンマーク 210 35 140 25
エストニア 62 280 81 20
フィンランド 37 0 27 24
フランス 37 0 0 20
ドイツ 123 19 58 19
ギリシャ 106 0 203 23
ハンガリー 56 0 0 27
アイルランド 321 335 23
イスラエル 111 0 127 18
イタリア 12 0 0 22
日本 125 125 125 8
韓国 29 - 21 10
オランダ 226 0 96 21
ノルウェー 407 407 407 25
ポーランド 65 89 45 23
ポルトガル 116 0 100 23
スペイン 32 0 29 21
スウェーデン 195 172 240 25
スイス 128 6 41 8
トルコ 103 103 103 18
英国 275 343 270 20
米国 133 - -

世界の税収

世界保健機構は、2013年-2014年におけるたばこ税の税収を約2,690億ドルと推定している[2]

日本

日本では以下を指す。

  1. たばこ税法昭和59年8月10日法律第72号)に基づき、「製造たばこ」に対して課される税金(いわゆる「国たばこ税」)。
  2. たばこを課税物件とする税の総称。日本においては、国税である国たばこ税(狭義のたばこ税)及びたばこ特別税と、地方自治体の課税する地方たばこ税道府県たばこ税及び市町村たばこ税)とを合わせたもの。

日本では、タバコ及びたばこ税は財務省の管轄であり、厚生労働省農林水産省の管轄ではない。

国たばこ税の歴史

たばこが専売制だった時は、国たばこ税は存在しなかった。専売制が廃止になる際、たばこ消費税法が施行され、国税としてのたばこ消費税が定められた。1989年消費税法の施行の際、法律名がたばこ税法に、名称もたばこ税と変更され今に至る。

課税物件

たばこ税の課税物件は、製造たばこである。製造たばことは、葉たばこを原料として、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものである(たばこ事業法2条3号)。

納税義務者

たばこ税の納税義務者は、次の者である。

  1. 製造たばこの製造者(日本たばこ産業等)
  2. 製造たばこの保税地域からの引取者

税額

日本におけるタバコの税率は約65%で、その販売額にかかわらず紙巻きたばこの本数あたりで決まっている。ただし、旧三級品[3]については、経過措置として税額が異なる(下記 [ ] 内の額)。

なお、旧三級品の紙巻たばこの税率(国・地方税合計)は、平成29年4月1日から7,812円/千本、平成30年4月1日から9,312円/千本、平成31年4月1日から12,244円/千本となる。

  • 国たばこ税(たばこ税法第11条)
    • 通常の製造たばこ: 1,000本当たり5,302円 [2,950円]
    • 特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこ: 1,000本当たり11,424円
  • 道府県たばこ税(地方税法第74条の5): 1,000本当たり860円 [481円]
  • 市町村たばこ税(地方税法第468条): 1,000本当たり5,262円 [2,925円]
  • たばこ特別税(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第8条): 1,000本当たり820円 [456円]

合計すると、国内で販売されている通常の製造たばこであれば、合計で1,000本当たり12,244円[6,812円]となる。また、別に消費税が、たばこ本体と上記たばこ税を合計した額に対して加算される。

紙巻きたばこ以外のたばこについては、その重量を紙巻きたばこの本数に換算して決めることになっており、パイプたばこ(パイプ用)及び葉巻たばこは1g=紙巻きたばこ1本、刻みたばこ(煙管用)・かみ用の製造たばこ(噛みたばこ用)・かぎ用の製造たばこ(嗅ぎたばこ用)は2g=紙巻きたばこ1本となっている。

日本の代表的な紙巻きたばこ(メビウス等)は、2016年平成28年)4月1日現在・1箱20本入で440円だが、その税額は277.47円(内訳:たばこ税244.88円(詳細:国たばこ税・106.04円 (24.1.9%)、地方たばこ税・122.44円 (29.9%)『そのうち、道府県たばこ税・17.20円 (3.9%)、市町村たばこ税・105.24円 (23.9%)』、たばこ特別税・16.40円 (3.7%))、消費税32.59円 (7.4%))であり、価格に占める日本の租税の割合は、消費税を含めて63.1%となる[4]

