就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
日本の法令
通称・略称 認定こども園設置法、認定こども園法
法令番号 平成18年6月15日法律第77号
効力 現行
主な内容 幼保一元化の推進
関連法令 学校教育法児童福祉法
条文リンク 法令データ提供システム
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(しゅうがくまえのこどもにかんするきょういくほいくとうのそうごうてきなていきょうのすいしんにかんするほうりつ)とは日本の法律

経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003(平成15年6月閣議決定)[1]において平成18年度までに検討することとされ、規制改革・民間開放推進3か年計画(平成16年3月閣議決定)[2]において平成17年度中に必要な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、平成18年度から本格実施を行うとされたことに伴い法制化された。

概要

幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とし、認定こども園の設置における、学校教育法児童福祉法の特例について規定している。

平成24年8月に成立した、いわゆる子ども・子育て関連3法[3]に伴い、認定こども園法の一部改正が行われた。

平成24年8月改正後の認定こども園法

主に、以下のようなことが定められている。

  • 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の充実
    • 都道府県知事は、都道府県の条例で定める要件に適合する施設について、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認定することとする。(第3条)
    • 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園において教育・保育を行うに当たっては、幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育・保育の内容に関する事項を踏まえて行わなければならない。(第6条)
  • 幼保連携型認定こども園
    • 幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子ども(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)に対する教育、並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として設置される施設をいう。(第2条)[4]
    • 幼保連携型認定こども園は、地方公共団体学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。(第12条)
    • 市町村(指定都市等を除く。)は、幼保連携型認定こども園の設置等を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。(第16条)
    • 国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園の設置等を行おうとするときは、都道府県知事又は指定都市等の長の認可を受けなければならない。(第17条)

関連項目

脚注

  1. “経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003” (プレスリリース), 経済財政諮問会議, (2003年6月27日), http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizai/kakugi/030627f.html 
  2. “規制改革・民間開放推進3か年計画” (プレスリリース), 総合規制改革会議, (2004年3月19日), http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/040319/index.html 
  3. 子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)」、「 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年8月22日号外法律第66号)」、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年8月22日法律第67号)」
  4. なお、幼保連携型認定こども園は、学校であると同時に児童福祉施設としての性質も有するため、学校教育法の規定の多くが適用できないことから、学校教育法の適用される「学校」の範囲を定める学校教育法第1条は改正せず、改正後の認定こども園法において教育基本法第6条に基づく「法律に定める学校」である旨明らかにしている。

外部リンク