刑務作業

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けいむさぎょう

刑務所に収容されている受刑者が従事する作業。定役に服する懲役受刑者の作業のほか,禁錮受刑者などの請願作業,労役場留置者の作業もこれにあたる。作業は,受刑者に苦痛を与えるためではなく,就業を通じて勤労意欲を養わせ,その習慣を身につけさせるとともに,適性に応じた職業訓練を施して社会復帰後の更生に役立てることを目的とし,さらに一部を刑務所費用の支弁にあてる。その業種は木工,印刷,洋裁,金属など 20余種に及ぶ。作業に従事した者には,作業賞与金が支給される。作業時間は1日8時間,4週間につき 168時間と定められている。