図書館の自由に関する宣言

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図書館の自由に関する宣言(としょかんのじゆうにかんするせんげん)は、日本図書館協会の綱領である。

図書館の自由に関する宣言(抄)[1]

 図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。

第1 図書館は資料収集の自由を有する。
第2 図書館は資料提供の自由を有する。
第3 図書館は利用者の秘密を守る。
第4 図書館はすべての検閲に反対する。

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。

経緯

戦前に思想善導機関として機能した図書館の歴史を反省し、1954年昭和29年)に打ち出された。1979年(昭和54年)に「図書館は利用者の秘密を守る。」が新しい第3宣言として加えられ、旧第3宣言は「すべての」の次に入っていた「不当な」が削除され第4宣言に改められた。「不当な」の文言がなくなったのは“正当な”検閲というものは存在しないため。

「図書館の自由」と公共の福祉との折り合い

1979年改定においてもなお「知る権利」の明文化をしていないことから、憲法が保障する「知る権利」(日本国憲法第21条に規定される「表現の自由」に含まれていると解釈されている)とプライバシー侵害との折り合いをどうするのかといった事件が絶えない。1997年の少年Aによる神戸連続児童殺傷事件時の顔写真(「FOCUS」等)をどうするのか、少年法との折り合いはどうするのか、名古屋市立図書館『ピノキオ』事件などによる差別用語や差別表現などとの折り合いをどうするのかなどの課題が多い。また行政と対立する場面もしばしば見られる。こういった問題が出てくるのは図書館の大多数は「公共図書館」であり、憲法や教育法を守るべき組織であるからである。「ピノッキオの冒険回収騒動」に関しては以後「検討の3原則」が追加された。

検討の3原則

  1. 問題が発生した場合には、職制判断によって処理することなく、全職員によって検討する
  2. 図書館員が制約された状況の中で判断するのではなく、市民の広範な意見を聞く。
  3. とりわけ人権侵害に関わる問題については、偏見と予断にとらわれないよう、問題の当事者に聞く

脚注

参考文献

  • JLA図書館テキストシリーズ「図書館概論」1998年 塩見昇
  • JLA図書館テキストシリーズ「図書館資料論」1998年 馬場俊明
  • 「自由宣言」と図書館活動 青弓社 1993年 馬場俊明
  • 「図書館司書という仕事」ぺりかん社 1999年 久保輝巳
  • 「ず・ぼん9」2004年 ポット出版
  • 雑誌「図書館の自由」日本図書館協会図書館の自由委員会編、1980年 - 、季刊。
  • 「『図書館の自由に関する宣言1979年改訂』解説」第2版 日本図書館協会 2004年 日本図書館協会図書館の自由委員会編

関連項目

外部リンク