世界での課税状況

日本国外の紙巻たばこの値段は、2002年(平成14年)当時の為替レートに換算して、イギリスの1,187円、フランスの775円、ドイツの644円など、アメリカ合衆国は州により異なり、338円(サウスカロライナ州コロンビア市)から830円(ニューヨーク州ニューヨーク市)などとなっており、日本は先進諸国の中では、比較的紙巻たばこの低額な国である[5][6]

ただし、欧州連合諸国やアメリカ合衆国は、紙巻きたばこに比して、手巻き用の刻みたばこやパイプたばこや葉巻の税額が低く、煙草屋には、紙巻たばこ製品と一緒に手巻き用刻みたばこも売っており、刻みたばこを喫煙者自らが手巻きする分には、上記より安価になる。

また、等級制を採って安価帯のたばこを用意している国も多数有り、一概に「値段が高い」とは言い難い。他にも、日本のたばこの価格はたばこ事業法第36条の規定により、定価販売が義務づけられているのに対し、日本国外では定価販売ではなく、店によって値段が違う[7]

たばこ税の増減を巡る論議

物質課税から「健康目的の懲罰税」の変化への批判

そもそもタバコへの課税は、1876年明治9年)1月に煙草従価印紙税法が施行され、印紙の貼付という方法で煙草税が課せられたことに始まる。日清戦争後に財政収入を増やすために、煙草税則が改められ、1898年(明治31年)1月葉煙草専売法が実施され、葉タバコの専売制を開始した。その後、日露戦争の戦費調達のために1904年明治37年)に収納から製造販売および葉煙草ならびに製品の輸入移入に至るまでことごとく専売の対象を広げた。たばこ専売の開始以来、大蔵省専売局)が直接経営していたが1949年昭和24年)6月からは日本専売公社が引き継ぎ「たばこ消費税」となった。その後、1984年昭和59年)8月に「専売改革関連法」が成立し、あらたに「たばこ事業法」が制定される一方、「たばこ専売法」および「製造たばこ定価法」が廃止された。そして、1985年昭和60年)4月に日本専売公社を廃止して日本たばこ産業株式会社が発足し、1989年平成元年)4月1日消費税法の施行により、「たばこ消費税」が廃止され『たばこ税』という現在の名前に変更された。

しかし、鳩山由紀夫政権では2010年平成22年)10月のたばこ税増税の目的を、当時の内閣総理大臣鳩山由紀夫は「健康目的の為に喫煙者を減らす」と記者団に語った事から、いつの間にか「健康目的の懲罰税」の性格を帯びてくるようになってきた。これに対し「たばこ税の元々の目的ではなくなっている」と批判する声が挙がってきており、禁酒法や禁煙法が、過去の歴史で何故失敗したかを考慮しなければならない、としている[8]

「取り易い所から取る」批判

1998年平成10年)12月たばこ特別税の創設時「旧日本国有鉄道債務返還の為に、日本国有鉄道清算事業団国有林野事業特別会計への税金投入」を目的に税金徴収が開始され、2003年(平成15年)7月の増税、2006年(平成18年)7月の増税、2010年(平成22年)10月の増税と「十数年間」で「4度」たばこ税が「増税」されている。しかし、広く薄く課税される消費税は、1997年平成9年)4月1日の5%から、2014年平成26年)4月1日に、8%へ増税するのに17年間も増税する事なく時間が掛かっており、たばこ税の増税は喫煙者サイドから表立った反発も無いことから、「取り易い所から取る」批判が、たばこ農家の団体である全国たばこ耕作組合中央会を中心に挙がっている。また、インターネット上のウェブサイトであるたばこ税.comという「たばこ税増税反対」のサイトが立ち上がり、2008年平成20年)12月16日には300万3,939人もの反対署名が集まった。第174回国会には『公平性を欠くたばこ税増税反対に関する請願』が衆議院[9]参議院[10] の両院に請願が提出された。時の財務大臣であった野田佳彦2011年平成23年)7月6日に「これは税制を通じた“おやじ狩り”だ」と苦言を呈したことがある[11]

