公害等調整委員会

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公害等調整委員会(こうがいとうちょうせいいいんかい、英語:Environmental Dispute Coordination Commission[1]

公害にかかわる紛争について斡旋,調停 (公害調停 ) ,仲裁および裁定を行い,また地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導などを行うために設けられた調整機関。法制上は中央委員会と略され,一般には中央公害審査委員会などといわれる。公害紛争処理法 (昭和 45年法律 108号) および公害等調整委員会設置法に基づいて,総理府の外局として設置され,2001年1月の省庁再編により総務省の外局となった。委員長および委員6人から成り,独立してその職権を行う。また,地域的処理のため,都道府県においては条例で定めるところにより都道府県公害審査会をおくことができることになっている。



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