ホームスクーリング

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ファイル:Homeschooler.jpg
キッチンで日用化学製品の勉強をするホームスクーリングの子どもと母親
ファイル:HomeschooledChildrenCooking.jpg
ホームスクーリングで、料理の本を用いつつ、実際に料理することで、料理法(調理法)を学ぶ子供たち
ファイル:Homeschooler with Project.jpg
ホームスクーリングでタワー(の模型)を作るプロジェクトを行っている少年。ここでは、模型の材料として家庭にあるパスタマシュマロを用いている。構造物の構成法や構造力学の初歩を理解してゆく。
ファイル:Spokes America Homeschool Network Mechanical Engineering Brainstorm.png
Spokes America Homeschool Networkによって、機械工学に関するブレインストーミングを行う子供たち。

ホームスクーリング英語: homeschooling)は、学校に通学せず、家庭に拠点を置いて学習を行うことをいう。オルタナティブ教育の形式のひとつであり、ホームスクール英語: homeschool)、ホームエデュケーション英語: home education)などともいう。ホームスクーリングが盛んな米国などでは、家庭を拠点としながら大部分の時間を戸外の教育機関で過ごすケースがあるため、在宅教育(ホームスクーリング)とともに、自宅ベース教育(home-based education ホーム・ベイスド・エデュケーション)と言う表現も使われる。

ホームスクーリングを教育形態で分類すると、教科書などを使い保護者等が教師役をつとめる、あるいは保護者監督のもとインターネットで在宅講座を受けるラーニング・アット・ホーム、他のホームスクール生徒とともに講義を受けるアンブレラ・スクール、子どもの自主性に任せて本人の学習する意欲・興味に従って教育を進めるアンスクーリング(ナチュラル・ラーニング)等がある。

近代以前の状況

近代以前は、王族や貴族や裕福層など、特に一流の人々は、子供を学校に通わせずに、家庭教師などを付けるなどして自宅で教育することが多かった。自力で、優秀な教師を選びに選んでから雇ったほうが、最高の教育を子供に与えることができたからである。

たとえば、アレクサンドロス大王は、少年時代、家庭教師としてアリストテレスをつけてもらうことができ、世界最高の教育を受けることができた。17世紀フランスのブレーズ・パスカルも、教育熱心な父親のおかげで、家庭で最高の教育を受けることができ、父親自身が教師になって高度な教育を行ってくれたり、また、パスカル家にやってくる当時の超一流の学者たちから直接的に最高の学問を教えてもらうことができ、天才的な少年として育ってゆくことができた。

各国・社会における状況

ファイル:Homeschool Legality-World.svg
ホームスクールの合法性
  合法
  ほぼ全域で合法、あるいは実践されているが論争中
  非合法

世界的な状況

2000年代に入ると、eラーニングに多くの変革が起こった[1]。著名な大学は、その優位性を主張するように競う様な形で、多くの授業を無料で公開宣伝を行っている。この教育コンテンツは、Massive open online course(大規模公開オンライン講座)と呼ばれており、ネットの環境を持っていれば世界中で有名大学の授業を無料で受講でき、課題に合格すれば修了証が発行される。2014年には、ホームスクーリングをしていた(自己紹介では全てMOOCで学習していた)15歳の少年が、マサチューセッツ工科大学に合格している[2]

米国

米国では、2008年時点で、論争の的となってはいるが、ホームスクーリングは全州において合法とされている。ホームスクーリングをおこなう家庭を法的に支援するための民間団体として設立されたホームスクール法律擁護協会(en:Home School Legal Defense Association, HSLDA)の働きがみられる他、各地の草の根ネットワーク活動が活発である。ホームスクーリング関連のウェブサイト、ホームスクーラー向けの参考書や教科書、またそれを専門に販売する業者や店舗、インターネットスクールも多数存在する。また、主な大学のほとんどが、ホームスクーリング出身者の入学を受け入れている。ホームスクーリングで教育を受けたのちGEDを取得し大学に入学する学生がいる他、コミュニティ・カレッジではGED対策のためのクラスを設けている所も多い。

ドイツ

ドイツでは教育を受ける権利と共に、既成の教育を受ける義務が「義務教育法」で定められており、親子共ホームスクーリングを受けるのは処罰対象となる。これにより、ホームスクーリング受講者・フリースクール通学者一家が国外脱出を迫られる例が増加しているという。義務教育#ドイツでの状況を参照。

イスラム社会

イスラム社会では女性が教育を受ける権利が著しく制限されている国があり、タリバン政権下のアフガニスタンのように女性が学校に通うこと自体を禁止した事例もある。このような国では女性の教育はホームスクーリングに頼っている。

日本

文部科学省のホームページには学校教育法[注釈 1][3]の規定により「義務教育を家庭で行うことを認めていない」と記載されており[4]、従って、日本国内でこれを行う保護者は学校教育法に抵触する恐れがある。なお、ドイツなどとは違って義務教育期間の年齢である子供自身には就学義務はないため、保護者が就学可能であるよう環境等を十分に整えて準備したにもかかわらず子供の自由意思で不登校である場合は、法律上の義務に違反した扱いにはならない。

過去には、1900年(明治33年)から1941年(昭和16年)までの日本では、保護者は義務教育として「家庭又ハ其ノ他」における教育を選択することができた(小学校令第36条第1項但書の規定による)。それ以前についても、1879年(明治12年)の教育令施行以降、別途普通教育を受けることが可能な者は学校に入らなくても良い旨が規定されていた。

