元帥 (日本)

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元帥徽章。菊花紋桐花紋を中央に配し、旭日旗である陸軍軍旗(右)および、海軍軍艦旗(左)を意匠化している。

日本における元帥(げんすい)は、1872年(明治5年)から1873年(明治6年)においては階級陸軍元帥)、1898年(明治31年)以降は元帥府に列せられた陸軍大将または海軍大将に与えられた称号元帥)である。自衛隊にはこれに相当する称号は存在しない。

概要

階級

日本軍(陸海軍)における元帥の制度は、明治5年(1872年)旧暦7月19日に参議西郷隆盛陸軍元帥の階級に任官した[1]のが始まりである。さらに同年7月29日には参議兼陸軍元帥西郷隆盛が改めて陸軍元帥兼参議に任じられている[1]。そして、明治5年9月7日太政官布告第252号[2]により大元帥及び元帥の服制が制定された。同布告によって定められたのは大元帥と元帥の階級章であるが、天皇が大元帥となった場合の階級章と釦も大元帥とは別に定められていた[注 1]。このことから、当時は天皇以外の者が大元帥となることも想定されていたと指摘されている[3]。明治6年(1873年)5月の官制改正で元帥の階級が廃止されたため、西郷隆盛はその時点で陸軍大将となった。階級としての元帥制度の運用はこのように極めて短期間で終了した。

称号

明治31年(1898年)に元帥府条例が制定され、「陸海軍大将ノ中ニ於テ老功卓抜ナル者」に軍務の顧問としての元帥の称号を与えることになった。この際に称号を与えられたのは、小松宮彰仁親王山縣有朋大山巌及び西郷従道(陸軍3名・海軍1名)だった。また、それと同時に同年の勅令第96号「元帥徽章ノ制式及装著ニ関スル件」で、元帥徽章の制式及び着装方法について定められた。さらに、大正7年(1918年)勅令第331号「元帥佩刀制式」が定められ、元帥佩刀元帥刀)の制度が設けられた(他国の元帥杖に相当)。元帥陸軍大将・元帥海軍大将は天皇の最高軍事顧問として元帥府に列し、陸海軍大将以下とは異なり終身現役であった。

明治時代には陸軍5名・海軍3名(西郷隆盛を除く)、大正時代には陸軍6名・海軍6名、昭和時代には陸軍6名・海軍4名に元帥の称号が与えられた。第二次世界大戦中は、陸軍で3名(寺内寿一杉山元畑俊六)、海軍で3名(永野修身山本五十六古賀峯一)の元帥が出たが、うち海軍の2名(山本・古賀)は死後追贈であった。

1926年(大正15年)4月26日には、元帥礼遇が大勲位昌徳宮李王坧に対して与えられている。

1945年(昭和20年)勅令第669号「元帥府条例等廃止ノ件」により、日本の元帥制度は廃止された。この時点で、元帥であった存命者は、梨本宮守正王伏見宮博恭王、寺内寿一、畑俊六及び永野修身の5名だった。

元帥一覧

陸軍元帥

  1. 西郷隆盛 (1872年7月 - 1873年5月)

元帥陸軍大将

  1. 小松宮彰仁親王 - 1898年(明治31年)1月20日受
  2. 山縣有朋 - 1898年(明治31年)1月20日受
  3. 大山巌 - 1898年(明治31年)1月20日受
  4. 野津道貫 - 1906年(明治39年)1月31日受
  5. 奥保鞏 - 1911年(明治44年)10月24日受
  6. 長谷川好道 - 1915年(大正4年)1月9日受
  7. 伏見宮貞愛親王 - 1915年(大正4年)1月9日受
  8. 川村景明 - 1915年(大正4年)1月9日受
  9. 寺内正毅 - 1916年(大正5年)6月24日受
  10. 閑院宮載仁親王 - 1919年(大正8年)12月12日受
  11. 上原勇作 - 1921年(大正10年)4月27日受
  12. 久邇宮邦彦王 - 1929年(昭和4年)1月27日受 (病死後追贈)
  13. 梨本宮守正王 - 1932年(昭和7年)8月8日受
  14. 武藤信義 - 1933年(昭和8年)5月3日受
  15. 寺内寿一 - 1943年(昭和18年)6月21日受
  16. 杉山元 - 1943年(昭和18年)6月21日受
  17. 畑俊六 - 1944年(昭和19年)6月2日受

元帥海軍大将

  1. 西郷従道 - 1898年(明治31年)1月20日受
  2. 伊東祐亨 - 1906年(明治39年)1月31日受
  3. 井上良馨 - 1911年(明治44年)10月31日受
  4. 東郷平八郎 - 1913年(大正2年)4月21日受
  5. 有栖川宮威仁親王 - 1913年(大正2年)7月7日受(死後追贈)
  6. 伊集院五郎 - 1917年(大正6年)5月26日受
  7. 東伏見宮依仁親王 - 1922年(大正11年)6月27日受(死後追贈)
  8. 島村速雄 - 1923年(大正12年)1月8日受(死後追贈)
  9. 加藤友三郎 - 1923年(大正12年)8月24日受(死後追贈)
  10. 伏見宮博恭王 - 1932年(昭和7年)5月27日受
  11. 山本五十六 - 1943年(昭和18年)4月18日受(死後追贈)
  12. 永野修身 - 1943年(昭和18年)6月21日受
  13. 古賀峯一 - 1944年(昭和19年)3月31日受(死後追贈)

ギャラリー

注釈

  1. 天皇の陸軍式御服はその後、明治13年10月11日太政官布告第五十五号によって定められた。

脚注

  1. 1.0 1.1 陸軍省日誌明治五年第二十号(アジア歴史資料センター、レファレンスコードC08010381400)
  2. アジア歴史資料センター、レファレンスコードC04025039900(「太政官より大元帥元帥服制の御達」明治5年陸軍省大日記 壬申9月 太政官之部 戊)
  3. 刑部 p 67

参考資料

  • 刑部芳則 『洋服・散髪・脱刀 : 服制の明治維新』 講談社、2010年4月。ISBN 978-4-06-258464-7。
  • 官報

関連法令

  • 元帥府条例(明治31年勅令勅令第5号)
  • 明治31年勅令第96号(元帥徽章ノ制式及装著ニ関スル件)
  • 大正7年勅令第331号(元帥佩刀制式)
  • 昭和20年勅令第668号(元帥府条例等廃止ノ件)

関連項目