アマチュア局

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アマチュア無線 > アマチュア局

アマチュア局(アマチュアきょく)は、無線局の種別の一つである。

引用の促音、拗音の表記は原文ママ

定義

総務省令電波法施行規則第4条第1項第24号にアマチユア局を「金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局」と定義している。 また、第3条第1項第15号の2には、アマチユア業務を「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務」と定義している。

電波法第5条第2項第2号には、アマチュア無線局を「個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局」と規定している。 政令電波法施行令および電波法関係手数料令でも文言は「アマチュア無線局」である。

開設の基準

総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(以下、「根本基準」と略す。)第6条の2による。

  1. その局は、以下に掲げる条件のいずれかに該当するものであること。
    (1) アマチユア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者
    (2) 施行規則第34条の8の資格を有する者
    (3) アマチユア業務の健全な普及発達を図ることを目的とする社団であつて、次の要件を満たすもの
    (一)営利を目的とするものでないこと。
    (二)目的、名称、事務所、資産、理事の任免及び社員の資格の得喪に関する事項を明示した定款が作成され、適当と認められる代表者が選任されているものであること。
    (三)(1)又は(2)に該当する者であつて、アマチユア業務に興味を有するものにより構成される社団であること。
  2. その局の無線設備は、免許を受けようとする者が個人であるときはその者の操作することができるもの、社団であるときはそのすべての構成員がそのいずれかの無線設備につき操作をすることができるものであること。ただし、移動するアマチユア局の無線設備は、空中線電力が50W以下のものであること。
  3. その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
  4. その局を開設する目的及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。
  5. その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

この基準に特に条文が割かれているのは、趣味として経済性は考慮されない無線局であるので、他の種別の無線局と要求される事項が異なるからである。

概要

他の種別の無線局と異なり、個人や社団の趣味として開設され、それぞれ個人局社団局と呼ばれる。中継用の無線局(レピーターという。)や人工衛星アマチュア衛星)も開設できる。条件付きながら、有線電気通信回線にも接続すること(後述のフォーンパッチ)もできる。

免許

外国籍の者に免許は原則として与えられないことは電波法第5条第1項に規定されているが、例外として第2項第2号に「アマチュア無線局」があり、外国籍の者にも免許される。 但し、#操作にある通りアマチュア局の操作は無線従事者でなければならないので、アマチュア局を操作できる無線従事者でなければ免許申請できないのが原則である。

電波法施行令第3条により、無線従事者はアマチュア無線技士、第三級海上無線通信士以外の無線通信士または陸上無線技術士に限られ、これ以外では告示[1]にある相互運用協定が締結されている国の資格者が、同告示第1項により相当するアマチュア無線技士にみなされる。 無線従事者の資格取得に国籍は問われず、外国資格者の国籍についても規定されていない。 これらの無線従事者または外国資格者でなければ申請できないことを担保するため、無線局事項書[2]に申請者の「無線従事者の免許番号」の記入を要する。

種別コードAT。有効期間は免許の日から5年、但しこれより短縮した期間とすることもできる。 また、外国人で在留期間が5年に満たないときはその日までとなる。

次のアマチュア局は、日本アマチュア無線連盟(JARL)でなければ開設できない[3]

  • レピーター局 - アマチュア局の中継用無線局
  • アシスト局 - レピーター局の中継を援助するアマチュア業務の中継用無線局(レピーター局を介して公衆網に接続することを目的として開設されるものを含む。)
  • リモコン局 - レピーター局又はアシスト局を遠隔制御する局
周波数電波型式
申請者の級別による操作範囲内にある限り告示アマチュア局が動作することを許される周波数帯の中から任意の周波数と電波型式を選択して申請することができる。
空中線電力
  • 無線設備規則第14条の空中線電力の許容偏差の表第8項アマチュア局には、空中線電力の下限は規定されていない。微弱無線局の範囲になるものであってもアマチュア局の無線設備として使用するものであれば免許申請をしなければならない。これは微弱無線局がアマチュア無線用の周波数を使用することを禁止するものではない。
  • 開設の基準にみるとおり、空中線電力が50Wを超えると、移動しないアマチュア局(通称、固定局)として免許される。固定局は空中線電力50W以下の移動するアマチュア局(通称、移動局)と同時に開設することもできる。この際、後述のコールサインは同一のものが指定される。また、固定局は複数の場所に開設することもできる。この場合も同一総合通信局沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)管内であれば、コールサインは同一のものが指定される。
  • 空中線電力200W以下の無線設備を用いて開設する場合は、簡易な免許手続の対象となる。
  • 総務省訓令電波法関係審査基準では、最大空中線電力は周波数によって異なるが、最大でも1kWとしている[5]。これを超えると、総務省総合通信基盤局決裁となり、電波法第54条第2項に規定する「通信を行うため必要最小のものであること」の理由の説明が必要となる。
コールサイン

