参議院

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参議院
さんぎいん
Sangiin
種類
種類
歴史
設立 1947年(昭和22年)5月20日
前身 貴族院
役職
伊達忠一自由民主党)、
2016年(平成28年)8月1日より現職
参議院副議長
郡司彰無所属)、
2016年(平成28年)8月1日より現職
構成
定数 242
参議院院内勢力

与党 (150)

  公明党 (25)

野党 (87)

  立憲民主党・民友会 (23)
  希望の会(自由社民) (6)
  希望の党 (3)
  沖縄の風 (2)
  国民の声 (2)

無所属・欠員 (5)

[1]
2018年(平成30年)5月8日時点[2]
参議院委員会 内閣委員会
総務委員会
法務委員会
外交防衛委員会
財政金融委員会
文教科学委員会
厚生労働委員会
農林水産委員会
経済産業委員会
国土交通委員会
環境委員会
国家基本政策委員会
予算委員会
決算委員会
行政監視委員会
議院運営委員会
懲罰委員会
任期
6年
歳費・報酬 月額217万円(議長)
月額158万4千円(副議長)
月額129万4千円(議員)
選挙
参議院選挙制度
大選挙区小選挙区非拘束名簿式比例代表並立制
選挙区制(定数146)
比例代表制(定数96)
前回参議院選挙
2016年(平成28年)7月10日
次回参議院選挙
2019年
選挙区改正 2015年(平成27年)7月28日
議事堂
日本の旗 日本
東京都千代田区永田町1丁目7番1号、
国会議事堂
ウェブサイト
参議院
憲法
日本国憲法

参議院(さんぎいん、英語: House of Councillors)は、日本立法府たる国会議院の一つで、衆議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。両院制を採用する諸国の上院に相当する。

概説

日本国憲法では両議院ともに全国民を代表する選挙された議員で組織される民主的第二次院型の二院制が採用された[3]

参議院議員の任期は、衆議院議員の任期(4年)より長い6年で、衆議院のような全員改選(総選挙)ではなく、3年ごとに半数改選(通常選挙)が行われる(憲法第46条)。また、参議院は任期途中での議会の解散がないが、衆議院は任期途中で解散となることが多く、実際の任期の差は更に広がる。そのため、衆議院と参議院で同時選挙が実施されても、参議院議員の半数が国会の議席に残っているという特徴がある。

参議院だけに認められる権能としては、衆議院解散中における参議院の緊急集会憲法第54条2項)がある[4]

一方、法律案の再可決(憲法第59条)、予算の議決(憲法第60条)、条約の承認(憲法第61条)、内閣総理大臣の指名(憲法第67条第2項)においては、衆議院の優越が認められている。予算については衆議院に先議権が認められているため、参議院は常に後議の院となる(憲法第60条)。また、内閣不信任決議内閣信任決議は、衆議院にのみ認められている(憲法第69条)。

もっとも、衆議院が可決した法律案について、参議院が異なる議決をした場合に衆議院が再可決するためには、出席議員の3分の2以上の多数が必要となり、議決のハードルは高い。また、参議院が議決をしない場合に、衆議院は否決とみなして再可決に進むこともできるが、参議院が法律案を受け取ってから60日が経過していなければならず、この方法を多用することは難しい。したがって、会期中に予算の他に多くの法律を成立させなければならない内閣にとって、参議院(場合によっては野党以上に与党所属の参議院議員)への対処は軽視できない。

なお、憲法改正案の議決に関しては、両院は完全に対等である。また、憲法ではなく法律に基づく国会の議決に関しても、対等の例は数多くある(国会同意人事等)。特に衆議院の多数会派と参議院の多数会派が異なる「ねじれ国会」では、内閣運営に大きな影響を及ぼすことがある。

相対的に参議院は政権に対して一定の距離を保ち、多様な民意の反映政府に対するチェック機能といった機能を有するものと言われてきた。したがって、衆議院とは異なるプロセスで選挙や審議を行い、多元的な国民の意思を反映することが期待される[5]

しかし、参議院については衆議院と全く同じ意思を示すと「カーボンコピー」と揶揄され、衆議院と正反対の意思を示すと「決められない政治」と言われる難しい存在であるという指摘がある[6]

