地方自治法

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地方自治法(ちほうじちほう)

昭和22年法律67号。1947年5月3日,日本国憲法と同時に施行された地方自治に関する基本法。日本国憲法第8章「地方自治」の本旨に基づき,地方住民の参政権を保障し,地方団体の自治権の育成を目的として制定された。この法律の特色は,都道府県を市町村と同格の地方公共団体とし,知事市町村長の公選,地方議会の権限の拡大,住民の直接請求権(直接請求)など,団体自治および住民自治を拡充し,中央政府の官僚統制を廃して技術的な助言,勧告にとどめるなど,まったく新しい地方制度を打ち立てたところにある。だが,制定後まもなく地域社会における封建制の残存,官僚的行政統制の伝統,地方財政の窮乏などにより本法の趣旨が十分実現できないため改革が論議され,地方自治を確立する方向で重要な改正がなされた(昭和22年法律169号および昭和23年法律179号)。また,特に講和(対日講和条約)以後は,占領政策(対日占領)の是正と自主体制の建設,行政能率向上などの観点から改革が論議され,第13国会で改正された(昭和27年法律306号)。さらに同国会で成立した地方制度調査会において,府県の性格,行政事務の再配分など,本法の重要な部分が再検討された。その後 1995年に地方分権推進法が制定され,1999年には同法に基づく地方分権推進委員会の勧告を具体化した地方分権推進一括法の制定などにより地方自治制度の改革がはかられた。



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