識別信号のことで、総合通信局別に指定される。 ここで 一部の総合通信局管内では、失効後6ヶ月経過したものが再指定、すなわち新規開設者に指定される。再指定されていなければ、旧免許人は開局時の申請により旧コールサインを指定されることができる。

移動範囲

移動するアマチュア局の移動範囲は「陸上、海上及び上空」と指定される。海上及び上空には、公海及びその上空も含まれる。

免許状の備付け

電波法施行規則第33第3項により常置場所に備え付けねばならない。 人工衛星に開設するアマチュア局については「無線従事者の常駐する場所のうち主なもの」に掲示すればよい[6]

周波数測定装置

電波法施行規則第11条の2により、周波数25.11MHz以下で空中線電力10Wを超えるアマチュア局は、周波数測定装置の備付けを要する。

無線局情報の公表

電波法施行規則第11条第1項により、アマチュア局の無線局免許状の記載事項は、無線局免許等情報に公表される。但し第11条の2第16号により、人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(アマチュア衛星のテレコマンド局)については公表されない。

旧技術基準の無線設備の免許

無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正 [7] により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで [8]、 使用は「平成34年11月30日」まで [9] である。 旧技術基準の無線設備とは「平成19年11月30日」までに製造 [10]、 適合表示無線設備は同日までに認証 [11] されたものである。

2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続き [12] は次の通り。

  • 新規免許は不可
  • 再免許はできるが有効期限(新技術基準の無線設備と混在する場合は旧技術基準の無線設備の使用期限)は「平成34年11月30日」まで

旧技術基準の無線設備を継続して使用するには、フィルタ挿入、スプリアスの実力値の測定などの方法もあるが、アマチュア局では保証認定によることもできるとされた。 つまり、アマチュア局の開局手続き#200W以下の場合にある手続きと類似した方法によることができる。

運用

バンドプラン

無線局運用規則第258条の2により、各周波数帯内での運用は告示アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(通称バンドプラン)に沿って運用しなければならない。ここでアマチュア業務に割り当てられる周波数には他業務にも割り当てられているものがある。

  • ISMバンド内にあればISM機器からの混信を容認せねばならない。
  • アマチュア業務が二次業務であれば一次業務を妨害してはならず、同じ二次業務であれば先に使用している局が優先、免許不要局への割当てであればアマチュア局が優先する。
通信の相手方

通信の相手方は、国内外のアマチュア局である。但し、非常通信についてはこの限りではない。

  • 上述の通り微弱無線局がアマチュア無線用の周波数を使用していてもこれと交信してはならない。
  • 総務省は他国のアマチュア局との無線通信を禁止している国を告示[13]している[14]が、これは日本のアマチュア局が、当該国のアマチュア局と交信をすることを否定するものではない。
通信事項

無線局運用規則第259条により、通信事項は、他人の依頼によるものであってはならない。 他人の依頼により通信を行うのは電気通信事業だからである。但し、非常通信についてはこの限りではない。

暗語使用の禁止

電波法第58条により、アマチュア局の行う通信には暗語を使用してはならない。この暗語とは通信の当事者のみしか理解できない用語のことである。

フォーンパッチ

無線設備を電気通信網に接続することである。接続にあたり電波法令上の手続きは不要であるが、電気通信事業者との間では、申請又は届出を要する場合がある。また、上述の通り通信事項は他人の依頼によるものであってはならないので、第三者との通信は禁止される[15]

操作

電波法第39条によりアマチュア局の操作は無線従事者でなければならないとされ、#免許にある無線従事者または相当する日本国外の資格者によらねばならない。 また無線局運用規則第260条により、操作を行うのは免許人(社団局は構成員)でなければならないのが原則である。

これら規定の例外は次の通りである。

外国資格者の社団局での運用
  • 電波法第39条のただし書きに基づく外国資格者を規定する告示[1]にある一部の外国資格者は同告示第1項第1号および第2号に掲げる条件のもとに社団局において本国における操作範囲の運用ができる。
臨時に開設するアマチュア局で無線従事者の指揮の下に行う運用

