国事行為

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国事行為(こくじこうい)

日本国憲法の6条,7条に規定され,天皇が国家機関として行う行為をいい,国政に関する権能とは区別される (4条1項) 。国家の象徴として,天皇は国家的事項 (国事) に関して一定の行為を行うが,それはもっぱら形式的,儀礼的,名目的なものである。具体的には内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命,憲法改正・法律・政令・条約の公布,国会の召集,衆議院の解散,総選挙施行の公示,官吏の任免・全権委任状および大公使の信任状の認証,大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除および復権の認証,栄典の授与,批准書・外交文書の認証,外国の大公使の接授と大喪の礼などの儀式である。憲法は,国民主権を宣言し,天皇を統治権の総攬者の地位から象徴に移し (1条) ,立法,司法,行政の3権を国会,裁判所,内閣にゆだねて,天皇は憲法の定める国事に関する行為のみを行い,国政に関する権能を有しないとし (4条1項) ,さらに天皇の国事行為にはすべて内閣の助言と承認を必要とし,内閣がその責任を負うことが定められている (3条) 。



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