河野謙三参議院議長の時代以来、参議院の性格・役割などにも関連して参議院改革の議論が行われてきており、一定の進展を見たものもある。正副議長の党籍離脱の原則、審議時間の確保、小会派への割り当て質問時間の増加、自由討議制の導入、決算重視の審査、押しボタン式投票の導入などが実現している。参議院改革論にはカーボンコピー論から来る参議院不要論に対抗するための「衆議院との差別化」の意図もある。

参議院の大きな特徴の一つとなっている押しボタン式投票は1998年(平成10年)の第142回国会から導入されたもので、利点としては「議事の迅速化(自席にあるボタンを押すことで投票を行うため、牛歩戦術のような抵抗ができない)」及び「議員個々の賛否を明らかにすることで議員の政治責任を明確化しやすい」の2点が挙げられている[7]。ただし出席議員の1/5以上の要求がある場合は、押しボタン式投票は行われず、衆議院同様の記名投票によって採決を行う(参議院規則第138条)[7]。このため、予算案や国務大臣に対する問責決議案など一部議案の議決については、慣例として野党から記名投票要求が出される[7]

沿革

大日本帝国憲法は、(天皇の)立法権の協賛機関として衆議院貴族院の二院からなる帝国議会を置いた。民選(公選)議員のみからなる衆議院に対して、貴族院は、皇族議員、華族議員、勅任議員(帝国学士院会員議員、多額納税者議員など)によって構成されていた。

これに対して日本国憲法は、立法機関として衆議院参議院の二院からなる国会を置き、参議院は、衆議院と同様「全国民を代表する選挙された議員」のみによって構成されるものとした(日本国憲法第43条第1項)。

日本国憲法の制定過程では1945年10月11日に近衛文麿が内大臣府御用掛に任命され、内大臣府が憲法調査に当たり、調査結果として近衛と佐々木惣一の2つの案が示された[3]。このうち近衛案では 「貴族院ノ名ヲ改メ特議院 (仮称) トシソノ議員ハ衆議院ト異リタル選挙其ノ他ノ方法ニヨリ選任ス」 とされ[3]、近衛が1945年11月22日に奉答した案では貴族院に代わる第二院を「特議院」と仮称している[8]。また、佐々木案では「特議院ハ特議院法ノ定ムル所ニ依リ皇族及特別ノ手続ヲ経テ選任セラレタル議員ヲ以テ組織ス」とされた[3]

一方、連合国最高司令官総司令部(GHQ)のマイロ・E・ラウエル民政局法規課長によって作成された「日本の憲法についての準備的研究と提案のレポート」では「立法部は一院でも二院でもよいが、 全議員が公選により選ばれなければならない」と提案されている[3]

幣原内閣は憲法改正は内大臣府ではなく内閣がその任に当たるべきであるという立場をとったことから、 1945年10月13日には松本烝治国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会(松本委員会)が設置された[3]。 憲法問題調査委員会では二院制を維持すべきであるが、構成を民主的なものに改めるべきとの意見が支配的であり、その名称についても第7回調査会(1945年12月24日)で「貴族院ノ改称ニツイテ、今マデ出タ名称ハ上院・下院、 第一院・第二院、 左院・右院、南院・北院、 元老院・衆議院、参議院・衆議院、公選院・特選院、 特議院・衆議院、 公議院・衆議院、耆宿院・衆議院、審議院・衆議院等々ノ組合セガアルガ、参議院アタリガ無難ト云フベキデアラウカ」 との意見にまとまった[3]

1946年1月26日の第15回調査会では、 松本委員長執筆の 「憲法改正要綱」 (甲案)及びその基本となった 「憲法改正私案 (一月四日稿)」 さらに 「憲法改正案」 (乙案) が配付検討されたが、松本は甲案の審議において 「参議院」 の名称について「『両議院』 と呼べるように『議院』の語をつける方がよいと考え、 一応この名称とした」 と説明している[3]。こうして日本国政府が取りまとめた松本試案および2月8日に占領軍に提出された憲法改正要綱において貴族院を参議院と改めると規定された[9]

