廃棄物

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カートに積まれた廃棄物

廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、不要になり廃棄の対象となった物および既に廃棄された無価物。

廃棄物の定義

バーゼル条約

バーゼル条約でいう「廃棄物」とは、処分がされ、処分が意図され又は国内法の規定により処分が義務付けられている物質又は物体をいう[1]

日本の法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条によれば、「廃棄物」とは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された放射性廃棄物を除く。[2])をいう」とされており、産業廃棄物一般廃棄物に大きく2分類される。

ここで「廃棄物」については、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」との解釈が厚生省(当時)環境衛生局環境整備課長通知[3]により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断される。

循環型社会形成推進基本法においては、有価・無価を問わず「廃棄物等」とする。

廃棄物該当性の判断

廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきである。[4]

  • 物の性状:利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。[4]
  • 排出の状況:排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。[4]
  • 通常の取扱い形態:製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。[4]
  • 取引価値の有無:占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること。[4]
  • 占有者の意思:客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。[4]
  • 概ね一八〇日以上の長期にわたり乱雑に放置されている状態をいうものであること。[5]

廃棄物の処理

バーゼル条約では廃棄物の「処理」とは、有害廃棄物又は他の廃棄物の収集、運搬及び処分をいい、処分場所の事後の管理を含むとしている[1]

廃棄物の収集・運搬

「廃棄物処理コストに比べて排出者の負担金額が安く排出量に応じた料金負担がなされていないため、排出者に廃棄物削減のインセンティブが無い」という環境経済学の発想から、日本各地でごみ有料化が行われている。

廃棄物の処分方法

  • 焼却処分
ストーカ方式、流動床方式、ガス化溶融炉、ガス化改質炉、RDF、プラスチック油化
コンポストメタン回収、リサイクル

廃棄物処分場

現行の処分場は不足しているが、NIMBY(Not in my backyard)問題と呼ばれるように新規立地が難しく、より適正な維持管理・合意形成などの課題を抱えている。

廃棄物の再利用

アメリカ

フリーガンと呼ばれる、廃棄物を再利用して生活する運動がある。

廃棄物に関する統計

日本

廃棄物の割合

日本の廃棄物の9割近くは産業から出ている。

平成17年度の廃棄物の量
  • 産業廃棄物
    • 総排出量 4億2,200万トン[6]
    • 最終処分量 2,400万トン[6]
  • 一般廃棄物
    • 総排出量 5,273万トン[7]
    • 最終処分量 733万トン[7]

廃棄物を埋め立てる最終処分場の確保が厳しいことや[7]不法投棄、食料の廃棄の多さが問題とされることが多い。食品廃棄物は、事業から平成17年度で1136万トン、家庭の生ゴミは平成16年度で1010万トン出ている[8]

脚注

参考文献

  • 大澤正明 『図表で読み解く現代のごみ問題』 日本環境衛生センター、2006年。

関連項目

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