ヘイトクライム

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ヘイトクライム: hate crime憎悪犯罪[1])とは、人種民族宗教性的指向などに係る特定の属性を有する個人や集団に対する偏見や憎悪が元で引き起こされる暴行等の犯罪行為を指す[2]。アメリカ連邦公法によれば「人種・宗教・性的指向・民族への偏見が、動機として明白な犯罪 (Public Law101-275) 」と定義されている[3][4]前田朗によれば「人種・民族・国民的な差異をことさらにターゲットにして行われる差別行為とそうした差別の煽動」[5]である。

概要

1970年代米国で発生した概念である[2]。この概念が広く注目を集めるに至ったのは、ワイオミング州にてマシュー・シェパードという同性愛者の惨殺事件が発生し、更にはテキサス州で3名の白人至上主義者らによる一人の黒人男性の殺害事件が発生した1998年のことであった。時のアメリカ大統領ビル・クリントンによる非難声明が発されるなどして広く注目を集めたこれらの事件は、やがてヘイトクライム撲滅運動それ自体の象徴として記憶される事柄となった[6]。この事件をきっかけに起草された、性的指向性自認障害を理由とした犯罪を新たにヘイトクライムに規定するマシュー・シェパード法English版2007年に議会に提出され、2009年10月28日バラク・オバマ大統領の署名で成立した。

様相

注意点として、ヘイトクライムはその被害者が必ずしも少数者に属する者とは限らないということがあげられる。連邦捜査局による1998年度アメリカの人種に基づくヘイトクライム統計では少数者の黒人による多数者の白人に対するヘイトクライムが全件中の1割以上を占めるという報告されている。また、他の少数者によるものや、同人種間でのヘイトクライムも報告されている[6]。ヘイトクライムは、行われる場においての多数対少数という状況の下、多数による少数への暴力という形で起こり得ることが多いとされている。

アメリカ

アメリカでは、1992年ロサンゼルス暴動時に、白人警官の有色人種に対する人種差別的感情から起きたロドニー・キング事件や、韓国系アメリカ人によるラターシャ・ハーリンズ射殺事件を発端とした韓国系アメリカ人が経営する店舗への襲撃事件が起きている。21世紀に入ってからも、バージニア工科大学銃乱射事件オイコス大学銃乱射事件の他、2001年9月11日アメリカ同時多発テロ事件以降の情報源・報道、偏見・無知による非キリスト教徒を標的とした殺人[7][8][9]や暴行事件[10]白人が犠牲者となったバージニア・テレビクルー射殺事件[11]、同性愛者を標的としたフロリダ銃乱射事件[12]など様々なヘイトクライムが指摘されている。

オーストラリア

オーストラリアでは短期就労ビザや留学ビザにより滞在しているアジア系外国人に対して路上で通りすがりに襲撃するような粗暴犯罪が多く報告されており、人種差別犯罪に対する特別な行政プログラムを有するにも拘らず犯罪抑止力として十分に機能していない実態がある。オーストラリアではカレー・バッシングと称するインド人襲撃事件が起きている。

韓国

韓国では、。

韓国のチョンガー(独身男性)がベトナム現地で花嫁を選ぶ際に、『裸の検査』までしていた事が分かり問題視された[13]。2007年7月には天安市で19歳のベトナム人新婦が地下室で肋骨18本が折れた状態で遺体となって発見され、犯人は結婚仲介業者を通じて結婚した夫で、家庭内暴力によるものだった[14]。大田高等裁判所は懲役12年の刑を言い渡し「他国の女性を輸入品のように取り扱う乾き切った人間性」と裁判長は述べた。

日本

日本では、ヘイトクライムであると指摘されているものに、、2009年京都朝鮮学校公園“占用抗議”事件[15][16]、、2016年相模原障害者施設殺傷事件[17][18]などがある。2000年新木場事件セクシャルマイノリティを標的にしたヘイトクライムであり、2007年にも類似の動機による暴行事件が発生している[19]

ハンガリー

ハンガリーでは少数民族ロマへの襲撃事件が頻発し、ロマから死傷者が出ている[20]

各国の関連法

アメリカ合衆国

連邦法として次の法律が制定されている。(※大半の州では州法により別途厳罰規定あり)

