アマチュア無線技士

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アマチュア無線技士(アマチュアむせんぎし)とは、無線従事者の一種。日本の国家資格業務独占資格必置資格であり、総務省がこの資格の所管官庁である。

ファイル:Amateur license.jpg
無線従事者免許証
平成22年3月まで発給
(第三級アマチュア無線技士)
ファイル:Amateur Third-Class Radio Operator.JPG
無線従事者免許証
平成22年4月以降発給
(第三級アマチュア無線技士)

アマチュア無線技士が操作できる無線局は、電波法・政令では「アマチュア無線局」と、総務省令・告示では「アマチュア局」との文言となっている。本記事においては、電波法・政令の引用以外は「アマチュア局」で統一する。

概要

1950年(昭和25年)の電波法制定時に特殊無線技士と共に、無線従事者の一種別として新設された。 1990年(平成2年)に他の種別の無線従事者は海上、航空、陸上と利用分野別に再編 [1] されたが、アマチュア無線技士については一貫して独立した種別となっている。 これは電波法第39条第1項によりアマチュア無線局無線設備の操作は無線従事者に限られるので、もっぱらアマチュア局の無線設備を操作する無線従事者を必要とすることによる。

アマチュア無線は個人の趣味での学究無線であり、他の種別の無線局の運用はできない。 すなわち、アマチュア無線技士には他種別の無線従事者に相当する資格は無い。 この逆、つまり他種別の無線従事者の一部には、#相当資格にみるようにアマチュア業務 [2] を行うことができると認められるものについては、アマチュア無線技士に相当する資格がある。 かつては、#国家試験の科目免除にある通り、他種別の無線従事者との間に国家試験の科目免除が規定されていたが資格再編の際に削除され、この関係性は無くなった。

時々「アマチュア無線技」と誤記されることがある。

種別

電波法第40条第1項第5号に第一級から第四級まで4種別が規定され、同条第2項に基づく政令電波法施行令第3条第3項に操作範囲が規定されている。

種別および英称 操作範囲
第一級アマチュア無線技士

(略称:1アマ)
Amateur First-Class Radio Operator

アマチュア無線局の無線設備の操作
第二級アマチュア無線技士

(略称:2アマ)
Amateur Second-Class Radio Operator

アマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備の操作
第三級アマチュア無線技士

(略称:3アマ)
Amateur Third-Class Radio Operator

アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上または8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作
  • 10MHz帯、14MHz帯の運用はできない。
第四級アマチュア無線技士

(略称:4アマ)
Amateur Fourth-Class Radio Operator

アマチュア無線局の無線設備で空中線電力10W以下の無線設備で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数を使用するもの、

空中線電力20W以下の無線設備で30MHzを超える周波数の電波を使用するものの操作
モールス符号による通信操作を除く。)

  • 10MHz帯、14MHz帯、18MHz帯および4630kHzを含む全周波数帯のモールス符号による電信の運用はできない。

過去には、電波法制定当初に規定された第二級アマチュア無線技士(略称:旧2アマ、現行の2アマとは異なる。)および政令無線従事者操作範囲令制定時に規定された電信級アマチュア無線技士(略称:電信アマ)、電話級アマチュア無線技士(略称:電話アマ)があった。 これらは、電話アマ(現4アマ)、3アマ、4アマとみなされる。 #沿革および#経過措置を参照。

相当資格

左記の無線従事者は、右記のアマチュア無線技士に相当する操作を行うことができる。

第一級・第二級総合無線通信士 1アマ
第三級総合無線通信士 2アマ
第一級・第二級・第四級海上無線通信士

航空無線通信士
第一級・第二級陸上無線技術士

4アマ

第三級海上無線通信士、海上特殊無線技士航空特殊無線技士陸上特殊無線技士は、アマチュア局の操作を行うことができない。

取得

日本無線協会が実施する#国家試験により取得する。2・3・4アマは、総合通信局長の認定を受けた団体が実施する#養成課程を修了することでも取得できる。

免許証は1・2アマは総務大臣が、3・4アマは国家試験の受験地もしくは養成課程の実施場所を管轄する総合通信局長が交付する。

欠格事由の適用除外

原則として精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者には無線従事者の免許を与えないとされているが、 この例外としてアマチュア無線技士は次の者には免許を与えるとしている。

精神病者以外の
耳の聞こえる者で、口の利けるもの
目の見える者
1アマ、2アマ、3アマ、4アマ
上記以外の者 1アマ、2アマ、3アマ

また、総務大臣又は総合通信局長が無線設備の操作に支障がないと認める場合にも適用されないこととなっており、他の種別と比較してよりゆるやかに適用されている。

国家試験

国(地方電気通信監理局(1985年(昭和60年)までは地方電波監理局)、沖縄郵政管理事務所も含む。以下同じ。)が実施していた時期は、年2回(4・10月、一次試験または予備試験については3・9月)平日の実施であったが、実施団体が日本無線協会に移行後は、実施回数が増加し、4アマについて東京の本部では毎週実施していた時期もあった。 また、実施日を平日から土曜・日曜を主に、更にほとんどを日曜のみと休日の実施を積極的に行っている。

定期試験
  • 1・2アマは、1997年(平成9年)より年3回(4・8・12月)本支部所在地で実施。
  • 3・4アマは、2010年代は、次のように実施されている。
    • 本支部で年4回から14回実施。ただし、試験地は本支部所在地とは限らない。
      • 統一日程としていないので、試験日程・試験地は前年度と同じとは限らない。
    • 1999年(平成11年)10月より本部では上記に加えて月1回、同日中に受験受付・実施・結果発表・合格者の免許申請受付まで行う当日受付試験を行う。
      • アマチュア無線フェスティバルの実施月は行事の一環として会場内または近傍で、関西アマチュア無線フェスティバルでも実施する。これら本部外での実施の際は免許申請受付はしない。