一方、GHQでは1946年2月5日の民政局長会合で簡明な一院制を日本政府に提案することとなった[3]。民政局長ホイットニー准将は、1946年2月13日、吉田茂外務大臣及び松本烝治憲法改正担当国務大臣と会見した際、衆議院のみの一院制とする憲法改正案(マッカーサー草案)を提示したが[10]、その場で松本が、一院制では選挙で多数党が変わる度に、前政権が作った法律をすべて変更し政情が安定しないことを指摘し、二院制の検討をホイットニーに約束させている[11][12]

その後、帝国議会と枢密院での議論のために法制局が作成した想定問答集では、「問 一院制を採らず両院制を採る事由如何」「答 一院制を採るときは、いはゆる政党政治の弊害、即ち多数党の横暴、腐敗、党利党略の貫徹等が絶無であるとは保し難いのであって(以下略)」[13]と「政党政治の弊害」を両院制を採る理由としている。

参議院は全く新しく作られた組織で貴族院との直接のつながりは無い。ただし、初期の参議院が職能代表を指向したのは、かつての貴族院改革案のリバイバルであったという指摘もある[14]。また、第1回参議院議員通常選挙は貴族院出身者が少なからず当選し、彼らが中心になって組織した院内会派緑風会は初期の参議院で大きな影響力を持っていた。

特質

良識の府

内閣にとって多数派の支持が必須となる衆議院は、逆に言えば通常は内閣の存立基盤であり、日本国政府を監視し、その過誤を是正するといった機能は、参議院の方により強く期待されることとなる。

参議院議員の任期は6年と長く、院が内閣総理大臣によって解散されることもない。多様な人材を集めて充実した審議がなされ、院も内閣も議院運営上の駆け引きを抑制しつつも、良い緊張感を保ちながら誠実な議論の積み重ねが行われる「良識の府」となることは、参議院の一つの理想であるといえる。

ただし、参議院が新設された当時の議論では「良識の府」などという議論は全くなく、誰がこのようなことを言い出したかは不明であり、由来は不明である[注 1]。また、設置の目的に存在したものでもない。

再考の府

衆議院先議案が衆議院で可決した後に参議院に送付されて国会で二度目の審議に入ることが多いことから「再考の府」とも呼ばれる。予算は衆議院先議規定があり、条約や法律も政権にとって重要法案は多くが政権側によって衆議院先議法案となりやすい。与野党対立法案では衆議院可決後に参議院で審議未了で廃案や継続審議となることもある。

学習院大学教授の福元健太郎が参院発足後の1947年から2000年に政府が衆議院先議に提出した7106本の全法案を分析すると、衆議院が可決した法案を参議院が実質修正したり廃案になった例は8%。審査回数で参議院が衆議院を上回ったのは22%という結果が出た[16]。一方で、政策研究大学院大学教授の竹中治堅は「参議院は戦後日本の政治過程において多くの場面で現状を維持する方向で影響を与えてきた」と分析している[17]

衆議院で可決され参議院で否決された法案は過去に13例ある(みなし否決を除く)。ただし、衆議院で可決されたものの、参議院で議決できずに審議未了で法案が廃案になった例、参議院で修正案が可決された後で衆議院で参議院案が可決された例は多い。また、参議院で修正案が可決された後で衆議院が参議院案に賛成せず廃案になった例、参議院否決でも法案が成立した例もある。詳しくは衆議院の再議決を参照。