後述の#記念局#臨時局において、無線従事者の指揮の下に行う運用で、電波法第39条の3および電波法施行規則第34条の10に基づく告示による。

  • 記念局では、外国資格者が運用できることが告示されることがある。この場合の外国資格者は相互運用協定締結国に限定されない。
  • 臨時局は、ARISS(Amateur Radio on the ISS)スクールコンタクト(国際宇宙ステーションとの交信[16])として開設され、小中学生が操作できることが告示[17] されている。
ゲストオペレータ
ゲストが、他人(ホスト)のアマチュア局の運用をすることができる、すなわちゲストを免許人とみなす制度で、電波法施行規則第5条の2に基づく告示[18]による。
  1. ゲストがアマチュア無線技士(相当する内外の資格者を含む。)であること。
  2. 操作する設備は、ホスト局の免許の範囲内でかつゲストの資格の範囲内であること。
  3. 運用の際は、ホスト局のコールサインを使用するとともに、ホスト局の免許人(社団局の場合は代表者または構成員)が立ち会うこと。但し、社団局において非常事態の場合はこの限りではない。
電波法令に規定されてはいないが、JARLはゲストのコールサインまたは名前を送信して、ゲストによる運用であることを示すことを指導している[19]

アメリカ合衆国での運用

相互運用協定締結国においては、日本の無線従事者の資格によりその国で運用できる[20]が、アメリカ合衆国において運用できる範囲は、自局に指定されている電波の型式、周波数、空中線電力で、かつAmateur Extra Class(最上級)の操作範囲内である。つまり、日本でアマチュア局を開局していなければ運用できない。また、社団局の運用は認められない[21]

非常通信

非常通信についてこの項で解説する。

非常通信は電波法第52条第4号に規定される「地震台風洪水津波雪害火災暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信」であり、第1号から第3号に規定する船舶航空機遭難やこれに準ずる事態に行われる遭難通信、緊急通信、安全通信とは異なるものである。

  • アマチュア無線での非常通信は免許人の判断により実施するものである。
免許

無線局免許手続規則第2条第3項では複数の種別の業務を併せて単一の無線局として免許を申請することはできないとしている。 アマチュア局はアマチュア業務を行う無線局であり、あらかじめ非常通信業務を併せ行うとしてアマチュア局の免許申請を行うことはできない。

  • 電波法施行規則第12条第13項にある「A1A電波4,630kHz」を申請することを妨げるものではない。
運用

電波法第53条と第54条には、識別信号、電波の型式及び周波数、空中線電力は免許状によらねばならないとされ、非常通信での例外は無い。

  • A1A電波4,630kHzは、無線電信局に対して免許されるのでアマチュア局以外の種別の無線局とも通信できる。
操作

一部のアマチュア無線家ウェブサイトなどで「アマチュア局が非常通信をする際は無資格者が操作できるとし、その根拠が電波法施行規則第33条の2(無線設備の操作の特例)第1項第2号 非常通信業務を行う場合であつて、無線従事者を無線設備の操作に充てることができないとき、又は主任無線従事者を無線設備の操作の監督に充てることができないとき」と紹介しているが、これは誤りである。 この規定は、非常通信業務を行う無線局つまり非常局の運用に係る規定であって、アマチュア局の非常通信についての規定ではない。

  • アマチュア局で非常通信をするにはそのアマチュア局を操作できる無線従事者が必要である。

検査

  • 落成検査は、上述の通り簡易な免許手続の対象であれば行われない。対象以外でも登録検査等事業者等による点検が可能で、この結果に基づき一部省略される。
  • 定期検査は、電波法施行規則第41条の2の6第21号により行われない。
  • 変更検査は、落成検査と同様である。

歴史

法制化以前

日本における無線に関する最初の法律は1900年(明治33年)に施行された電信法である[22]。 無線電信は政府が管掌し私設は一切禁止され、個人研究家によるアマチュア無線はもちろん、企業の無線実験施設さえも認められなかった。この種の施設が認められたのは無線電信法以降である。

無線電信法

1915年(大正4年)11月1日に無線電信法、私設無線電信通信従事者資格検定規則、私設無線電信規則が施行された。企業や個人の無線実験施設が無線電信法第2条第5号[23]で定められ、逓信大臣の許可により運用できることになった。いわゆるアマチュア局に相当する実験施設が法的に認められた。 同時に施行された私設無線電信通信従事者資格検定規則で、この法第2条第5号の無線実験施設を操作するには、私設無線電信通信従事者第三級の資格[24]が必要とされた[25]

しかし法第2条第5号の無線実験施設については、モールス技能を身に付けていない無線技術者でも実験できるように、通信従事者資格の取得を免除する規定が私設無線電信規則の中に設けられた[26]