臨時試験が上記以外に学校等からの依頼により実施されることがある

日本無線協会は、試験問題および合格速報を公式ウェブサイトで公開しているが、3・4アマに限り実施していない。

試験科目

総務省令無線従事者規則(従前は無線従事者国家試験及び免許規則)第5条に規定されている。

1アマ

  • 無線工学
    • 1.無線設備の理論、構造及び機能の概要
    • 2.空中線系等の理論、構造及び機能の概要
    • 3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
    • 4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
  • 法規

2アマ

  • 無線工学
    • 1.無線設備の理論、構造及び機能の基礎
    • 2.空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
    • 3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
    • 4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎
  • 法規
    • 1アマと同様。

3アマ

  • 無線工学
    • 1.無線設備の理論、構造及び機能の初歩
    • 2.空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
    • 3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の初歩
    • 4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の初歩
  • 法規
    • 1.電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
      • 注 モールス符号の理解が含まれる。
    • 2.国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の簡略な概要

4アマ

  • 無線工学
    • 1.無線設備の理論、構造及び機能の初歩
    • 2.空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
    • 3.無線設備及び空中線系の保守及び運用の初歩
  • 法規
    • 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要

科目免除

琉球政府の旧第三級無線技術士は無線工学[3]

合格基準等

2011年10月より実施された試験の合格基準等[4]から抜粋

種別 科目 問題数 問題形式 満点 合格点 時間
1アマ 無線工学 30 多肢選択式
マークシートを使用
150 105 150分
法規 30 150 105 150分
2アマ 無線工学 25 125 87 150分
法規 30 150 105 120分
3アマ 無線工学 14 70 45 70分
法規 16 80 55
4アマ 無線工学 12 60 40 60分
法規 12 60 40

盲人は、

  • 1・2アマは点字による記述式
  • 3・4アマは記述式による口述試験(口頭試問)

受験料

平成16年(2004年)4月実施分より[5] 1アマ8,900円、2アマ7,400円、3アマ5,200円、4アマ4,950円。

  • 受験票は原則として郵送によるので、受験票送付用郵送料(平成29年(2017年)7月以降実施分は62円)を合算して納付する。当日受付試験や臨時試験で受験票が郵送によらない場合には不要。

実施結果

実施結果
年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
資格 1アマ 2アマ 3アマ 4アマ 1アマ 2アマ 3アマ 4アマ 1アマ 2アマ 3アマ 4アマ
申請者数(人) 2,292 1,506 2,511 5,009 2,118 1,461 2,332 4,377 2,166 1,257 2,383 3,920
受験者数(人) 1,604 989 2,320 4,627 1,496 1,003 2,146 4,048 1,518 865 2,204 3,617
合格者数(人) 647 403 1,724 3,053 655 404 1,646 2,765 707 364 1,697 2,529
合格率(%) 40.3 40.7 74.3 66.0 43.8 40.3 76.7 68.3 46.6 42.1 77.0 69.9
年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
資格 1アマ 2アマ 3アマ 4アマ 1アマ 2アマ 3アマ 4アマ 1アマ 2アマ 3アマ 4アマ
申請者数(人) 2,274 1,566 2,757 4,481 2,849 2,092 2,603 4,111 2,618 1,811 2,466 3,430
受験者数(人) 1,674 1,151 2,532 4,138 2,162 1,577 2,399 3,803 1,968 1,345 2,241 3,178
合格者数(人) 738 585 2,035 3,008 1,031 779 1,860 2,734 913 695 1,779 2,319
合格率(%) 44.1 50.8 80.4 72.7 47.7 49.4 77.5 71.9 46.4 51.7 79.4 73.0
年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
資格 1アマ 2アマ 3アマ 4アマ 1アマ 2アマ 3アマ 4アマ 1アマ 2アマ 3アマ 4アマ
申請者数(人) 2,400 1,499 2,286 2,901 2,221 1,358 2,412 3,008 2,314 1,171 2,401 3,056
受験者数(人) 1,738 1,122 2,062 2,662 1,655 1,040 2,187 2,802 1,747 854 2,196 2,827
合格者数(人) 835 516 1,610 1,959 719 509 1,735 2,040 801 389 1,777 2,115
合格率(%) 48.0 46.0 78.1 73.6 43.4 48.9 79.3 72.8 45.9 45.6 80.9 74.8

試験の難易度

  • 無線工学においては、確実な解答を得るために必要となる自然科学系の基礎知識の水準は、3アマ・4アマは中学校卒業程度、2アマは高等学校卒業程度、1アマは大学1年から短期大学卒業程度と言われる。実際には、中学校で扱われるオームの法則や高等学校の物理で扱われるホイートストンブリッジなどといったものから、これとかけ離れた専門的なものまで含まれる構成である(各級いずれも、電気電子回路の概要など、大学工学部などにおける基礎科目のトピックとして扱われる程度のものが含まれうる)。試験問題に出てくる学術用語を正しく理解しておく必要がある。
  • 法規においては、電波法及び関連政省令、3アマ以上は電波に関する国際条約やモールス符号の概要も理解しなければならない。すなわち各、特に各法律用語の意味を正確に理解し、実際に各法を遵守した無線局の運用・管理(監理)等ができるか否かが問われる。これは各級ともに大学教養課程にある基礎法学などの修了程度と言われ、これらの文章を読みこなすだけの十分な国語力・読解力が要求される。
  • またこの資格は金銭上の利益を目的としない学究、単純な趣味と混同してよく間違えられるところであるが、すなわち直接的にアマチュア局を利用しての有償無線通信業務の実施等が禁じられているだけで、個人がアマチュア業務によって得た知見や技能などを他の事業用無線局の運用や物品製造業務などに有償で用いることは全く自由、個人の学究に電波を相当自由に使うことを許すものであることから、いわゆる私設無線局の総合責任者資格であり、従って「初歩」「基礎」「概要」の差こそあれ、いずれの級も無線に関する幅広い知識を問うものとなっている。このため、中学校高等学校大学卒業者であっても、受験勉強は必須である[6]。ただし、年齢制限もなく筆記試験は多肢選択式のため、各々の学校卒業相当の年齢以下でも合格が可能である。