衆議院で可決され参議院で否決された法案例
参院本会議議決日 法案 票差 その後
1950年(昭和25年)5月1日 地方税法改正案 73 102 29 5月2日の両院協議会で成案成立に至らず廃案
1951年(昭和26年)3月29日 食糧管理法改正案 64 126 62 3月31日から5月10日までの両院協議会で成案成立に至らず廃案
1951年(昭和26年)6月2日 モーターボート競走法案 65 95 30 6月5日に衆院本会議で3分の2以上の賛成で再可決し成立
1954年(昭和29年)6月1日 協同組合金融事業関連法案 少数 多数 不明 参議院での継続審議を経ての否決であったため参議院先議扱いとなり廃案
1994年(平成6年)1月21日 政治改革関連法案 118 130 12 1月29日に両院協議会で修正案が成立し、衆参本会議で可決
2005年(平成17年)8月8日 郵政民営化関連法案 108 125 17 否決を受け同日衆院解散により廃案
総選挙で賛成派が圧勝し、再提出された法案が10月14日に国会で可決し成立
2008年(平成20年)1月11日 補給支援特別措置法案 106 133 27 同日、衆院本会議で3分の2以上の賛成で再可決し成立
2008年(平成20年)5月12日 道路整備費財源特例法改正案 108 126 18 翌日、衆院本会議で野党による両院協議会請求動議否決の上3分の2以上の賛成で再可決し成立
2008年(平成20年)12月12日 補給支援特別措置法改正案 108 132 24 同日、衆院本会議で3分の2以上の賛成で再可決し成立
2009年(平成21年)3月3日 第二次補正予算財源法案 107 133 26 翌日、衆院本会議で3分の2以上の賛成で再可決し成立
2009年(平成21年)6月19日 海賊行為対策法案 99 131 32 同日、衆院本会議で3分の2以上の賛成で再可決し成立
2009年(平成21年)6月19日 租税特別措置法改正案 99 131 32 同日、衆院本会議で3分の2以上の賛成で再可決し成立
2009年(平成21年)6月19日 年金改正法案 99 131 32 同日、衆院本会議で3分の2以上の賛成で再可決し成立

政局の府

内閣不信任決議は衆議院のみの権限であるが、参議院の権限は決して無視できないものであるため、内閣は常に両院を意識する必要がある。参議院議決が政局になることから「政局の府」とも呼ばれる。

佐藤栄作首相は「参議院を制する者は政界を制する」と語り、度々重宗雄三参議院議長の元に出向き、法案成立の協力を仰いだ。また、竹下登首相は「参議院を笑う者は参議院に泣く」と語り、参議院を軽視することを戒めた[18]衆議院の優越規定があるが、法案の採決における衆議院優越規定について、出席議員の3分の2以上という高いハードルを課していること、参議院に解散が無く、任期の長いことが影響している。参議院に内閣総理大臣に対抗しうるボスが出てくる傾向は、のちに村上正邦青木幹雄輿石東らでも見られている。

1975年には、伯仲国会の中で、政治浄化が課題だった三木政権の政治資金規正法の採決では可否同数となり、議長決裁で可決されて成立する決着を迎えた。ねじれ国会になると、1998年の問責決議可決による閣僚辞任、2008年には第二次世界大戦後初の日本銀行総裁空席や、ガソリン税暫定税率期限切れによるガソリン大幅値下げ、与党を無視した野党による強行採決による証人喚問、2011年の平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の採決では可否同数になり、西岡武夫による議長裁決など、与党が急に解決できない政治課題が度々出てきた。

また、2005年郵政国会では、参議院での郵政民営化法案の否決が、内閣総理大臣小泉純一郎による衆議院解散郵政解散)という最大の政局へ繋がった。

構成

定数

議員定数は法律で定められる(憲法第43条第2項)。具体的には公職選挙法により定められ、以下のような経過をたどって、2015年(平成26年)7月現在、都道府県を単位とする選挙区選出議員が146人、全国を単位とする比例代表議員が96人であり、合わせて242人である(公職選挙法第4条第2項)。

  • 1947年:250議席、第1回選挙
  • 1970年:252議席、沖縄選挙区追加
  • 2001年:247議席、定数削減-5(第二次世界大戦後初)
  • 2004年:242議席、定数削減-5
  • 2019年:245議席、定数増加+3(2018年改正公職選挙法成立で埼玉県選挙区が2増に比例区が4増になり一部拘束名簿式再導入)
  • 2022年:248議席、定数増加+3
2013年改選後の議席数
選挙区 定数146人(改選数73人)
146 / 242

定数が奇数の大阪・神奈川・福島・岐阜は定数是正の経過期間にある。次回選挙後は大阪・神奈川が各8人、福島・岐阜が各2人となる。
また、2015年法改正で定数是正が行われる地区では、次回選挙後は鳥取・島根、徳島・高知の2地区が合区を開始するため各県1人および2県併せて1人、新潟・宮城・長野が各3人、東京が11人、愛知が7人、北海道・兵庫・福岡が各5人となり、次々回選挙後は鳥取・島根、徳島・高知の2地区が2県併せて2人、新潟・宮城・長野が各2人、東京が12人、愛知が8人、北海道・兵庫・福岡が各6人となる。