  • 1922年(大正11年) 無線電信法第2条第5号による私設無線電話施設が初めて個人に許可された[27]
  • 1923年(大正12年) 無線電信法第2条第5号による私設無線電信無線電話施設が初めて個人に許可された[28]
    • 免許の有効期間は1年で、引き続き運用するためには再免許の手続きを要した。
    • 無線電信法第2条第5号による無線電信無線電話施設とは、実験試験局実用化試験局とアマチュア局をあわせたものに相当する。なお、無線電信法令には「無線局」という文言は無く「私設無線電信無線電話実験局」とは太平洋戦争後に広まった通称である。

1926年(大正15年) 無線電信法第2条第5号による実験施設を運用するための通信従事者資格の免除権限が、逓信大臣から所轄逓信局長へ委譲された[29]。私設無線電信通信従事者第三級以上の資格を持たないものは、所轄逓信局で私設無線電信規則第15条の資格免除を受けるための能力試験を受けた。

1929年(昭和4年)「無線電信無線電話実験施設ニ関スル件」で学校、講習所、素人(個人)が開設する実験施設の周波数と出力について逓信省の許可方針(1.775, 3.550, 7.100, 14.200, 28.400, 56.800MHzで10W以下)が地方逓信局長に示された[30][31]

1934年(昭和9年)1月1日に施行された私設無線電信無線電話規則[32][33]の第3条で「法第2条第5号の実験施設」に対し「実験用私設無線電信無線電話」という語を与えた。これがいわゆる戦前のアマチュア局の法制上の正式名称である[34]

1941年(昭和16年)12月8日の太平洋戦争勃発に伴い実験用私設無線電信無線電話施設の運用は禁止された。

電波法

できごと
1950年

(昭和25年)

6月 電波法令の制定時に、アマチュア局及びアマチュア業務が定義された。
  • 免許の権限は電波監理委員会
  • 免許の有効期間は3年であった。
    • 当初から同一種別であっても同一日に免許が満了しない無線局であった。
  • 再免許の申請は、免許の有効期間満了前3ヶ月以上6ヶ月を超えない期間とされた。
  • 周波数が30,000kc以下で空中線電力が10Wを超える無線設備には、誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置の備付けが義務とされた。
1952年

(昭和27年)

4月 日本国との平和条約が発効。GHQによる日本の電波監理が終了。
7月 20局に予備免許が与えられた。
8月 電波監理委員会廃止、電波監理は郵政省に移行し、免許の権限者は郵政大臣となる。

5局に免許が与えられた。

1953年

(昭和28年)

4月 他国との交信を禁止している国が告示された。[35]
1955年

(昭和30年)

2月 無線局(放送局を除く。)の根本的基準(現 根本基準)にアマチュア局に関する基準が追加された。[36]
  • 空中線電力50W以下であれば移動することも認められた。

周波数測定装置の備付けが義務とされるのは、周波数が28,000kc以下で空中線電力が10Wを超える無線設備とされた。[37]

  • 周波数測定装置は、「発射の占有する周波数帯域幅に含まれるいかなる特性周波数も、局が動作することを許される周波数帯内にあることを0.025%以内で確認できる装置」とされた。[38]
9月 周波数測定装置の備付けが義務とされるのは、周波数が27,500kc以下で空中線電力が10Wを超える無線設備となった。[39]
1958年

(昭和33年)

11月 運用開始の届出を要しない無線局とされた。[40]
1959年

(昭和34年)

12月 社団局が認められた。[41]

免許の有効期間は5年とされ、再免許は免許の有効期間満了1ヶ月前までに行うものとされた。[42]

空中線電力10W以下の無線設備に対し、JARLによる保証認定制度が開始され、簡易な免許手続の対象とされた。[43]

  • 予備免許、落成検査を経ることが無くなった。
1961年

(昭和36年)

6月 公示を要しない無線局とされた。また、周波数測定装置の備付けが義務とされるのは、周波数が25,010kc以下で空中線電力が10Wを超える無線設備となった。[44]
1963年

(昭和38年)

8月 電波法令集は抄録をもってかえることができるとされた。[45]
1969年

(昭和44年)

4月 周波数測定装置の備付けが義務とされるのは、周波数が25.11Mc以下で空中線電力が10Wを超える無線設備となった。[46]
1970年

(昭和45年)

9月 外国人がアマチュア局の操作に関する国籍を持つ国の政府の証明書を持つ場合に社団局の運用をできることとなった。[47]
  • 当該国が日本人に同様の処置をとる場合に限るとされた。
1971年

(昭和46年)

10月 免許の権限が郵政大臣から地方電波監理局長(現 総合通信局長)に委任された。
1972年

(昭和47年)

