企業コンプライアンス

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企業コンプライアンス(きぎょうコンプライアンス、英語: regulatory compliance)とは、コーポレートガバナンスの基本原理の一つで、企業法律内規などのごく基本的なルールに従って活動すること、またはそうした概念を指す。ビジネスコンプライアンスという場合もある。「コンプライアンス」は「企業が法律に従うこと」に限られない「遵守」「応諾」「従順」などを意味する語だが、以下では主にこの語を使う。なおRegulatory complianceは直訳すると「規制追従」という意味になる。

今日ではCSR(corporate social responsibility の略。企業の社会的責任履行)と共に非常に重視されている概念、仕組みである。

2000年代から、法令違反など不祥事によるステークホルダーからの信頼の失墜や、それを原因として法律の厳罰化や規制の強化が事業の存続に大きな影響を与えた事例が繰り返されているため、特に企業活動における法令違反を防ぐという観点からよく使われるようになった。こういった経緯から、日本語ではしばしば法令遵守と訳されるが、法律や規則といった法令を守ることだけを指すという論もあれば、法令とは別に社会的規範や企業倫理モラル)を守ることも「コンプライアンス」に含まれるとする論もある(後述の「コンプライアンスとモラル」参照)。また、本来、「法的検査をする」といった強い実行性をもっている。

関連法規

会社法は条数のみ記す。

株式会社においては、商法会社法)上取締役ないし執行役の義務(法定責任)として規定されている。理論的には善管注意義務330条)ないし忠実義務355条)の発現とされ監査役なども同様の義務を負っている(330条)。

企業も社会の構成員の一人として商法会社法)だけでなく民法刑法労働法といった各種一般法、その他各種業法をすべて遵守し、従業員一同にもそれを徹底させなければならないとされ(348条3項4号、362条4項6号)、特に大会社については、内部統制システム構築義務が課されている(348条4項、362条5項)。

コンプライアンス違反

このコンプライアンスに違反することをコンプライアンス違反と呼び、コンプライアンス違反をした企業は、損害賠償訴訟(取締役の責任については株主代表訴訟)などによる法的責任や、信用失墜により売上低下などの社会的責任を負わなければならない。

企業の犯す企業犯罪の1つでもあり、発覚した場合は不祥事として報道されることが多い。またその不祥事の原因となる比率が高い要素でもある。2000年代からは、上長を通じずに不正を早期発見する仕組みとして内部通報制度が広まりを見せた。組織の自浄作用を機能させ、コンプライアンス違反に関する情報伝達及びモニタリングするためである。ただし内部通報制度を利用するか否かは任意であり、化学及血清療法研究所血液製剤の不正など実際に活用されず機能しないケースもある[1]

コンプライアンスとモラル

一部でモラルと混同されることがあるが、コンプライアンスはあくまで「法令遵守」であるため、モラルとは別に扱うべきだとする考え方がある。

この考え方によれば、コンプライアンスを純粋に「法令遵守」と考えると、法令がモラルに反している(あるいはモラルが法令に反している)場合、法令を遵守すればコンプライアンスは成立する。言い方を変えると、その行動がモラルに合致していても、法令に則っていなければコンプライアンス違反となる。また、法令に定められていない範囲で行われるモラル違反(いわゆる法律の不備による抜け穴」を突く行為など)はコンプライアンスの範疇に属さない。

したがって、たとえコンプライアンス違反に問われる行為を行っていなくても、モラルに反する行動をしたことにより、社会からの信用を失い、結果的に損失を負う企業が存在する。 もちろん、モラル違反による信用失墜はリスク・マネージメントの中で管理して回避・防衛すべきものであり、コンプライアンスと混同すると混乱を招く恐れがある。しかし、リスクの大きさとしてはどちらも経営上の重要な要素であるため、あえて総合的に扱おうという考え方(「フルセット・コンプライアンス論」を参照)もある。

取り組み

コンプライアンスマネージメント

組織内において、コンプライアンスを遵守できるよう経営管理し、事業活動を行うこと。 コンプライアンスプログラムや、行動指針、コンプライアンス規定、事業部門から半独立したコンプライアンス組織、コンプライアンス監査が実施・設置されることが求められる。昨今では、リスクマネジメント対策として調査会社を外部顧問として迎えている大手企業も少なくはない。複雑なリスクに対して会計監査のみではもはや対応できないと専門家は指摘している。それらを打破する為には証拠調査士など専門職の力が必須である。

コンプライアンスプログラム

組織機能として、コンプライアンスを実現させる仕組みを指す。 専門部門やコンプライアンス監査などの機能が設置され、日々変化がある社会情勢や法令に対して、組織がコンプライアンス対応ができる態勢のことを指す。

フルセット・コンプライアンス論

名城大学教授郷原信郎らが提唱する、「コンプライアンス=法令遵守ではなく、法令の遵守を含めた『社会的要請への適応』である」という考え方である。

企業の存在には、利潤の追求だけでなく、食品メーカーであれば「安全な食品を供給してほしい」、放送局であれば「歪曲されていない、良質な番組を流してほしい」など、社会からの潜在的な要請があり、各種法令にも、制定に至るまでには社会からの要請がある。法令は常に最新の社会の実情を反映できているわけでなく、司法もまた万能ではない。ゆえに、単に法令のみの遵守に終始することなく、社会からの要請に応えることこそがコンプライアンスの本旨であるというのがフルセット・コンプライアンス論の趣旨である。

フルセット・コンプライアンス論では、法令を単純に条文通りに解釈し、「法の抜け穴」を突いたり、過剰に法律を振りかざしたりすることはコンプライアンスに背くこととしており、上記「コンプライアンスとモラル」の項とは矛盾する部分もある。

コンプライアンス違反例

2000年以降の主なもの)

一旦コンプライアンス違反を引き起こすこととなれば、子会社を含むグループ企業全体のイメージダウンに繋がるだけでなく、同業者全体の信用と評判を落とすことは避けられず、不買運動など今後の企業活動に大きなダメージを与える現象が起こりうる。

脚注

関連項目