養成課程

養成課程は、1966年(昭和41年)の制度開始当初、日本アマチュア無線連盟(JARL)が実施者に認定され、電信アマと電話アマに対し、次の計6コースが設定された。

コース 電話アマ 電信アマ
標準 受講制限無し 受講制限無し
短縮 選抜試験合格者及び同等以上の学歴の者 選抜試験合格者及び同等以上の学歴の者
移行 電信アマ現有者 電話アマ現有者で電気通信術選抜試験合格者

実際には電話級標準、電話級短縮、電信級移行の3コースが主で、稀に電信級短縮が実施されていた。 以後、時間数の削減、実施者の日本アマチュア無線振興協会(JARD)への移行、営利事業者を含む新規参入、eラーニングによる授業とCBTによる修了試験の対象、2アマが対象となるなどの変遷があった。

授業時間数について、各団体が実施するものを示す。

コース 無線工学 法規 受講資格
4アマ標準 4時間 6時間 受講制限無し
3アマ標準 6時間 10時間 受講制限無し
3アマ短縮 2時間 4時間 4アマ(相当する資格者を含む。)
2アマ短縮 29時間 17時間 3アマ
2アマ短縮・3アマ短縮は総合通信局長が認定したもので、
各々、3アマ・4アマとの差分を授業するものである。

注 補講、復習などの時間を追加することを妨げるものではない。

  • JARDは、2アマ短縮コースを集合形式とeラーニングの両者で、3アマ標準コースをeラーニングで実施する。
  • 直近の認定状況(実施状況ではない。)については養成課程一覧[7]を参照。
  • 盲人を対象とした事例は極めて少ない。実施例[8]を参照。
修了試験の形式及び時間等

無線従事者規則に基づく総務省告示 [9] による。

  • 多肢選択式を原則としているが、マークシートによることは義務付けられておらず、CBTによることもできる。試験の一部を記述式とすることも妨げてはいない。また、盲人に対する実施を考慮し、これら以外の方法もとれるとしている。
種別 科目 問題数 満点 合格点 時間
2アマ 無線工学 20 100 60 90分
法規 10 100 60 60分
3アマ 無線工学 10 100 60 30分
法規 10 100 60 30分
4アマ 無線工学 10 100 60 30分
法規 10 100 60 30分
  • JARDのeラーニング授業の修了試験は、2アマ短縮コースは対面形式とCBTから選択、3アマ標準コースはCBTによる。

受講料は実施団体ごとに異なる。未成年者、中学生以下などの受講料を割り引く団体もある。

実施状況
年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
資格 3アマ 4アマ 3アマ 4アマ 3アマ 4アマ 3アマ 4アマ 3アマ 4アマ 3アマ 4アマ 3アマ 4アマ
実施件数 175 309 112 305 129 245 141 267 141 295 148 333 150 297
受講者数(人) 7,066 12,170 3,772 11,365 4,350 9,391 4,947 10,137 4,491 10,893 4,388 12,724 4,335 11,799
修了者数(人) 7,005 11,986 3,729 11,209 4,316 9,232 4,896 9,972 4,451 10,675 4,347 12,401 4,278 11,534
修了率(%) 99.1 98.5 98.9 98.6 99.2 98.3 99.0 98.4 99.1 98.0 99.1 97.5 98.7 97.8
年度 平成28年度
資格 2アマ 3アマ 4アマ
実施件数 4 158 303
受講者数(人) 76 3,894 10,489
修了者数(人) 76 3,859 10,321
修了率(%) 100.0 99.1 98.4
注 平成27年度の発表なし

取得者数

取得者数の推移
  1アマ 2アマ 3アマ 4アマ
平成2年度末 14,003 54,675 114,026 1,919,683
平成3年度末 14,703 57,530 117,952 2,090,520
平成4年度末 15,160 60,416 123,040 2,253,482
平成5年度末 15,771 63,101 128,164 2,407,670
平成6年度末 16,382 66,025 132,580 2,550,918
平成7年度末 16,867 68,187 136,338 2,659,041
平成8年度末 18,735 69,598 140,043 2,733,351
平成9年度末 20,241 70,819 142,407 2,779,292
平成10年度末 20,995 71,517 144,113 2,812,711
平成11年度末 21,644 72,061 145,567 2,842,877
平成12年度末 22,115 72,383 146,455 2,863,163
平成13年度末 22,353 72,621 147,169 2,879,314
平成14年度末 22,594 72,854 147,923 2,894,522
平成15年度末 22,817 73,088 148,722 2,909,162
平成16年度末 23,050 73,281 149,404 2,924,065
平成17年度末 23,697 73,705 156,415 2,938,927
平成18年度末 24,685 74,147 169,149 2,956,733
平成19年度末 25,427 74,462 180,033 2,974,570
平成20年度末 26,065 74,846 188,545 2,989,533
平成21年度末 26,683 75,229 195,122 3,002,921
平成22年度末 27,406 75,573 201,390 3,014,774
平成23年度末 28,127 76,121 208,295 3,026,914
平成24年度末 29,138 76,872 214,552 3,039,958
平成25年度末 30,041 77,536 220,624 3,054,147
平成26年度末 30,837 77,973 226,666 3,067,592
平成27年度末 31,544 78,818 232,686 3,081,923
平成28年度末 32,327 79,922 238,765 3,094,964

この節の統計は、資格・試験[10]による。

外国での運用

総務省告示 [11] にある国々とは、相互運用協定が締結されアマチュア無線技士の資格によりその国で運用できる。

2016年(平成28年)12月20日 [12] 現在で締結されているのは、次の通り。

ただし、国毎に独自の制限が加わる。 [13] [14]

