児童自立支援施設

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児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)とは、犯罪などの不良行為をしたり、するおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行って自立を支援する児童福祉施設である。退所後の児童に対しても必要な相談や援助を行う。根拠法は児童福祉法44条である。

かつて感化法の下においては「感化院」(かんかいん)、少年教護法の下で「少年教護院」(しょうねんきょうごいん)、現行の児童福祉法の下で「教護院」(きょうごいん)という名称であったが、1998年4月に上記名称となる。

入所経路の多くは児童相談所の措置によるものであるが(児童福祉法27条1項3号)、家庭裁判所での審判の結果、保護処分として児童自立支援施設に送致される場合もある(少年法24条1項2号)。

所在

児童福祉法及び児童福祉法施行令により、国と都道府県政令指定都市はそれぞれ児童自立支援施設を設置することになっている。施設の詳細は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)によって定められている。1997年の児童福祉法の改正により、施設外の学校からの教師を予備、学校と同じ教育が導入されるようになった。[1]

全国に58カ所あり、国立2施設、私立2施設、残りが都道府県立もしくは政令指定都市の市立である。

政令指定都市で児童自立支援施設を設置しているのは神奈川県横浜市愛知県名古屋市大阪府大阪市兵庫県神戸市の4自治体のみ。他は他施設に委託している。都道府県立では北海道が2施設、東京都が2施設、大阪府が2施設。他は1施設ずつ設置している。現在、大阪府堺市が設置に向けて準備を進めている。

国立・私立は男女別であるが、他の施設はほとんどが男女一緒である(神奈川県と北海道は男女別)。ただし、施設内の男女の居室はどの施設においても分けられている。

日本初の感化院は、池上雪枝(画家村上華岳の祖母)が1883年(明治16年)に大阪の自宅に設立した「池上感化院」といわれている[2]

国立(厚生労働省所管)
都道府県立
市立
私立

歴史と沿革[3]

 児童自立支援施設は、明治中期に民間篤志家が始めた感化事業に端を発した施設である。明治33年に制定された感化法のもとで「感化院」、昭和8年の少年教護法では「少年教護院」、昭和22年に制定された現行の児童福祉法で「教護院」という名称であったが、平成10年4月の同法の一部改正により現在の名称になった。

1883(明16)年 池上雪枝が大阪市北区の自宅に感化院を開く。

1885年 予備感化院(翌年東京感化院)創設。

1886年 千葉感化院創設。

1888年 岡山感化院創設。

1889年 京都感化保護院創設。

1897年 三重感化院創設

1899年 広島感化院等創設。

1899(明32)年 留岡幸助が東京府巣鴨に家庭学校を創設。

1900(明33)年 感化法公布

1907(明40)年 改正刑法公布刑事責任年齢を14歳に引き上げる。懲治場留置廃止→未成年者に対する懲治・感化処分は「感化院」で。

1908(明41)年 感化法一部改正。対象年齢:8歳以上16歳未満→8歳以上18歳未満、以降、感化院は全国的に広がる。

1914(大3)年 留岡幸助が遠軽に北海道家庭学校を開校

1919(大8)年 国立武蔵野学院、開院

1922(大11)年 大正少年法、矯正院法公布

1933(昭8)年 少年教護法公布 「感化院」から「少年教護院」へ改称

1947(昭22)年 児童福祉法公布。「少年教護院」から「教護院」へ改称。

1948(昭23)年 少年法、少年院法公布

1949(昭24)年5月 少年院法一部改正

1949(昭24)年6月 少年法及び児童福祉法一部改正。初等少年院の対象年齢「おおむね14歳以上」から「おおむね」を削除。触法少年は児童相談所先議。強制的措置の導入。(「児童福祉法と少年法の関係について」(昭和24年6月15日 厚生省発児第72号 各都道府県知事宛 厚生事務次官通知))

1997(平9)年6月 児童福祉法の一部改正 「教護院」から「児童自立支援施設」に改称。施設長に就学義務。

2004(平16)年11月 児童福祉法・最低基準の一部改正。アフターケアの義務化。施設内虐待の禁止、自立支援計画策定義務化など

2006(平18)年2月 「児童自立支援施設のあり方に関する研究会」報告書

2006(平18)年11月 改正少年法施行

2009(平21)年4月 改正児童福祉法施行(被措置児童等虐待防止など)

脚注

  1. Takada, Shunsuke (2018). “The relationship between education and child welfare in Japanese children’s self-reliance support facilities”. Contemporary Japan 30(1): 60-77. doi:10.1080/18692729.2018.1423727. 
  2. 池上雪枝 とは - コトバンク
  3. 全国自動自立支援施設協議会サイト

関連項目

外部リンク