キリスト教禁制

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キリストきょうきんせい

豊臣秀吉江戸幕府が行なったキリスト教禁教令。天文18(1549)年にフランシスコ・ザビエルにより伝えられて以降,キリスト教は西日本から全国に浸透していったが,同時にその人格主張と自由の追求という教義,教会領の設定などが,秀吉が集権的封建制を樹立する妨げとなった。そのため天正15(1587)年,秀吉は九州征伐の帰途でバテレン追放令を発し,慶長1(1596)年のサン・フェリペ号事件ののち,バテレンや信徒計 26人を処刑した(二十六聖人)。江戸幕府もその方針を受け継ぎ,同 17年天領に,同 18年全国に禁教令を施行した。元和8(1622)年の木村セバスチアンらの元和大殉教,また寛永14(1637)年に起こった島原の乱以後,禁教はさらに厳しさを増し,絵踏み宗門改,寺請制度(宗旨手形)などによってキリシタンの絶滅がはかられた。一部信者は隠れキリシタンとして,1873年に信仰が自由化されるまで命脈を保った。(キリシタン鎖国