パワーハラスメント

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パワーハラスメント和製英語: power harassment)とは、社会的な地位の強い者(政治家、会社社長・役員、大学教授など)が、「自らの権力(パワー)や立場を利用した嫌がらせ」のことで[1]。略称は「パワハラ」、加害者は名誉毀損(めいよきそん)、侮辱罪の刑事責任を問われる場合があり、民法の不法行為や労働契約違反も成立することがある[1]。加害者を雇用している企業がパワーハラスメントを放置した場合、職場環境調整義務違反に問われ、加害者やその上司への懲戒処分などが求められる[1]。加害者に自覚がなく指導と思いこんでいるケースが多く、対処法としては、記録を残し、行政機関など外部への告発が有効とされる[1]

概要

パワーハラスメントとは、2001年(平成13年)に東京のコンサルティング会社クオレ・シー・キューブの代表取締役岡田康子とそのスタッフが創った和製英語である。セクハラ以外にも職場にはさまざまなハラスメントがあると考えた岡田らは、2001年(平成13年)12月から定期的に一般の労働者から相談を受け付け、その結果を調査・研究し、2003年(平成15年)に「パワーハラスメントとは、職権などのパワーを背景にして、本来業務の適正な範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害する言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える」と初めて定義づけた。[2]その後、マスコミなどで多く取り上げられたこともあり、パワーハラスメントの概念は広く一般に浸透することとなった。

東京都は、1995年(平成7年)から「職場において、地位や人間関係で弱い立場の労働者に対して、精神的又は身体的な苦痛を与えることにより、結果として労働者の働く権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為」という定義のもとで労働相談[3]を受け付けている[4]

2009年(平成21年)の金子雅臣の『パワーハラスメント なぜ起こる? どう防ぐ?』 による定義は、「職場において、地位や人間関係で弱い立場の相手に対して、繰り返し精神的又は身体的苦痛を与えることにより、結果として働く人たちの権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為」で、ハラスメントであるか否かの判断基準は、「執拗に繰り返されることが基本」であり、しかし「一回限りでも、相手に与える衝撃の大きさによって」ハラスメントとみなされる[4][5]

厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」(2012年(平成24年))は、「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為をいう。※上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる」という定義を提案した[6][7]

厚生労働省は、これ以外のパワハラにも十分注意すべきであるとし、2012年(平成24年)1月にパワーハラスメントの典型例を示した[8]

  1. 暴行・傷害(身体的な攻撃)
  2. 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
  3. 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
  4. 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
  5. 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
  6. 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

パワーハラスメントの定義・指針を策定した9県は、岩手(2005年(平成17年))、大分(2006年(平成18年))、佐賀(2007年(平成19年))、熊本(2007年(平成19年))、富山(2008年(平成20年))、兵庫(2009年(平成21年))、和歌山(2009年(平成21年))、静岡(人権啓発センター:2009年(平成21年)、人権問題に関する調査・職場における人権問題)、沖縄県教育委員会(ホームページでもパワハラ定義を公開2010年(平成22年))。岩手、大分、佐賀、熊本の4県は、「コンプライアンス基本方針」や、セクハラも含む「ハラスメント要綱」などの一部に盛り込んだ。 厚生労働省指定法人21世紀職業財団が

  1. 「公開叱責(多数の面前での叱責)、人格否定」
  2. 「感情を丸出しにするモンスター上司、給料泥棒呼ばわりする」
  3. 「退職勧奨や脅し」
  4. 「無視の命令」
  5. 「困難な仕事を与えて低評価にする、過剰なノルマ」
  6. 「パワハラの訴えを聞き流す」

などパワハラの類型を提示し、啓発ポスターなどに取り入れ、厚生労働省の定義をより具体化している[9]

厚生労働省はパワハラの被害を受けた方々に対して、総合労働相談コーナー[10]などの職場の外部の相談窓口への相談を勧めている[11]

パワハラを受けたことが原因で、さらに無視や仲間はずれなどの職場いじめに発展する場合もある。叱責、教育や研修という名目で行われる場合ならば、いかなる方法をとっても許されるのではなく、物理的もしくは精神的な暴力手段や非合理的手段は許されない。例えば、正当な叱責の場合でも、大声で怒鳴りつける、多数の面前での見せしめ・懲罰的な「公開叱責」や人格否定など方法を間違えば違法性が生ずる[12]