  • 連邦保護活動法(1968年、通称「KKK法[21]」) — 「公立の学校への通学」「投票」「州や自治体の施設での活動」「州裁での陪審員としての義務遂行」「州際通商に関する施設での活動」「公共施設での活動」の6つを「連邦保護活動[22]」と定義し、人種や国籍、宗教に対する偏見に基づく、暴力、脅迫などの犯罪行為を禁じる[23][24]
  • ヘイトクライム統計法(1990年)[25] — 統計の対象になる犯罪は、殺人、故殺、婦女暴行、過重暴行、単純暴行、脅迫、放火、破壊、器物損壊。また法によって司法長官に統計対象の犯罪リストへの自己裁量で追加・削除ができる権利が付与されており、強盗、住居進入、自動車窃盗などもデータ収集の対象に加えられている[26]
  • ヘイトクライム判決強化法(1994年)[27] — 1994年暴力犯罪制御法執行法の一部として成立しており、差別犯罪をした場合は通常の犯罪の刑罰より反則レベルを3段階厳しくし重い刑を適用するよう米国判決委員会の判決ガイドラインを修正するもの[28][29]マシュー・シェパード法English版

イギリス

  • 公共秩序法English版 — イギリスでは、公共秩序法の規制する類型のひとつとして、人種的嫌悪を煽動した者、あるいは文書等を所持・頒布等した(例外規定あり)者は、2年以下の拘禁、又は罰金、若しくはその両方、略式の有罪判決によるばあいは6ヶ月以下の拘禁、または罰金、若しくはその両方(第27条3項目)とされる[30]。刑罰については2001年のアメリカ同時多発テロ事件を受け、反テロリズム犯罪と安全法English版によって、人種的憎悪扇動罪[31]は刑罰を2年から最高7年に引き上げ[32]られている。宗教的憎悪は1986年法では定義に含まれていなかったが、2007年に規制対象化。なお本法の保護法益は公共の秩序であり、居室内や閉鎖されたグループ内での行為を制限するものではない。

イタリア

ドイツ

日本

個人の思想や偏見を動機とした憎悪犯罪を特別に重くさせる法律は思想の自由創作、表現する自由を『言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。』としてアメリカ合衆国憲法より更に強く国民に保証する日本国憲法の国民の権利を侵害するとして存在しない[33]。さらに国民への恣意的な運用への懸念から、立法はなされていない[34]

これに対し、「2000年代後半から断続的に繰り返される在日特権を許さない市民の会のような市民団体として質の低いデモや一連の行為は、犯罪としてヘイトスピーチを含む法規制を検討すべきだ」と法学者の前田朗としている[35]。前田は、全体的な研究課題を整理して 1 立法事実論、2 ヘイトクライム統計法、3 比較研究法、4 立法政策論、5 憲法論、6 人種差別扇動処罰規定の可否、7 警察と裁判所の権限の可否、8 具体的な犯罪規定の検討など8つの論点を上げ、さらに世界各国の具体的な犯罪規定としてはイギリス、チェコ、ケニアなど50か国の「ヘイトクライム規制法」を例示し[36]、ヘイトクライムを法の対象として、 物理的暴力などによるもののみならずヘイトスピーチも含め「表現の自由を守るためにも今日、増加している人種差別やヘイトスピーチのような発言を規制する必要がある」と主張している[37][38]

2013年5月30日の参議院法務委員会において有田芳生参議院議員は、日本における人種差別の問題について取り上げた際に「人種差別法、あるいはヘイトスピーチ、ヘイトクライム」という言葉を用いながら[39]、具体的な人種差別事例を示した上で、日本における人種差別の実態に関する調査委員会などの設置をうながした。これに対して法務大臣谷垣禎一は「人権擁護機関としては、先ほど申し上げた啓発活動というだけではなく、人権相談あるいは(中略)調査活動(中略)人権侵犯事件。そういう観点から(中略)人権状況の把握には我々も力を入れて努めなければならない」が、「今の人権擁護機関の仕組みを超えた調査機関を設けるということは現時点では考えておりません」と答弁した[39]

フランス

ヘイトクライム関連法の問題点

アメリカ合衆国では、「ヘイトクライム判決強化法(1994年)[40]」が制定されているが、その制定過程の議論において、また運用後において問題点が指摘されている。

特定の行為を「ヘイトクライム」と定義することで、むしろ偏見が助長されるとみる識者も少なくない[41]。ヘイトクライム法案成立運動を「特定グループが自分のグループを利するための運動」、「特定グループを優遇するのは逆差別」と指摘されることがある[42]