たばこ税増税に対するJTの反対意見

  • 日本たばこ産業(JT)は、2009年平成21年)11月20日プレスリリースにて「最近の報道などによりますと、日本のたばこの価格が欧米と比較して安いという議論がありますが、各国のたばこの価格は、税構造や物価などが全く異なる環境下で決められております。また、日本のたばこ税率は、代表的な国のたばこ税率と比較すると低くはないと認識しています。単純に諸外国と比較をし、日本の価格が安いという議論は、適切ではないと考えます。合法の嗜好品であるたばこ税制は、お客様、財政、たばこ産業界への影響をも踏まえたバランスのとれた合理的な制度であるべきであり、とりわけ、急激かつ大幅な増税には反対です」というステイトメントを発表した[12]
  • 更にJTは「たばこ税の増税は、日本国外との内外価格差で、たばこ製品の不法な取引を助長する」として、たばこ税の増税に反対している[13]

たばこ価格増減による日本国内税収の増減論

たばこ税の税率を上げた場合に、たばこの売り上げや税収がどのように変化するかには、以下のように議論がある。

  • 日本国外におけるたばこの価格に対して、日本国内の価格は比較的低い状態にあり、日本学術会議の発表した「脱タバコ社会の実現に向けて」では「たばこ税を大幅に引き上げて、税収を確保したまま、タバコ消費量の減少を図ること」が提言されている[14]
  • 後藤公彦は、その著書である環境経済学概論においてタバコ1箱の適正価格は600円程度であると試算している[15]
  • 関西学院大学教授の河野正直は、日本禁煙学会でのレポートにおいて、2008年度のタバコ1箱の適正価格を発表した。前述の後藤公彦の考案した計算式を利用し1,000円を試算し、最終的に喫煙による社会損失を踏まえた観点から独自の再計算を行い1,400円との試算を発表している[16]
  • 海外では、増税によるたばこ価格の大幅値上でたばこの総販売量は減ったものの、税収は逆に増えたと言う例があり、先進国では概ね同じような状況と言う[17]
  • 平成13年度の厚生科学研究費補助金(政策科学推進研究事業)による研究報告書として、平成14年3月に医療経済研究機構が発表した「たばこ税増税の効果・影響等に関する調査研究報告書」では、喫煙による社会損失は73,786億円と推計されている[18][19]
  • SPA!は、いわゆる「闇タバコ」が既に日本国内に流通しており「暴力団などの裏社会が関与し、彼らの資金源にもなっている」と述べており、日本でタバコが規制され、値上がりが進めば進むほど、内外価格差により大韓民国など東南アジア周辺諸国から『煙草の密輸品』が流れ込むと、イギリスの事例を紹介して、密輸による「たばこ税の税収減」の危険性を指摘している[20]
仮にたばこ価格を1,000円と仮定した場合の税収増減論
  • 厚生労働省研究班・奈良女子大学教授高橋裕子の試算によると最大5兆9,000億円の増収が見込めるとの試算を発表している[21]
  • 京都大学教授依田高典は次の2種類の前提条件により、2通りの試算結果を発表している[22]
    • 1箱1,000円になった場合に禁煙しよう思う人の割合が97%であり、かつ禁煙希望者の禁煙継続率が54%となるケース1 試算結果2.8兆円の増収。
    • 1箱1,000円になった場合に禁煙しよう思う人の割合が97%であり、かつ禁煙希望者の禁煙継続率が100%となるケース2 試算結果1.9兆円の減収。

たばこ増税を巡る政治状況

厚生労働省「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書」

厚生労働省「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書」では、今後の課題として「今たばこ価格・たばこ税の引上げによって喫煙率の低下を図ることは重要であり、その実現に向けて引き続き努力する必要がある」としている [34]

たばこ奨励金が禁止へ

2009年12月7日、鳩山政権下の政府税制調査会がタバコ小売業者に奨励金を出すのを禁止する措置を2010年度から開始する方針を決定した。タバコ税は税収の一部がタバコが販売された自治体の収入になるため自治体の一部が業者に奨励金を支払っている。この奨励金を目当てに他の自治体で販売したタバコを奨励金のある自治体で販売したように書類を操作した事件が発生したことを受けた「税の横取りを防ぐ」措置としている[35]

