公訴棄却

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テンプレート:日本の刑事手続

公訴棄却(こうそききゃく)とは、刑事訴訟における手続打切り制度の一種。日本刑事訴訟法では、第338条及び第339条に定められている。

公訴棄却の事由(刑事訴訟法条文)

※原文のまま掲載。

公訴棄却の判決(刑事訴訟法第338条)

左の場合は、判決公訴を棄却しなければならない。

  1. 被告人に対して裁判権を有しないとき。(第1号)
  2. 第340条【公訴取消しによる公訴棄却と再起訴の要件】の規定に違反して公訴が提起されたとき。(第2号)
  3. 公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。(第3号)
  4. 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。(第4号)

公訴棄却の決定(刑事訴訟法第339条第1項)

次の場合は、決定で公訴を棄却しなければならない。

  1. 第271条第2項【起訴状謄本の不送達】の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。(第1号)
  2. 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らのとなるべき事実を包含していないとき。(第2号)
  3. 公訴が取り消されたとき。(第3号)
  4. 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。(第4号)
  5. 第10条又は第11条【同一事件が数個の裁判所に係属した場合】の規定により審判してはならないとき。(第5号)

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