2018年6月8日国連の国際労働機関は、年次総会で職場でのセクハラを含むハラスメントをなくすため、条約を制定すべきとした委員会報告を採択、2019年総会でハラスメント対策として初の国際基準となる条約制定を目指す[13]

刑事責任

パワーハラスメント行為が刑法の規定に触れる場合には、その行為者は刑法によって処罰される可能性もある。

たとえば、「Y1から職場に戻るよう言われた際に、同人や作業長ら(に)……腕をつかんで引き戻されるなどし」「右上腕内部に皮下出血」[14]を生じた場合は傷害罪(刑法204条)に該たるし、「全従業員の面前で……横領事件(があったこと)を告げた上、(被害者)らに対し、『二年間も横領が続くことは誰かが協力しないとできないことだ。』、『(被害者)ら二人は関与しないはずはない。』、『正直に言うならば許してやる。』などと告げ」[15]れば名誉毀損罪(刑法230条)に該たりうる。同様に、事実を摘示せずに侮辱すれば侮辱罪(刑法231条)に該当しうるし、と、パワーハラスメント罪というものがない限りは、刑法の適用においてはパワーハラスメント以外のケースと同じ扱いを受けることになる。

民事責任

パワーハラスメントによって被害者に損害が生じた場合には、行為者は民法上の不法行為責任(民法709条)により財産上の損害を賠償する責めを負い、また710条により慰謝料を支払う義務を負う[16]

また、パワーハラスメントが事業の執行に関してなされたものであれば、民法715条によって使用者もこの不法行為の損害賠償責任を負う[17]。さらに、使用者がパワーハラスメントが行われていることを認識していたにもかかわらずこれを防止する措置をとらずに放置していたという事情がある場合には、使用者は雇用契約に基づく安全配慮義務違反による債務不履行責任(民法415条)を負い損害を賠償する義務を負う[18]

つまり、民事の場合も、パワーハラスメント以外のケースとそう変わるものではない。

被害者支援

長嶋 (2010) は、「パワー・ハラスメントの場合には、部署の異動や、加害者への処分を希望すれば、担当部署と連携して解決に当たる」と述べた[19]

また、「心身の健康を取り戻し、失った自信や自尊心を回復することのお手伝い」などの心理的ケアも行う[19]。心身が不調になる場合や心的外傷後ストレス障害 (PTSD) が発症する場合もあり、「医療が必要な相談者には、医療機関への受診を勧め、治療と並行しながら、支援を進めていく」と述べた(詳細は「心的外傷後ストレス障害 (PTSD)#治療」を参照)[19]