ホームスクーリング選択の理由

ホームスクーリングを選ぶ理由は各家庭によって様々であるが、比較的多い理由は次のようなものである。

  • 家が学校から遠い(デンマークオーストラリア米国の農村部に多い)
  • 宗教的・思想的な理由で、子どもや保護者が学校での学習内容に満足できない
  • 宗教・思想・学習内容が合うオルタナティブ教育機関が通学範囲にない
  • 宗教・思想・学習内容が合う私立校へ通う金銭的余裕がない
  • 健康面等に問題がある
  • いじめなど学校における問題のため、子どもが不登校になっている
  • 保護者が英才教育を希望している
  • 芸能活動を行っており学校に通う時間がない
  • イスラム教国の一部では国の政策により教育を受ける権利が制限されているため
米国
ファイル:1999 NCES Report reasons for homeschooling.png
ホームスクーリングを選ぶ理由。NCESの報告(1999年)
ファイル:Motivations regarded most important for homeschooling.png
米国での調査。ホームスクーリングを選択した主たる動機(2007)。 Institute of Education Sciencesによる調査、2008年報告。

調査によって若干分類や分析が異なる。

NCESの調査報告によると、「ホームスクーリングのほうが、子供に より良い教育を受けさせられるから」、というものが最上位である。

アメリカ合衆国では宗教的な理由が上位に挙がる。宗教的理由とは、「世俗価値観」(大衆文化進化論・早期性教育・性的な乱れ、セーフセックス同性愛の容認など)から子どもの精神を守るためにホームスクールを行うことである。このような家庭では、キリスト教的観点から書かれた教科書(創造論も含む)や性教育副読本を用いたカリキュラムを利用し、アンブレラ・スクールに所属することが多い。思春期に当たる小学校高学年から中学校までなど、期間限定でホームスクーリングを行うケースもある。

もう一つの特徴として、教科書や机に拘束される学校環境を嫌う家庭、あるいはアナーキストや反体制主義者で学校組織に組み込まれるのを嫌う家庭の子どもも学校に通わない。前者は学校環境にしばられない興味本位の学習手段アンスクーリング、後者は反組織主義を念頭に置いた脱学校(デスクーリング)と呼ばれる。また、食育を気にし(アメリカでは小学校でも自由におやつジュースを持ち込んで良く、学校でも軽食販売していたり、水道水が飲めないため自動販売機が設置されている。)通わせないなどの家庭もある。

上記に挙げられた理由により、学校に入学する以前からホームスクーリングを選択する場合と、入学したが学校になじめず家庭で学習を継続する場合がある。そのほか期間限定あるいは毎年交互にホームスクーリングと私立校への通学を行うケースもある。また義務教育すべてを自宅やアンブレラ・スクールで行う方針の家庭もあれば、軽度の学習障害パニック障害を持つ子どもを家庭で時間をかけて学習環境に慣らせていき、最終的に一般校に入ることを目標にする家庭もある。子どもの性格に合わせ、兄弟であっても一般校へ通学する子どもとホームスクーリングを受ける子どもがいる家庭もある。このようにホームスクーリングといっても様々な背景・動機による異なった形態がある。


日本

日本ではいじめや不登校、健康上の問題など子どもの事情で在宅学習を進めるケースと、早期英才教育ギフテッド教育イマージョン教育を望んだり、教授言語英語にして海外の大学等へ進学させたい保護者が導入するケースがある。

ただし、日本においても、一部のアメリカ人宣教師が開拓した教会においては、アメリカ合衆国と同じように宗教的な理由でこれを行っているケースが最近多くなってきた。千葉県千葉市内にあるおゆみ野キリスト教会のスタッフらはそのような理由でホームスクーリングを行っており、礼拝説教の中でも奨励している。


脚注

注釈
  1. 学校教育法第17条・第18条では保護者は学齢児童・学齢生徒に対し、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由を除いて学校就学義務を規定しており、やむを得ない事由なく学校就学義務を履行しない保護者が、督促を受けてもなお履行しない場合、第144条により罰金の対象となる。現在までの罰金刑の適用は少ないながらもあり、男女共学反対事件(最高裁判所 昭和32年9月19日、判例時報125号-1)が知られているほか、福島家庭裁判所平支部 昭和34年10月13日 判決(家庭裁判月報12巻2号150-152)と岐阜家庭裁判所 昭和51年2月12日 判決(家庭裁判月報28巻10号214-217)は判例紹介誌に記載されている。
出典
  1. MOOCs and Open Education Timeline (updated 2015)”. . 2017-3-28閲覧.
  2. 日本経済新聞 2017年 3月27日朝刊 p18 著:マサチューセッツ工科大学教授 兼 東京大学特別教授 宮川繁
  3. 接触困難な長期欠席児童生徒(および保護者)に学校教職員はどのようなアプローチが可能か―法的規定をめぐる整理―
  4. 各国の義務教育制度の概要 文部科学省 HP

参考文献

  • 東京シューレ編『子どもは家庭でじゅうぶん育つ』東京シューレ出版、2006年。ISBN 4903192024
  • 東京シューレ編『ホームエデュケーションのすすめ』教育史料出版会、1996年。ISBN 4876523053
  • 東京シューレ編『ホームエデュケーション始めませんか』2008年 

関連項目