5月 沖縄復帰により、沖縄県の日本人アマチュア局が本土局とみなされた。

免許の権限は沖縄郵政管理事務所長(現 沖縄総合通信事務所長)に委任された。

7月 計量法改正により、周波数の単位がサイクル(c)からヘルツ(Hz)に変更となった。
1976年

(昭和51年)

1月 「アマチュア業務と同一の目的で行われる宇宙無線通信の業務」が定められた。[48]
  • アマチュア衛星通信の業務とアマチュア業務は別の存在とされた。
1981年

(昭和56年)

11月 相互主義による外国人への免許付与が可能になった。[49]
1982年

(昭和57年)

3月 レピーター局の免許が開始された。[50]
1983年

(昭和58年)

7月 JARLの保証認定の範囲が空中線電力100Wまで拡大した。
1985年

(昭和60年)

4月 地方電波監理局が地方電気通信監理局と改称、免許の権限者も地方電気通信監理局長となる。
9月 コールサインの再指定が開始された。
  • 失効後、6ヶ月経過すると他人の新設局に指定されることとなる。
1986年

(昭和61年)

6月 「アマチュア業務と同一の目的で行われる宇宙無線通信の業務」の規定が無くなった。[51]
  • アマチュア衛星通信の業務はアマチュア業務の一部とされた。
  • 「人工衛星に開設するアマチュア局」、「人工衛星に開設するアマチュア局を遠隔操作するアマチュア局」が規定された。
1988年

(昭和63年)

6月 旧コールサインの復活が1年間の限定措置として実施された。
1991年

(平成3年)

6月 アマチュア局の無線設備に技術基準適合証明制度が導入され、空中線電力100W以下の無線設備が対象となった[52]
1992年

(平成4年)

4月 保証認定業務は日本アマチュア無線振興協会(JARD)に移行した。

技術基準適合証明された無線設備のみ使用すれば免許申請が簡略化されることとなった[53]

6月 人工衛星を除く移動するアマチュア局には無線局免許証票の備付けが義務付けられた[54]
7月 バンドプランが郵政省告示アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別として施行された[55]
12月 無線業務日誌時計の備付け義務が無くなった[56]
1993年

(平成5年)

4月 電波利用料制度が始まる。アマチュア局は500円[57]
1994年

(平成6年)

4月 免許の国籍条項を撤廃[58]
1996年

(平成8年)

4月 空中線電力200W以下の無線設備が技術基準適合証明の対象となった[59]
1997年

(平成9年)

2月 ゲストオペレータ制度が導入された[60]
4月 旧コールサインを証明できる書類があれば、復活できることとなった。
1998年

(平成10年)

3月 免許申請はフロッピーディスクによる電子申請ができるようになった[61]
4月 定期検査の対象外となった[62]

落成検査・変更検査が認定点検事業者(現・登録検査等事業者等)による点検の対象となった[63]

5月 フォーンパッチが導入された[64]
12月 免許申請時に無線局の種別コードを記入することとなり、アマチュア局はATとされた[65]
2001年

(平成13年)

1月 郵政省廃止、電波監理は総務省に移行し、免許の権限は総合通信局長または沖縄総合通信事務所長に移行した。
4月 保証認定業務はTSS株式会社に移行した。
2002年

(平成14年)

3月 国際宇宙ステーションとの交信が、資格のない小・中学生等でも、有資格者の立会いのもとで可能となった[66]
2003年

(平成15年)

8月 再免許の申請は、免許の有効期間満了前1ヶ月以上1年を超えない期間とされた[67]
2004年

(平成16年)

1月 電波型式が新表示となり[68]、無線局免許状には一括記載コードにより表示することとなった[69]
3月 「電子申請・届出システム」により、インターネット住民基本台帳カードの利用による電子申請が出来ることとなった。
11月 無線局の種別コードは告示[70]に規定されるものとなった。
2008年

(平成20年)

4月 公的個人認証サービスが不要な「電子申請・届出システムLite」による電子申請が出来ることとなった。
10月 電波利用料は300円となる[71]
2009年

(平成21年)

2月 周波数測定装置は、9kHzを超え526.5kHzを使用するものは誤差が0.005%以下、それ以外は0.025%以下とされた[72]
7月 電波法令集またはその抄録及び無線検査簿の備付け義務が無くなった[73]
2011年

(平成23年)

4月 非常時には、構成員の立会い無しで社団局を運用できることとなった[74]
2014年

(平成26年)

11月 JARDが保証認定業務を再開した[75]
2018年

(平成30年)

3月 無線局免許証票の備付けは廃止された[76]。フロッピーディスクによる電子申請も廃止された[77]