事例

  • 秋田県警で、当時本荘署(現・由利本荘署)に勤務していた当時48歳の男性警部が、上司の副署長から大声で叱責を繰り返されるなどパワハラ行為を受け、2005年(平成17年)2月に自殺した。県警は、その後交通部長となっていたこの元副署長について、本部長訓戒処分としていたが、「関係者へのプライバシーの配慮」を理由に、2014年(平成26年)3月に報道されるまで公表していなかった[20]
  • 日研化学(現・興和創薬)における、パワーハラスメントが原因とされる男性会社員の自殺事件について、自殺の原因は上司の暴言にあったとして、東京地裁が初の労働災害認定を行なった。労働基準監督署が労災として認めなかったため争われていた裁判だが、この事件がパワーハラスメントに起因する自殺を労災と認めた初の司法判断となった[21]
  • 串岡弘昭トナミ運輸時代は、内部告発が原因で研修所に異動後は雑用を強いられたうえに昇給すらなく、暴力団からも脅迫され、冷遇されたとして2002年(平成14年)に訴訟を起こした[22][23]
  • 茨城県水戸市アカス紙器では社長が知的障害者の従業員への虐待を日常的に行っていた。事件を原案としたドラマが制作されている。
  • 前田道路の社員だった男性(当時43歳)は、愛媛県内の同社営業所に勤務していた2004年(平成16年)7月ごろから、四国支店(高松市)の上司に何度も呼び出され「この成績は何だ」「会社を辞めれば済むと思っているんじゃないか」などと叱責され、同年9月に自殺。新居浜労働基準監督署は、これを労災と認定し、遺族側に通知した。自殺した男性は、パワーハラスメントを受けていただけでなく、下請け会社への未払いの工事代金まで家計から穴埋めしていたという[24]
  • 松戸市消防署で、ある新人の訓練生より、暴言を吐かれたり、暴力を振るわれたりとパワーハラスメントを受けたとして損害賠償を求める訴訟を起こされ、訓練指導員と上司の計11人が処分された[25]
  • 大東建託の社員だった男性(当時42歳)は静岡県藤枝市の支店に勤務していた際、2005年(平成17年)に担当したマンションの建築工事における損失の一部約360万円を自己負担するよう会社側から強要され、精神的に追い詰められて2007年(平成19年)10月に自殺した。この件について遺族が損害賠償を求め同社を静岡地裁に提訴し[26]。同社員の自殺の原因は上司からのパワーハラスメントであると島田労働基準監督署(静岡県島田市)は労災の認定をした[27]
  • 熊本県農水商工局の男性係長及び男性技術参事の2人が、2009年(平成21年)6月から2011年(平成23年)7月頃にかけ、部下の職員が公用車の運転中に道を間違えたことをきっかけに、寿司ウナギなどの昼食を次々に奢らせたり(最終的には100万円以上に達した)、正座を強要するなどのパワハラを執拗に繰り返し、2011年(平成23年)12月26日に停職6ヵ月の処分となった[28]
  • 静岡県磐田信用金庫関連会社、いわしんビジネスサービスの男性職員が同社社長と社長代理の2名により2009年(平成21年)10月頃から2010年(平成22年)4月にかけて根拠のないひどいパワーハラスメントを受けうつ病を発症。2012年(平成24年)4月審査請求を経て労災認定された[29]
横浜美術短期大学(現・横浜美術大学・岡本信明学長)の元総務課長の男性は、同学の4年制大学への移行に向けて文部科学省との折衝担当となったが、認可直前の2009年(平成21年)9月から、上司らによるパワハラ・退職強要等の嫌がらせを受けうつ病を発症した。2011年(平成23年)に横浜北労働基準監督署は男性への上司らのよるパワハラ・退職強要とうつ病発症の因果関係を認め労災認定した。男性は労災とは別に上司3人と、同学を運営する学校法人トキワ松学園(現岡本信明理事長)に対し損害賠償を求める訴訟を横浜地裁に起こしていたが、2013年(平成25年)5月東京高裁で学園側が和解金を支払い、再発防止義務を負うことで最終的に和解が成立した[30]
  • 2010年(平成22年)11月に、飲食店チェーンサン・チャレンジ」が運営する「ステーキのくいしんぼ」で店長として勤務していた当時24歳の男性が自殺。男性の遺族は、サン・チャレンジや当時の上司らに対し、約7,300万円の支払いを求め東京地方裁判所に提訴。この男性は、東京都渋谷区の2店舗での勤務時、1日当たりの勤務時間が12時間を超えており、休暇もほとんど取れない状況だった。また、上司から暴言や暴行を何度も受けており、これらが元で強度の心理的負荷が生じていたとされた。2014年(平成26年)11月4日に同地裁は、遺族の主張を認め、パワハラ等以外の原因は認められないとした上で、サン・チャレンジに対し約5,800万円の支払いを命じた[31]
