不戦条約

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戦争放棄に関する条約
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不戦条約を調印または批准した国
通称・略称 ケロッグ=ブリアン条約、パリ不戦条約
署名 1928年8月27日(パリ
効力発生 1929年7月24日
条約番号 昭和4年条約第1号
言語 フランス語、英語
条文リンク 条約本文 - 国立国会図書館デジタルコレクション
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不戦条約(ふせんじょうやく、戦争抛棄ニ関スル条約)は、第一次世界大戦後に締結された多国間条約で、国際紛争を解決する手段として、締約国相互での戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することを規定した条約パリ不戦条約とも。

概要

1928年(昭和3年)8月27日アメリカ合衆国イギリスドイツフランスイタリア日本といった当時の列強諸国をはじめとする15か国が署名し、その後、ソビエト連邦など63か国が署名した。フランスのパリで締結されたためにパリ条約(協定)(Pact of Paris)あるいはパリ不戦条約と呼ぶこともあり、また最初フランスとアメリカの協議から始まり、多国間協議に広がったことから、アメリカの国務長官フランク・ケロッグと、フランスの外務大臣アリスティード・ブリアン両名の名にちなんでケロッグ=ブリアン条約(協定)(Kellogg-Briand Pact)とも言う。

この条約の成立は、国際連盟規約、ロカルノ条約と連結し国際社会における集団的安全保障体制を実質的に形成することになった[1]。すなわち19世紀の国際法によれば至高の存在者である主権国家は相互に対等であるので戦争は一種の「決闘」であり国家は戦争に訴える権利や自由を有すると考えられていたが、不戦条約はこの国際法の世界観(無差別戦争観)の否定であり、一方で連盟規約違反やロカルノ条約違反をおこなう国に対しては不戦条約違反国に対する条約義務からの解放の論理が準備され、「どの国家にせよロカルノ条約に違反して戦争に訴えるならば、同時に不戦条約違反ともなるので、他の不戦条約締約国は法的に条約上の義務を自動免除され、ロカルノ条約上の制約を自由に履行できる」[2]と解釈された(制裁戦争)。

この条約はその後の国際法における戦争の違法化国際紛争の平和的処理の流れを作る上で大きな意味を持った。一方で加盟国は原則として自衛権を保持していることが交渉の過程で繰り返し確認されており、また不戦条約には条約違反に対する制裁は規定されておらず、国際連盟規約やロカルノ条約など他の包括的・個別的条約に依拠する必要があった。そのほかにも自衛戦争の対照概念たる「侵略」の定義がおこなわれておらず、第一次大戦で多大な効力を発揮した経済制裁(ボイコット、拿捕や敵性資産の没収等)が戦争に含まれるのか不分明であり、また戦争に至らない武力行使、国際的警察活動(海賊やテロリストの取締、とくに他の締約国内での武力行使を伴う)、中立国の権利義務など不明確な点を多く含んでいた。

条約批准に際し、アメリカは、自衛戦争は禁止されていないとの解釈を打ち出した。またイギリスとアメリカは、国境の外であっても、自国の利益にかかわることで軍事力を行使しても、それは侵略ではないとの留保を行った。アメリカは自国の勢力圏とみなす中南米に関しては、この条約が適用されないと宣言した。アメリカは1927年にニカラグアへ内政干渉しており、その積極的な役割をヘンリー・スティムソン(のち国務長官)がおこなっていた。また1929年の大恐慌以降、30年から31年にかけて中南米20カ国で10回の革命が発生するなど現実的な事情を抱えていた[3]。一方でアメリカのヘンリー・スティムソン長官は錦州および南満州問題に関する「スティムソン・ドクトリン」(1932年1月)において明示的に不戦条約(パリ平和条約)に言及し道義的勧告(moral suasion)に訴えた。

世界中に植民地を有するイギリスは、国益にかかわる地域がどこなのかすらも明言しなかった。国際法は相互主義を基本とするので、「侵略か自衛か」「どこが重要な地域であるのか」に関しては当事国が決めてよいのであり、事実上の空文と評されていた。

例えば、日本を代表する国際法家の信夫淳平は、第三十三回学士院恩賜賞を受けた戦時国際法講義に次の辛辣な不戦条約評を引用している。

「ケロッグ氏の原提案は戦の無条件的抛棄であった。然るに仏英両国の解釈の限定を受けたる結果として、本条約は最早や戦の抛棄を構成せざるものとなった。当事国各自が勝手に解釈し、勝手に裁定する所の自衛という戦は、本条約に依り総て認可せられる。これ等の例外及び留保の巾さを考うるに於ては、過去一百年間に於ける何れの戦も、また向後のそれとても、一つとしてその中に編入せられざるものありとは思えない。本条約は戦を抛棄するどころか、之を公々然と認可するものである。戦なるものは過去に於ては、適法でも違法でもなき一種の疾病と見られた。然るに今日は、この世界的の一条約に依り、事実総ての戦は公的承認の刻印を得たのである。本条約第一条の単なる抽象的の戦の放棄は、本条約に付随する解釈に依りて認可せられたる具体的の戦の前に最早や之を適用する余地は全然無いのである。」(Borehard & Lage,Neutrality for the U.S.,pp.292-3)

