中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | (中小企業)分野調整法 |
法令番号 | 昭和52年法律第74号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 中小企業支援について |
関連法令 | 中小企業基本法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(ちゅうしょうきぎょうのじぎょうかつどうのきかいのかくほのためのだいきぎょうしゃのじぎょうかつどうのちょうせいにかんするほうりつ)とは、中小企業支援について定めた法律である。主務官庁は経済産業省。
これにより、大企業の事業参入が既存の相当数の中小企業者の経営の安定に著しい悪影響を及ぼす事態が生ずるおそれがあると認めるとき、中小企業団体は大臣に対し勧告をするよう申し出ることができる。(第六条)
大臣は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、当該大企業者に対し、当該事業の開始若しくは拡大の時期を繰り下げ、又は当該事業の規模を縮小すべきことを勧告することができる。(第七条)
該当製品
- 豆腐
- ラムネ (清涼飲料)
- シャンパン風密栓炭酸飲料(シャンメリー等)
- ポリエチレン詰清涼飲料(チューペット等)
- 焼酎割り用飲料(ハイサワー、ホッピー等)
- びん詰コーヒー飲料(パレード等)
- びん詰クリームソーダ(スマック等)