  • 大阪府警四条畷署刑事課に2013年(平成25年)4月に当時28歳の男性巡査長が新人刑事として配属されたが、上司に当たる49歳の男性警部補らはこの巡査長に対し、連日大声で怒鳴り付けたり回し蹴りするなどのいじめやパワハラを行った。なお、この巡査長は同年9月に首吊り自殺した。府警は2014年(平成26年)3月に、関わった警部補ら刑事課員4人を減給などの処分とした[32]
  • 2014年(平成26年)2月に、警視庁蒲田警察署地域課の男性巡査長が、署内のトイレで拳銃で自殺した。警視庁の調べで、この巡査長の上司に当たる男性警部補が、この巡査長を含む数名の部下の警察官に対し、「身の振り方を考えろ」などの暴言を吐くなどして辞職を強要していたことが明らかとなり、警視庁は同年4月に、この警部補を減給処分としたほか、当時の地域課長や署長についても訓戒や口頭注意の処分とした[33]
  • 2014年(平成26年)4月下旬に、福島県警捜査2課課長補佐の51歳の男性警部と、その上司である指導官の52歳の男性警視が相次ぎ自殺した。県警が調査したところ、当時の捜査2課長である45歳の男性警視が、自殺した警部を含む3人の警部に対し、2013年(平成25年)5月頃から2014年(平成26年)4月頃に掛けて「小学生みたいな文章を作るな」、「あんたは係長以下だ」等の暴言を浴びせるなどのパワハラ行為を行っていたことが明らかとなった。また、指導官の自殺については、警部の自殺に責任を感じてのものと結論付けられた。県警は2014年(平成26年)6月26日付で、当該の捜査2課長を戒告処分とした上、27日付で県警警務部付に更迭[34]
  • 2014年(平成26年)11月20日、群馬大学大学院医学系研究課の男性教授が、2011年(平成23年)から2013年(平成25年)にかけて同じ研究室に勤務する部下の助教や講師ら計5人に対し継続的にパワハラ行為を行っていたとして、懲戒解雇処分となった。この中には、女性に対し「結婚は三角、出産はバツ」という旨の発言をした例もあった[35]
  • 2015年(平成27年)2月20日大阪府教育委員会教育長が、自らと意見を異にする職員数人に対し配置転換や解職などを仄めかしたり、教育委員の一人に罷免要求をちらつかせるなどのパワハラ行為をしていたと、第三者委員会が報告。教育長は当初続投を希望していたが、同年3月11日に辞任を表明[36]。これを受け、当時の教育委員長も辞任を表明した[37]
  • 関西地区の私立大学に所属する30歳代の女性研究者が2009年(平成21年)に東京大学大学院医学系研究科の48歳の男性医師と知り合い、共同研究を行うようになったが、この医師は社会的地位を背景に、女性研究者に暴力を伴ったセクハラやパワハラを行うようになり、これが元で女性研究者は心的外傷後ストレス障害(PTSD)に陥った。女性研究者はこの講師を相手取り神戸地方裁判所に提訴。男性医師は「セクハラではない」と主張したが、2015年(平成27年)7月30日に同地裁は女性研究者の訴えを認め、当該の男性講師に計1,126万円の支払いを命じる判決を言い渡した[38]
  • 阪神高速道路の子会社である阪神高速パトロール2010年に入社した当時24歳の男性社員は、2012年から上司となった46歳の男性から仕事内容について注意を受けた際に「殺すぞ」などの暴言を受けるなどし、同年5月に自殺。男性の遺族は神戸労働基準監督署に労災申請したものの棄却されたため、大阪地方裁判所に訴訟を提起。一審では訴えが退けられたが、2017年9月29日大阪高等裁判所の二審の判決は、労災であると認定し、遺族補償を命じた[39]
  • 埼玉県警察秩父警察署地域課の当時52歳の男性警部が、2016年3月から7月にかけて、当時の署長から決済書類を巡り大声での叱責を受けたり、幹部会議で発言した際に強い非難を受けるなどしたことが原因で、精神状態が悪化し同年7月に自殺。地方公務員災害補償基金埼玉県支部は2017年3月に、警部の自殺について、署長によるパワーハラスメントが原因であるとして公務災害と認定した[40]