  • アメリカ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド以外の国は、事前に運用許可を申請して許可証を取得しなければならない。
  • アメリカ
    • 運用できる範囲は、自局に指定されている電波の型式周波数空中線電力の範囲内でかつAmateur Extra Class(最上級)の操作範囲内である。日本でアマチュア局を開局していなければ運用できない。
    • アメリカですでにアマチュア局を開局している場合は、相互運用協定に基づく運用はできない。アメリカでアマチュア局を開局すると相互運用協定による許可は無効になる。
    • 4アマは30MHz以下の周波数での運用は認められない。
  • オーストラリア
    • 3・4アマは30MHz以上、出力10W以下の運用に限られる。
  • ニュージーランド
    • 3・4アマは運用できない。
  • 操作にあたっては免許証を所持することが必要である。また、英文の無線従事者免許証記載事項証明または英語が付記された免許証を所持することを要求される国もある。英文証明が要求されない国でもあっても証明できる文書を所持することが望ましい。

相互運用協定が締結されていない国でも許可される場合がある。アマチュア無線#日本から見た相互運用を参照。

歴史

変遷

日本における無線に関する最初の法律は1900年(明治33年)に施行された電信法である[15]。無線電信は政府が管掌し、一切の私設は禁じられた。個人研究家によるアマチュア無線はもちろん、企業の無線実験施設さえも認められなかった。この種の施設が認められたのは無線電信法以降である。

無線電信法時代

1915年(大正4年)11月1日に無線電信法、私設無線電信通信従事者資格検定規則、私設無線電信規則が施行された。企業や個人の無線実験施設が無線電信法第2条第5号[16]で定められ、逓信大臣の許可により運用できることになった。

そして同時に施行された私設無線電信通信従事者資格検定規則で、この法第2条第5号の無線実験施設を操作するには、私設無線電信通信従事者第3級の資格[17]が必要とされた[18]

しかし法第2条第5号の無線実験施設については、モールス技能を身に付けていない無線技術者でも実験できるように、通信従事者資格の取得を免除する規定が私設無線電信規則の中に設けられた[19]

1926年(大正15年)、この免除権限が逓信大臣から所轄逓信局長へ委譲された[20]。一般的には所轄逓信局で規則第15条の資格免除を受けるための能力試験[21]を受験し、それに合格すればよかった。また能力試験は一度合格すれば、再開局(含む継続)や他の地方逓信局管轄区域へ移動の際は試験が省略された[22]

1931年(昭和6年)7月1日に施行された無線通信士資格検定規則[23][24]では法第2条第5号施設の操作資格が無線通信士第3級[25]に改められたが、やはり私設無線規則第15条により所轄逓信局長の権限でその取得が免除された。

1934年(昭和9年)1月1日に施行された私設無線電信無線電話規則[26][27]では、その第3条で「法第2条第5号の実験施設」に対し「実験用私設無線電信無線電話」という語を与えた。これがいわゆる戦前のアマチュア局の正式名称である[28]。なお「私設無線電信無線電話実験局」という語は終戦後に広まった単なる通称である。従前の私設無線電信規則では第15条の免除規定は私設無線電信無線電話規則の第36条に移動した。

戦時体制下の1940年(昭和15年)12月、逓信省は実験用私設無線電信無線電話の運用に無線通信士第2級又は電気通信技術者第3級(無線)以上の資格を要求しはじめた。しかしこの措置に関する正規の規則改正を行う前の1941年(昭和16年)12月8日に、太平洋戦争が勃発し実験用私設無線電信無線電話施設の運用が禁止されたため、規則改正はないまま終戦を迎えている。

  • すなわち無線通信士資格検定規則の第1条が実験用私設無線電信無線電話(いわゆるアマチュア局)の操作に無線通信士第3級を定める規定、および私設無線電信無線電話規則の第36条にあった実験用私設無線電信無線電話(いわゆるアマチュア局)の操作資格の取得免除に関する規定は、1950年(昭和25年)の廃止時まで存続した。

電波法制定以降

変遷
1950年
(昭和25年)
6月に電波法、電波法施行規則、無線従事者国家試験及び免許規則[29]が施行された。

1アマ:アマチユア無線局の無線設備の通信操作及び技術操作
2アマ:空中線電力100W以下で50Mc以上又は8Mc以下の周波数を使用するアマチユア無線局の無線電話の通信操作及び技術操作

  • 各級無線通信士、無線技術士の操作範囲にアマチュア無線技士の操作範囲は含まれていなかった[30]
  • 1アマの電気通信術の能力は、1分間60字の速度の欧文普通語および50字の速度の和文による約5分間の手送り送信および音響受信
  • 国家試験は、一次試験と二次試験の2段階とされた。
    • 一次試験は2月、6月、10月に実施、二次試験の日時は合格者にその都度通知するものとされた。
    • 免許の日から1年以内の受験時における無線通信士無線技術士、アマチュア無線技士および特殊無線技士の(一部を除く。)相互間での試験科目の免除が規定された。
  • 免許証の交付者は電波監理委員会

11月に無線従事者国家試験及び免許規則は全部改正[31]された。

  • 免許の日から1年以内の受験時における無線通信士、無線技術士およびアマチュア無線技士の(一部を除く。)相互間での試験科目の免除が規定された。
1951年
(昭和26年)
第一回の国家試験を施行[32]
  • 合格者1アマ47名、2アマ59名[33]
1952年
(昭和27年)
電波監理委員会廃止、通信行政が郵政省に移管した[34]
  • 免許証の交付者は郵政省
1958年
(昭和33年)
無線従事者操作範囲令[35]が制定され、電信アマと電話アマが新設された。無線従事者国家試験及び免許規則は全部改正[36]された。

1アマ:アマチユア無線局の無線設備の操作
2アマ:アマチユア無線局の空中線電力100W以下の無線設備で28000kc以上又は8000kc以下の周波数の電波を使用するものの操作
電信アマ:アマチユア無線局の空中線電力10W以下の無線電信で50Mc以上又は8000kc以下の周波数の電波を使用するものの操作
電話アマ:アマチユア無線局の空中線電力10W以下の無線電話で50Mc以上又は8000kc以下の周波数の電波を使用するものの操作
電気通信術の能力は、

  • 2アマ:1分間45字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信および音響受信
  • 電信アマ:1分間25字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信および音響受信