また、同じ窃盗罪でもヘイトクライムなら重刑になるというのは、刑法上のアファーマティブ・アクションになるという見方からアメリカ合衆国憲法修正第14条に含まれる平等保護の条項との関連を指摘する法学者も少なくない[43]

1990年代の米国ニューヨーク市でおこった韓国系アメリカ人と黒人、黒人とユダヤ人との摩擦や暴動の事例では、ヘイトクライム厳罰法支持を訴えて市長に当選したディンキンズ(初のニューヨーク黒人市長であった)にとって試練となった。「相手が起こした事件はヘイトクライムであるのでヘイトクライム法に基づいて厳罰に処すべき」だと訴える声が後を絶たなくなり、実際は事実関係さえ整理できない「ののしり合い」や「いさかい」といった類のものが大半であった。結局この問題は1993年選挙の敗因の一つとなり、「ヘイトクライムに対するゼロ・トレランス(容赦なし)」の姿勢で挑んだディンキンズではなく、鬼の元連邦検事として立候補したジュリアーニの打ち出した、犯罪に対して徹底的に挑む「アンチ・クライム」というスタンスがニューヨーク市民に有効に働いたとされる[44]

内野正幸はドイツやフランスのヘイトクライム立法に対し「本来自由であるべきだと思われるような表現行為に対してまで、適用される傾向」があると指摘している[45]

憲法学者の長谷部恭男は、表現内容に基づくヘイトスピーチ規制には慎重に慎重を重ねる必要があるが、ヘイトクライムを重く処罰することは憲法学から見ても問題は少ないとした[46]