比例代表 定数96人(改選数48人)
96 / 242

3年ごとの通常選挙で改選される参議院議員は定数の半分の121であり、衆議院議員総選挙で改選される465の4分の1に過ぎない。2013年の第23回通常選挙まで、この少ない改選数からさらに比例代表分48を差し引いた73のみを都道府県単位の47選挙区に割り振っていたが、各選挙区に最低1の改選数を与えるため、その余の26の配分を調整するだけでは選挙区間のいわゆる一票の格差を解消するのが難しく、2016年の第24回通常選挙からは、鳥取選挙区と島根選挙区、徳島選挙区と高知選挙区を合区参議院合同選挙区)してそれぞれ定数2(改選数1)とすることを含む10増10減による調整が実施されることとなった。しかし、選挙実施時には最大格差が3倍を超えると見られており、抜本的な解決にはなお遠い。

この問題についてはたびたび訴訟が起こされ、違憲または違憲状態とする判決が繰り返し出されている[注 2]一票の格差#参議院選挙区の一票の格差も参照)。

選挙

衆議院と同じく全国民を代表する選挙された議員で組織される(憲法第43条第1項)。3年ごとに総定数の半数ずつを改選する。都道府県単位(定数1~6)の選挙区制大選挙区制)と全国単位の比例代表制非拘束名簿式)の並立制であり、1人の人間が同時に双方へ立候補(重複立候補)することはできない。

比例代表制は1983年(昭和58年)の選挙から採用されている。その前は都道府県単位の選挙区制(地方区)と全国区制の2つが同時に行われていた。

現行制度の枠内で一票の格差是正のために各選挙区の定数調整を繰り返してきた結果、2016年の第24回通常選挙では改選数1の選挙区(一人区)が全45選挙区中32に上るに至る。衆議院の選挙制度(小選挙区比例代表並立制)と差が無くなってきたとも言われており、これもまた参議院の選挙制度の抜本的な見直しが求められる一因になっている

なお、第1回通常選挙では、憲法第102条に基づいて全議員が選出され、得票の多寡により任期3年の議員と任期6年の議員に分けられた。

選挙資格と被選挙資格

選挙資格及び被選挙資格は法律で定められる(日本国憲法第44条本文)。

  • 選挙資格:18歳以上の日本国民(公職選挙法第9条第1項)。
  • 被選挙資格:30歳以上の日本国民(公職選挙法第10条第1項第2号)。
    • なお、選挙区で300万円、比例区で600万円の供託金を納めなければならない。

任期

任期は6年で半数を3年ごとに改選する(日本国憲法第46条)。参議院は衆議院と異なり任期中の解散はない。

現在の院内勢力

衆参両院とも、慣例により議長と副議長は会派を離脱する。

会派名及び会派別所属議員数
2018年(平成30年)5月8日時点[2]
会派名 議員数 会派に属する主な政党等
自由民主党こころ 125 自由民主党 122、日本のこころ 1、無所属 2
公明党 25 公明党 25
国民民主党新緑風会 24 国民民主党 23、無所属1
立憲民主党・民友会 23 立憲民主党 17、無所属 6
日本共産党 14 日本共産党 14
日本維新の会 11 日本維新の会 11
希望の会(自由社民 6 自由党 4、社会民主党 2
希望の党 3 希望の党 3
無所属クラブ 2 無所属 2
沖縄の風 2 沖縄社会大衆党 1、無所属 1
国民の声 2 無所属 2
各派に属しない議員 5 議長(自由民主党) 1、副議長(無所属) 1、無所属 3
欠員 0
合 計 242
参議院における各種要件(参考)
人数 内容
50人 憲法改正原案の提出(国会法68条の2)
憲法改正原案の修正の動議(国会法68条の4)
20人 予算を伴う議案の発議(国会法56条1項ただし書)
本会議での予算の増額あるいは予算を伴う法律案の修正の動議(国会法57条)
本会議での予算の修正の動議(国会法57条の2)
質疑終局の動議(参議院規則111条)
討論終局の動議(参議院規則120条)
会期前に逮捕された議員の釈放の要求の発議(国会法34条の3)
参議院の緊急集会前に逮捕された議員の釈放の要求の発議(国会法100条5項)
議員懲罰の動議(国会法121条3項)
10人 予算を伴わない議案の発議(国会法56条1項本文)
本会議での予算の増額あるいは予算を伴わない議案の修正の動議(国会法57条)
本会議の公開停止の発議(国会法62条)
党首討論への参加要件(院内交渉団体の資格を満たす野党党首のみ)