従前の2アマは電話アマとみなされ、1963年(昭和38年)までに電気通信術試験に合格すれば2アマになれた。

  • 以後、新しい2アマとの区別のため、旧2アマと称する。

各級無線通信士、無線技術士の操作範囲にアマチュア無線技士の操作範囲が加わった。 試験の種別は、1・2アマは予備試験と本試験、電信・電話アマは本試験のみとされた。

  • 1・2アマの予備試験と電信・電話アマの本試験は4月、10月に、1・2アマの本試験は5月、11月に実施するものとされた。
  • 1・2アマの第三級・電話級無線通信士および特殊無線技士への、航空級・電話級無線通信士および無線技術士の1・2・電信アマへの科目免除が規定された。
  • 1・2アマの予備試験と電気通信術に合格した月から3年間の科目免除が規定された。

11月5日現在有効な免許証は終身有効となった。

  • 免許証の交付者は郵政大臣。

目の見えない者が電話アマになれることとなった。

1959年
(昭和34年)
電信アマ・電話アマの国家試験を施行、受験者数は電信アマ1503名、電話アマ1万5288名[33]
1961年
(昭和36年)
2アマに14Mc帯と21Mc帯が、電信・電話アマに21Mc帯と28Mc帯が開放された。[37]

1アマ:アマチユア無線局の無線設備の操作
2アマ:アマチユア無線局の空中線電力100W以下の無線設備の操作
電信アマ:アマチユア無線局の空中線電力10W以下の無線電信で21Mc以上又は8Mc以下の周波数の電波を使用するものの操作
電話アマ:アマチユア無線局の空中線電力10W以下の無線電話で21Mc以上又は8Mc以下の周波数の電波を使用するものの操作

1964年
(昭和39年)
1・2アマの試験が、本試験のみとなった。[38]

電気通信術の能力は、

  • 1アマ:1分間60字の速度の欧文普通語および50字の速度の和文による約3分間の手送り送信および音響受信
  • 2アマ:1分間45字の速度の欧文普通語による約2分間の手送り送信および音響受信
  • 電信アマ:1分間25字の速度の欧文普通語による約1分間の手送り送信および音響受信
1965年
(昭和40年)
養成課程によっても無線従事者の免許が取得できるようになった。[39]

目の見えない者が電信アマになれることとなった。

1966年
(昭和41年)
JARLによる養成課程が開始された。[40]
1972年
(昭和47年)
沖縄返還に伴い、沖縄の第一級、第二級、電信級、電話級アマチュア無線技士は、各々本土の1アマ、2アマ、電信アマ、電話アマとみなされた。[41]

また、旧第三級無線技術士は国家試験の無線工学が免除されることとなった。[42]

計量法が改正され、周波数の単位がサイクル(c)からヘルツ(Hz)となった。

1975年
(昭和50年)
電信・電話アマの免許証の交付者は、地方電波監理局長または沖縄郵政管理事務所長となった。[43]
1978年
(昭和53年)
目の見えない者が1・2アマになれることとなった。[44]
1981年
(昭和56年)
無線従事者国家試験センター(現 日本無線協会)が電話アマ試験の指定試験機関に指定された。
1982年
(昭和57年)
電信・電話アマの操作できる電波型式が拡大した。[45]

1アマ:アマチユア無線局の無線設備の操作
2アマ:アマチユア無線局の空中線電力100W以下の無線設備の操作
電信アマ:アマチユア無線局の空中線電力10W以下の無線設備で21MHz以上又は8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作
電話アマ:アマチユア無線局の空中線電力10W以下の無線設備で21MHz以上又は8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)

1983年
(昭和58年)
無線従事者国家試験及び免許規則は無線従事者規則と改称された。[46]

欠格事由の適用除外の範囲が拡大され、次の者に免許が与えられるようになった。

  • 耳が聞こえ、口が利けるか又は目の見える者に全ての資格
  • 耳が聞こえる者(口の利ける者及び又は目の見える者を除く)に1・2・電信アマ
  • 目の見える者(耳の聞こえる者を除く。)に電話アマ

免許証が手帳型からラミネート処理にかわった。また、申請にあたり医師診断書の添付が原則として不要となった。[47]

1984年
(昭和59年)
無線従事者国家試験センターが電信アマ試験の指定試験機関に指定された。
1985年
(昭和60年)
地方電波監理局が、地方電気通信監理局と改称された。[48]
  • 電信・電話アマの免許証の交付者は地方電気通信監理局長または沖縄郵政管理事務所長

電信アマの電気通信術試験から送信が削除され受信のみとなった。[49]
電話アマは電気通信術試験に合格すれば電信アマの資格が取れることとなった。[49]

  • 航空級・電話級無線通信士と無線技術士も同様。
1988年
(昭和63年)
1・2アマの電気通信術試験から送信が削除され受信のみとなった。[50]また筆記試験が記述式から多肢選択式となった。
1989年
平成元年)
無線従事者操作範囲令が廃止、無線従事者の操作の範囲等を定める政令[51]が制定され、翌年から施行された。

1アマ:アマチュア無線局の無線設備の操作
2アマ:アマチュア無線局の空中線電力100W以下の無線設備の操作
3アマ:アマチュア無線局の空中線電力25W以下の無線設備で18MHz以上又は8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作
4アマ:アマチュア無線局の空中線電力10W以下の無線設備で21MHz以上又は8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)

  • 1990年(平成2年)5月以降の資格呼称は、この施行後のものである。
    • 電信アマは3アマに、電話アマは4アマにみなされることとなった。
    • 資格呼称が改められたのは空中線電力に応じた段階的なものとするためである。
  • 3アマに18MHz帯が開放された。
1990年
(平成2年)
無線従事者規則が全部改正[52]された。
  • 3アマの無線工学に測定機器が、法規に国際条約が追加され、電気通信術の能力は1分間25字の速度の欧文普通語による約2分間の音響受信となった。
    • 4アマが3アマを取得するには、電気通信術のみだけではなく筆記試験にも合格しなければならなくなった。
  • 1・2アマの第三級・電話級無線通信士および特殊無線技士への、航空級・電話級無線通信士および無線技術士の1・2・電信アマへの科目免除が廃止された。