信夫も不戦条約の解釈を分析した上で「自衛の果たして自衛なるやは、個人間の正当防衛が裁判所に依りて判定せらるるのとは異なり、戦を遂行する国自身が判定するのであるから、自衛戦を適法と認むる不戦条約の下にありては、殆ど全ての戦は適法の戦として公認せらるるのである。不戦条約は不戦どころか、大概の戦の遂行を適法のものとして裏書きするものである」と指摘し、不戦条約による戦争の違法化を否定した[4]

しかもこの条約は加盟国の戦争放棄を一方的宣言するものではなく、あくまで「締約国相互の不戦」を宣言する(前文・1条・2条)ものであり、その加盟国相互の国家承認問題についても曖昧に放置されたものであった(後述)。

加瀬英明によれば、1928年12月7日、ケロッグ国務長官はアメリカ議会上院の不戦条約批准の是非をめぐる討議において、経済封鎖は戦争行為そのものだと断言したことを挙げて、日米戦争については、日本ではなくアメリカが侵略戦争の罪で裁かれるべきだったとしている[5]

この条約は1927年4月6日、アメリカの第一次大戦参戦10周年記念日にフランス外務大臣ブリアンが米国連合通信に寄稿したメッセージが端緒であり、6月11日にアメリカがフランスに交渉の用意ありと通知したことから具体化した。当初は米仏2国間だけの恒久平和条約を想定していたがアメリカの提案により多国間条約として検討することとなった。日本政府は1927年6月の段階で主要6列強国(日英米仏独伊)による条約締結に内諾を通知した。

不戦条約が持ち上がった1927年春から1928年当時、日本は田中義一内閣で、1927年当初の中国は上海クーデター以降の混迷状態にあり、日本は奉天派北京政府を中華民国(支那共和国)の正統政府としていた。これは対華21カ条要求など条約上の対中権益を維持するためであったが、1928年春には第二次北伐が開始され、山東出兵張作霖爆殺事件など中国大陸をめぐる政情は急激に変化しており、日本政府が不戦条約を打診された1927年春の段階とは情勢は大きく異なることになった。

日本にとっては蒋介石国民党政府が中華民国としてこの不戦条約に新規加盟するかどうかは重要な問題であり、外務省はこの問題について1928年11月の段階で、①蒋介石政府を中華民国正統政府とみなしていないので蒋介石が中華民国として不戦条約に加盟申請しアメリカが受理し日本に通告してきても日本政府は拘束されない、②国家として未承認の政治上のグループ(主体)がこの条約に新規加盟を申請することについて、その取り扱いについて条約上不分明であるが、既存加盟国はその申請を明示的に拒否しなければ申請した主体を国家主体として暗黙に承認したということにはならない(過去の外交事例上)、③アメリカが条約上の義務(3条)として中華民国の批准を電報通告してきた場合、明示的に拒否しなければ承認した、ということにはならない(過去の外交事例上)、と解釈していた[6]。不戦条約は新規加盟国は自動的に従来加盟国との間での不戦を相互に承認する構造となっていたが(第3条)、正式に国家承認していない組織・集団(ここでは蒋介石政府)の参加は想定されておらず、「締約国相互の不戦」を宣言する(前文・1条・2条)ものであるため加盟国の国家承認問題は重要であった。また叛徒政権・革命政権の承認問題は民族自決原則への移行期にあり、国家の条約継承問題については包括的継承説が主流学説であり、継承否定説に立つ中華民国蒋介石政権を日本政府は正統政府としない立場であった。

調印にあたって日本国内では、その第1条が「人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言」するとされていることから、枢密院右派から大日本帝国憲法の天皇大権に違反するとする批判を生じ、新聞でも賛否両論が起こった。そのため外務省はアメリカに修正を申し入れたが、修正には応じられず、人民のために宣言すると解釈するとする回答を得たに止まったので、日本政府は、1929年(昭和4年)6月27日、「帝国政府宣言書」で、該当字句は日本には適用しないことを宣言し、27日に批准された。実際に発効されたのは田中内閣総辞職後の同年7月24日であった。

芦田均によれば日本国憲法第9条第1項は不戦条約第1条の文言をモデルにアメリカにより作成されたとする。

不戦条約と侵略戦争

不戦条約では第一条において国際紛争解決のための戦争の否定と国家の政策の手段としての戦争の放棄を宣言しているが、侵略についての言及をしているわけではなく、また「国家の政策の手段としての戦争」(第一条)についての詳細な定義を置くこともなかった。侵略の定義は1933年に「侵略の定義に関する条約」(the LondonConvention on the Definition of Aggression)により初めて法典化の試みが行われた。この条約はわずか8カ国(ルーマニアエストニアラトヴィアポーランドトルコソヴィエトペルシアアフガニスタン)の間で結ばれるにとどまった[7]