組織

役員

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する(日本国憲法第58条)。国会法上の役員は議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長とされている(国会法第16条)。

議長及び副議長

議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する(国会法第19条)。また、副議長は議長に事故があるとき又は議長が欠けたときに議長の職務を行う(国会法第21条)。

国会法では各議院の議長及び副議長の任期は各々議員としての任期によるとされるが(国会法第18条)、参議院では通常選挙後の国会召集時に辞任して改めて選挙が行われることが慣例となっている。また、議長・副議長は就任にともない会派を離脱し無所属となることが慣例となっている。

役職 氏名 所属会派(出身会派)
議長 伊達忠一 無所属(自由民主党こころ
副議長 郡司彰 無所属

仮議長

議長および副議長に共に事故があるときは仮議長が議長の職務を行うことになっており、選挙または議長の委任で選出される(国会法第22条)。

常任委員長

常任委員長は国会法上の役員で(国会法16条)、委員会の議事を整理し、秩序を保持する(国会法第48条)。

事務総長

事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する(国会法第28条第1項)。事務総長は、各議院において国会議員以外の者からこれを選挙する(国会法第27条第1項)。実際には異議のないことを確認した上で選挙を省略し議長が指名する先例となっている。

役職 氏名
事務総長 郷原悟

委員会

参議院常任委員会

参議院常任委員会:2018年(平成30年)5月17日時点[20]
委員会 員数 所管 委員長 委員長の所属会派
内閣委員会 20 内閣及び内閣府の所管に属する事項(総務委員会、外交防衛委員会、財政金融委員会及び経済産業委員会の所管に属する事項を除く。)
宮内庁の所管に属する事項
国家公安委員会の所管に属する事項
柘植芳文 自由民主党・こころ
総務委員会 25 総務省の所管に属する事項(環境委員会の所管に属する事項を除く。)
人事院の所管に属する事項
竹谷とし子 公明党
法務委員会 20 法務省の所管に属する事項
裁判所の司法行政に関する事項
石川博崇 公明党
外交防衛委員会 21 外務省の所管に属する事項
防衛省の所管に属する事項
国家安全保障会議の所管に属する事項
三宅伸吾 自由民主党・こころ
財政金融委員会 25 財務省の所管に属する事項(予算委員会及び決算行政監視委員会の所管に属する事項を除く。)
金融庁の所管に属する事項
長谷川岳 自由民主党・こころ
文教科学委員会 20 文部科学省の所管に属する事項 高階恵美子 自由民主党・こころ
厚生労働委員会 25 厚生労働省の所管に属する事項 島村大 自由民主党・こころ
農林水産委員会 20 農林水産省の所管に属する事項 岩井茂樹 自由民主党・こころ
経済産業委員会 21 経済産業省の所管に属する事項
公正取引委員会の所管に属する事項
浜野喜史 国民民主党・新緑風会
国土交通委員会 25 国土交通省の所管に属する事項 長浜博行 国民民主党・新緑風会
環境委員会 20 環境省の所管に属する事項
公害等調整委員会の所管に属する事項
斎藤嘉隆 立憲民主党・民友会
国家基本政策委員会 20 国家の基本政策に関する事項 鉢呂吉雄 立憲民主党・民友会
予算委員会 45 予算 金子原二郎 自由民主党・こころ
決算委員会 30 決算
予備費支出の承諾に関する事項
決算調整資金からの歳入への組入れの承諾に関する事項
国庫債務負担行為総調書
国有財産増減及び現在額総計算書並びに無償貸付状況総計算書
会計検査に関する事項
二之湯智 自由民主党・こころ
行政監視委員会 30 行政監視に関する事項
行政評価に関する事項
行政に対する苦情に関する事項
丸山和也 自由民主党・こころ
議院運営委員会 25 議院の運営に関する事項
国会法その他議院の法規に関する事項
国立国会図書館の運営に関する事項
裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会に関する事項
山本順三 自由民主党・こころ
懲罰委員会 10 議員の懲罰に関する事項 溝手顕正 自由民主党・こころ