脚注

  1. ヘイト‐クライム デジタル大辞泉 - コトバンク
  2. 2.0 2.1 ブリタニカ百科事典ヘイトクライム (英語)
  3. {{#invoke:Footnotes | harvard_citation }}
  4. PUBLIC LAW 101-275—APR. 23, 1990 (PDF)”. . 2015閲覧.
  5. 「ヘイト・クライム―憎悪犯罪が日本を壊す」前田朗(三一書房労働組合 2010/04)
  6. 6.0 6.1 前嶋和弘, 文教大学人間科学部準教授ヘイトクライム〔憎悪犯罪〕規正法とその問題点
  7. “銃乱射容疑者、元米陸軍兵 シーク寺院の事件”. 共同通信社. 47NEWS. (2012年8月7日). http://www.47news.jp/CN/201208/CN2012080601003176.html . 2014閲覧. 
  8. “NYで線路に男性突き落とし殺害 女訴追、憎悪犯罪か”. 共同通信社. 47NEWS. (2012年12月30日). http://www.47news.jp/CN/201212/CN2012123001001181.html . 2014閲覧. 
  9. 米大統領「ヘイトクライムは許されない」 イスラム教徒射殺事件で声明 産経ニュース 2015年2月14日
  10. 米、ヘイトクライムで3人訴追 黒人学生を侮辱、暴行 47NEWS(よんななニュース) 2013年11月23日
  11. Pat Buchanan Dis-Integrating America Townhall Aug 28, 2015
  12. Ashley Fantz; Faith Karimi; Eliott C. McLaughlin (2016年6月13日). “Orlando shooting: 49 killed, shooter pledged ISIS allegiance”. CNN. http://edition.cnn.com/2016/06/12/us/orlando-nightclub-shooting/ 
  13. オンライン経済新聞のe-today2007/04/25。「ベトナムでの集団見合いで『裸の検査』 」(韓国日報 韓国語 2007/04/26)
  14. 朝鮮日報 2008/03/14
  15. 『世界』(7月号)中村一成「ヘイトクライムに抗して──ルポ・京都朝鮮第一初級学校襲撃事件」
  16. “朝鮮学校で「スパイの子」 “抗議行動”を告訴へ”. 共同通信社. 47NEWS. (2009年12月18日). http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009121801001139.html . 2014閲覧. 
  17. “社説[障がい者施設殺傷]兆候は幾つも出ていた”. 沖縄タイムス. (2016年7月27日). http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=180289 
  18. “相模原・障害者殺傷 ヘイトクライム許さない 「優生思想、尊厳抹殺の克服を」”. 東京新聞. (2016年7月16日). http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201607/CK2016073002000275.html 
  19. 人権問題としての新木場事件
  20. “少数民族ロマ襲撃相次ぎ8人死亡 ハンガリー、憎悪犯罪か”. 共同通信社. 47NEWS. (2009年8月14日). http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009081401000545.html . 2014閲覧. 
  21. : Ku Klux Klan Act
  22. : federally protected activities
  23. 18 U.S.Code§245
  24. 前嶋和弘「ヘイトクライム [憎悪犯罪] 規正法とその問題点」(アメリカ・カナダ研究 2000 上智大学アメリカ・カナダ研究所)NAID 40004769422
  25. : Hate Crime Statistics Act of 1990
  26. 前嶋和弘2000
  27. : Hate Crimes Sentencing Enhancement Act of 1994
  28. 例えば過重暴行の場合、判決ガイドラインに定められた基本となる反則レベルは15だが、ヘイトクライムが認められた場合18となり、実際の判決も「禁固18カ月 - 24カ月」から「禁固27カ月 - 33カ月」と厳しくなる。
  29. 前嶋和弘2000
  30. 「現代イギリスにおける公共秩序法の研究」元山健(早稲田法学1988-12-25、早稲田大学法学会)P.108、PDF-P.52[1][2]
  31. : Racial hatred offences。日本語訳については元山(1988)[3]P101、PDF-P.45
  32. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001. Part5 Race and Religion. 40 Racial hatred offences: penalties In section 27(3) of the Public Order Act 1986 (c. 64) (penalties for racial hatred offences) for “two years” substitute “ seven years ”.(legislation.gov.uk)[4]
  33. 日本国憲法における「表現の自由」の意義、梅山香代子
  34. 山口厚『刑法総論』有斐閣大谷實『新版 刑法講義総論』成文堂、裁判所職員総合研修所監修『刑法総論講義案』司法協会大塚仁『刑法概説(総論)』有斐閣ほか刑法総論の基本書多数あり。
  35. 東京新聞 (2013-3-29)「こちら特報部 欧州との違い 法規制なし」
  36. 前田朗『ヘイト・クライム法研究の射程 人種差別撤廃委員会 第79会期情報の紹介』pp. 5-13 NAID 40019492803
  37. 前田朗『ヘイト・クライム法研究の射程 人種差別撤廃委員会 第79会期情報の紹介』pp. 12-13 NAID 40019492803
  38. ヘイト・スピーチ処罰は世界の常識である(前田朗Blog)を参照。
  39. 39.0 39.1 第183回国会 参議院法務委員会 第7号 [5]
  40. : Hate Crimes Sentencing Enhancement Act of 1994
  41. ジェームス・ジェイコブスEnglish版(ニューヨーク大学法科大学院教授)など
  42. Jacobs and Potter,Hate Crimes
  43. James Morsch,“The Problem of Motive in Hate Crimes: The Argument against Presumptions of Racial Motivation,” Journal of Criminal Law and Criminology 82 (1991) 659-96
  44. {{#invoke:Footnotes | harvard_citation }}
  45. 月刊機関紙『法と民主主義』435号(日本民主法律家協会、2009年1月)<刑事法の脱構築 1> 「人種差別の刑事規制について」
  46. “憎悪の表現と法規制 ヘイトスピーチ 朝日新聞「報道と人権委員会」”. 朝日新聞: p. 朝刊12版9面. (2015年7月21日). http://digital.asahi.com/articles/DA3S11871163.html 

参考文献

  • 前田朗 『ヘイト・クライム―憎悪犯罪が日本を壊す』 三一書房労働組合 2010年 ISBN 978-4-902773-26-2
  • 前田朗編 『なぜ、いまヘイト・スピーチなのか』 三一書房 2013年 ISBN 978-4-380-13009-0
  • 金漢一 『朝鮮高校の青春 ボクたちが暴力的だったわけ』 光文社 2005年 ISBN 978-4-334974-80-0
  • 石平 『日本被害史 世界でこんなに殺された日本人』 オークラ出版 2012年 ISBN 978-4775519806
  • 新恵里「アメリカ合衆国におけるヘイトクライム厳罰法がもたらしたもの : ヘイトクライムをめぐる人種の運動力学」、『犯罪社会学研究』第26号、日本犯罪社会学会、2001年、 141-162頁、 NAID 110002780181
  • 「現代イギリスにおける公共秩序法の研究」元山健(早稲田法学1988-12-25、早稲田大学法学会)[6][7]

関連項目

外部リンク