局数の推移

年度 昭和47年度末 昭和48年度末 昭和49年度末 昭和50年度末 昭和51年度末 昭和52年度末 昭和53年度末 昭和54年度末
局数 213,335 246,514 286,247 320,304 341,018 364,091 399,915 442,105
年度 昭和55年度末 昭和56年度末 昭和57年度末 昭和58年度末 昭和59年度末 昭和60年度末 昭和61年度末 昭和62年度末
局数 485,530 523,021 550,338 574,581 596,593 703,204 749,914 825,153
年度 昭和63年度末 平成元年度末 平成2年度末 平成3年度末 平成4年度末 平成5年度末 平成6年度末 平成7年度末
局数 916,904 1,027,101 1,101,431 1,203,226 1,283,185 1,325,527 1,364,316 1,350,127
年度 平成8年度末 平成9年度末 平成10年度末 平成11年度末 平成12年度末 平成13年度末 平成14年度末 平成15年度末
局数 1,296,059 1,219,907 1,111,383 1,011,951 898,288 805,280 723,497 658,894
年度 平成16年度末 平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末 平成20年度末 平成21年度末 平成22年度末 平成23年度末
局数 599,425 555,351 528,288 508,238 489,256 470,846 453,320 442,777
年度 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末    
局数 435,644 436,187 435,581 436,389 433,996    
総務省情報通信統計データベース
  • 通信白書[78](昭和48年版から平成3年版)
  • 地域・局種別無線局数[79](平成元年度から平成12年度)
  • 用途別無線局数[80](平成13年度以降)

による。

特殊なアマチュア局

中央局、補助局、ビーコン局

JARLは、コールサインの総合通信局別の数字の次の文字(suffix、サフィックスという。)を二文字をRL、三文字をIGYに指定することができる。[81] この規定により免許された局は次の通りである。

  • 中央局JA1RL
  • 補助局JA2RL~JA0RL
  • ビーコン局JA1IGY~JA4IGY、JE5IGY、JA6IGY~JA0IGY

注 廃止されたものを含む。

サフィックスのIGYは国際地球観測年に協力したことにちなむものである。

記念局

「行事等の開催に伴い,臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局」 [82] である。

国際的なイベントでの例をあげる。特記ないものはJARLの社団局として開設された。

アマチュア無線フェスティバルでは、8J1HAM(2001年まで及び2015年以降、この間は年により8N1HAM、8J1A、8J190Y)が開設される。

1995年より上記のゲストオペレーター制度により開設団体の構成員でなくとも操作することができる。 また、2002年よりJARLでなくとも記念局が開設できることとなり、既設社団局のコールサインを一時的に変更する形でも開設できる。 これにより、国民体育大会のような国内イベント、市制施行○周年や学校開設○周年といった記念行事、JARLによる月面反射通信(2007年実施、8N1EME)のようなアマチュア無線独自のイベントなどでも開設される。

臨時局

「国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うために臨時に開設するアマチュア局」 [88] 、ARISSスクールコンタクトのための社団局である。

2002年の池田市民文化会館での8N3ISSを皮切りに毎年、数回ずつ実施されている。

臨時発給局

大震災の救援用に阪神・淡路大震災で8J3AAA~8J3AMTが、東日本大震災で8J1QAA~8J1QLNがJARLに発給された。

特殊な場所

南極

昭和基地には、1956年の第1次隊では作間敏夫の個人局JA1JGが開設された。 第2次隊では小林友一の個人局JA1BRFが開設を予定していたが、東オングル島に接岸できず帰国した。 第3次隊以降の個人局には8J1AA~8J1ADが発給された。 1966年の第7次隊からJARLの社団局8J1RLが、2003年からドームふじ観測拠点にも8J1RFが開設されている。 その他、みずほ基地あすか基地に8J1RMが開設されたことがある。

富士山

富士山測候所には、1971年から気象庁の社団局JA2YYNがあったが、2004年夏を以って職員常駐が廃止されアメダス測候に切り替えられたのに伴い廃局となった。

南鳥島

南鳥島には、1969年から気象庁の社団局JD1YAAがあり、来島者による個人局が運用することもある。かつては海上保安庁の社団局JD1YBJもあった。

硫黄島

硫黄島には、海上自衛隊の社団局JD1YAMがあった。これ以外では来島者による個人局が運用することがある。

沖ノ鳥島

沖ノ鳥島では、1976年にJARLが創設50周年記念としてJARLの社団局7J1RLが、1979年、1997年、1998年には藤原仁のJF1IST/7J1が、2001年には西野正雄のJQ1SYQ/JD1が運用された。