参議院特別委員会

特に必要があると判断された場合、特別委員会を設けることができる(国会法第45条)。第196回国会の召集日には7特別委員会が設置された。

参議院特別委員会:2018年(平成30年)5月17日時点[20]
委員会 委員長 委員長の所属会派
災害対策特別委員会 河野義博 公明党
沖縄及び北方問題に関する特別委員会 石橋通宏 立憲民主党・民友会
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 石井浩郎 自由民主党・こころ
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 山谷えり子 自由民主党・こころ
政府開発援助等に関する特別委員会 山田俊男 自由民主党・こころ
消費者問題に関する特別委員会 三原じゅん子 自由民主党・こころ
東日本大震災復興特別委員会 徳永エリ 国民民主党・新緑風会

調査会

参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる(国会法第54条の2)。

参議院調査会:2018年(平成30年)5月17日時点[20]
役職 氏名 所属会派
国際経済・外交に関する調査会長 鴻池祥肇 自由民主党・こころ
国民生活・経済に関する調査会長 増子輝彦 国民民主党・新緑風会
資源エネルギーに関する調査会長 鶴保庸介 自由民主党・こころ

憲法審査会

日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける(国会法第102条の6)。第167回国会の法改正による。

参議院憲法審査会:2018年(平成30年)5月17日時点[20]
役職 氏名 所属会派
憲法審査会会長 柳本卓治 自由民主党・こころ

情報監視審査会

行政における特定秘密の保護に関する制度の運用を常時監視するため特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について調査し、並びに議院又は委員会若しくは調査会からの特定秘密の提出の要求に係る行政機関の長の判断の適否等を審査するため、各議院に情報監視審査会を設ける(国会法第102条の13)。

参議院情報監視審査会:2018年(平成30年)5月17日時点[20]
役職 氏名 所属会派
情報監視審査会会長 中曽根弘文 自由民主党・こころ

政治倫理審査会

政治倫理の確立のため各議院には政治倫理審査会を設けられている(国会法第124条の3)。

参議院政治倫理審査会:2018年(平成30年)5月17日時点[20]
役職 氏名 所属会派
政治倫理審査会会長 吉田博美 自由民主党・こころ

附置機関

事務局
議院には事務局が置かれ、事務局には事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員、その他の職員が置かれる(議院事務局法第1条第1項)。
法制局
議員の法制に関する立案に資するため、議院には法制局が置かれている(国会法第131条第1項)。

備考

  • 貴族院本会議場を引き継いだ参議院本会議場には、参議院議長席後方に「御席」と呼ぶ玉座があり、各国会回次ごとに天皇が臨席して行われる開会式に用いられる。なお、衆議院本会議場の衆議院議長席上方2階にも「御座所」と呼ぶ玉座があるが、参議院の御席のように議場内から直接階段で繋がっているものではなく、第二次世界大戦後に天皇が衆議院御座所に着座したこともない。
  • 議員バッジは金張りである。これに対して衆議院議員のものは、一回り小さく金メッキである。バッジを紛失した場合は自費で購入することになる。

脚注

注釈

  1. 例えば、吉田武弘『戦後民主主義と「良識の府」-参議院制度成立仮定を中心に-』[15]にも由来は記載されていない。戦後、参議院設置を決めた日本国憲法の審議をした帝国議会の議事録には「良識の府」という語は登場せず、国会の議事録に初めて「良識の府」の語が登場するのは参議院設置後5年を過ぎた昭和27年7月2日参議院本会議の中田吉雄議員の発言である。
  2. ただし、選挙結果を無効とした場合、選挙区の改正ができなくなるため、事情判決の法理により、選挙結果は有効とされている。