税額改定時の手持ち品課税

たばこの価格改定(税額改定)の際は、たばこ販売者はその差額を納税する必要がある。そのため価格改定日当日0時時点の手持ち在庫について、国税局に申告しなければならない。

2010年10月1日の価格改定の場合、同年9月30日24時(=10月1日0時)の在庫を計数して申告する。無人販売をしている自動販売機の場合、販売を続行すると24時時点の正確な在庫を把握することができないため、事前に自動販売機の管理者が中のたばこを抜き取って一時的に販売を中止するといった対応が多く行なわれた(なお、24時時点の在庫数を把握できるシステムを持っている販売事業者についてはこの限りではない)。

税収の推移

年度 国たばこ税税収 たばこ特別税 たばこ税 区たばこ税
千代田区
平成7年度 8,295億9,500万円 徴収無し 42億4,639.4万円
平成8年度 8,210億4,700万円 徴収無し 44億1,450.4万円
平成9年度 8,113億3,600万円 徴収無し 51億6,582.3万円
平成10年度 8,563億4,000万円 926億5,100万円 49億3,351.4万円
平成11年度 9,198億5,700万円 2,735億7,400万円 336億0,722.3万円 49億5,744.5万円
平成12年度 8,595億7,500万円 2,644億4,700万円 339億8,744.1万円 46億4,445.4万円
平成13年度 8,386億7,000万円 2,601億8,500万円 333億6,185.1万円 40億9,602.0万円
平成14年度 8,077億6,300万円 2,549億6,800万円 324億7,500.8万円 38億9,623.8万円
平成15年度 8,289億3,100万円 2,411億0,600万円 334億4,351.7万円 36億3,189.5万円
平成16年度 8,622億0,700万円 2,388億9,400万円 337億4,372.9万円 35億7,053.4万円
平成17年度 7,552億8,100万円 2,328億5,500万円 328億1,859.6万円 33億5,528.3万円
平成18年度 7,380億1,100万円 2,176億3,900万円 335億4,566.9万円 35億0,671.8万円
平成19年度 7,325億1,900万円 2,142億2,400万円 331億9,470.2万円 33億8,897.4万円
平成20年度 6,985億3,300万円 1,969億7,800万円 312億0,136.8万円 33億0,648.5万円
平成21年度 6,319億9,600万円 1,903億8,700万円 31億0,967.2万円

度重なる増税などで横ばい傾向であったが、平成20年度は大きく計画を下回った。 たばこ税は1998年平成10年)・2003年(平成15年)・2006年(平成18年)・2010年(平成22年)と4度の増税が実施されたが、販売数量の減少により税収は伸びていない。

右の表とは別に、たばこ税等の税率及び税収は、以下のリンク先も参照されたい。

上記出典の平成19年たばこ税の概要の内訳は以下の通り。
地方税収 1兆1,308億円(道府県 2,778億円+市町村 8,530億円)
国税収収 1兆1,395億円(国たばこ税 9,253億円+たばこ特別税 2,142億円)
合計税収 2兆2,703億円
上記出典の国税庁統計年表の[平成19年度]の資料から
国内分税額 7325億1900万円
関税分税額 4176億5900万円
合計税額 1兆1501億7800万円
上記金額は、たばこ税と特別たばこ税の合計税額である。
ただし、控除税額等が含まれていないので、税収金額とは異なる。
さらに、上記金額には、地方税は含まれない。
上記出典の関税・消費税等に係る税収状況によると、
『たばこ税収入全体の約4割を税関が徴収』とあり、平成19年度の税関のたばこ税等収入額は4138億円、たばこ税等収入全体に占める関税でのたばこ税収入の割合は、36.3%である。
ただしこの数字に、たばこ地方税は含まれない。

