公益法人等

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公益法人等(こうえきほうじんとう)は、日本の法人税法上の内国法人の一つ。

本来事業は、剰余金配当と残余財産分配ができないので非課税。

収益事業、又は退職年金業務等を営む場合にかぎり法人税などの納税義務を負うこととされ、本来事業を補助するための儲けは出せるが、個人への配当はできないために軽減税率で課税される。

具体的には法人税法の別表第2に掲げられ、弁護士会一般財団法人及び一般社団法人(共に非営利型法人に該当するものに限る。)[1]宗教法人学校法人社会医療法人などがこれに該当する。

法人税法 別表第2の法人

他の法律により公益法人等とみなされる法人

脚注

  1. 平成20年11月30日までは民法上の財団法人及び社団法人が該当していた。