地方税法

提供: miniwiki
2018/8/19/ (日) 18:28時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索
地方税法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和25年法律第226号
効力 現行法
種類 租税法
主な内容 地方公共団体の課税権及び賦課徴収の手続き
関連法令 地方自治法地方財政法消費税法国税徴収法滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示

地方税法(ちほうぜいほう、昭和25年法律第226号)は、日本の法律である。地方税について、地方団体の課税権を定め、都道府県及び市区町村の税目や法定外普通税、地方税の賦課・徴収の手続等を定めた法律である。地方税に関する地方団体の条例は、この法律の枠内において定める。1950年(昭和25年)7月31日公布、一部の規定を除き即日施行。

構成

  • 第1章 総則
    • 第1節 通則(1 - 8条の5)
    • 第2節 納税義務の承継(9 - 9条の4)
    • 第3節 連帯納税義務等(10 - 10条の3)
    • 第4節 第二次納税義務(11 - 11条の9)
    • 第5節 人格のない社団等の納税義務(12条・第12条の2)
    • 第6節 納税の告知等(13 - 13条の3)
    • 第7節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整(14 - 14条の20)
    • 第8節 納税の猶予(15 - 15条の9)
    • 第9節 納税の猶予に伴う担保等(16 - 16条の5)
    • 第10節 還付(17 - 17条の4)
    • 第11節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効(17条の5 - 18条の3)
    • 第12節 行政手続法との関係(18条の4)
    • 第13節 不服審査及び訴訟 (19 - 19条の10)
    • 第14節 雑則(20 - 20条の13)
    • 第15節 罰則(21条・第22条)
  • 第2章 道府県の普通税
  • 第3章 市町村の普通税
  • 第4章 目的税
  • 第5章 都等及び固定資産税の特例
    • 第1節 都等の特例(734 - 739条)
    • 第2節 固定資産税の特例(740 - 747条)
  • 第6章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例(748 - 756条)
  • 附則

特例

  • 都の特例 - 道府県が徴収する地方税以外に市町村の普通税である固定資産税及び特別土地保有税、目的税である都市計画税の徴収と税率
  • 特別区の特例 - 普通税の固定資産税及び特別土地保有税、目的税の都市計画税やその他徴収しない税
  • 固定資産税の特例 - 大規模な償却資産に対する都道府県の課税など

関連項目

外部リンク