日本無線協会が2、1アマ試験の指定試験機関に指定された。

1991年
(平成3年)
JARDが設立され養成課程がJARLから移行することとなった。[53]
1992年
(平成4年)
耳が聞こえ、口の利ける者がなれる者に4アマも加わった。[54]
1993年
(平成5年)
JARDが養成課程を開始した。[53]
1995年
(平成7年)
2・3・4アマの操作できる空中線電力が拡大された。[55]
  • 1996年(平成8年)4月以降の操作範囲はこの改正後のものである。
1996年
(平成8年)
1アマの電気通信術試験から和文受信が削除され、欧文受信のみとなった。[56]
1997年
(平成9年)
無線局認定点検事業規則(現登録検査等事業者等規則[57]が制定された。
  • 1アマが点検員になることができるようになった。
2000年
(平成12年)
無線従事者の欠格事由にある、耳の聞こえない者、口の利けない者または目の見えない者に対する適用除外の範囲が拡大された。[58]
  • 2001年(平成13年)以降の欠格事由の適用除外はこの改正後のものである。
2001年
(平成13年)
郵政省廃止、通信行政が総務省に移管した。[59]
  • 免許証の交付者は、1・2アマが総務大臣、3・4アマが総合通信局長または沖縄総合通信事務所長。

無線従事者の操作の範囲等を定める政令が廃止、電波法施行令[60]が制定された。

2005年
(平成17年)
10月より[61]
  • 1・2アマの電気通信術の能力は、1分間25字の速度の欧文普通語による約2分間の音響受信
  • 3アマは、電気通信術が廃止され法規にモールス符号の理解度に関する問題が出題
    • 問題数は2問又は3問、試験時間は10分延長され70分

となった。

2009年
(平成21年)
4月より営利団体が養成課程を実施できることとなった。[62]
  • 7月にNPO法人ラジオ少年が北海道総合通信局より養成課程の認定を受けた。
2010年
(平成22年)
4月より免許証が、ラミネート処理からホログラム付きプラスチックカードに変わり、英語で免許の内容が付記されるようになった。[63]

10月に株式会社QCQ企画が関東総合通信局より養成課程の認定を受けた。

2011年
(平成23年)
10月より1・2アマの電気通信術が廃止され、法規にモールス符号の理解度に関する問題が出題される事となった。[64]
  • 問題数は5問、試験時間は30分延長され150分、実施は12月期から。
2013年
(平成25年)
1月にNPO法人クリスタルテックが近畿総合通信局より養成課程の認定を受けた。

4月より養成課程でeラーニングによる授業とCBTによる修了試験ができることとなった。[65]

2014年
(平成26年)
6月に電気理科クラブが関東総合通信局より養成課程の認定を受けた。
2015年
(平成27年)

4月より2アマが養成課程の対象となった。[66]

7月よりJARDが2アマ養成課程を開始した。

注 引用の拗音の表記は原文ママ

国家試験の科目免除

かつての国家試験には、他種別の無線従事者のアマチュア無線技士に、およびアマチュア無線技士の他種別の無線従事者に対する科目免除があった。無線従事者国家試験及び免許規則または無線従事者規則の主要な改正の施行時のものを示す。

制定当初の科目免除は現有資格の国家試験合格月の月初から1年間であった。

1950年(昭和25年)6月30日[29]
現有資格 受験資格 免除科目














1


2









一次 二次












第二級無線通信士            
第三級無線通信士          
電話級無線通信士            
第一級無線技術士            
             
             
           
第二級無線技術士            
             
           
1アマ              
             
             
旧2アマ                
               
特殊無線技士甲                

第一級無線通信士がアマチュア無線技士を受験することは想定されていなかった。

1950年(昭和25年)12月1日[31]
現有資格 受験資格 免除科目














1


2



一次 二次
電気
通信術











第一級無線通信士              
第二級無線通信士              
第三級無線通信士              
             
電話級無線通信士              
             
無線技術士          
             
             
1アマ            
             
旧2アマ                
1952年(昭和27年)11月5日[67]
現有資格 受験資格 免除科目














1


2



一次 二次
電気
通信術











第一級無線通信士              
第二級無線通信士              
第三級無線通信士              
             
航空級無線通信士              
電話級無線通信士              
             
無線技術士          
             
             
1アマ            
             
旧2アマ                
1958年(昭和33年)11月5日[36]
現有資格 受験資格 免除科目














1

2




特殊無線技士
































第三級無線通信士                  
無線技術士          
                 
1アマ              
                 
2アマ                
                 

これ以後の科目免除は終身有効とされた。

1984年(昭和59年)10月1日[68]
現有資格 受験資格 免除科目
1

2












第三級無線通信士      
航空級無線通信士      
電話級無線通信士      
無線技術士      
     
現有資格 受験資格 免除科目














特殊無線技士


























1アマ            
   
2アマ    

資格再編後は、他種別の無線従事者のアマチュア無線技士に、およびアマチュア無線技士の他種別の無線従事者に対する科目免除は規定されていない。[52] ただし、琉球政府の旧第三級無線技術士の無線工学の科目免除は、なお有効[69]である。

電気通信術

無線従事者規則には、かつて1・2アマの電気通信術の国家試験に、合格した月から3年間の科目免除があり、総合無線通信士(資格再編前は第一級・第二級・第三級無線通信士)の試験の科目合格によるものを含んでいた。 さらに、2005年の条件緩和以降は、3アマ以上の現有資格が同等以上の速度の試験の合格によるものであれば科目免除された[61]。 また、総務省告示[70]に総合無線通信士(同前)の電気通信術が科目免除される学校等の卒業の日から3年間の免除があった。 これらの規定は試験の廃止に伴い2011年に全廃された。 [64] [71]

