住宅の品質確保の促進等に関する法律

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住宅の品質確保の促進等に関する法律
日本の法令
通称・略称 品確法、住宅品質確保法
法令番号 平成11年6月23日法律第81号
効力 現行法
種類 民法行政法
主な内容 住宅の性能評価と品質確保
関連法令 民法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ、平成11年6月23日法律第81号)は、日本法律である。目的は、住宅の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることである(1条)。略称は、品確法。

住宅は長期にわたり利用され、その間、一定以上の品質を確保することが求められる。しかし、民法上の瑕疵担保責任は1年であり、特約で排除できる。本法は、94条2項・95条2項でその期間を10年に延長し、特約で排除できない強行規定とする。

構成

  • 第1章 総則(1・2条)
  • 第2章 日本住宅性能表示基準(3・4条)
  • 第3章 住宅性能評価
    • 第1節 住宅性能評価(5・6条)
    • 第2節 登録住宅性能評価機関(7 - 24条)
    • 第3節 登録講習機関(25 - 30条)
  • 第4章 住宅型式性能認定等
    • 第1節 住宅型式性能認定等(31 - 43条)
    • 第2節 登録住宅型式性能認定等機関(44 - 57条)
  • 第5章 特別評価方法認定
    • 第1節 特別評価方法認定(58 - 60条)
    • 第2節 登録試験機関(61 - 65条)
  • 第6章 住宅に係る紛争の処理体制
    • 第1節 指定住宅紛争処理機関(66 - 81条)
    • 第2節 住宅紛争処理支援センター(82 - 93条)
  • 第7章 瑕疵担保責任の特例(94 - 97条)
  • 第8章 雑則(98 - 100条)
  • 第9章 罰則(101 - 108条)
  • 附則