アマチュア衛星

JARLが開設したふじ1号ふじ2号ふじ3号には、8J1JAS、8J1JBS、8J1JCSが発給された。

JARL以外が開設したアマチュア衛星は、人工衛星に開設するアマチュア局として通常の社団局と同じものが発給される。 2003年の東京大学XI-IVのJQ1YCWが最初である。

諸外国の相当種別

無線局の免許制度は、国によって異なり細部に相違がある。

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国では、FCC rules title47 Part97 Amatuer Radio Service Section97.3 Definitions(定義)にある”Amateur station”が相当する。


脚注

  1. 1.0 1.1 平成5年郵政省告示第326号 電波法施行規則第34条の8及び第34条の9の規定に基づく外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件総務省電波関係法令集(総務省電波利用ホームページ)
  2. 無線局免許手続規則別表第2号の3第4 アマチュア局の無線局事項書
  3. 電波法関係審査基準別紙1無線局の局種別審査基準第15アマチュア局第3項レピーターとJARLの役割
  4. 平成21年総務省告示第127号 無線局免許手続規則第10条の2第10項の規定に基づくアマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  5. 電波法関係審査基準別紙1無線局の局種別審査基準第15アマチュア局第15項空中線電力の指定方法
  6. 昭和35年郵政省告示第1017号 電波法施行規則第38条の2及び第38条の3の規定による時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合第2項の表第4項 宇宙物体に開設する無線局(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  7. 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正
  8. 平成19年総務省告示第513号 無線設備規則の一部を改正する省令附則第3条第2項の規定に基づく平成29年11月30日までに限り、無線局の免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる条件 電波関係法令集(総務省電波利用ホームページ)
  9. 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第1項
  10. 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第1条第1項
  11. 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第1項
  12. 新スプリアス規格への対応に関する手続き (PDF) p.2 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値( 総務省電波利用ホームページ - 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値)
  13. 平成14年総務省告示第479号 自国のアマチュア局と他国のアマチュア局との無線通信を禁止している国等(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  14. 本告示制定以来、掲げられているのは朝鮮民主主義人民共和国のみ
  15. アマチュア無線と公衆網との接続のための指針 アマチュア無線(JARL)
  16. アマチュア無線で小中学生に科学技術への興味を 総務省報道資料 平成14年3月14日の国立国会図書館アーカイブ(2007年8月8日収集)
  17. 平成14年総務省告示第154号 電波法施行規則第34条の10の規定に基づく臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  18. 平成7年郵政省告示第183号 電波法施行規則第5条の2の規定に基づく免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合(同上)
  19. ゲスト・オペ 楽しもう! アマチュア無線(JARL)
  20. 海外での運用 ワールド・コーナー(同上)
  21. アメリカでの運用・注意点(同上)
  22. 明治33年逓信省令第77号(1900年10月10日)
  23. 「五、 無線電信又ハ無線電話ニ関スル実験ニ専用スル目的ヲ以ッテ施設スルモノ」
  24. 第三級試験の受験科目は和文50字/分と欧文60字/分の送受信、および私設無線電信に関する法令の二つだった。
  25. 私設無線電信通信従事者資格検定規則 第一條
    「第三級 無線電信法第二條第五号ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信オヨビ同條各号ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信ノ補助ニ従事シ得ル者」
  26. 私設無線電信規則 第十五條
    「私設無線電信ノ通信従事者ハ私設無線電信通信従事者資格検定規則ニ依リ相当資格ヲ有スルモノナルコトヲ要ス 但シ無線電信法第二條第五号ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信従事者ニシテ特ニ逓信大臣ノ認可ヲ得タル場合ハ此ノ限ニ在ラズ」
  27. 濱地常康(2月、東京1番、東京2番)、本堂平四郎(8月、東京五番、東京六番)
  28. 安藤博([第一装置] JFWA、東京九番)([第二装置] JFPA、東京十九番)