出典

  1. 議長伊達忠一(自由民主党)・副議長:郡司彰(無所属)を含む。
  2. 2.0 2.1 会派別所属議員数一覧”. 参議院. . 2018閲覧.
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 田中 嘉彦 日本国憲法制定過程における二院制諸案 レファレンス平成16年12月号、国立国会図書館
  4. 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、119-122頁
  5. 前田 1997.
  6. “参院に独自性は必要か 創論・時論アンケート”. 日本経済新聞. (2013年6月30日). http://www.nikkei.com/news/print-article/?R_FLG=0&bf=0&ng=DGXNASGH2700P_X20C13A6000000&uah=DF260620133648 . 2014閲覧. 
  7. 7.0 7.1 7.2 押しボタン式投票 - 参議院
  8. 児島襄 『史録 日本国憲法』 文春文庫 pp.152-154 (文庫版1986年5月,単行本1973年5月)
  9. 日本国憲法の制定過程における各種草案の要点 衆議院憲法調査会事務局 (2000年)
  10. 前田 1997, p. 8.
  11. Record of Events on 13 February 1946 when Proposed New Constitution for Japan was Submitted to the Prime Minister, Mr. Yoshida, in Behalf of the Supreme Commander(「1946年2月13日に新憲法案が最高司令官に代理し吉田首相(実際は当時は外相)に提出された際の記録」チャールズ・L・ケーディス大佐ほか作成) "Dr. Matsumoto then said that most other countries have a two House system to give stability to the operation of the legislature. If, however, only one House existed, said Dr. Matsumoto, one party will get a majority and go to an extreme and then another party will come in and go the opposite extreme so that, having a second House would provide stability and continuity to the policies of the government. General Whitney then said that the Supreme Commander would give thoughtful consideration to any point such as that made by Dr. Matsumoto which would lend support to a bicameral legislature and that, so long as the basic principles set forth in the draft Constitution were not impaired, his views would be fully discussed."
    「松本氏はそして『他の多くの国は、立法府の活動の安定化のために二院制を取る。』と言った。『もし一院しかなければ、ある政党が多数を取れば一方の極に振れ、その後に別の政党が多数を取れば逆の極に振れるので、第2院が存在することにより政府の政策に安定性と連続性が与えられる。』と彼は言った。ホイットニー将軍は『最高司令官は、松本氏が出した二院制を支持する主張を熟慮するであろうし、憲法案にある基本原則が阻害されない限り、松本氏の考えは十分に議論されるであろう。』と言った。」
  12. 二月十三日會見記略(松本憲法改正担当国務大臣の手記)
    「二院制の存在理由に付一応説明を為したる所先側に於ては初めて二院制の由来と作用を聴きたるかの如き観あり」
  13. 憲法改正草案に関する想定問答(法制局)の「第4章第38条関係」(草案段階では第38条であったが、現行憲法では第42条に当たる)の3番目の問
  14. 貴族院のなかの参議院 『歴史書通信』 2009 No.183 - 内藤一成
  15. 吉田武弘「戦後民主主義と「良識の府」──参議院制度成立過程を中心に (PDF) 」 、『立命館大学人文科学研究所紀要』第90号、立命館大学人文科学研究所、2008年3月、 155-176頁、 ISSN 0287-3303NAID 110009526362。“『立命館大学人文科学研究所紀要No.90』(2008年3月)目次ページ国立国会図書館サーチより
  16. “「良識の府」は幻想か”. 読売新聞. (2007年6月13日). https://web.archive.org/web/20080220062211/http://kyushu.yomiuri.co.jp/news-spe/election07/kikaku2/k2_07061301.htm . 2017閲覧.  ※ 現在はインターネットアーカイブ内に残存
  17. 竹中治堅『参議院とは何か』(中央公論新社) ISBN 978-4120041266
  18. 後藤謙次「小沢一郎 50の謎を解く」(文春新書)
  19. “選挙権年齢「18歳以上」に 改正公選法が成立”. 47NEWS. (2015年6月17日). https://web.archive.org/web/20150617032536/http://www.47news.jp/CN/201506/CN2015061701001110.html . 2017閲覧.  ※ 現在はインターネットアーカイブ内に残存
  20. 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 参議院役員等一覧”. 参議院. . 2018閲覧.

参考文献

前田英昭 「参議院を考える」 (PDF)、『政治学論集』 (駒澤大学)第46号1-45頁、1997年9月30日NAID 110000189893http://ci.nii.ac.jp/els/110000189893.pdf?id=ART0000554296&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1374316550&cp=. 2013閲覧. 

関連項目

外部リンク

座標: 東経139度44分40.5秒北緯35.676528度 東経139.744583度35.676528; 139.744583 テンプレート:参議院選挙区一覧