電気通信術の能力

電気通信術の能力について、無線従事者国家試験及び免許規則または無線従事者規則の改正の施行時毎に再掲する。

施行日 1アマ 2アマ 電信アマまたは3アマ
和文 欧文 欧文 欧文
送信 受信 送信 受信 送信 受信 送信 受信
1950年(昭和25年)6月30日[29] 50字/分で5分 50字/分で5分 60字/分で5分 60字/分で5分
1958年(昭和33年)11月5日[36] 45字/分で5分 45字/分で5分 25字/分で5分 25字/分で5分
1964年(昭和39年)12月28日[72] 50字/分で3分 50字/分で3分 60字/分で3分 60字/分で3分 45字/分で2分 45字/分で2分 25字/分で1分 25字/分で1分
1985年(昭和60年)1月1日[73]
1988年(昭和63年)1月18日[74]
1990年(平成2年)5月1日[52] 25字/分で2分
1996年(平成8年)4月1日[75]
2005年(平成17年)10月1日[61] 25字/分で2分 25字/分で2分
2011年(平成23年)10月1日[76]

この他、上記の規則に規定するものではないが、電信アマまたは3アマの養成課程の電気通信術選抜試験は、1分間20字の速度の欧文普通語による約1分間の音響受信であった。

授業時間数

養成課程の授業時間数について、無線従事者国家試験及び免許規則または無線従事者規則の改正の施行時毎に示す。

種別 無線工学 法規 種別 無線工学 法規 電気通信術 種別 無線工学 法規
1965年(昭和40年)9月1日[77] 電信アマ 20時間以上 20時間以上 25時間以上 電話アマ 20時間以上 20時間以上
1983年(昭和58年)4月1日[78] 18時間以上 18時間以上 25時間以上 18時間以上 18時間以上
1986年(昭和61年)7月1日[79] 10時間以上 12時間以上 25時間以上 10時間以上 12時間以上
1990年(平成2年)5月1日[52] 3アマ 12時間以上 14時間以上 25時間以上 4アマ 10時間以上 12時間以上
1993年(平成5年)10月29日[80] 8時間以上 10時間以上 25時間以上 6時間以上 8時間以上
1998年(平成10年)8月13日[81] 6時間以上 8時間以上 25時間以上 4時間以上 6時間以上
2005年(平成17年)10月1日[61] 10時間以上
2015年(平成27年)4月1日[82] 2アマ 35時間以上 27時間以上
注 総合通信局長(従前は電波監理局長、沖縄郵政管理事務所長、電気通信監理局長)が認めた方法による場合は変更できる。
短縮、移行コースはこの規定による。

経過措置

旧2アマ・電信アマ・電話アマは、各々が電話アマ・3アマ・4アマとみなされ免許証の書換えを必要としない。

旧種別 新種別 根拠条項 施行日
旧2アマ 電話アマ 昭和33年法律第140号による電波法改正附則第2項 昭和33年11月5日 注1
電信アマ 3アマ 平成元年法律第67号による電波法改正附則第2条第1項 平成2年5月1日 注2
電話アマ 4アマ
注1 免許申請については昭和33年郵政省令第28号による無線従事者国家試験及び免許規則改正附則第1項により昭和34年5月1日より施行された。

注2 施行日以降でも、国家試験合格の日又は養成課程修了の日から3ヶ月以内に免許申請したものであれば附則第2条第2項により電信アマ・電話アマとして免許された。

旧2アマは、無線従事者操作範囲令施行日から5年間は従前の操作範囲の操作もできた。

その他

任用の要件または受験資格
  • 1アマは、電波法第24条の2に規定する登録検査等事業者等の点検員となることができる。
  • 養成課程の講師の知識及び技能を有する者として、1アマが無線従事者規則第21条に基づく別表第6号に規定されている。
    • 3・4アマ無線従事者養成課程の講師の知識及び技能を有する者として、2アマはアマチュア業務の経歴3年により同等以上と認められると電波法関係審査基準にある。
    • 1アマはアマチュア業務の経歴1年、2アマは同3年によりJARDの3・4アマのアマチュア無線技士養成課程講師になれる。
  • 1・2アマは、職業訓練指導員 (電子科)を受験できる。[83]