  29. 大正15年逓信省令第17号(1926年5月25日)
  30. 1929年(昭和4年)9月12日、「無線電信無線電話実験施設ニ関スル件」(信第833号)
    『四 学校、講習所、素人、科学知識普及ヲ目的トスルモノ及之等ニ準ズルモノノ実験用施設ニ在リテハ左記ニ依ルモノトスル
     (イ) 空中線電力ハ一〇ワット以下ナルコトヲ要ス
     (ロ) 割当テ得ヘキ周波数(キロサイクル)ハ左ノ通トス
         一七七五 三五五〇 七一〇〇 一四二〇〇 二八四〇〇 五六八〇〇 』
  31. 1934年(昭和9年)8月制定の陸軍海軍逓信三省電波統制協定第17条にも盛り込まれ、1939年(昭和14年)7月27日の逓信省告示第2176号「私設無線電信電話ノ機器及装置竝ニ附属具ノ具備スベキ條件」でこれ以外の周波数を認める道が閉ざされた。
  32. 昭和8年逓信省令第60号(1933年12月29日)
  33. 従前の私設無線電信規則は廃止
  34. ただし企業や私学校の実験施設も含まれた。
  35. 昭和28年郵政省告示第473号制定、後に全部改正する形で昭和33年郵政省告示第1098号、平成14年総務省告示第479号となる。
  36. 昭和30年郵政省令第3号による無線局(放送局を除く。)の根本的基準改正
  37. 昭和30年郵政省令第4号による施行規則改正
  38. 昭和30年郵政省告示第250号制定
  39. 昭和30年郵政省令第42号による施行規則改正
  40. 昭和33年郵政省令第26号による施行規則改正
  41. 昭和34年郵政省令第31号による無線局(放送局を除く。)の根本的基準改正
  42. 昭和34年郵政省令第12号による無線局(放送局を除く。)の根本的基準、施行規則、無線局免許手続規則改正
  43. 昭和34年郵政省告示第917号制定
  44. 昭和36年郵政省令第12号による電波法施行規則改正
  45. 昭和38年郵政省令第11号による電波法施行規則改正
  46. 昭和44年郵政省令第6号による電波法施行規則改正
  47. 昭和45年郵政省令第20号による電波法施行規則改正
  48. 昭和50年郵政省令第20号による無線局免許手続規則改正の施行
  49. 昭和56年法律第49号による電波法改正の施行
  50. JR1WA(430MHz帯、東京都豊島区)
  51. 昭和61年郵政省令第25号による無線局免許手続規則改正
  52. 平成3年郵政省令第31号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
  53. 平成4年郵政省令第18号による無線局免許手続規則改正
  54. 平成4年郵政省令第19号による電波法施行規則改正
  55. 平成4年郵政省告示第316号制定
  56. 平成4年郵政省告示第737号による昭和35年郵政省告示第1017号告示改正
  57. 平成4年法律第74号による電波法改正の施行
  58. 平成5年法律第71号による電波法改正の施行
  59. 平成8年郵政省令第23号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
  60. 平成9年郵政省告示第62号による平成7年郵政省告示第183号告示改正
  61. 平成10年郵政省令第12号による無線局免許手続規則改正
  62. 平成9年郵政省令第75号による電波法施行規則改正の施行
  63. 無線局認定点検事業者規則(現・登録検査等事業者等規則)の施行
  64. 郵電移第12号アマチュア局と公衆網との接続について JARLからの要望に対する郵政省電気通信局の回答(CQ出版
  65. 平成10年郵政省令第105号による無線局免許手続規則改正別表第2号の2
  66. 平成14年総務省告示第154号制定
  67. 平成15年総務省令第108号による無線局免許手続規則改正
  68. 平成15年総務省令第107号による電波法施行規則改正の施行
  69. 平成15年総務省告示第507号(後の平成21年総務省告示第127号)施行
  70. 平成16年総務省告示第859号 無線局免許手続規則別表第2号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)別表第1号 無線局の種別コード(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  71. 平成20年法律第50号による電波法改正の施行
  72. 平成21年総務省告示第262号制定
  73. 平成21年総務省令第62号による電波法施行規則改正および総務省告示第321号による昭和35年郵政省告示第1017号告示改正
  74. 平成23年総務省告示第156号による平成7年郵政省告示第183号改正
  75. 「アマチュア局保証業務」のご案内 日本アマチュア無線振興協会 2014年11月10日
  76. 平成30年総務省令第4号による電波法施行規則改正
  77. 平成30年総務省令第4号による無線局免許手続規則改正
  78. 通信白書 総務省情報通信統計データベース
  79. 平成12年度以前の分野別データ 総務省情報通信統計データベース - 分野別データ (国立国会図書館のアーカイブ:2004年12月13日)
  80. 用途別無線局数 同上
  81. 電波法関係審査基準別表3識別信号の指定基準19アマチュア局(1)注4
  82. 電波法関係審査基準別紙1無線局の局種別審査基準第15アマチュア局第21項
  83. 昭和46年郵政省告示第569号
  84. 昭和60年郵政省告示第175号
  85. 平成9年郵政省告示第650号
  86. 平成17年総務省告示第277号
  87. 平成27年総務省告示第166号
  88. 電波法関係審査基準別紙1無線局の局種別審査基準第15アマチュア局第22項

関連項目

外部リンク

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