極東国際軍事裁判における言及

極東国際軍事裁判では、日本側弁護人の高柳賢三が、裁判所に提出した「検察側の国際法論に対する弁護側の反駁」(1947年2月24日第166回公判では全文却下全面朗読禁止、1948年3月3~4日第384~385回公判にて全文朗読)の中で、各国の指導的政治家の言明、特にアメリカ上院におけるケロッグ長官およびボラー上院議員の明瞭かつ疑いの余地を残さない条約案の説明に照らして、パリ不戦条約締約国の意思が次のようなものであったことを説明し、不戦条約が満州事変以降の日本の戦争を断罪し被告人を処罰するための法的根拠には成り得ないと論駁した[8]

  1. 本条約は自衛行為を排除しないこと。
  2. 自衛は領土防衛に限られないこと。
  3. 自衛は、各国が自国の国防または国家に危険を及ぼす可能性あるごとき事態を防止するため、その必要と信じる処置をとる権利を包含すること。
  4. 自衛措置をとる国が、それが自衛なりや否やの問題の唯一の判定権者であること。
  5. 自衛の問題の決定はいかなる裁判所にも委ねられるべきでないこと。
  6. いかなる国家も、他国の行為が自国に対する攻撃とならざるかぎり該行為に関する自衛問題の決定には関与すべからざること。

極東国際軍事裁判所インド代表判事のラダビノッド・パルは、パル判決書の中で不戦条約に関して博引傍証した上で次のように結論づけた[9]

「国際生活において、自衛戦は禁止されていないばかりでなく、また各国とも、『自衛権がどんな行為を包含するか、またいつそれが行使されるかを自ら判断する特権』を保持するというこの単一の事実は、本官の意見では、この条約を法の範疇から除外するに十分である。ケロッグ氏が声明したように、自衛権は関係国の主権下にある領土の防衛だけに限られていなかったのである(中略)。

本官自身の見解では、国際社会において、戦争は従来と同様に法の圏外にあって、その戦争のやり方だけが法の圏内に導入されてきたのである。パリ条約は法の範疇内には全然はいることなく、したがって一交戦国の法的立場、あるいは交戦状態より派生する法律的諸問題に関しては、なんらの変化をももたらさなかったのである。」

現代的意味

条約には期限や、脱退・破棄・失効条項が予定されていないため、この条約は現在でも有効であるとの論がある[10][11]。しかし国際連合憲章第2条によりあらためて「武力行使」の慎戒が協定されており、歴史に属する条約として象徴的あるいは学術的に言及されるのが一般的である。

注釈

  1. 綱井幸裕2010.12
  2. チェンバレン外相宛アサートン駐英アメリカ大使信書1928.6.23
  3. 中沢志保2011.1.31、PDF-P.5
  4. 戦時国際法講義第1巻(信夫淳平著、丸善、1941年)702~703頁。
  5. 加瀬英明/ヘンリー・S・ストークス『なぜアメリカは、対日戦争を仕掛けたのか』祥伝社新書
  6. 「支那国政府の不戦条約加入と国民政府承認問題との関係」昭和3年11月6日[1]アジア歴史資料センター:レファレンスコードB04122285900
  7. 「国際刑事裁判所規程検討会議の成果及び今後の課題」竹村仁美(九州国際大学法学論集2010)[://www.kiu.ac.jp/organization/library/memoir/img/pdf/hou17-2-001takemura.pdf]
  8. 東京裁判日本の弁明-却下未提出弁護側資料抜粋(小堀桂一郎編、講談社、1995年)172頁。
  9. 共同研究パル判決書上(東京裁判研究会編、講談社、1984年)316~352頁。
  10. Eva Buchheit: Der Briand-Kellog-Pakt von 1928 – Machtpolitik oder Friedensstreben? (Studien zur Friedensforschung, 10), Lit Verlag, Münster 1998, P.358
  11. イギリス司法長官は「(この)条約は現在も有効でありイギリスは加盟している」とする。イギリス議会2013年12月16日議事録[2]

文献情報

  • 綱井幸裕「集団安全保障の中核概念としての戦争違法化」(衆議院調査局「論究」第7号 2010.12)[3]※衆議院経済産業委員会専門員による論文であり利用には注意。
  • 中沢志保「スティムソン・ドクトリンと1930年代初頭のアメリカ外交」(文化女子大学紀要、人文・社会科学研究2011.1.31)[4][5]
  • 西嶋美智子「戦間期の「戦争の違法化」と自衛権」(九州大学法学103号2011年)[6][7]
  • 西嶋美智子「一九三〇年代前半から中葉までの自衛権 : 満州事変を中心として」(法政研究78、九州大学法政学会2012.3)[8][9]
  • 大畑篤四郎「不戦条約と日本」(日本外交史の諸問題Ⅱ、日本国際政治学会1965)[10]

関連項目

外部リンク