地方共同法人

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地方共同法人(ちほうきょうどうほうじん)とは、日本において、特殊法人等整理合理化計画平成13年12月19日閣議決定)に基づき、「地方公共団体の共通の利益となる事業等、その性格上地方公共団体が主体的に担うべき事業であって、国の政策実施機関に実施させるまでの必要性が認められないものの実施主体」として、民商法及び特別法によって設立される法人のことをいう。

多くの地方共同法人は、国の出資により特別法の制定によって設立される特殊法人のうち、民営化になじまず、地方公共団体等の共同の利益となる事業を運営し、かつ国が事業の主体となる必要性の低い特殊法人の後継法人として設立されている。特殊法人との相違点として、出資主体は地方公共団体の共同出資のみであること、国の関与の縮小及び廃止によって経営の自立化や自主性を獲得していること、機関の強化により議決・経営機能の強化が図られていることなどが挙げられる。

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