図書館法

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図書館法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和25年4月30日法律第118号
効力 現行法
種類 教育法
主な内容 社会教育の精神に基づく図書館の設置及び運営
関連法令 社会教育法など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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図書館法(としょかんほう、昭和25年4月30日法律第118号)は、社会教育を目的として地方公共団体または公益法人等が設置する公共図書館について規定する日本法律である。

1950年に従来の図書館令改正図書館令)及び公立図書館職員令に代わって制定された。

目的

図書館法の目的は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民教育文化の発展に寄与することである。

特色

法律の名称は「図書館法」であるが、全ての図書館及び図書館類縁施設について規定している法律ではなく、同法第2条第1項により規定する

図書記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養調査研究レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体が設置する公共図書館と、日本赤十字社又は一般社団法人公益社団法人を含む)、若しくは一般財団法人公益財団法人を含む)が設置する私立図書館

のみを扱う。

したがって、の設置する国立図書館学校に附属する図書館又は図書室(初等中等教育学校に附属する学校図書館高等教育機関に附属する大学図書館など)、企業等が設置する専門図書館などはこの法の対象外である。

ほかに、企業や個人の設置する文庫や、財団法人や社団法人の設立ではない私立図書館類については、この法の第29条で「図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。」との規定がある。

この法律は、公共図書館の行う奉仕(サービス)を規定し、公共図書館に置かれる専門的職員である司書司書補の資格を定める。また、地方公共団体に対しては公立図書館の設置と運営に関する事項を定めており、公立図書館の利用料無料の原則の法的根拠になっている。

構成

全3章、31条で構成。

第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 公立図書館(第10条~第23条)
第3章 私立図書館(第24条~第29条)

図書館法に基づく国家資格

起草について

本法案の起草には、当時文部省社会教育施設課長の山室民子山室軍平の娘、婦人運動家、女性初の視学官)と、課員の井内慶次郎(後に事務次官)が関わった[1]

外部リンク

総務省法令データ提供システム

関連項目

脚注

  1. 『図書館の街 浦安』(竹内紀吉著、未来社、1985年)