関連文献・記事

脚注

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 パワーハラスメント とは - コトバンク
  2. [日経文庫「パワーハラスメント」Ⅱ-1パワハラはこうして生まれた(p.40-43)参照]
  3. 東京都労働相談情報センター
  4. 4.0 4.1 『パワーハラスメント なぜ起こる? どう防ぐ?』 pp.9-14. 取引先や顧客の自宅なども含む「仕事をする場所」における、実質的な力関係(職責、肩書き、人間関係)を背景にした、業務上の合理性や必要性がない言動によって、相手の人格や名誉を傷つける行為、仕事を続けるうえでの支障を生じさせる行為のことで、制度上の地位だけではなく、同僚であっても、力関係が存在する場合はパワーハラスメントに該当する。
  5. 夕刊フジ2012年(平成24年)2月24日の記事「パワハラか否かの線引きはドコ?」によれば、パワハラか否かの線引きはその行為の「目的」にあり、職務上必要な教育や指導を目的とした言動ではなく、人格を傷つけること、嫌がらせを目的とした言動が「ハラスメント」にあたる。その行為は人格権の侵害とされる。
  6. 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ審議会資料 厚生労働省 2012年(平成24年)1月31日閲覧。
  7. “「同僚のいじめ」も…職場のパワハラ6類型 厚労省”. 日本経済新聞 電子版 (日本経済新聞社). (2012年1月30日). http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG3003H_Q2A130C1CR8000/ . 2012閲覧. 
  8. 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告 (PDF)
  9. STOP!パワーハラスメント 思わずやっているこんなこと
  10. 総合労働相談コーナーのご案内
  11. パワハラ相談窓口のご案内
  12. 東京経協 実務シリーズ No.2010-4-003 パワーハラスメントに関わる法的注意点 (3) (PDF)”. 東京経営者協会. . 2012閲覧.
  13. 2018年6月9日中日新聞朝刊3面
  14. 「東芝府中工場事件」 東京地判平成2年2月1日、昭和57年(ワ)64 労働判例558号58頁
  15. 「クレジット債権管理組合退職金等請求事件」 福岡地判平成3年2月13日 福岡地裁昭和62年(ワ)3334
  16. 「松蔭学園事件」 東京高判平成5年11月12日 判時1484-135
  17. 「ダイエー事件」 横浜地判平成2年5月29日 労働判例451号35頁
  18. 「誠昇会北本共済病院事件」さいたま地判平成16年9月24日 2003年(平成15年)(ワ)581
  19. 19.0 19.1 19.2 長嶋 あけみ (2010). その他のハラスメント 日本心理臨床学会(監修)日本心理臨床学会支援活動プロジェクト委員会(編)危機への心理支援学――91のキーワードでわかる緊急事態における心理社会的アプローチ―― (pp. 107-108) 遠見書房
  20. パワハラ受けた男性警部が自殺 秋田県警、公表せず 日本経済新聞 2014年(平成26年)3月2日
  21. 「静岡労基署長遺族補償不支給処分取消事件」 東京地裁平成19年10月15日判決 平成18(行ウ)143
  22. 「トナミ運輸賠償訴訟」 富山地判平成17年2月23日 平成14年(ワ)第17号
  23. トナミ運輸事件判決後のコメント
  24. 『読売新聞』2005年(平成17年)10月28日
  25. “パワハラで消防局上司ら11人処分”. 毎日jp (毎日新聞社). (2009年7月2日). http://mainichi.jp/area/chiba/news/20090702ddlk12040104000c.html 
  26. “大東建託の社員遺族が提訴 「超過工事費強要で自殺」”. 共同通信. (2009年11月24日). http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009112401000905.html 
  27. 毎日新聞 2010年(平成22年)6月5日
  28. “部下に昼食100万円たかる…熊本市係長ら停職”. YOMIURI ONLINE (読売新聞社). (2011年12月26日). オリジナル2011年12月26日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20111226165757/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111226-OYT1T01196.htm 
  29. 『朝日新聞』静岡版2012年(平成24年)4月25日、『読売新聞』静岡版2012年(平成24年)4月26日
  30. “パワハラ:「うつ病」労災認定 大学の元総務課長に”. 毎日jp (毎日新聞社). (2012年7月5日). http://mainichi.jp/select/news/20120705k0000e040212000c.html 
  31. 店長自殺:会社に全責任 過労とパワハラ 過失減額認めず−−東京地裁判決 毎日新聞 2014年(平成26年)11月5日
  32. 大阪府警がいじめ、パワハラで4人懲戒…被害部下は自殺 読売新聞 2014年(平成26年)3月6日
  33. 警視庁蒲田署の警官自殺:原因はパワハラ 上司の警部補を減給 毎日新聞 2014年(平成26年)4月22日
  34. 福島県警:上司パワハラ 警部自殺、一因と認め戒告 毎日新聞 2014年(平成26年)6月27日
  35. パワハラ:群馬大、40代男性教授を解雇 毎日新聞 2014年(平成26年)11月21日
  36. 大阪府教育長が辞職表明 部下へのパワハラ問題 朝日新聞 2015年(平成27年)3月11日
  37. 陰山教育委員長も辞職へ 大阪府教委のパワハラ問題追及 朝日新聞 2015年(平成27年)3月14日
  38. セクハラ:東大医師に1126万円賠償命令 神戸地裁 毎日新聞 2015年(平成27年)7月30日
  39. パワハラ自殺 遺族側、逆転勝訴 大阪高裁が労災認定 毎日新聞 2017年9月29日
  40. 埼玉県警の警部自殺 公務災害認定 パワハラ原因 毎日新聞 2018年3月16日

参考文献

  • 『パワーハラスメント なぜ起こる? どう防ぐ?』 岩波ブックレット No.769 金子雅臣 ISBN 978-4-00-009469-6 2009年11月第1刷

外部リンク

関連項目


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