参考文献

  1. Consumption Tax Trends 2014 (Report). OECD. (2014). doi:10.1787/ctt-2014-en. 
  2. 喫煙による死者数、2030年までに年800万人に増加へロイター(2017年1月11日)2017年1月12日閲覧
  3. 製造たばこ定価法(廃止)第1条で「中質及び下質の葉たばこを主原料に用いて調製したもの」として分類された銘柄
  4. “経済/たばこ税” (プレスリリース), 日本たばこ産業, https://www.jti.co.jp/tobacco-world/journal/tax/futan/index.html . 2016閲覧. 
  5. [1] (2009年3月5日時点のアーカイブ)
  6. [2]
  7. たばこ税の現状と課題 (PDF)
  8. たばこ税は健康目的?税理士法人タカノ・高野伊久男公認会計士事務所より
  9. 9.0 9.1 “衆議院 請願情報・請願名「公平性を欠くたばこ税増税反対に関する請願」の情報” (プレスリリース), 衆議院, (2010年), オリジナル2011年5月23日時点によるアーカイブ。, https://web.archive.org/web/20110523202753/http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1740013.htm . 2011閲覧. 
  10. 10.0 10.1 “公平性を欠くたばこ税増税反対に関する請願” (プレスリリース), 参議院, (2010年), http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/174/yousi/yo1740139.htm . 2010閲覧. 
  11. “たばこ&酒増税は「オヤジ狩り」 復興財源で野田財務相”. 産経新聞. (2011年7月16日). オリジナル2011年11月17日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20111117083359/http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110716/stt11071613510003-n1.htm . 2011閲覧. 
  12. “たばこ税増税に対するJTの意見” (プレスリリース), 日本たばこ産業, (2009年11月20日), http://www.jti.co.jp/news/tobaccozei/index.html . 2013-3-22閲覧. 
  13. “たばこ製品の不法な取引に対する取り組み” (プレスリリース), 日本たばこ産業, http://www.jti.co.jp/corporate/enterprise/tobacco/responsibilities/position_anti_contraband/index.html . 2013-3-22閲覧. 
  14. 脱タバコ社会の実現に向けて (PDF) 2008年3月4日 日本学術会議
  15. 『環境経済学概論』後藤公彦 著 1998年 ISBN 9784254540031
  16. タバコの適正価格について日本禁煙学会
  17. “東京五輪に向け「たばこ1箱1000円に」 自民議連の提言に喫煙者反発「いいの? デモするよ?」”. ニコニコニュース (ニワンゴ). (2015年9月4日). http://news.nicovideo.jp/watch/nw1778196?news . 2015-9-6閲覧. 
  18. 平成14年3月「たばこ税増税の効果・影響等に関する調査研究報告書」医療経済研究機構
  19. アーカイブされたコピー”. 2009年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。. 2009年4月4日閲覧. 日本医師会「たばことがん」
  20. “規制と値上げで「闇タバコ」が横行 裏社会のシノギに”. 日刊SPA! (扶桑社). (2012年7月18日). http://nikkan-spa.jp/241008 . 2013-3-22閲覧. 
  21. たばこ 1 箱 1000 円とした場合の たばこ税収に関する中間報告書(概要版)
  22. 2008.6.29「たばこ1000円に関する試算」 (PDF)
  23. 2008年12月19日 読売新聞
  24. 厚生労働省研究班は、たばこ1箱1,000円にした場合の税収見込みを試算し発表したが、その報告書の中には「基礎年金の国庫負担率の引き上げに必要な2. 3兆円をまかなうことが可能となる」との記載されていた。
  25. 2008年12月5日 朝日新聞
  26. アーカイブされたコピー”. 2009年8月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。. 2008年12月10日閲覧.
  27. 東京新聞2008年12月11日
  28. アーカイブされたコピー”. 2008年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。. 2009年3月30日閲覧.
  29. “たばこ増税、1箱40~100円…政府方針”. YOMIURI ONLINE (読売新聞社). (2009年12月3日). http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20091203-OYT1T01064.htm . 2009閲覧. 
  30. “たばこ税 大幅引き上げ見送り 政府税調 1本2~4円軸”. 産経新聞. (2009年12月4日). オリジナル2009年12月5日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20091205194650/http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200912040092a.nwc . 2009閲覧. 
  31. JT製造たばこの価格改定 (PDF)
  32. 産経新聞2010年平成22年)1月22日朝刊5面(14版)「貧乏人は喫煙するな」か!
  33. 映像 - YouTube
  34. 厚生労働省「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書」
  35. 2009年12月7日 読売新聞

関連項目

外部リンク

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