会計監査人

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会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを会計監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る(会社法337条)。1974年の商法改正で会計監査人制度が創設された。

商法の旧会社編においては、会計監査人を会社の機関とは考えないのが多数説であったが、会社法においては「株主総会以外の機関」のひとつとして規定(会社法326条)され、会計監査人に対する株主代表訴訟会社法847条)も可能になっている。

  • 会社法は、以下で条数のみ記載する。

機関設計

会社法の下では、どのような株式会社においても定款に定めることにより設置することが出来る(326条2項)。ただし指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社以外の株式会社で会計監査人を設ける場合は、監査役も必ず設けなければならない(327条3項)。大会社または監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社である場合は必ず設けなければならない(328条327条5項)。(詳しくは公開会社の項目の表参照)

選任等

選任
監査役設置会社(監査役が複数の場合には監査役の過半数、監査役会設置会社では監査役会)においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。(344条)。[1]
会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない(346条4項)。
監査等委員会設置会社においては、監査等委員会が株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する(399条の2第3項2号)。
指名委員会等設置会社においては、監査委員会が株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する(404条2項2号)。
資格
公認会計士又は監査法人でなければならない(337条1項)。
任期
選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなされる(338条1項2項)。
報酬
会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、取締役は、監査役(複数いる場合は監査役の過半数、監査役会設置会社は監査役会、監査等委員会設置会社は監査等委員会、指名委員会等設置会社は監査委員会)の同意を得なければならない(399条)。
解任
いつでも、株主総会の普通決議によって解任することができる(339条1項)。
監査役・監査役会・監査等委員会・監査委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき等[2] は、(監査役が複数の場合は監査役の全員・監査等委員会・監査委員会の同意によって)その会計監査人を解任することができる(340条1項2項4項5項6項)。また、この場合には監査役(複数の場合には監査役の互選によって定めた監査役)・監査役会が選定した監査役・監査等委員会が選定した監査役・監査委員会が選定した監査役は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。(340条3項4項5項6項)。
退任
337条3項の欠格事由に該当した時。
死亡した時(民法653条
監査法人・会社の解散。

職務

計算書類(およびその附属明細書)を監査する。事業報告(およびその附属明細書)については監査義務はない。 こうして監査を受けた計算書類が取締役会の承認を受け、さらに所定の要件を満たす場合には、計算書類は株主総会では「承認」は不要となり「報告」さえすればよい。

株主により責任追及等の訴えの提起を請求されることがある(847条)。

脚注

  1. この点、平成26年6月27日法律第90号により改正がなされ、これにより会計監査人の選任機関の統一が図られた。改正前の条文は「監査役設置会社においては、取締役は、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること等をするには、監査役、監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数の同意を得なければならない(1項)。また、監査役、又は監査役会は、取締役に対し、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる(2項・3項)。」。
  2. 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき,心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

関連項目