北方地域

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北方地域
地理
場所 オホーツク海太平洋
諸島 千島列島
主要な島 択捉島国後島色丹島歯舞群島
最高峰 爺爺岳
行政
ロシアの旗 ロシア(実効支配)
[[ファイル:テンプレート:Country flag alias Sakhalin|border|25x20px|テンプレート:Country alias Sakhalinの旗]] サハリン州
管区 クリル管区南クリル管区
最大都市 ユジノ・クリリスク(人口7,105 人)
日本の旗 日本(領有権主張)
北海道の旗 北海道

北方地域(ほっぽうちいき)とは、歯舞群島色丹島国後島択捉島及び内閣総理大臣が定めるその他の北方の地域。いわゆる北方領土のこと。

北方領土問題については、北方領土問題の項目を参照のこと。

概要

北方地域は、いわゆる北方領土のことで、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第87号)[1]2条1項では「歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島」とされ、「内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令」(昭和34年政令第33号)[2]では「歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島及び内閣総理大臣が定めるその他の北方の地域」とされる。この地域は、日本の都道府県の区分としては北海道の一部とされ、根室振興局(旧・根室支庁)の所管区域である[3]市町村の区分としては、色丹郡色丹村国後郡泊村、同留夜別村択捉郡留別村紗那郡紗那村蘂取郡蘂取村および根室市の一部[4]とされている。 なお、戦前において北方領土とは、樺太千島列島北海道などを指し、南方領土沖縄小笠原諸島など)に対する形で北の領土という意味で用いられていた。

北方地域の面積は約5,036km2で、千葉県(5,081.91km2)とほぼ同じ広さを有する。

その中で最も北海道本島に近い歯舞群島は、北海道根室市の東端である根室半島納沙布岬の沖合3.7kmから北東に点在する[5]

なお、現在、北方地域については日本の実効支配が及んでいない状況にあるため、国勢調査の対象地域から除外されている(国勢調査施行規則第1条第1号)。

北方地域の行政

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律11条には、北方地域の村の長の権限に属する事務に関する定めがある。同条によれば、歯舞群島を除く北方地域に本籍を有する者についての戸籍事務等および北方地域の村の長の権限に属する事務は、当分の間、法務大臣総務大臣北海道知事等が北方領土隣接地域の市又は町の長のうちから指名した者が管掌する。なお、「北方領土隣接地域」とは、「北海道根室市(歯舞群島の区域を除く。)、野付郡別海町標津郡中標津町、同郡標津町及び目梨郡羅臼町の区域」をいう(同法2条2項)。

  • 北方地域に本籍を有する者についての住民基本台帳法第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関する事務を管理する者の指名(昭和58年3月1日法務省、自治省告示第1号)
  • 北方地域に本籍を有する者についての戸籍事務管掌者の指名(昭和58年3月1日法務省告示第63号)

関連法令

脚注

  1. 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律、法令データ提供システム。
  2. 内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令、法令データ提供システム。
  3. 北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例(平成20年北海道条例第78号)2条、別表第1。
  4. 歯舞群島が属した花咲郡歯舞村は、1959年(昭和34年)4月1日に根室市へ編入されたため。
  5. 北方領土の位置と面積 | 独立行政法人 北方領土問題対策協会歯舞群島の中で最も北海道本島に近い貝殻島は、根室半島納沙布岬の沖合3.7kmの距離に位置する。

関連項目

外部リンク


テンプレート:根室支庁の自治体 テンプレート:日本の周辺における領域・海域に関する主張