脚注

  1. 無線従事者制度の改革 平成2年版通信白書 第1章平成元年通信の現況 第4節通信政策の動向 5電波利用の促進(4)(総務省情報通信統計データベース)
  2. 電波法施行規則第3条第1項第15号に「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務」と定義している。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置法に関する省令第30条第2項(総務省 法令データ提供システム)
  4. 試験の合格基準等 (PDF) (日本無線協会)
  5. 平成16年政令第12号による電波法関係手数料令改正
  6. 無論、試験難易度の具体的詳細については無回答であるが、過去、各級の試験が電波監理局により直接実施されていた頃、電波監理局に「初歩」「基礎」「概要」あるいは「簡略な概要」といった「言葉」について問い合わせをすると、「法文明記されている言葉解釈の範囲」として、数学はこのぐらい、物理学はこのぐらい、また法学はこのぐらいのレベルまでが要求されると回答されていた。今日でも総合通信局に同じ問い合わせをすると、同じく「法文明記されている言葉解釈の範囲」として、概ね上述の回答がされる。
  7. 養成課程一覧 (PDF) (総務省電波利用ホームページ 無線従事者関係の認定学校等一覧)
  8. 視覚障害者のためのアマチュア無線講習会開催 東京ヘレン・ケラー協会
  9. 平成2年郵政省告示第250号 無線従事者規則第21条第1項第11号の規定に基づく無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施第3項(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  10. 資格・試験 分野別データ(総務省情報通信統計データベース )
  11. 平成5年郵政省告示第326号 電波法施行規則第34条の8及び第34条の9の規定に基づく外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  12. 平成28年総務省告示第446号による平成5年郵政省告示第326号改正
  13. 海外での運用 ワールド・コーナー(JARL)
  14. アメリカでの運用・注意点 同上
  15. 明治33年逓信省令第77号(1900年10月10日)
  16. 「五、 無線電信又は無線電話に関する実験に専用する目的を以って施設するもの」
  17. 第三級試験の受験科目は和文50字/分と欧文60字/分の送受信、および私設無線電信に関する法令の二つだった。
  18. 私設無線電信通信従事者資格検定規則 第一條
    「第三級 無線電信法第二條第五号に依り施設したる私設無線電信の通信および同條各号に依り施設したる私設無線電信の通信の補助に従事し得る者」
  19. 私設無線電信規則 第十五條
    「私設無線電信の通信従事者は私設無線電信通信従事者資格検定規則に依り相当資格を有するものなることを要す 但し無線電信法第二条第五号に依り施設したる私設無線電信の通信従事者にして特に逓信大臣の認可を得たる場合は此の限に在らず」
  20. 大正15年逓信省令第17号(1926年5月25日)
  21. 岡本次雄(JA1CA)によれば、電気通信術は国家試験での廃止時までの1アマ程度。 学科の無線工学は記述式の頃の2アマ程度だったという。 学歴や職歴によっては無試験の場合もあった。日本アマチュア無線連盟 「アマチュア無線のあゆみ」 CQ出版社 1976年
  22. 丹羽一夫編 「CQ誌でつづるアマチュア無線外史」 CQ出版社 1982年 (関連文書の写真あり)
  23. 昭和6年逓信省令第8号(1931年4月1日)
  24. 従前の私設無線電信通信従事者資格検定規則は廃止
  25. 受験科目が和文55字/分、欧文80字/分の送受技能、無線電信無線電話実験、無線電信無線電話実験、英語になった
  26. 昭和8年逓信省令第60号(1933年12月29日)
  27. 従前の私設無線電信規則は廃止
  28. ただし、企業や私学校の実験施設も含まれた
  29. 29.0 29.1 29.2 引用エラー: 無効な <ref> タグです。 「s25rrc6」という名前の引用句に対するテキストが指定されていません
  30. 庄野久男(JA1AA、旧J2IB)は無線通信士第一級を有するものの、戦後の再開時には1アマを受験した。 (「私のりれき書」CQ ham radio1959年12月号) #国家試験の科目免除参照。
  31. 31.0 31.1 昭和25年電波監理委員会規則第16号による全部改正
  32. 昭和26年5月22日電波監理委員会告示第577号
  33. 33.0 33.1 1950年代 アマチュア無線の歴史(CQ出版)
  34. 昭和27年法律第280号による郵政省設置法改正
  35. 昭和33年政令第306号
  36. 36.0 36.1 36.2 昭和33年郵政省令第28号による全部改正(無線従事者操作範囲令制定時)
  37. 昭和36年政令第55号による無線従事者操作範囲令改正
  38. 昭和39年郵政省令第27号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
  39. 昭和40年郵政省令第31号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
  40. 1966年 アマチュア無線の歴史(CQ出版)
  41. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の施行
  42. 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の施行に伴う無線従事者の特例に関する省令の施行
  43. 昭和49年郵政省令第24号による改正の施行
  44. 昭和53年郵政省令第18号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
  45. 昭和57年政令第195号による無線従事者操作範囲令改正
  46. 昭和58年郵政省令第2号による改正
  47. 昭和58年郵政省令第38号による無線従事者規則改正
  48. 昭和59年法律第87号による郵政省設置法改正の施行
  49. 49.0 49.1 昭和59年郵政省令第60号による改正の施行
  50. 昭和63年郵政省令第71号による無線従事者規則改正
  51. 平成元年政令第325号
  52. 52.0 52.1 52.2 52.3 平成2年郵政省令第18号による無線従事者規則全部改正
  53. 53.0 53.1 アマチュア無線年表(平成~2005年)日本アマチュア無線連盟
  54. 平成4年郵政省令第71号による無線従事者規則改正
  55. 平成7年政令第375号による無線従事者の操作の範囲等を定める政令改正
  56. 平成7年郵政省令第75号による無線従事者規則改正
  57. 平成9年郵政省令第76号
  58. 平成12年郵政省令第71号による無線従事者規則改正
  59. 総務省設置法の施行
  60. 平成13年政令第245号
  61. 61.0 61.1 61.2 61.3 平成17年総務省令95号による無線従事者規則改正
  62. 平成21年総務省令第15号による無線従事者規則改正
  63. 平成21年総務省令第103号による無線従事者規則改正
  64. 64.0 64.1 平成23年総務省令第48号による無線従事者規則改正
  65. 平成24年総務省令第56号による無線従事者規則改正および平成24年総務省告示第222号による平成2年郵政省告示第250号改正
  66. 平成27年総務省令第7号による無線従事者規則改正
  67. 昭和27年郵政省第38号による改正(航空級無線通信士制定時)
  68. 昭和59年郵政省令第2号による改正(資格再編前の最後の種別(特殊無線技士(無線電話丁))制定時)
  69. 平成2年郵政省令第24号による沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令改正
  70. 平成2年郵政省告示第273号 無線従事者規則第7条の規定に基づく総務大臣の認定を受けた学校等を卒業した者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除
  71. 平成23年総務省告示第185号による平成2年郵政省告示第273号改正
  72. 昭和39年郵政省令27号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
  73. 昭和59年郵政省令50号による無線従事者規則改正
  74. 昭和63年郵政省令70号による無線従事者規則改正
  75. 平成7年郵政省令75号による無線従事者規則改正
  76. 平成23年総務省令48号による無線従事者規則改正
  77. 昭和40年郵政省令第31号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
  78. 昭和57年郵政省令第40号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
  79. 昭和61年郵政省令第30号による無線従事者規則改正
  80. 平成5年郵政省令第59号による無線従事者規則改正
  81. 平成10年郵政省令第71号による無線従事者規則改正
  82. 平成27年総務省令第7号による無線従事者規則改正
  83. 職業能力開発促進法施行規則第46条及び別表第11号の3

関連項目

外部リンク

国家試験・養成課程実施団体

過去問

問題演習

アプリケーション


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